前科とは?前歴との違いや生活への影響、回避するための対処法

前科とは?前歴との違いや生活への影響、回避するための対処法

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

ニュースやドラマなどで、「前科」という言葉を見聞きしたことがある方も多いでしょう。

しかし、前科について漠然としたイメージを持っていても、誤解をしている方は少なくありません。

例えば、逮捕された方が「自分には前科がついてしまった」と誤解したり、罰金刑を受けた方が「自分には前科がついていない」と勘違いしたりするケースも多いため注意が必要です。

本記事では、前科の意味や影響、前科をつけないためのポイントなどについて解説します。

前科とは

前科とは、過去に刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指し、執行猶予がついた場合も前科がつきます。

逮捕された経験のある方が、「自分に前科がついてしまった」と勘違いされることがありますが、逮捕されても有罪判決を受けなければ前科はつきません。

逮捕された=前科がつく、という意味ではない点に注意が必要です。

逮捕されずに在宅起訴(身柄拘束を伴わない起訴)された場合も、有罪判決が下されれば前科がつきます。

初めて経歴に前科がついた方は「前科一犯」と呼ばれ、一度ついた前科の記録は原則、死亡するまで消えません。

前科をつけたくない場合の対処法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

罰金でも前科がつく!前科をつけたくない場合は?

前科と前歴の違い

前科と似た言葉に「前歴」がありますが、法律上2つは明確に違います。

  • 前科:刑事事件で有罪が確定した経歴
  • 前歴捜査機関から捜査対象にされた経歴

前歴は捜査段階の記録に過ぎず、前科のような社会的影響を受けることはありません。不起訴になった場合や無罪判決が確定した場合も、前歴は記録に残ります。

前歴について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

前歴とは?前科との違いやデメリット、対処法など

書類送検や交通違反は前科がつく?

書類送検や交通違反そのものでは前科はつきません。
前科がつくのは、あくまで起訴後に有罪判決が確定した場合に限られます。

書類送検とは、警察が捜査した事件の資料や証拠を検察に送る手続きです。

逮捕と違い、被疑者の身柄を拘束せずに行われます。書類送検後に不起訴と判断されれば“事件終了”となるため、前科はつきません。

交通違反の場合、軽微な違反だと青切符を切られますが、反則金を納付すれば刑事事件にならず、前科もつきません。

一方、重大な違反だと赤切符を切られるため、前科がつく可能性が高いです。
赤切符は、「無免許運転」や「ひき逃げ」などが該当し、刑事事件として扱われやすい傾向にあります。

前科と書類送検の関係について、また、道路交通法違反について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

書類送検されたら前科がつく?前科と書類送検の関係 道路交通法(道交法)違反とは?

前科がつくとどうなる?

前科がつくと、生活や仕事にさまざまな影響が及ぶ可能性が高いです。
具体的には、以下のような点に影響が及びます。

  • 就職や仕事への影響
  • 海外旅行への影響
  • 結婚への影響
  • 再犯時への影響

前科が及ぼす影響について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

前科が及ぼす影響-生活や仕事にどう影響するのか

就職や仕事への影響

前科がつくと、法律で職業が制限されたり、就職活動で不利になったりする可能性があります。

例えば、国家公務員や地方公務員は、拘禁刑以上の刑が欠格事由となり、執行終了まで就職できません。

すべての職業に就けなくなるわけではありませんが、前科がつくと特定の職業に就けなかったり、資格の取得が制限されたりする場合があります。

金融業や警備業など信用が重視される業界では、前科が企業の採用判断に悪影響を及ぼすリスクもあります。

「トラブルや再犯リスク」を懸念され、採用してもらえない可能性があるためです。

なお、履歴書の賞罰欄に前科を記載しなかった場合、経歴詐称になるおそれがあるため注意しましょう。

海外旅行への影響

前科がついていると、パスポートの発給や渡航を制限される場合があります。

日本の旅券法では、前科の内容次第でパスポートの発給を制限したり、既に発給されたパスポートの返納命令を行ったりすることが認められています。

ビザが必要な国への渡航希望についても、前科の内容次第でビザ申請を拒否される可能性があるため、注意が必要です。

結婚への影響

前科がついていても、法律上結婚は可能ですが、社会的・心理的な影響はあり得ます。

戸籍や住民票に前科は記載されないため、前科を理由に婚姻届が不受理となることはありません。

しかし、結婚相手やその家族に前科持ちであることが知られると、信頼や世間体を理由に結婚を反対される可能性があります。

前科持ちであることを伏せて結婚し、その後知られてしまった場合は、離婚の原因にもなり得るでしょう。

裁判で離婚が認められるための事由(法定離婚事由)の1つに該当する可能性もあるため、注意しなければなりません。

再犯時への影響

前科がつくと、再犯時に刑罰が重くなる可能性が高いです。

刑法第56・57条には、再犯と再犯加重について規定されており、再犯の場合は拘禁刑の長期が2倍になる旨が記されています。

「再犯加重」とは、過去に拘禁刑を受けた人が、刑の執行終了または免除から5年以内に再び罪を犯して拘禁刑に処される場合、刑の上限が重くなる制度です。

前科持ちであることが、不利な情状として刑事処分や量刑判断に悪影響を及ぼす可能性があります。

前科が消えることはある?

前科そのものは一生消えませんが、法律上の効力は一定期間で消滅し、前科に伴う制限もなくなります(刑法第34条の2、刑の消滅)。

刑の効力が失われるための条件は、以下のとおりです。

  • 拘禁刑(実刑)
    刑の執行終了後、罰金以上の刑に処せられずに10年が経過した
  • 罰金刑
    罰金納付後、罰金以上の刑に処せられずに5年が経過した
  • 執行猶予付き判決
    執行猶予付き判決確定後、罰金以上の刑に処せられずに2年が経過した

刑の消滅は自動的に成立するため、特別な申請を行う必要はありません。

一定条件を満たせば前科に伴う制限は解かれますが、社会的・道徳的な意味での「前科」は一生消えないため、再犯時には過去の犯罪が報道される可能性があります。

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前科持ちがバレることはある?

前科持ちがバレる可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • ネット投稿や報道により過去の事件の記録が残っている場合
  • 興信所や探偵によって調査された場合
  • 特定の職業や資格の審査を受ける場合
  • 再犯や逮捕時に報道された場合 など

通常、前科の情報は以下の方法で厳重に保管・管理されており、原則非公開のため、一般人が自由に閲覧することはできません。

  • 警察と検察のデータベースに犯罪記録として保管される
  • 本籍地の市区町村役場の「犯罪人名簿」に記載される(刑の効力が失われると記録も抹消されます。)

もっとも、探偵や審査が関わると前科を隠し通すのは難しいため、重要な場面ではきちんと打ち明けることも必要です。

前科はどのように調べられる?

日本では、前科を公的機関で調べることは原則不可能です。

前科情報は高度なプライバシー情報であり、捜査機関や市区町村役場が厳重に管理しているため、一般人や企業からの照会には応じません。

一般人が前科情報を合法的に調べる方法は、以下の4つです。

  • 新聞報道
    新聞は、国立国会図書館や各地の図書館で誰でも閲覧できるため、過去の記事を通じて前科情報を調べられる可能性があります。
  • テレビ報道
    録画や動画サイトで残っている場合は、前科情報を確認できる可能性があります。
  • インターネット検索
    ニュース記事やSNS投稿が半永久的に残るため、実名報道があった場合には、前科情報を容易に調べられる可能性があります。
  • 探偵、興信所の調査
    ネット情報に加え、新聞・週刊誌・関係者への聞き取りなどを通じ、前科情報を集めてもらえる可能性があります。

前科をつけないための対処法

不起訴処分の獲得が最も重要

日本の有罪率は99.9%と高く、前科をつけないためには不起訴処分の獲得が最も重要となります。

不起訴処分を獲得するには、以下の行動を取ることが大切です。

  • 示談成立で不起訴を目指す
  • 弁護士に相談してサポートを受ける

不起訴獲得により前科を回避したい方は、以下のページもあわせてご覧ください。

不起訴処分とは?無罪との違いや理由、獲得のポイント

示談成立で不起訴を目指す

被害者がいる刑事事件の場合、示談が成立すると不起訴を獲得できる可能性が高まります。

示談成立は、事件の当事者同士の「和解」被害者が抱く「処罰感情の緩和」を示す証拠となるためです。

しかし、示談交渉を自ら進めることは難しく、強引に行えば事態が悪化するおそれがあります。被害者側から示談交渉を拒絶される可能性もあるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

刑事事件の示談について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

刑事事件では示談成立を目指すべき!

弁護士に相談してサポートを受ける

刑事事件では、弁護士から法的サポートを受けることが前科をつけないために重要です。

逮捕によって身柄を拘束された場合、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに残された時間は僅かしかありません。

勾留されたまま起訴されれば、長期に渡って身柄拘束が続くことになります。

不当な逮捕や長期間の勾留を回避するためには、早期段階で弁護士に依頼し、専門家のサポートを受けて不起訴の獲得を目指すことが大切です。

弁護士であれば、逮捕直後から接見(面会)できるため、迅速に弁護方針を構築でき、捜査機関からの取り調べに対する適切なアドバイスも可能です。

被害者との示談交渉も適切かつ円滑に進めてもらえるため、安心して手続きを任せられるでしょう。

前科による不利益を避けるため、早急に弁護士にご相談ください

前科は、就職・資格・海外渡航・社会的信用など幅広い場面で不利益をもたらし、再犯時にはさらに厳しい扱いを受ける可能性があります。

日常生活が必ずしも制限されるわけではありませんが、影響が及べば、生活の基盤が一気に崩れるでしょう。

前科による不利益を避けるには、刑事事件に詳しい弁護士から充実した法的サポートを受ける必要があります。

逮捕された場合、起訴・不起訴の判断まで時間制限があるため、早急に弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人ALGには、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が複数名在籍しており、適切で充実した法的サポートの提供が可能です。
前科を回避したい方は、お気軽にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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