逮捕後はいつ釈放される?流れやタイミングなどを弁護士が解説
刑事事件で逮捕されると、身柄を拘束され、仕事や日常生活に大きな影響が生じます。
外部とのやり取りが制限された環境は、想像以上に精神的負担が大きいものです。
そのため、「一刻も早く釈放されたい」と考える方は少なくありません。
早期釈放を実現するためには、弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うことが重要です。
この記事では、逮捕後の流れや釈放されるタイミングなどについて、詳しく解説していきます。
逮捕後の流れ
逮捕後は、以下のような流れで手続きが進みます。
- ① 検察官へ送致
逮捕後、警察は原則48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官へ引き継ぎます(送致)。 - ② 検察官による勾留請求
検察官がさらに身柄拘束が必要と判断した場合、24時間以内に裁判官へ勾留請求が行われます。 - ③ 最長20日間の勾留
裁判官が勾留請求を認めると、原則10日間、延長されるとさらに10日間(最長20日間)の勾留が続きます。 - ④ 起訴・不起訴の判断
検察官は、勾留期間内に起訴・不起訴の判断を下します。 - ⑤ 刑事裁判
起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官から判決が言い渡されます。
逮捕後の流れをさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕された後の流れは?逮捕後に釈放されるタイミングは?
逮捕後に釈放されるタイミングは、下表のとおりです。
| 釈放のタイミング | 釈放されるケース |
|---|---|
| 検察官送致の前 | 検察へ送致されずに微罪処分で釈放 |
| 検察官送致から勾留前 | 勾留請求されない・勾留請求却下で釈放 |
| 勾留の後 | 準抗告・不起訴処分で釈放 |
| 起訴決定 | 略式起訴による釈放 |
| 起訴から判決前 | 保釈による釈放 |
| 判決の後 | 執行猶予付き判決で釈放 |
検察官へ送致されずに釈放
逮捕後にもっとも早く釈放されるのは、警察の判断により検察官へ送致されず、そのまま事件が終了するケースです。
いわゆる微罪処分と呼ばれるもので、以下のような事情がある場合に認められやすい傾向があります。
- 被害が軽微である
- 被害弁償が済んでいる
- 被害者の処罰感情が強くない など
微罪処分によって釈放されるタイミングは、逮捕から48時間以内が目安とされています。
微罪処分を実現するためには、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉や情状の主張を適切に行うことが重要です。
微罪処分獲得の方法や注意点については、以下のページをご覧ください。
微罪処分とは?勾留されずに釈放
検察官へ送致された後、検察官や裁判官が「勾留の必要がない」と判断した場合は、逮捕から72時間以内に釈放されます。
送致されたからといって、必ずしも勾留されるわけではありません。
「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」など、勾留の要件を満たしていない場合には、勾留請求が行われなかったり、裁判官が請求を却下したりする可能性があります。
勾留されずに釈放された場合は、身柄の拘束を受けない在宅事件として捜査が続きます。
在宅事件となれば、これまで通り日常生活を送ることができますが、捜査自体は続くため、捜査機関からの呼び出しには応じなければなりません。
また、取り調べでは供述内容に十分注意する必要があります。
勾留や在宅事件の詳細については、以下の各ページをご覧ください。
勾留とは? 在宅事件とは?勾留後に釈放
勾留後に釈放されるのは、以下のようなケースです。
- 準抗告で釈放されるケース
- 不起訴処分で釈放されるケース
勾留が決定した場合でも、その後の対応次第では身柄拘束が解かれる可能性があります。
準抗告で釈放されるケース
裁判官が勾留を認めた場合でも、準抗告という手続きによって不服を申し立て、釈放を求めることができます。
準抗告とは、勾留の必要性がないことを主張し、裁判官が下した勾留決定について、判断の見直しを求める申立てです。
準抗告が認められるためには、法的な主張や証拠の整理が重要となるため、専門的な知識が欠かせません。
適切な主張ができないと、準抗告が認められない可能性もあります。
そのため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることが重要です。
不起訴処分で釈放されるケース
検察官が不起訴処分と判断した場合は、その時点で釈放され、前科がつくことなく事件は終了します。
不起訴と判断される理由はさまざまです。例えば、証拠が不十分で有罪になる見込みが薄い場合は、「嫌疑不十分」として不起訴になることがあります。
また、すでに示談が成立し、被害者の処罰感情が低下していれば、不起訴となる可能性が高まるでしょう。
ただし、示談交渉では専門的な知識だけでなく、被害者の心情に配慮しながら進める必要があるため、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。
起訴・不起訴の詳細や、不起訴を目指したい方は、以下の各ページをご覧ください。
起訴と不起訴、それぞれの違いや生活への影響について 不起訴処分とは?略式起訴による釈放
略式起訴された場合、罰金・科料を支払うことができれば、その時点で釈放されます。
略式起訴とは、比較的軽微な犯罪に限り、公開の裁判を行わず、書面審理のみで判決が下される手続きです。
裁判官から言い渡された罰金や科料を支払えない場合は、労役場に留置され、強制的に労働作業を行うことになります。
早期に釈放される可能性がある一方で、有罪判決が下されると前科がつく点には注意が必要です。
起訴後の保釈による釈放
通常起訴された場合は、保釈によって釈放される可能性があります。
保釈とは、裁判所に一定の保釈保証金を納めることで身柄拘束を解いてもらい、日常生活を送りながら裁判を受けられる制度です。
裁判所は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないかなどを基準に、保釈の可否を判断します。
保釈が認められれば、仕事や日常生活への影響を抑えて裁判に臨めますが、保釈の申請には適切な主張や証拠の整理が必要となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切に保釈請求を行うことが重要です。
保釈の条件については、以下のページをご覧ください。
保釈が認められる条件とは?執行猶予付き判決で釈放
裁判で有罪判決を受けても、執行猶予付き判決であれば釈放されます。
執行猶予とは、裁判所が定めた条件に従い、一定の猶予期間を問題なく過ごすことで、刑の執行が免除される制度です。
よって、執行猶予期間中は基本的に刑務所へ収容されずに済みます。
ただし、猶予期間中に再び罪を犯すと、執行猶予が取り消され、猶予されていた刑と新たな刑の両方が執行されるおそれがあるため注意が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
執行猶予とは?逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
逮捕後の釈放に向けて弁護士に相談するメリット
勾留回避が期待できる
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがない根拠を具体的に示し、検察官や裁判官に対して勾留請求をしないよう働きかけることができます。
勾留されると最長20日間の身柄拘束を受けるおそれがあり、社会生活に大きな影響が生じるため、勾留を回避できるかが大きなポイントです。
万が一勾留が決定した場合でも、弁護士は準抗告や勾留取消しの手続きを通じて、早期釈放を目指すことが可能です。
示談交渉を任せられる
被害者がいる事件の場合、弁護士に被害者との示談交渉を任せることができます。
被害者との示談成立は、早期釈放や不起訴処分を目指すうえで特に重要です。
しかし、加害者本人が直接連絡を取ることは難しく、かえって状況を悪化させてしまうおそれもあります。
そのため、ご自身だけで示談交渉を行うのは、決して容易ではありません。
弁護士であれば、適切な方法で被害者の連絡先を確認し、冷静かつ円滑に示談交渉を進めることができます。
被害者の感情に配慮しながら対応し、処罰感情の軽減や被害回復を実現できれば、早期釈放や有利な処分につながる可能性が高まります。
刑事事件における示談については、以下のページをご覧ください。
刑事事件における示談とは?不起訴処分の獲得を目指せる
弁護士は、検察官に対して、「被害者との示談成立」「再犯防止に向けた更生計画」「家族の監督体制」などを有利な事情として主張できます。
日本の刑事裁判における有罪率は99.9%以上とされており、起訴されると有罪になる可能性が極めて高いため、不起訴処分の獲得がとても重要です。
弁護士による専門的な対応は、不起訴処分を目指すうえで大きな役割を果たします。
弁護士に弁護を依頼する際は、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。刑事事件に強い弁護士であれば、より適切な法的サポートを受けられるため、不起訴処分につながる可能性が高まります。
起訴された場合は保釈請求をしてもらえる
起訴された場合は、弁護士に保釈請求をしてもらえます。
保釈請求とは、起訴後に保釈請求書を裁判所に提出し、保釈保証金の納付を条件として一時的な釈放を求める手続きです。
保釈が認められるかどうかは、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」「重大犯罪の前科や常習性がない」といった事情を踏まえ、総合的に判断されます。
裁判が始まると身柄拘束が長期化しやすいため、早期に弁護士に相談し、適切な資料や主張を準備したうえで保釈請求を行うことが重要です。
弁護士であれば、裁判所に対して保釈の必要性を適切に主張できます。
保釈が認められた場合、一時的とはいえ釈放され、日常生活を送りながら裁判に対応することが可能です。
逮捕後の釈放に関するよくある質問
釈放後に警察から呼び出しを受けることはありますか?
はい、釈放後でも、在宅事件として捜査が続く場合は、事情聴取のために呼び出しを受けることがあります。
在宅事件とは、身柄の拘束を受けないまま手続きが進められる事件です。在宅事件には勾留のような期間制限がないため、呼び出しの時期は数日後から数ヶ月後までさまざまです。
呼び出しに応じるかどうかは任意ですが、正当な理由なく拒否すると再逮捕される可能性があるため、できる限り誠実に対応しましょう。
供述内容は今後の処分に大きく影響するため、不用意な発言は控え、弁護士に相談しながら慎重に対応することが重要です。誤った内容の供述調書には、安易に署名しないよう注意してください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
釈放後に起訴されることはありますか?
はい、逮捕後に釈放されても、捜査が終了したわけではないため、起訴される可能性は十分にあります。
いわゆる「在宅起訴」と呼ばれるもので、身柄拘束を伴わずに裁判へ進むケースです。
在宅事件には明確な時間制限がないため、いつ起訴されるかは事件ごとに異なります。
そのため、釈放後も安心せず、早期に弁護士へ相談し、不起訴処分の獲得に向けた対応を進めることが重要です。
被害者との示談交渉や証拠の整理などの対応がポイントとなります。
在宅起訴の詳細については、以下のページをご覧ください。
逮捕後の早期釈放を目指すには刑事事件に強い弁護士にご相談ください
逮捕後に早期釈放を目指すためには、釈放可能なタイミングに応じて適切な対応をとることが大切です。
しかし、ご本人やご家族だけで的確に判断し、行動することは容易ではありません。
できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談し、釈放に向けた対応を進めることが重要です。
弁護士法人ALGは、早期釈放や勾留回避に向けた弁護活動を迅速に行います。
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不安なときにいつでも相談できる弁護士の存在は、精神的負担の軽減にも大きくつながるはずです。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
