処分
#懲戒処分

監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
懲戒処分は社員に対して重い制裁となりやすく、処分の撤回を求めて裁判を起こされるケースも少なくありません。
懲戒処分は法律や裁判例で厳しいルールが定められており、それに従って進めなければ無効と判断されてしまいます。
例えば、パワハラのように悪質な行為がなされた場合でも、処分のプロセスが適切でないという理由で、懲戒解雇を無効とした裁判例も存在するため注意が必要です。
自社だけでは判断を誤る危険性があります。トラブルを防ぐためには、懲戒処分を行う前に弁護士に相談することが重要です。
このページでは、会社が懲戒処分について弁護士に相談すべき理由について解説します。
目次 [開く]
企業が懲戒処分について弁護士に相談すべき理由
懲戒処分とは、会社の秩序に違反した社員に対して科す制裁罰であり、処分をめぐって社員と争いとなることも少なくありません。
特に懲戒解雇や諭旨解雇など解雇を伴う懲戒処分は、失敗した場合に会社が被るリスクは大きいです。
仮に解雇が無効と判断されると、解雇した社員の復職や解雇期間中の未払い給与(バックペイ)の支払いが命じられるおそれがあります。
そのため、懲戒処分を検討する場合は弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
弁護士に相談すべき理由として、以下が挙げられます。
- 懲戒処分が無効となるリスクを回避できる
- 調査や証拠に不足がないか確認できる
- 懲戒処分の手続きを適切に進められる
懲戒処分が無効となるリスクを回避できる
懲戒処分は法律で規制されており、世間一般の感覚からして相当な処分であると認められない場合は、無効とされます(労契法15条)。
つまり、行為の内容に比べて重すぎない処分を選択しなければなりません。
例えば、パワハラが発生した場合、パワハラが就業規則上の懲戒解雇事由となっていたとしても、パワハラの内容や反省の態度、これまでの勤務態度、会社側の指導歴などを考慮し、懲戒解雇は重すぎると裁判所から評価されると無効と判断されてしまいます。
弁護士であれば、今回のケースと同様の裁判例を見つけ出し、どの程度の懲戒処分であれば認められるかを見極めることが可能です。
懲戒処分の選択に間違いがないか確認できるため、懲戒処分が無効となるリスクを回避できます。
調査や証拠に不足がないか確認できる
懲戒処分を受けた社員が、不当な処分であるとして訴訟を起こした場合は、懲戒の対象となった事実の存在を、会社側が証拠によって立証することが求められます。
たとえ懲戒処分の要件や手続きをクリアしていたとしても、証拠を提出できなければ、処分無効として会社側が敗訴してしまいます。
そのため、懲戒処分の前に、十分な事実関係の調査と証拠収集を行うことが重要です。
もっとも、どのような証拠を集めるべきかについては専門的知識や経験が求められます。
会社の勝手な判断で決めると、判断を間違える可能性があるためご注意ください。
弁護士であれば、事実関係の調査が適切であるか、証拠に不足がないか的確に判断できるため、会社側の敗訴リスクを回避できます。
懲戒処分の手続きを適切に進められる
たとえ懲戒処分の法的要件を満たし、かつ有効な証拠を確保できていたとしても、法的に正しいプロセスで懲戒処分をわないと、無効と判断されてしまいます。
特に重要なプロセスとして、本人に懲戒を検討していることを告げた上で、弁明の機会を与えることが挙げられます。
また、弁明通知書などを作成し、懲戒対象となった問題行動の内容を具体的に本人に伝えることも必要です。
さらに、就業規則などで懲戒処分の前に懲戒委員会を開催することが定められているのであれば、懲戒委員会の開催や議事録の記録、規程に従った手続きなども求められます。
弁護士に相談し法的アドバイスを受ければ、これらの手続を不備なく進めることが可能です。
懲戒処分を行う際の注意点について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しく懲戒処分を行う際の注意点や流れ弁護士に相談すべき懲戒処分の具体例とは?
これまで述べたとおり、懲戒処分は有効と認められるための要件が厳しく、失敗した場合のリスクも大きいです。
そのため、懲戒処分を行う場合は弁護士に相談しながら進めることが重要です。
特に相談すべき事例として、以下が挙げられます。
- 諭旨解雇や懲戒解雇など重い懲戒処分を行う場合
- 降格処分を行う場合
- 懲戒対象者から違法な懲戒処分であると訴えられることが想定される場合
労働問題に強い弁護士に相談し、最新の法改正や裁判例の動向などをもとに、懲戒処分を有効に行える状況にあるのか、適切な調査や証拠収集ができているか等を確認してもらいましょう。
その上で、適切な手続きを踏まえて処分を下す必要があります。
不当な懲戒処分を行った場合のリスク
懲戒処分の選択を間違えた場合や、手続にミスがあったような場合は、後日懲戒処分は無効として、社員より裁判や労働審判を起こされるおそれがあります。
例えば、裁判所より懲戒解雇が無効との判決が出されると、元社員を職場に復職させて雇用を継続させることや、過去に遡って賃金(バックペイ)の支払いが命じられる可能性があります。
また、社員の負った精神的苦痛への慰謝料の支払いも余儀なくされることもあります。
不当な懲戒処分とされた場合の会社側のデメリットは大きいため、懲戒処分を検討する場合は、あらかじめ弁護士に相談し、その有効性について診断してもらうことが必要です。
懲戒解雇が不当と判断された裁判例
【平28(ネ)1730号/ 平28(ネ)3767号 東京高等裁判所 平成29年3月9日判決】
(事案の内容)
証券会社Y社で働く営業社員Xは、社外の者に対し未公表の法人関係情報を伝え、受領者がそれをもとにインサイダー取引を行ったとして証券取引等監視委員会の勧告を受け、テレビで報道されたことによりY社の社会的信用が低下したことや、社外に顧客情報を流出させたことを理由に懲戒解雇された事案です。
これを不服としたXが不当解雇として提訴しました。(裁判所の判断)
裁判所は、Xの行為は証券会社の社員として不適切であるとしながらも、これによりY社の名誉が傷つけられたと評価することはできないこと、顧客情報の流出についてもXに経済的利益を得ようとするなどの背信的な意図はなく、1回の会話でなされたもので反復継続して行われていたものではないとして、懲戒解雇を無効と判断しました。
(裁判例のポイント)
裁判所は、Xの行為に悪質な目的はなく、1回限りの行為であったことを理由に、秘密保持義務違反を理由とする懲戒解雇を無効と評価しています。
社員が営業上知った秘密を社外に漏えいすることは労働契約上の義務違反として懲戒の理由となります。ただし、秘密保持義務違反を理由とする懲戒解雇の有効性については、企業秘密の漏えいの目的や情報の漏えい先、漏えいした情報の内容や重要性、会社に生じた損害の程度、情報管理体制など様々な事情を踏まえて判断する必要があります。
会社側の情報管理体制も考慮されるため、日頃から適切な情報管理体制を整備しておくことも重要なポイントとなります。
懲戒処分に関する弁護士のサポート内容や弁護士費用
懲戒処分に関して弁護士がサポートできる内容として、以下が挙げられます。
懲戒処分に関する相談
懲戒処分の選択、懲戒事由の調査、証拠の選別、弁明の機会の付与、懲戒委員会の開催手続き、懲戒処分に関する文書作成(懲戒処分通知書、弁明書、弁明通知書、調査報告書、懲戒委員会の議事録等)などの相談懲戒処分手続きへの立ち合い
懲戒事由の調査の立ち合い、当事者への事情聴取の立ち合い、弁明の機会の付与や懲戒処分の言い渡しの立ち合い、懲戒委員会における同席など労働審判や裁判、団体交渉への対応
弁護士であれば法令の知識をもとに、答弁書の作成や期日への対応準備を行い、労働審判や裁判で懲戒処分の有効性を主張・立証することが可能です。
また、団体交渉への対応についてのアドバイスや、弁護士が交渉に同席し会社側をフォローすることもできます。
懲戒処分にかかる弁護士費用の相場
懲戒処分にかかる弁護士費用の相場は法律事務所ごとに異なります。
そのため、以下では弁護士法人ALGにおける費用の目安をご紹介します。
【相談】
- 相談料:初回1時間来所・ZOOM相談無料
1時間以降は30分ごとに5,000円(税別)
※電話相談の場合は1時間10,000円(税別)
※相談内容によって有料相談となる場合あり
【交渉・立ち合い(期間3ヶ月)】
- 着手金:350,000円(税別)又はタイムチャージ30,000円(税別)/1時間
- 成功報酬:経済的利益の33%(最低成功報酬があり着手金の1.5倍)
- 諸経費:30,000円(税別)、実費、日当など
※交渉を延長する場合は、1ヶ月につき100,000円(税別)が必要です。
※労働審判や裁判では料金体系が異なるため別途ご相談ください。
懲戒処分を行う前に企業労務に精通した弁護士法人ALGにご相談ください
懲戒処分の選択や進め方については、場面ごとに複雑な判断が求められます。
単に就業規則の懲戒事由に当たるからという理由だけで処分を行うと、処分の無効による争いに発展するリスクがあります。労使トラブルの回避策を講じることが重要ですので、弁護士に相談し、懲戒処分の有効性について判断してもらうことをお勧めします。
実は懲戒処分について会社側の立場で支援してくれる弁護士はそう多くありません。
弁護士法人ALGは労働法務を得意としており、懲戒処分を含め労働トラブルを会社側の立場で取り扱う、数少ない法律事務所のひとつです。
懲戒処分を行う前に、ぜひご相談下さい。
この記事の監修

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。