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契約社員を途中で解雇できる?期間満了時の雇い止めについても解説

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

契約社員は非正規社員なので、いつでも好きな時に解雇できると誤解されがちです。
実際に、そのような勘違いをしている経営者の方も見受けられます。

しかし、契約社員の解雇は法律で厳しく制限されています。基本的に、契約期間中の解雇は認められません。

この記事では、契約社員の解雇が認められるケースや、期間満了時の雇止め、解雇以外の処分方法などについて解説します。

契約社員を雇用期間途中で解雇することは原則できない

契約社員を雇用期間の途中で解雇することは基本的に許されません。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、期間途中の解雇が認められます(労契法17条)。

やむを得ない事由は、正社員の解雇以上に厳しく解釈されます。
契約期間を定めた契約なので、期間中の雇用は保障されるべきとの考えが根底にあるからです。

契約期間の満了を待たずに解雇せざるを得ない事由として、労働者側の重大な非行(犯罪や著しい勤務態度不良など)、病気やケガによる就労不能などが挙げられます。

経営難でも解雇できる可能性はありますが、以下の4つの要件を満たさなければ無効となるリスクが高いです。

  • 人員削減の必要性がある
  • 解雇を回避するための努力を尽くした
  • 解雇する対象の人選が合理的である
  • 解雇予告手当を支給するなど、解雇手続が妥当である

例外的に契約期間中の解雇が認められたケース

例外として、実際に裁判で契約期間中の解雇が認められたケースとして、以下が挙げられます。

  • 体力が必要な業務の採用時に、年齢詐称をしていた
  • 配置転換命令を拒否し、無断欠勤を続けていた
  • 無断欠勤を隠したうえで副業も行い、給料を二重取りしていた
  • 顧客や同僚に対し、威圧的または乱暴な態度で接し、繰り返し注意・指導しても改めなかった

このように、契約社員の期間途中での解雇が認められるのは、無断欠勤を続けていた上に勤務態度も悪いなど、懲戒解雇に当たるような相当悪質なケースに限られます。

契約期間中のよくある解雇理由と適法性

契約期間中の契約社員の解雇理由としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 能力不足を理由とした解雇
  • うつ病等を理由とした解雇
  • 試用期間中の解雇

能力不足を理由とした解雇

契約社員の能力不足を理由として解雇することは、かなり難しいため慎重な判断が必要です。

契約社員であれば、能力不足でも契約期間満了までは雇用を継続し、更新しない方法によって契約を終了させる、いわゆる雇止めが通常の対応とされています。

重大かつ改善の余地が全くないような能力不足でない限り、契約期間の途中での解雇もやむを得ないと判断されることは難しいでしょう。

能力不足を理由に解雇したいと考えている場合には、同時に雇止めを行う選択肢を検討すべきです。

ただし、雇止めを行うケースであっても、事前に口頭や文書によって繰り返し指導を行い、配置転換をして別の仕事を任せるなど、状況を改善するための方策を行っておくべきでしょう。

うつ病等を理由とした解雇

契約社員がうつ病を発症した場合、契約期間中に解雇するにはやむを得ない事由(労働契約法17条)が必要です。

うつ病が業務と無関係に発症したとしても、直ちに契約を維持できないほど重大な事由と認められるケースは多くありません。まずは休職させるなど、配慮を尽くしたかが厳しく判断されます。

休職期間のうちに、医師から復職可能だと判断されたら、基本的に解雇はできません。
また、うつ病になった原因が過重労働やハラスメントなどであれば、解雇は極めて困難となります。

試用期間中の解雇

試用期間中に契約社員を解雇しようとする場合には、客観的に合理的な理由があり、社会的に相当であることが求められます。

試用期間とは、採用後に適性や能力を見極めるための期間です。試用期間中であっても労働契約が成立しているため、解雇するためには、やむを得ない重大な理由が必要です。

契約社員であっても、試用期間中の解雇が認められるのは難しいです。
指導や改善の機会が十分でないままで解雇すると、無効と判断されるリスクがあります。

なるべく、試用期間満了時の本採用拒否によって対応しましょう。

契約社員の契約期間中の解雇が認められた判例

【令和元年(ワ)22998号 東京地方裁判所 令和2年3月27日判決】

(事案の内容)
介護グループホームYが、契約社員として雇用した社員Xを試用期間中に解雇した事案です。

Xは入居者に対し小学生のような言葉遣いや、大きな声で「オムツだよ」と言うなど配慮に欠ける発言をしました。また、Xの言動を注意した同僚には、「いい加減にしろ」「おぼえていろよ」などの乱暴な発言を続けていました。

そのため、YはXの担当業務を介護から記録業務等へと変更しましたが、その後も同僚や上司にこぶしを振り上げる、手首を乱暴につかむなど威圧的な態度をとり、指導しても改めなかったため、YはXを解雇しました。
これを不服としたXは解雇撤回を求めて提訴しました。

(裁判所の判断)
裁判所は以下を理由に、本件の契約社員の解雇を有効と判断しました。

  • Xは会社からの再三の注意指導を無視し、入居者の羞恥心を喚起させる言動に及んだり、同僚にも乱暴な言動を続けたりしていた。
  • Xには入居者の介護を行うことが予定されていたが、Xに入居者と直接接する介護業務を任せることは難しく、さらに同僚にも威圧的な言動を続けていたため、入居者とは直接接しない仕事を任せるのも困難であった。
  • 本件解雇が適性を見極めるための試用期間中のものであったことからすれば、雇用契約が有期であったことを考慮しても、解雇にはやむを得ない事由が認められる。

(裁判例のポイント)
契約社員の解雇がやむを得ない事由ありとして認められた裁判例です。
職場内で暴力をふるったり、暴言を吐いたりする契約社員については、クビになって当然と考える方は多いでしょう。

一方で、似たようなケースであっても、会社側の改善指導が不足していたことや、暴力や暴言の原因が契約社員以外にもあったことを踏まえて、解雇が無効と判断された裁判例も存在します。

本件のように、契約社員を解雇するには、会社が注意指導や業務内容の変更など十分な改善措置を講じたうえで、それでも改善が見られないという「やむを得ない事由」が求められます。
即解雇に踏み切らず、企業努力として日々改善指導することが必要です。

契約社員の契約期間が満了となれば解雇できる?

契約社員の解雇は雇用契約期間が終了したタイミングで契約を打ち切り、次の契約をしないことが一般的です。

このことは解雇ではなく、雇止めと呼ばれています。
契約で定めた期間は終了しているため、雇止め自体は適法です。
実際に雇止めをする場合は、雇用契約書で雇用契約期間が終わるタイミングがいつなのか確認する必要があります。

もっとも、雇止めはどのような状況でも無制限に認められるわけではありません。
雇止め法理という法律上のルールにより一定の制限が設けられています(労契法19条)。

雇止め法理が適用される場合

雇止め法理とは、雇止めに一定の制限を課すルールです(労契法19条)。

契約社員であっても、更新が繰り返されて長期間働いているような場合は、実態として正社員と同じであり、社員も更新されるとの期待を抱くはずです。
そのため、正社員と同視できる契約社員については、解雇権濫用法理が類推適用され、正当な理由のない雇止めは無効と判断されます。
このルールが雇止め法理です。

具体的には、以下のいずれかに当てはまるときに、雇止めすることに合理的な理由と社会的相当性が認められなければ雇止めが無効となり、社員が求めれば契約が更新されます。

  • 何度も有期労働契約の更新が繰り返されて雇用が長期に及ぶ場合
  • 労働契約の満了時に契約更新されると期待する合理的な理由がある場合

契約期間中の解雇や雇い止めでも解雇予告が必要

契約社員を契約期間途中で解雇する場合は、30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労基法20条)。
また、雇止めについては、以下のいずれかに当たるときは、契約期間終了の30日前までに雇止めを予告する必要があります。

  • 有期雇用契約を3回以上更新している場合
  • 1年以上継続して雇用している場合

雇止めについては、30日前の予告ができない場合の手当の支払い義務はありませんが、トラブル防止のためにも、解雇予告手当相当の支払いを検討するのが望ましいでしょう。

解雇予告については、以下の記事で詳しく解説しています。

さらに詳しく解雇予告とは?

契約社員を解雇以外に処分する方法

契約社員をいきなりクビ(解雇)にするのではなく、まずは口頭注意や文書での注意を行いましょう。
それでも改善しなければ、以下のような対応を行う必要があります。

  • 懲戒処分
  • 退職勧奨

懲戒処分

契約社員が会社の規律や秩序を乱す行為を行った場合には、ペナルティとして懲戒処分を行うことを検討すべきです。

契約社員の解雇が認められるには、高いハードルをクリアする必要があります。
しかし、契約社員の問題行為により、職場の人間関係や業務に支障が生じている状況を放置するのも問題なので、懲戒処分により改善を図ることが望ましいです。

ただし、懲戒処分は自由に行えるわけでなく、不適切な処分は権利濫用として無効となります(労契法15条)。
懲戒処分を行う際は、懲戒処分の根拠を就業規則に定めた上で、行為の態様や動機、会社が受けた損害の大きさ、社員の情状、過去の処分歴などに照らして相当な処分を行う必要があります。

懲戒処分を行うときの注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく懲戒処分を行う際に注意すべき3つのポイントとは?

退職勧奨

社員とのトラブルを避けたい場合は、期間途中の解雇や懲戒処分を行わずに、退職勧奨を行うという方法もあります。退職勧奨とは、会社から社員に対して、会社を辞めるよう説得することをいいます。

解雇とは違って、退職するか否かの決定権は社員にあり、社員が退職に承諾したときは退職合意書を作成します。合意のもとで退職してもらうため、トラブルを最小限に抑えられるメリットがあります。

ただし、退職勧奨も度が過ぎると、退職強要として違法となる可能性があります。

退職強要の例として、何度もしつこく勧奨したり、勧奨時に差別発言や威圧的な態度をとったり、退職に追い込むために苦痛な仕事を命じたりするなどの行為が挙げられます。
退職強要と判断されぬよう、注意して交渉を進めて下さい。

退職強要と判断されるケースについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく退職強要とは?

契約社員の解雇に関するQ&A

遅刻や欠勤の多さなど勤務態度を理由に契約社員を解雇できますか?

勤務態度を理由として契約社員を解雇できる可能性はありますが、慎重な判断が必要です。

雇用契約期間中に解雇するためには、やむを得ない事由が必要とされます。
遅刻や欠勤など、単なる勤怠不良では足りないケースが多いと考えられます。

繰り返し注意や指導を行い、改善の機会を付与しながら、軽い懲戒処分を行うなどの段階的対応を行うべきです。

改善が見られない場合であっても、なるべく期間満了時の雇止めで対応することが望ましいでしょう。

無期雇用の契約社員を解雇することは可能ですか?

無期雇用の契約社員であっても解雇は可能です。ただし、正社員と同様に、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。

単なる業績不振や相性の問題だけでは、解雇が無効となるリスクは高くなります。周囲に深刻な悪影響を及ぼすほどの言動や、重大な不正行為などを裏付ける証拠が必要です。

基本的には口頭での指導や文書による指導、配置転換、軽い懲戒処分などによって改善を促すなど、解雇する前に段階的な対応を行わなければなりません。

契約社員の解雇を検討する際は労働問題に詳しい弁護士にご相談ください

契約社員を解雇する場合は、正社員を解雇する場合よりも、さらに高いハードルをクリアする必要があります。

深く考えずに解雇してしまうと、解雇無効として多額の支払いが命じられるなど、会社として大きな損害を受けるおそれがあります。契約社員の解雇については、入念な準備が必要です。

まずは解雇を法的に有効に行えるのか、または契約期間の終了まで待って雇止めすべきなのかを見極めなければなりません。
さらに、雇止めを選択するとした場合でも、雇止めの有効性や、それまでにどのような指導や懲戒を行えば良いかについての判断も求められます。

自社だけでは判断が難しい場合は、労働問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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