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不当労働行為とは?6つの事例や罰則などをわかりやすく解説

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

不当労働行為は、団体交渉の拒否など、団体交渉の場で発生するイメージが強いかもしれません。
しかし、組合への経費援助など、それ以外の言動でも生じる危険性が潜んでいます。

不当労働行為をしてしまうと、会社に対し重いペナルティが課されるため、該当する行為について理解しておくことが重要です。

この記事では、法律が禁止する6つの不当労働行為とその具体例、不当労働行為を行った場合の罰則などについて解説していきます。

不当労働行為とは

不当労働行為とは、会社が労働組合に対して行ってはならないと法律に明記されている行為のことです。

憲法が労働者に保障する権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)を実質的に保護するために、労働組合法7条により禁止されています。

不当労働行為とパワハラの主な違いは、行為者の意図です。パワハラなどのハラスメントは、従業員の人格などへの攻撃ですが、不当労働行為は労働組合や組合活動への攻撃です。

もっとも、組合活動を妨害するために、組合員を狙ってパワハラのような言動を繰り返すと、不当労働行為に該当する場合があります。

不当労働行為の6つの種類と事例

具体的には、以下の6つが法律上不当労働行為にあたるとされています。

  • 不利益取扱い:労働組合員や組合加入しようとした社員などを不利益に扱うこと
  • 黄犬契約:労働組合に加入しないことや組合から脱退することを雇用条件として契約すること
  • 団体交渉拒否:会社側が組合による団体交渉の申し込みを正当な理由なく拒むこと
  • 支配介入:会社が労働組合を支配したり、労働組合の結成や運営に介入したりすること
  • 経費援助:会社が労働組合の運営費用を必要以上に援助すること
  • 報復的不利益取扱い:労働者の正当な行為を理由として、会社が労働者に不利益な扱いをすること

①不利益取扱い

不利益取扱いとは、労働組合員であることや、労働組合への加入・結成、正当な組合活動をしたことを理由に、従業員に解雇などの不利益な扱いをすることです。

不利益取扱いに該当するケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 労働組合員であることを理由に解雇や雇止め、本採用拒否、退職強要を行う
  • 労働組合に加入したり、結成しようとしたりしたことを理由に降格する
  • 組合活動が困難な場所への配置転換や出向を行う
  • 組合員であることを理由に基本給や手当、賞与などを減額する
  • 組合員だけ懇親会に参加させない
  • 組合員だけ人事評価を厳しく採点する

このように、従業員にとって不利益となる差別や嫌がらせも含まれます。

組合員であることを理由に職場で差別を受けるようでは、誰もが組合への加入を躊躇してしまいます。
そのため、組合員であること等を理由に、会社が不利益な取扱いを行うことは、不当労働行為として禁止されています(労組法7条1号)。

従業員の能力不足や勤怠不良など、労働組合の活動とは全く無関係の理由で処分を行ったのであれば、不当労働行為にはあたりません。しかし、日頃から組合を敵視する言動をしていると、不利益取扱いだと評価されるおそれがあることに注意しましょう。

②黄犬契約

黄犬契約とは、会社が労働者を雇用するときに、労働組合に加入しないことや、すでに加入している場合には脱退することを雇用条件として契約することです。

黄犬契約に該当するケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 入社時に「労働組合に加入しない」「組合活動を行わない」という誓約書を書かせた
  • 応募者に「労働組合に加入しないなら採用する」と伝えた上で雇用した
  • 応募者が合同労組に加入していることを嫌って、面接時に脱退を求めた上で雇用した
  • 試用期間中の労働組合の加入を禁止した

黄犬契約は労働組合への不加入・脱退を強いることになるため、横行すれば組合員が減少し、組合は弱体化してしまうでしょう。雇用条件とすることを認めてしまうと、労働者の団結権を侵害することになるため、不当労働行為として禁止されています(労組法7条1号)。

なお、黄犬契約という名称は、英語のyellow dog(ひきょうなやつ)を由来としています。

③団体交渉拒否

団体交渉拒否とは、会社側が組合による団体交渉の申し込みを正当な理由なく拒むことです。

団体交渉拒否に当たるケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 業務が多忙であることなどを理由に長期間団交に応じない
  • 直接会わずに文書や電話での回答のみとする
  • 会社の都合の良い開催場所にこだわり遠方での団交を拒否する
  • 交渉議題に関する資料の提示を具体的な理由を説明せずに拒む
  • 実質的な交渉権限のない会社担当者が団交に出席し、「持ち帰って検討する」「上と相談する」などの回答に終始する
  • 組合の要求を拒否する際に具体的な理由を説明したり資料の開示をしたりしない
  • 上部団体の同席を理由に団体交渉を断る

会社が交渉のテーブルに着かなければ、労働組合の権利を保障した意味がなくなるため禁止されています(労組法7条2号)。

また、団体交渉拒否は交渉そのものを拒否するだけでなく、形式的には応じているが誠実に交渉しないことも含まれます。拒否すると、最終的には会社に罰則が科されるおそれもあるため注意しましょう。

ユニオンや自社の労働組合から団体交渉を申し込まれたときは、基本的に応じる必要がありますが、以下のようなケースでは、正当な理由があると判断されて拒否できる可能性があります。

  • 子会社社員からの団体交渉
  • 交渉を重ねていてこれ以上交渉しても進展の見込みがない
  • 組合側のつるし上げや暴力行為等により平和な話し合いが期待できない
  • 裁判で解決済みの問題の交渉を求められた
  • 交渉内容が義務的団交事項ではない
  • 組合が弁護士の交渉の参加を拒否した  など

会社に求められているのは団体交渉への誠実な対応であり、組合の要求に強制的に応じるべき義務までは負いません。

団体交渉の拒否について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく団体交渉は拒否できる?

④支配介入

支配介入とは、会社が労働組合を支配したり、労働組合の結成や運営に介入したりすることです。

支配介入にあたるケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 労働組合の役員の選任に会社が口を出す
  • 労働組合への加入や組合活動への参加の有無を問うアンケート調査を行う
  • 社長や部長などが、社員が集まる会合で組合を非難する
  • ストライキを行えば組合員を懲戒処分することをほのめかす
  • 上司が部下の組合員に対し、組合から脱退すれば昇格させると持ちかける
  • 労働組合結成の中心人物に対する解雇・配置転換
  • 従来の組合には組合事務所を貸しているのに、新たに結成された組合には貸さない

支配介入は、組合の結成や運営への干渉が行われれば、その時点で成立します。
例えば、組合の脱退勧奨が行われた際、行われた時点で支配介入が認められ、その結果実際に社員が脱退したかどうかは関係しません。

管理職が軽い気持ちでした発言であっても、内容によっては支配介入に該当するおそれがあるので注意しなければなりません。

⑤経費援助

経費援助とは、会社が労働組合の運営費用を必要以上に援助することをいいます。

経費援助にあたるケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 組合事務所で使う備品代や電話代を会社が負担する
  • 組合会議のための出張旅費を組合員に支払う
  • 組合専従社員の給料を会社が負担する
  • 新築祝金や出産祝金といった名目で組合役員に高額のお金を支払い、組合が上部団体に加盟することを妨害する
  • 組合の役員に対し役員就任前の平均給与と現在の給与との差額を手当として毎月支払う
  • 業務委託料という名のもと、他の組合に対し毎月お金を支払う

経費援助は組合にとってお得であり、組合活動の妨害にならないようにも見えますが、会社からお金を受け取ってしまうと、組合として十分に意見を言えなくなり、飼いならされてしまうおそれがあります。
そのため、会社が組合に経費援助を行うことは禁止されています(労組法7条3号)。

ただし、例外として勤務時間中の組合活動への給料の保証や、ストライキ中の給料の保証、組合の福利厚生資金への寄付、最小限の広さの組合事務所の貸与は認められています(同法ただし書)。

つまり、組合活動を円滑に行うための支援は認められますが、組合が会社に依存してしまうような行き過ぎた経済的支援は認められません。

⑥報復的不利益取扱い

報復的不利益取扱いとは、労働者の正当な行為を理由として、会社が労働者に不利益な扱いをすることです。

報復的不利益取扱いにあたるケースとして、次のようなものが挙げられます。

  • 労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたことを理由に解雇した
  • 不当労働行為の命令について再審査申立てをしたことを理由に遠方に転勤させた
  • 不当労働行為の審査において、会社側の証人として出席した社員はその時間分を有給休暇として扱う一方、組合側の証人は無給とした
  • 組合が救済申立てを行ったことに対し、組合を一方的に批判する意見文を社内に掲示し、申立ての取下げを強制した
  • 労働委員会に労働争議のあっせんを申請した社員を批判し、申請を取り下げるよう圧力をかけた

このように、不利益取扱いには解雇だけでなく、配置転換、降格、減給、人事評価の低査定、嫌がらせなどの行為が挙げられます。

以下のような行為に対する報復を禁止することによって労働者の権利をより厚く保護する目的があります(労組法7条4号)。

  • 労働者が労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てをしたこと
  • 労働者が中央労働委員会に不当労働行為の命令について再審査の申立てをしたこと
  • 労働委員会がこれらの申立てについて審査(調査、審問)し、または労働争議の調整をする際に労働者が証拠を提出したり、発言したりすること

報復的不利益取扱いにあたるかは、労働者による救済申立てが認められたか否かにかかわらず、申立て後の会社の行為を踏まえて評価されます。

不当労働行為を行った場合の罰則やリスクは?

不当労働行為を行ってしまった場合でも、それだけで法律上の刑事罰を受けることはありません。
そのため、逮捕されたり、刑務所に入れられたりすることを心配する必要はありません。

ただし、会社に対して以下のようなペナルティが課されるおそれがあるため注意が必要です。

  • 不当労働行為の救済申立て・救済命令
  • 損害賠償・慰謝料請求

不当労働行為の救済申立て・救済命令

団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒否するなど、会社が不当労働行為に当たり得る行為をした場合、労働組合は都道府県の労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てをすることが可能です。
これを救済申立て制度といいます。

労働委員会により不当労働行為にあたるかどうかの審査が行われ、該当すると判断された場合には、会社に対し不当労働行為をストップするよう救済命令が出されます。

救済命令に違反する行為に対しては、過料などの制裁を受けるおそれがあります。

不当労働行為の救済申立ての流れ

不当労働行為の救済申立ては、主に以下のような流れで行います。

  1. 労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てを行う
  2. 労働委員会が事実関係を把握するために資料の提出を受けて、事情聴取を行う
  3. 必要に応じて証人尋問などを伴う審問を行う
  4. 不当労働行為が認められれば、使用者に対する是正命令などの命令が出される
  5. 不服がある場合には、中央労働委員会への再審査申立てや裁判所への取消訴訟により争う

審査の過程で、当事者に解決の機運が出てきた場合には、和解などによって終了するケースなどもあります。

救済命令に違反したらどうなる?

労働委員会の救済命令に従わなかった場合には、取り消し訴訟を起こしたかどうかによって、以下の罰則が適用されるおそれがあります。

  1. 取消訴訟を起こさなかった場合の違反
    救済命令に対して取消訴訟を起こさずに、そのまま確定した場合には、救済命令に違反した使用者は50万円以下の過料に処されます。
  2. 取消訴訟で救済命令が正当とされた後の違反
    救済命令に対して、裁判所に取消訴訟を起こした結果として救済命令は正当であるとの確定判決が出された場合、違反した使用者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。

労働委員会の救済命令を無視するとどうなるのかは、以下の記事で詳しく解説しているのでご確認ください。

さらに詳しく労働委員会からの救済命令を無視すると罰則がある?

損害賠償・慰謝料請求

不当労働行為によって労働組合や社員個人が損害を受けた場合には、民法上の不法行為にあたり、損害賠償や慰謝料の支払い義務を負うことがあります(民法709条)。

特に解雇が不当労働行為にあたる場合には、社員はバックペイ(解雇期間中に発生した給与など)も請求できます。争いが長引いたケースでは、損害賠償金が高額となる傾向があるため注意が必要です。

不当労働行為が訴えられた場合に企業がとるべき対応

不当労働行為の申立てを受けた場合、企業は弁護士へ早期に相談することが重要です。弁護士に相談すれば、事実関係の整理や法的評価を的確に行い、無用な不利益を回避できる可能性が高まります。

具体的には、答弁書の作成や証拠の収集・整理、労働委員会での審問対応、さらには労働組合との交渉のサポートなど、専門的な支援が不可欠です。

弁護士が早期に介入することによって、企業の主張を一貫して構築できるため、従業員との感情的な対立の回避や紛争の早期解決にもつながります。結果として、企業のリスクを最小限に抑える対応が可能となります。

不当労働行為に関する判例

令6(行ウ)223号、東京地方裁判所 令和7年4月21日判決

【事案の概要】

本件は、会社Xにおいてロケバスなどを運行する業務をしていた従業員Aが、労働組合に加入してから出張の回数を減らされたとして受けた救済命令に関する事案です。

従業員Aなどは、出張の回数が減ってやりがいが損なわれ、昇進などにも影響すると主張しました。会社Xは、出張の回数が減ることは不利益ではなく、回数が減ったのは組合活動と無関係であるなどと主張しました。

労働委員会は、出張回数を減らされたことは不利益取り扱いに該当するとして救済命令を出していました。

【裁判所の判断】

裁判所は、従業員Aの出張の回数が減っていることは事実であり、他の乗務員の出張回数と乖離があって、組合に加入してから回数が減っていることを合理的に説明できないため、組合活動が理由だと認めました。

また、出張を伴う業務にやりがいを感じていることは不自然ではないとされました。出張回数が昇進などに影響していることも認められました。
以上のことから、救済命令は適法であるとして原告の訴えを棄却しました。

【ポイント】

本件のポイントとして、昇進などに影響する出張が減らされたことについて、組合活動以外に合理的な理由を説明できなかったために、不利益取り扱いだと認められた点が挙げられます。従業員が組合活動を始めたのと同じ時期に、仕事を減らすような対応をするとリスクがあることが分かります。

また、従業員が仕事にやりがいを感じるのは自然なことだとされており、業務の適切な割り当てを受けられないことについて、社会一般で「干される」といった評価が行われていると言及している点にも注意しなければなりません。

不当労働行為とならないためにも、企業労務に詳しい弁護士にご相談ください

このページでは、不当労働行為の種類や具体例についてご紹介してきました。

労働組合の活動は法律で厚く保護されているため、会社において組合活動に対し何らかの処分を行う場合は、不利益な扱いなどの不当労働行為にあたらぬよう注意する必要があります。

もっとも、不当労働行為にあたるかどうかを判断するには高度な法的知識が求められます。
労働組合への対応にお悩みの場合は、企業労務を得意とする弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

会社ごとの事情を詳しくお聴きした上で、不当労働行為にあたるかどうかの判断や、組合活動・団体交渉への対応方法などについて的確にご提案させていただきます。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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