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従業員の逮捕を理由に解雇することはできる?企業の注意点と対応

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

社員が飲酒運転や暴行など、私生活で刑事事件を起こし逮捕されることがあります。
世間一般の感覚からすれば、逮捕されたならば解雇すべきと思うでしょう。

しかし、勤務時間外の私生活は本来自由であるものです。そのため、逮捕だけを理由とした解雇は原則違法となります。

逮捕がマスコミ報道されて企業イメージが悪化するなど、やむを得ない事情がない限り解雇は認められません。安易に解雇すると不当解雇として訴えられるリスクがあるため注意が必要です。

この記事では、逮捕された社員を解雇する際の注意点や企業がすべき対応について解説していきます。

逮捕されたことを理由に解雇できるのか?

逮捕を理由に、直ちに解雇できるわけではありません。
会社と社員はあくまで雇用契約上の関係であるため、原則は私生活上の非行は不問にすべきです。

ただし、その非行が業務に大きな支障を与えたり、会社の社会的信用を棄損したりするような非行であれば、懲戒解雇の対象となります。
解雇が認められるかどうかは、就業規則に規定があるか、犯罪の内容、犯罪が業務に関係するか、起訴の有無、報道の有無、役職といった点をもとに判断されます。

逮捕は犯罪の疑いありとして警察が行う身柄拘束であり、有罪が確定したわけではありません。

冤罪で釈放される可能性もあります。有罪判決が出たり、起訴猶予されたが本人が罪を認めていたりするなど、懲戒事由にあたる事実が確認できてから、解雇を検討することが必要です。

誤認逮捕でも解雇理由になる?

誤認逮捕や冤罪での解雇は、不当解雇として無効になります。
誤認逮捕とは、実際には罪を犯していないのに逮捕されることです。

また、冤罪とは、犯罪を行っていないのに、有罪の判決が確定したことを指します。

誤認逮捕や冤罪であるならば、社員は何も悪いことをしていません。解雇した後に、誤認逮捕や冤罪であることが発覚した場合は社員から訴えられるおそれがあります。
本人が犯罪を認めていない限り、刑事処分が確定するまでは処分は保留すべきでしょう。

逮捕された従業員を解雇する際の注意点

逮捕後、無罪になると解雇は無効

刑事事件を理由に解雇した後に、裁判で無罪判決が出た場合は、原則として解雇を撤回する必要があります。

他方、犯罪を行ったか否かに関係なく、長期の身柄拘束で働けない状況が続くことを理由に解雇した場合は、たとえ無罪になっても、解雇を撤回する必要はないと考えられます。

裁判例でも、傷害致死の容疑で起訴され、懲役8年の判決を受けた大学教授を2年の起訴休職期間の満了により解雇した事案につき、正当な起訴休職期間の上限を超えて、働けない状態が続く場合に解雇するのは合法と判示しています(大阪地方裁判所 平成29年9月25日判決)。

逮捕後に不起訴となった場合の解雇

逮捕後に社員が不起訴になる場合もあります。不起訴の主な理由は、次のとおりです。

  • 起訴猶予

    犯人であることは認められるが、軽微な罪や被害者との示談成立、前科がないなどの事情を考慮し起訴を見送ること

  • 嫌疑なし

    犯罪をやった事実がない

  • 嫌疑不十分

    犯人である疑いは残るが証拠が不十分

逮捕後に不起訴となった場合は、原則として解雇は認められません。不起訴では裁判が開かれないため刑罰は受けず、犯人として扱われないからです。

有罪判決が出てから解雇を検討すべき

基本的に、解雇は有罪判決が出てから検討すべきです。理由として、以下が挙げられます。

  • 不起訴や無罪になった場合に解雇の撤回が求められる
  • 解雇するかどうかの判断において、罪名だけでなく、社員が行った犯罪の中身を詳しく把握する必要があるが、裁判所が認定した事実関係を踏まえて判断すべきである。
  • 本人が犯罪を認めていても、示談成立などの事情から起訴猶予される可能性があり、この場合は不当解雇となる可能性が高い。

例えば、傷害事件であれば、裁判の判決をもとに、暴行に至った経緯や程度、被害者への謝罪の有無などを考慮して、解雇の有効性を判断することになります。

従業員の逮捕を原因とした解雇に関する判例

解雇が有効とされた判例

【平成31年(ネ)991号 東京高等裁判所 令和元年7月24日判決】

(事案の内容)

東証1部上場会社Yが経営する焼肉店のキッチン責任者として働いていた社員Xが、大麻所持の罪で起訴され、懲戒解雇された事案です。Xはこれを不服とし、解雇が無効であると主張して会社側を提訴しました。

(裁判所の判断)

裁判所は以下を理由に、本件解雇を有効と判断しました。

  • 大麻所持は重大な犯罪であり、このような社会の基本的なルールを破ったことからすれば、Xは社員として不適格と判断される。
  • Xは焼肉店のキッチン責任者であるため、客に提供される食べ物への不安を生じさせるなど、Yが展開する飲食店全体への悪影響は極めて大きいものと考えられる。
  • Yは1部上場の株式会社であり、社員の犯罪につき世間の関心は高く、広く投資家から資金を募ることになる以上、Yの社会的評価の持つ価値は非常に高い。

解雇が無効とされた判例

【平成26年(ワ)27027号 東京地方裁判所 平成27年12月25日判決】

(事案の内容)

鉄道会社の駅員Xが、通勤中の電車で14歳の女性に痴漢行為をしたとして有罪となり、諭旨解雇された事案です。Xは解雇無効を主張し、会社側を提訴しました。

(裁判所の判断)

裁判所は以下を理由に、本件解雇を無効と判断しました。

  • 痴漢行為の内容は、電車の中で5~6分にわたって被害女性の臀部や大腿部の付近を洋服の上から触るというものであり、悪質性が高いとまではいえない。
  • 刑事処分の内容が軽微な略式命令にとどまっている。
  • 事件はマスコミ報道されておらず、会社が実際に本件について、社外から苦情を受けたという事実が存在しない。

(裁判例のポイント)

裁判所は痴漢という罪名だけでなく、着衣の上から触ったのか否か、犯行時間の長さなど犯罪の具体的な内容に着目したうえで、刑事処分が軽いことや、報道されておらず会社が実害を受けていないことなどを考慮し、解雇を無効と判断しています。
刑事事件を起こした社員の解雇の有効性については、裁判所でどのように判断されるか予測するのは専門知識がないと困難です。
弁護士のアドバイスを受けるなどして、解雇は慎重に検討する必要があります。解雇リスクを回避するため、話し合いによる合意退職を目指す退職勧奨を視野に入れる必要もあるでしょう。

従業員が逮捕された場合に企業がすべき対応

従業員が逮捕された場合に企業が行うべき対応として、以下が挙げられます。

  • 逮捕された概要を確認
  • 逮捕・勾留場所を確認
  • 従業員の考えを聞き取る
  • 身柄拘束が継続する期間の見通しを確認
  • マスコミや顧客対応
  • 有給申請がない限り無給となる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

逮捕された概要を確認

家族からの連絡やマスコミ報道などにより、逮捕の一報が入ることが多いです。

まずは社員がどんな犯罪によって逮捕されたのか、事件の内容を確認することが必要です。

痴漢で逮捕されたのか、飲酒運転で逮捕されたのか、他人を暴行して逮捕されたのか、また勤務中の事件か、私生活上の事件かなどをチエックしましょう。

例えば、営業中に社用車で人身事故を起こしたなど、事件の内容によっては使用者責任が発生し、会社も損害賠償責任を負う可能性があります。そのため、事実関係の確認はとても大切です。

なお、逮捕されたというだけで、社員が犯罪をやったと決めつけないことも必要です。逮捕後に証拠不十分や冤罪で釈放される可能性もあるためです。

逮捕・勾留場所を確認

次に、社員が逮捕されて身柄拘束されている場所を確認します。

一般的には、どこかの警察署の留置場で逮捕または勾留されています。
警察や弁護士から家族に一報が入ることが多いため、まずは社員の家族に確認してみましょう。

逮捕されると、一つの事件につき最長で23日間身柄を拘束されます。
この間に検察官が起訴して刑事裁判にかけるか、不起訴として釈放するかを決定します。

従業員の考えを聞き取る

今回の事件や意向について、社員の考えを聞き取りましょう。
犯行を認めているのか否か、有給消化の希望などを確認します。

逮捕後72時間の間に捜査が行われ、検察官が勾留(逮捕に続く身柄拘束)するか釈放するかを決定します。この間は、会社担当者はもちろん、家族でさえも本人と面会できません。面会できるのは弁護人だけです。

勾留が始まると、接見が禁止されていない限り、家族や会社担当者も面会できるようになります。

ただし、警察官の立ち合いのもと面会が1回15分程度と制限されるため、聴取内容をあらかじめ整理した上で面会する必要があります。
社員が釈放されるまでの間は、本人と自由に連絡がとれないため、主に弁護人を介して連絡し合うことになるでしょう。

身柄拘束が継続する期間の見通しを確認

社員の弁護人から連絡が入った場合は、起訴される可能性があるか否かなど、今後の刑事処分の見通しや、身柄拘束が継続する期間の見通しを確認しましょう。

起訴されるか不起訴になるか、また身柄拘束の期間は、有罪判決の可能性や出勤できない期間に大きな影響を与えるためです。これにより会社がとるべき対応も変わってきます。

マスコミや顧客対応

社員の逮捕とともに企業名も報道されているような場合は、外部に会社としてのコメントを出す必要があります。

例えば、記者会見の開催、新聞への謝罪広告の掲載、自社ホームページ・SNSへの掲載などの方法が挙げられます。

コメントの内容は、まだ刑事処分が確定していない段階では、実際に社員が犯人であるかのような断定的な表現は避けるべきです。後の名誉棄損トラブルを避けるためです。

コメントの中身やタイミングについては、会社の信用に関わるため弁護士などに相談し、慎重に検討する必要があります。

有給申請がない限り無給となる

社員が逮捕・勾留されている期間中の給与は、実際に働いていないため給与を支払う必要はありません(ノーワークノーペイの原則)。
そのため、逮捕・勾留中の期間は基本的に欠勤として処理し、無給とすることで問題ありません。 ただし、社員が有給消化を望む場合は、有給として処理する必要があります。

また、就業規則に逮捕・勾留を理由とする休職の定めがあるときは、休職と処理することもあります。休職期間中の給与の扱いは、就業規則の定めによります。

従業員の逮捕を理由に解雇を検討している場合はまずは弁護士にご相談ください

社員が逮捕されると、会社経営を揺るがす事態となりかねず、会社自身も損害賠償責任を負う可能性があるため放置は禁物です。
また、逮捕を理由に直ちに解雇するのもNGです。後に不起訴や無罪となった場合は、社員から不当解雇として訴えられるおそれがあります。解雇は慎重に検討することが必要です。

弁護士法人ALGには問題社員への対応に精通する弁護士が多く在籍しています。
法的・経験的知識を踏まえて、逮捕された社員への対応方法や解雇の有効性についてアドバイス可能です。

また、退職勧奨を代行して行うことにも対応しています。社員の逮捕を理由に解雇を検討している場合は、ぜひ私たちにご相談ください。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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