下請
#フリーランス
#対処法
監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
2024年11月1日に施行されたフリーランス新法は、フリーランスと発注業者間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的とした法律です。
その内容は、下請法とよく似ていますが、規制される発注業者に資本区分がない点など、大きな違いも存在します。どちらの法律が適用されるかによって企業が取るべき対応は異なるため、正しい理解が必要といえるでしょう。
本稿では、フリーランス新法と下請法の違いや、フリーランス新法への対応などを具体的に解説していきます。
目次
フリーランス新法と下請法との違いとは?
フリーランス新法と下請法はいずれも、取引を公正化することを目的とした法律です。
下請法は「下請事業者」と「親事業者」間で生じやすい優越的地位の濫用を防ぎ、下請事業者の利益を保護するために設けられました。
他方、フリーランス新法は取引の適正化のみならず、フリーランスの就業環境の整備まで目的としている点に特徴があります。フリーランス新法と下請法の主な違いとしては、以下の点が挙げられます。
- 保護の対象
- 規制の対象
- 適用対象の取引
- 禁止行為
- 義務内容
- 違反時の罰則
それぞれの項目内容について以下で詳しく解説していきます。
保護の対象
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| 従業員を使用しない個人事業者・法人(特定受託事業者) | 中小企業、個人事業主(主に法人も含む) |
下請法では、親事業者から業務を委託される下請事業者(中小企業や個人事業主)が保護の対象となります。下請事業者は、親事業者の下で従属的な立場で仕事をする傾向があるため、不公正な取引や代金の支払い遅延等を防止する必要性が高いといえます。
一方、フリーランス新法は、従業員を雇用せずに仕事をする個人や法人(特定受託事業者)が保護の対象となっており、いわゆる1人社長の法人も含まれます。
下請法では下請事業者の資本金によって保護の範囲が異なるのに対し、フリーランス新法では資本金要件を問われないため、より広い範囲の事業者を対象にしているといえます。
ただし、フリーランス新法が適用されるには、フリーランスかどうかの確認が必要です。確認方法としては、まず相手方に直接問い合わせるのが基本となるでしょう。法人である場合は、法人登記簿謄本を確認することによって、他に役員がいないか確認することも有用です。
規制の対象
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| ・資本金要件なし ・フリーランスに業務を委託する企業全般 |
・資本金要件あり ・資本金1,000万円以上の企業による発注のみ |
フリーランス新法と下請法は、取引適正化を目的とするものの、規制の対象範囲は異なります。下請法は親事業者による下請事業者への不当行為を規制しますが、下記の取引は対象外とされています。一方、フリーランス新法では以下の取引についても規制の対象となる場合がありますので注意が必要です。
建設業法における建設工事
下請法は建設業法に基づく建設工事には適用されません。これは、建設業法自体が下請保護の仕組みを持っているためです。しかし、フリーランスが建設業務を個人として請け負う場合、フリーランス新法の対象となる可能性があります。
自社向け業務の委託
下請法では、親事業者が自社で使用する物品の修理や運送などを外部に委託する場合には規制の対象外となります。しかし、フリーランスが企業から自社向けの業務を請け負う場合、フリーランス新法の対象となる可能性があります。
このように、下請法の適用外となる取引であっても、フリーランスが業務を受託する場合には、フリーランス新法の規制対象となる可能性があります。企業が業務委託を行う際には、相手がフリーランスに該当するかを適切に確認し、必要に応じてフリーランス新法に則った対応を取る必要があります。
適用対象の取引
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| ・物品の製造(加工を含む)の委託 ・情報成果物の作成の委託 ・役務の提供の委託 など (発注事業者からフリーランスへ発注される業務委託全般) |
・製造委託 ・修理委託 ・情報成果物作成委託 ・サービス委託 (ただし親事業者と下請事業者の資本金、業種等の要件あり) |
下請法は、製品の製造や修理、ソフトウェア作成等の委託など、大きく4つに大別された取引内容にのみ適用されます。また、親事業者と下請事業者の資本金規模の側面からも適用範囲が規定されているため、全ての発注が対象となるわけではありません。
一方、フリーランス新法は、原則として、個人フリーランスに対して発注するすべての業務委託が対象となります。下請法と比較すると、フリーランス新法には業種や業務内容に制限がなく、幅広い取引をカバーしている点が大きな違いといえます。
そのため、下請法の対象外である取引でも、別途フリーランス新法の保護対象となる可能性があります。
禁止行為
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| ・受領拒否 ・報酬の減額 ・不当返品 ・買いたたき ・購入・利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更・やり直し |
・受領拒否 ・報酬の減額 ・不当返品 ・買いたたき ・購入・利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更・やり直し ・代金の支払遅延 ・有償支給原材料等の対価の早期決済 ・割引困難な手形の交付 ・報復措置 |
下請法では、親事業者が下請事業者に対し、優越的地位を濫用して行う「買いたたき」や報酬の不当減額や支払遅延、不当返品など、経済的な不利益や不公正な取引を禁止事項としています。
特に、下請代金の支払い遅延については、従来の下請代金適正化法が改正され、令和8年1月1日からは中小受託取引適正化法として、事業者間の価格転嫁や取引の適正化がより一層求められることにも注意が必要でしょう。
一方、フリーランス新法では、禁止行為の規制は「契約期間が1ヶ月以上」の継続的な業務委託契約に適用されます。そのため、1ヶ月を下回る単発の短期契約は禁止事項の除外となります。
義務内容
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| ・書面等による取引条件の明示 ・60日以内の支払い ・職場環境の整備 ・中途解除の事前予告・理由開示 ・募集情報の的確表示 |
・発注書面の交付 ・60日以内の支払い ・書類の作成・保存義務 ・遅延利息の支払義務 |
下請法では、発注時に取引条件を記載した書面(注文書など)を交付し、支払いについても下請事業者から物品等を受領した日から原則60日以内に行うことが義務付けられています。
対してフリーランス新法では、これらに加えて、ハラスメント防止措置や育児介護等と業務の両立に対する配慮、契約中途解除時の説明や配慮など、より細やかな義務が発注者に課されています。
これらの義務はフリーランスの権利を保護するだけでなく、フリーランスの適切な就業環境を整備することが目的とされています。企業は両法の違いを理解したうえで、取引に応じた適正な社内体制を構築するようにしましょう。
取引条件の明示
フリーランス新法と下請法のいずれにおいても、取引条件の明示は義務の一つとされています。それぞれの義務内容について具体的に確認しておきましょう。
フリーランス新法
- 発注者は、業務委託契約を締結する際、以下の取引条件を明示しなければなりません。
- 業務内容
- 報酬額
- 支払期日
- 業務委託事業者・フリーランスの名称
- 業務委託日
- 納期
- 受領場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
- 取引条件の明示は、フリーランスに対して「書面」または「電磁的方法(メール等)」で行う必要があります。
- 取引条件の明示は、口頭による明示は認められていません。
下請法
- 親事業者は、下請事業者に対して取引ごとに「注文書(書面または電子データ)」を交付し、以下に該当する取引条件を明示しなければなりません。
- 親事業者及び下請け事業者の名称
- 業務委託日
- 業務内容
- 受領期日
- 受領場所
- 検査をする場合は、検査完了期日
- 下請代金の額
- 支払期日
- (現金以外の手形や電子記録債権等で支払う場合)支払い内容に関する具体的事項
- 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引き渡し期日、決済期日及び決済方法
- 発注後、直ちに下請け事業者に発注書面を交付しなければなりません。
支払い期日
フリーランス新法
- 発注者は、フリーランスへの報酬支払期日を「業務完了日から60日以内のできる限り短い期間」で設定しなければなりません。
- 再委託で一定の条件を満たした場合には、従前の支払期日から30日以内に支払期日を定める「再委託の例外」があります。
下請法
- 親事業者は、下請事業者への支払いを「給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内」に行う義務があります。
- 支払期日を定めなかった場合には、物品等を実際に受領した日など、法令の定めに従うことになります。
- 支払いを遅延した場合や、支払わなかった場合には、その日数に応じて遅延利息の支払い義務が生じます。
いずれの法律も「60日以内」の支払い義務がポイントとなりますので、適正な期日管理が重要といえます。
就業環境の整備
フリーランス新法と下請法では、就業環境の整備に関する考え方が異なっています。
フリーランス新法
フリーランス新法では、発注事業者がフリーランスに業務を委託するにあたり、その就業環境に配慮するよう努めることを求めています。具体的な配慮としては、以下の通りです。
- 育児や介護との両立:6ヶ月以上の業務委託の場合には、フリーランスが育児介護と両立しながら働きやすいよう、就業時間や就業場所等に配慮しなければなりません。なお、6ヶ月未満の業務委託についても配慮するよう努めなければならないとされています。
- ハラスメント対策:ハラスメントを防止するための措置を講じる。具体的には、相談窓口の設置や従業員への研修の実施、ハラスメント発生時の適切な対応などが挙げられます。
下請法
下請法には、下請事業者に対する直接的な就業環境の整備に関する義務規定はありません。ただし、下請事業者との取引においては、公正な取引条件を設定し、不当な圧力をかけないことなどが求められています。円滑な取引関係を築くためにも、必要と考えられる配慮等については適宜検討するようにしましょう。
中途解除時の手続き
フリーランス新法と下請法では、契約の中途解除に関する義務が異なりますので注意が必要です。
フリーランス新法
フリーランス新法では、業務委託事業者がフリーランスとの契約を中途解除する場合、以下の義務を負うこととされています。
- 予告義務:契約期間が6ヶ月を超える継続的な業務委託契約の場合、契約を解除もしくは更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告する必要があります。
- 解除の事前予告の方法としては、書面やファクシミリ、電子メール等による方法が認められています。
- 解除理由の明示義務:フリーランスが解除理由の開示を要求した場合には、発注事業者は遅滞なく明示しなければなりません。
下請法
下請法には、契約の中途解除に関する明確な義務規定はありません。ただし、発注事業者から契約途中で解除した場合には、禁止事項とされている「給付の受領拒否」等にあたるおそれがあります。
契約の中途解除が必要となった場合には、直ちに下請事業者へ連絡し、丁寧に説明する必要があるでしょう。場合によっては、下請事業者に生じた損害を賠償する必要があります。
違反時の罰則
| フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|
| ・行政より調査・指導、助言、必要措置の勧告 ・命令違反や報告不履行、検査拒否等の場合は罰金 |
・公正取引委員会等による書面調査・指導・勧告・命令 ・違反企業名の公表、原状回復命令、課徴金の納付、損害賠償請求など |
下請法では、公正取引委員会等によって毎年、書面調査が実施され、必要に応じて取引記録の調査や立入検査が実施されています。違反が認められると公正取引委員会等から指導が行われるとともに、再発防止措置等の勧告、命令が下され、違反内容や企業名が公表されます。
また、取引先への不利益を解消するための原状回復(例:未払金の支払等)が命じられ、場合によっては最高50万円の罰金刑が科されることになります。一方、フリーランス新法も行政による調査・指導・勧告が行われ、勧告に従わない場合には企業名の公表が行われます。
さらに命令に従わないなど、重大な場合は罰金等の刑事罰が科されるおそれがありますが、原状回復命令等は規定されていません。ただし、取引相手であるフリーランスから損害賠償請求を起こされる可能性はあります。
フリーランス新法と下請法はどちらが優先される?
フリーランス新法と下請法の双方が適用される場合、公正取引委員会による通達では、フリーランス新法を優先して適用するとされています。つまり、フリーランス新法の勧告の対象となった行為について、重ねて下請法による勧告は行わないとされています。
ただし、発注時の書面交付などについては、フリーランス新法よりも下請法で具体的な規定が定められているなど、いずれの法律も適用される取引では、相互補完して対処すべきといえるでしょう。
双方が適用されるケースとしては、資本金1000万円超の親事業者が、個人フリーランスを下請けとして情報処理や成果物作成などを委託した場合には、両方の要件を満たすため双方が適用対象となります。
このようなケースでは、実務上は、どちらの法的要件も満たすよう契約内容や取引運用を確認することが重要です。企業は下請法の遵守事項を確認しつつ、フリーランス新法の各規制内容にも注意しましょう。
フリーランス新法において企業へ求められる対応
フリーランス新法の施行に伴い、企業はコンプライアンス体制を見直し、適切な対応が求められます。具体的な対策としては以下の通りです。
- 従業員への教育・周知徹底
フリーランス新法の概要、禁止行為、義務内容などを理解させ、違反行為を未然に防ぐ社内研修の実施や、マニュアルの作成などを行う。- 取引条件の明確化
曖昧な条件によるトラブルを防止するため、業務内容、報酬額、支払期日などを具体的に定める。- 発注書や契約書の見直し
フリーランス新法に沿った内容になっているか確認し、必要に応じて修正する。- リーガルチェック
専門家(弁護士など)に契約書をチェックしてもらい、法的な問題点がないか確認する。- 社内規程の整備
フリーランスへの業務委託に関する社内規程を整備し、従業員が遵守すべきルールを明確化する。- 相談窓口の設置
フリーランスからの相談に対応するための窓口を設置し、問題が発生した場合に迅速に対応できる体制を整える。
これらの対策には、法的観点が必要となります。社内で構築することが難しい場合には、弁護士へ相談しサポートを受けることをおすすめします。
フリーランス新法と下請法の手続きの違いなどは弁護士にご相談ください
フリーランス新法と下請法では、資本金規模や委託される業務内容によって適用範囲や必要な対応が異なります。場合によっては、両方の法律が同時に適用され、どの手続き・対応を優先するか判断が難しくなることも少なくありません。
こうした複雑な状況に適切に対応するためには、法的な専門知識が不可欠です。弁護士に相談することで、取引先実態に応じた対応策や社内体制のサポートを受けることができ、コンプライアンス体制の見直しが容易となります。
弁護士法人ALGは、企業法務や労務における豊富な経験を持つ弁護士が多数在籍し、実務に即したアドバイスを行っております。就業規則や契約書の整備などの予防法務から、取引実態に則した適用法の判断など幅広く対応しております。
フリーランス新法と下請法に関する対応について少しでも不安があれば、まずはお気軽にご相談下さい。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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