ハラスメント
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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
職場でハラスメントが起きると、被害者から加害者だけでなく、会社にも慰謝料請求されることがあります。これは、会社がハラスメントの防止義務を果たさなかったことや、加害者の行為についての使用者責任を問うことができるためです。
慰謝料請求を受けたときに正しい相場を理解しておかないと、慰謝料を支払いすぎたり、逆に少なすぎて裁判で訴えられたりするリスクがあります。
そこで、この記事ではハラスメントの慰謝料の相場や、請求を受けた場合の会社側の対応方法などについて解説します。
目次
ハラスメントの慰謝料とは?
ハラスメントの慰謝料とは、ハラスメントによって受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
ハラスメントの被害者は、加害者本人だけでなく、会社に対しても慰謝料を請求できるのが一般的です。加害者への請求は不法行為、会社への請求は安全配慮義務違反や使用者責任などが根拠となります。
慰謝料請求は、時効にかからない限りは退職後でも行うことができます。
職場におけるハラスメントの例として、以下が挙げられます。
- セクシュアルハラスメント:性的な言動により不快感や不利益を与えること
- パワーハラスメント:職場での優位性を利用して、業務の範囲を超えた叱責や嫌がらせをすること
- マタニティハラスメント:妊娠・出産を理由に不利益な取り扱いや嫌がらせをすること
ハラスメントによって会社が受けるリスクについて知りたい方は、以下のリンクをご参考ください。
さらに詳しくハラスメントによる企業のリスク・影響とは?対応や予防策などハラスメントにおける企業の責任
ハラスメントが発生した場合、加害者本人だけでなく、加害者の雇用主である会社も責任を負う可能性があります。
ハラスメントにおける会社の責任として、以下が挙げられます。
【使用者責任】
使用者責任とは、社員が他人に損害を与えたときに、会社も社員と連帯して被害者に対し損害賠償責任を負うことです(民法715条)。
職場でハラスメントを受けて、社員が心身の健康を害した場合は、これを根拠に会社に慰謝料が請求されることがあります。
【安全配慮義務】
会社は社員が安全で健康に働けるよう配慮する義務を負っています(労契法5条)。
そのため、会社はハラスメントの発生を防止し、発生した場合は直ちに改善しなければなりません。
この義務を怠ると、債務不履行として慰謝料請求される可能性があります。
職場でハラスメントが発生した場合の慰謝料相場
ハラスメントの慰謝料相場は、一般的に50万円から100万円程度となります。
ただし、この金額はあくまで目安です。ハラスメントの内容や悪質性、被害の程度などによって、慰謝料額は大きく異なります。例えば、被害者が退職や休職、自殺に追い込まれたような悪質なケースでは、慰謝料はさらに高額になります。
ここでは、以下のケースごとの慰謝料相場について、裁判例を紹介しながら解説していきます。
- 侮辱的暴言によるハラスメントのケース
- 暴行や傷害によるハラスメントのケース
- 違法な退職勧奨を行ったケース
- ハラスメントによりうつ病や休職に至ったケース
- ハラスメントにより自殺に至ったケース
侮辱的暴言によるハラスメントのケース
侮辱的暴言など精神的な攻撃によるパワハラの慰謝料相場は、30万円~100万円程度です。
ただし、パワハラが原因でうつ病になった、休職や退職に追い込まれたなどの事情がある場合は、より高額の慰謝料となる傾向にあります。
【平成19年(ワ)第421号 鳥取地方裁判所米子支部 平成21年10月21日判決】
営業所の班長であった社員が、上司から他の社員の前で「マネージャーが務まると思っているのか」「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない」などの叱責を受けた結果、うつ病を患った事案につき、裁判所は会社に300万円の慰謝料の支払いを認めました。
【平成24年(ワ)第12361号 東京地方裁判所 平成24年11月30日判決】
コンビニ店長が、店員から同僚とトラブルになっているとの連絡を受けて早く出勤したものの、店員が勤務時間終了を理由に帰宅しようとしたため、「お前ふざけんなよ」「ばばあ」などの暴言を吐いた事案で、会社に5万円の慰謝料の支払いを命じました。
暴行や傷害によるハラスメントのケース
殴る蹴るなど身体的な攻撃によるパワハラの慰謝料の相場は、ケガをしなかった場合は10万円から30万円が目安となります。一方、ケガをした場合の慰謝料額はケガの程度などによって変わりますが、100~300万円程度の慰謝料となるケースが多いです。
【平成28年(ワ)第3076号 福岡地方裁判所 平成30年9月14日判決】
トラック運転手が、帰社の遅れに立腹した上司から、頭を丸刈りにされて高圧洗浄機で水を噴射させられ、ロケット花火や投石で暴行され、これらの写真が会社のブログに掲載された事案につき、裁判所は会社に100万円の慰謝料の支払いを命じました。
【令和元年(ワ)第836号 神戸地方裁判所 令和3年9月30日判決】
交通局の事務員が、上司に座っているイスを強く蹴られてむちうちを負い、約3ヶ月にわたり整形外科に35回通院して欠勤を余儀なくされた事案につき、交通局に慰謝料や逸失利益を含めて約120万円の損害賠償金の支払いを認めました。
違法な退職勧奨を行ったケース
会社が違法な退職勧奨を行った場合の慰謝料相場は、20万円~100万円程度です。
ただし、名誉棄損や暴行をともなう面談、大きな不利益取扱いを受けたような場合は、慰謝料額はより高額となる傾向にあります。
【平成24年(ワ)第348号 京都地方裁判所 平成26年2月27日判決】
うつ病で休職していた社員に対し、会社が執拗な退職勧奨を5回行い、2回目の面談は1時間、3回目の面談は2時間と長時間なされた事案につき、裁判所は違法な退職強要であると判断し、会社に30万円の慰謝料の支払いを認めました。
【平成25年(ワ)第3690号 大阪地方裁判所 平成27年4月24日判決】
一人だけ別部屋で仕事させたり、飛び込み営業で1日100件訪問するよう指示するなど実現が難しいノルマを課した上で、退職勧奨を行い退職させた事案につき、裁判所は退職に追い込むための嫌がらせであると判断し、会社に150万円の慰謝料の支払いを命じました。
ハラスメントによりうつ病や休職に至ったケース
社員がハラスメントによりうつ病や適応障害、PTSDなどの精神疾患を患った場合は、慰謝料が高額になることが多いです。ケースによって異なりますが、100万円~500万円程度が相場となります。
【平成30年(ワ)第256号 東京地方裁判所立川支部 令和2年7月1日判決】
病院の職員が上司から「精神障害者」「生きている価値がない」「嘘つきと言い訳の塊の人間」といった人格否定発言を受けるなど、4ヶ月にわたりパワハラを受けて適応障害を患った事案で、裁判所は病院に100万円の慰謝料の支払いを認めました。
【平成24年(ワ)第16309号 東京地方裁判所 平成26年7月31日判決】
上司から「新入社員以下。もう任せられない」「何で分からない。おまえは馬鹿」などの人格否定発言を受けた社員がうつ病になり、5年間の通院後に障害2級と認定されて精神障害者手帳が交付された事案 につき、会社に450万円の慰謝料の支払いを命じました。
ハラスメントにより自殺に至ったケース
ハラスメントが原因で自殺した場合の慰謝料の相場は、因果関係が認められれば、2000万円から2800万円程度と高額になる傾向にあります。
また、このケースでは慰謝料だけでなく逸失利益も損害賠償の対象になります。
逸失利益とは、自殺がなければ、被害者が本来得られたはずの収入をいいます。
逸失利益は、被害者の収入により変動しますが、数千万円に上るため、慰謝料と合わせると、相当高額なものになります。
【平成24年(ワ)第402号 福井地方裁判所 平成26年11月28日判決】
高卒の新入社員が上司から仕事上のミスへの叱責を超えて、「死んでしまえばいい」などの人格否定発言を受けたことで自殺した事案につき、裁判所は7261万円の損害賠償金の支払いを命じました。
【平成26年(ネ)第47号 広島高等裁判所松江支部 平成27年3月18日判決】
整形外科医が上司からパワハラを受け続け、さらに長時間労働も行うなどした結果、うつ病を患って自殺した事案につき、裁判所は1億2748万円の損害賠償金の支払いを認めました。
ハラスメントで慰謝料請求されたときの企業対応
ハラスメントで慰謝料請求を受けたら、まず関係者へのヒアリングや証拠の収集を行い、本当にハラスメントがあったのか調査する必要があります。
また、会社としてハラスメント防止措置を十分に講じていたのか(被害発覚後の会社の対応は適切であったか、ハラスメント防止の社内体制が確立されていたかなど)の確認も求められます。
さらに、被害者の請求する慰謝料額は適切であるかの検討も必要です。
これらの調査結果を踏まえて、被害者と直接交渉するか、裁判によって解決を図ることになります。
ただし、できる限り裁判前の交渉段階で解決を目指すのが適切です。
裁判は労力や費用、時間がかかる、企業のイメージ悪化などのリスクがあるためです。
示談交渉
ハラスメントの慰謝料請求を受けた場合は、まず被害者と示談交渉する必要があります。
示談交渉とは、当事者同士の話し合いで解決を目指す方法です。
お互いに合意した場合は、示談書を作成し、慰謝料の金額や支払い方法、秘密保持条項、清算条項などを記載します。
ハラスメントの示談金額の相場は、軽微なものであれば10万円程度から、悪質なものや精神疾患を伴うケースなどでは100万円を超えることもあります。
示談書を作成するときは、トラブル防止のため、以下の点に注意することが必要です。
- ハラスメントに当たるのか疑問がある場合は、慰謝料ではなく「解決金」と記載する
- 再請求を防ぐため、特定の行為ではなく「一切のハラスメント行為の慰謝料」であることを明記する
- 慰謝料の支払い後は、会社だけでなく「加害者にも請求しない」ことを明記する
訴訟
示談が決裂した場合は、被害者からの裁判提起を待って対応するのが一般的です。
裁判を起こされた場合は、訴状に書かれた被害者の主張を確認し、会社側の反論を書いた答弁書を提出する必要があります。
被害者は「ハラスメントを受けたこと」「それにより精神疾患や退職、休職などの損害を受けたこと」を主張するものと考えられます。
これに対し、会社としては「ハラスメントにあたる言動はなかった」、「ハラスメントと損害の間に因果関係がない」といった反論が考えられます。この反論を行うには、被害者の主張する事実があるかの調査や、会社側の主張を証明する証拠の提出が求められます。
裁判では、答弁書の作成だけでなく、期日での弁論、法律や裁判例を踏まえた論理的な主張など高度な専門知識が求められるため、弁護士への依頼をおすすめします。
ハラスメントで慰謝料請求を受けた場合の留意点
ハラスメントの客観的な証拠を提示してもらう
ハラスメントで慰謝料請求を受けたら、まず被害者が主張する内容が適切なものかどうかを検討する必要があります。
請求内容が正しいかどうかは、客観的な証拠を踏まえて評価しなければなりません。
被害者から慰謝料請求の裏付けとなる客観的な証拠を示してもらうことが重要です。
ハラスメントの証拠の例として、以下が挙げられます。
- ハラスメント行為が記録されたメールやLINE、チャット履歴
- ハラスメント行為の録音、録画、写真など
- 診断書やカルテ
- 目撃者の証言
- ハラスメント被害を記録した日記やメモ
- ハラスメント加害者によるSNSでの発言
- 会社への相談記録など
被害者の主張への反論ポイントを探す
示談交渉と裁判いずれにおいても、調査結果をもとに、被害者に反論できる点があれば十分に反論することが大切です。反論できるかどうかが示談金額に影響を与えるためです。
反論の例として、以下が挙げられます。
- 被害者が主張するパワハラは存在しない
加害者がパワハラを否定し、会社もパワハラが存在しないと考える場合は、調査報告書を提出して反論する必要があります。 - 被害者が主張する言動はパワハラに当たらない
被害者が過度な叱責や退職勧奨と受け取ったとしても、業務上必要かつ相当な叱責や、退職強要にあたらない退職勧奨については、パワハラに当たりません。この場合はその点を指摘して反論します。 - 被害者の態度もハラスメントの要因である
ハラスメントが認められても、わざと上司の怒りをあおるなど、被害者の態度にも原因がある場合はその点を指摘して反論できます。
被害者側の過失による減額ができないか検討する
会社がハラスメントの慰謝料の支払義務を負うとしても、被害者にも一定の落ち度がある場合は、過失相殺による減額を主張することが可能です(民法418条、722条2項)。
ハラスメントが発生した状況をよく調査して、その結果を踏まえて、被害者の過失を裏付ける事情がないかどうかを検討しましょう。
被害者側の過失の例として、以下が挙げられます。
- 被害者が加害者に不快な言葉を浴びせたり、挑発的な態度をとったりしたこと
- パワハラが被害者の勤務態度の悪さに起因していること
- 被害者がうつ病や適応障害などの精神疾患を患ったのは、被害者の本来の気質や会社以外での悩みなども関係していることなど
ハラスメントで慰謝料を請求されないための対策
ハラスメントは予防策を講じていれば必ず起きないとは言い切れない問題です。
しかし、日頃から対策を講じていれば、リスクを最小限に抑えられ、社員のモラル向上にもつながります。
ハラスメントで慰謝料を請求されないための対策として以下が挙げられます。
- 研修の実施
全社員を対象に定期的にハラスメントの防止研修を行いましょう。
研修ではハラスメントの定義や具体例、発生時の対応方法などを解説し、社員のハラスメントへの意識変革を促します。 - 就業規則の整備
就業規則にハラスメントの定義や禁止行為、相談窓口、懲戒処分などの事項を定めましょう。
また、労働施策総合推進法などハラスメントに関する法律はよく改正されるため、就業規則の定期的な見直しも必要です。
ハラスメントで企業に慰謝料を請求された場合は弁護士にご相談ください
ハラスメントが発生した場合、加害者本人だけでなく、会社にも多額の慰謝料が請求されるリスクがあります。
ただし、被害者の主張や請求金額が必ずしも正しいとは言い切れません。
会社の権利を守るためには、ハラスメントにあたる言動が本当にあったのか、被害者から請求された慰謝料の金額が正しいかどうかを十分に調査する必要があります。
これらは自社だけでの対応は困難ですので、ハラスメントで慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談して、法的アドバイスを受けることをおすすめします。
会社側の労働法務を得意とする弁護士法人ALGが、ハラスメントの慰謝料請求への対応について全面的にサポートいたします。ぜひご相談ください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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