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雇用契約と業務委託契約の違いとは?見分け方などわかりやすく解説

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社が労働者と結ぶ契約は、大きく「雇用契約」と「業務委託契約」の2つに分けられます。

2つの契約の違いを理解することは会社にとって非常に重要です。それぞれの契約形態によって、適用される法律や報酬の支払い方法、社会保険の加入の有無などが変わってくるからです。

違いをきちんと理解していないと、会社にとって法的リスクや労務トラブルに発展する可能性があります。

そこで、この記事では、雇用契約と業務委託契約の違いや見分け方などについて解説していきます。

雇用契約と業務委託契約の違いとは?

雇用契約とは、労働者が会社の指揮命令のもとで働き、対価として賃金が支払われる契約です。
一方、業務委託契約とは、会社の業務を個人や企業に依頼して業務の成果に対し報酬を支払う契約で、指揮命令関係はなく、以下3つの契約の総称となっています。

【請負契約】

仕事の完成を目的とする契約。仕事の完成と引き換えに報酬を支払います。
建築工事やソフトウェア開発、デザイン制作などの業務に用いられます。

【委任契約】

法律行為を委任する契約。業務の遂行に対して報酬を支払います。
弁護士や税理士への依頼などが挙げられます。

【準委任契約】

法律行為以外の業務を委任する契約。業務の遂行に対して報酬を支払います。
公認会計士の監査、コンサルタントによる経営への助言などの業務に用いられます。

雇用契約と業務委託契約の違いは以下のとおりです。

  雇用契約 業務委託契約
指揮命令 あり なし
労働法の適用 あり なし
勤務時間・場所 会社が指定 受託者が自由に決める
報酬の形態 労働時間への対価 成果報酬または業務委託料
所得税や住民税 会社が天引きして納付 個人で納付
社会保険 加入義務あり 加入義務なし(個人で対応)

指揮命令の有無

【雇用契約】

雇用契約では、会社は社員に対して具体的な業務内容や勤務時間、勤務場所などを指示する指揮命令権を持ちます。社員は会社の指示に従って働かなければなりません。

【業務委託契約】

業務委託契約における委託者と受託者は対等な立場にあるため、原則として受託者は委託者の指揮命令を受けません。
業務の進め方や勤務時間、勤務場所などは受託者の判断に任せられ、委託者が具体的な指示を出すことはできません。

労働法の適用の有無

【雇用契約】

雇用契約では、社員は労働者として労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法などの労働法によって保護されます。そのため、会社には労働時間や休日、残業代、安全配慮義務など労働条件に関するルールの遵守が求められます。

【業務委託契約】

業務委託契約では、労働法の保護は受けず、自己責任のもと労働時間の管理や社会保険の加入などを行う必要があります。
ただし、フリーランス法が施行され、フリーランスの育児介護と業務の両立への配慮など、新しいルールが適用されているためご注意ください。

勤務時間・場所

【雇用契約】

雇用契約では、会社が勤務時間と場所を指定し、社員はそれに従う義務があります。
例えば、社員に「10時から19時まで働く」「シフト表どおりに勤務する」ことを求めることが可能です。

【業務委託契約】

業務委託契約では、会社がフリーランスに対して勤務場所や時間を細かく指定できないのが原則です。
例えば、フリーのSEに「1ヶ月以内に納品してください」と納期を指定することはできますが、「9時から18時まで働いてください」と指示することはできません。

報酬の支払い方と税金

【雇用契約】

雇用契約では、原則として労働時間や人事考課などに基づいて給与を支払います。

税金については、会社が社員に代わって毎月の給与から所得税と住民税を天引きして納付する必要があります。また、年末調整も行わなければなりません。

【業務委託契約】

業務委託契約では、業務の成果や遂行に基づいて報酬を支払います。

請負契約では納品された成果物に対し報酬が支払われ、委任契約では仕事の遂行にかかった作業時間などに対して報酬が支払われます。
税金についてはフリーランス自身で納付する必要があります。

社会保険

【雇用契約】

雇用契約の労働者は一定の要件を満たした場合は、健康保険や介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの社会保険への加入が求められます。会社側も保険料を負担する義務を負います。

【業務委託契約】

業務委託契約の受託者は個人事業主とみなされるため、会社員の入る社会保険には加入せず、国民健康保険や国民年金に加入します。ただし、労災保険については、企業等から業務委託を受けているフリーランスであれば、特別加入することが可能となっています。

雇用契約と業務委託契約の違いの見分け方

業務委託契約を結んでいても、実際の働き方によっては雇用契約と判断されるケースがあります。

業務委託契約と雇用契約を見分けるときに最も重要なポイントが、労働者性の有無です。
労働基準法では、労働者を以下のとおり定義しています。

労働基準法9条

「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」

この労基法上の労働者にあたるかどうか(労働者性)は、以下の基準で評価されます。

  • 使用者の指揮監督のもとで働いていること
  • 労働の対価として賃金が支払われていること

この2つの基準をあわせて「使用従属性」といいます。

労働者性がある場合は雇用契約、ない場合は業務委託契約とみなされます。
労働者性があるか否かは、契約の内容や実際の働き方、報酬などの事情から評価されます。

労働者性が認められやすいケース

労働者性の有無を評価するうえでは、実態としてどんな働き方をしているかが重視されます。
労働者性が認められやすい、つまり雇用契約と判断されやすいケースとして、以下が挙げられます。

  • 勤務場所や勤務時間が拘束されている
  • 機械・器具が会社負担によって用意されている
  • 報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められている
  • 仕事の内容や方法について、詳細な指示を受けている
  • 仕事の依頼や業務の指示等に対する諾否の自由がない
  • 給与所得として源泉徴収されている
  • その会社の仕事しかしない
  • 就業規則や服務規律の適用がある

これらの事情を総合的に考慮し、労働者性が判断されることになります。

業務委託契約が雇用契約と判断されたらどうなる?

形式上は業務委託契約を結んでいたとしても、働き方の実態が雇用契約と判断されれば労働基準法などが適用されます。

そうすると、労働者への残業代支払いや社会保険への加入、年次有給休暇の取得などの義務が発生し、会社にとって大きな痛手となる可能性があります。

また、業務委託契約が雇用契約と判断されると、偽装請負として違法行為にあたる可能性があります。

偽装請負と判断されると、過去にさかのぼって残業代などを請求される可能性があるほか、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。

これらのリスクを避けるには、適切な契約を結ぶだけでなく、定期的に受託者の労働環境や働き方を確認し、指揮命令関係をうかがわせる事情がないかチェックすることが重要です。

雇用契約と業務委託契約は同時に締結することができる

雇用契約と業務委託契約は同時に取り交わすことができます。これを二重契約と呼びます。

二重契約の具体例として、パートやアルバイト、契約社員のような非正規社員が、収入を増やすために業務外の時間を利用して会社の仕事を請け負うケースなどが挙げられます。

雇用契約と業務委託契約を同時に結ぶことは、会社にとって柔軟な人材を活用できる、コストを削減できるといったメリットがあります。

また、雇用契約を結んでいる社員にとっても、本業以外の追加収入を得られる機会が増えて、モチベーションの向上やスキルアップが見込めるという利点があります。

雇用契約と業務委託契約を二重契約する場合の注意点

雇用契約と業務委託契約を同時に結ぶ場合は、業務委託契約が雇用の延長と判断されないよう、それぞれの契約における業務内容や報酬形態などを明確に区別することが必要です。これらがあいまいな状態だと、偽装請負とみなされるリスクがあります。

例えば、雇用契約では事務作業、業務委託契約では特定のプロジェクトのコンサルティングなど、明確に線引きすることが大切です。

また、雇用契約では労働時間をもとに給与が支払われるのが一般的ですが、業務委託契約では成果物や業務の遂行に対して報酬が発生します。この違いも明確に区別する必要があります。

二重契約を行う場合は、契約書の内容と働き方の実態との整合性を常に把握し、慎重に運用しましょう。

雇用契約と業務委託契約の違いなどのご不明点は弁護士にご相談ください

雇用契約か業務委託契約かは、契約書の名称で決まるものではなく、実際の働き方を踏まえた総合的な判断が求められます。

業務委託契約であっても労働者性が認められれば、雇用契約として残業代や有給休暇などが発生してしまいます。雇用逃れと判断されないためにも、雇用契約と業務委託契約の違いなどご不明な点がある場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGには企業側の労働法務を得意とする弁護士が多く在籍しております。

トラブルを予防する業務委託契約書と雇用契約書の作り方、偽装請負を避けるために必要な労務管理体制などについてアドバイスすることが可能です。ぜひご相談ください。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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