労災
#休業補償
#計算方法
監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労災事故が起きた場合、休業補償は被災した従業員の生活を守るための重要な制度となります。労災保険からの給付は以下の計算式で算出されます。そのほか、会社が負担すべき休業補償もあり、複雑な仕組みといえるでしょう。
- 休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 60%
- 休業特別支給金 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 20%
労災保険分と会社負担分で割合は異なりますが、いずれも給付基礎日額をベースとしています。本稿では、給付基礎日額の求め方や、休業補償を計算する際の注意点等について解説します。
目次
労災の休業補償とは
労災保険の休業補償とは、業務上もしくは通勤中の負傷・疾病の療養により働くことができず、賃金を受け取れない従業員の生活を保障するための制度です。
この制度には「待期期間」というルールがあり、休業した最初の3日間については、労災保険の給付が行われません。そのため、待期期間中は、労働基準法に基づき、会社が平均賃金の6割以上を補償する義務を負っています。
休業4日目以降は労災保険から、「休業(補償)給付」として給付基礎日額の60%が支給され、さらに「休業特別支給金」として20%が上乗せ支給されます。実質的には給付基礎日額の合計80%が被災した従業員に支給される仕組みです。
休業補償の会社負担分の割合
労災による休業は、労災保険からの支給だけですべてカバーできるわけではなく、会社にも負担義務が発生します。労災保険は休業4日目以降からの支給になるため、休業初日から3日間については、会社が平均賃金の60%以上を支払う義務を負います。
仮に休業が1日だけだったとしても、その1日について会社は休業補償を行わなければなりません。休業4日目以降は、労災保険から特別支給金を含めて給付基礎日額の80%が支給されるため、会社からの休業補償は原則不要となります。
ただし、労災事故の原因が会社にあった場合には、給与を100%保障すべきとされているため、待期期間の3日間は100%、休業4日目以降については、労災保険の休業(補償)給付で補填できない残りの40%を会社が支払うことになります。
4日目以降については、従業員は合計で120%相当の補償を受けられる計算となりますが、特別支給金は所得補償のための給付ではないため、会社負担分について特別支給金分を控除する対応は認められていません。
労災の休業補償の計算方法
労災の休業補償は、事故発生直前の3ヶ月間の給与水準をベースに算出されます。休業開始から3日間(待期期間)は、会社が労働基準法に基づき「休業補償」を支払い、労災保険からの給付はありません。
4日目以降は、労災保険から休業補償として「休業(補償)等給付」と「休業特別支給金」が支給される仕組みです。これらの計算の基礎となるのが「給付基礎日額」です。給付基礎日額は、原則として労働基準法に定める平均賃金に相当する額とされています。
ただし、平均賃金の額が適当でない場合には、厚生労働省令で定める金額が給付基礎日額となりますので注意しましょう。休業日数ごとの給付内容は以下の表のとおりです。
| 休業日数 | 労災 | 会社負担 |
|---|---|---|
| 1~3日目 (待期期間) |
(給付なし) | 給付基礎日額×休業日数×60% |
| 4日目~ | 【休業補償給付】 給付基礎日額 ×(休業日数-待期期間3日)×60% |
|
| 【休業補償特別支給金】 |
給付基礎日額(平均賃金)の求め方
給付基礎日額(平均賃金)は、原則として、以下の式によって算出します。
給付基礎日額 =算定すべき事由が生じた日の前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の暦日数
算定すべき事由が生じた日とは、以下のいずれかの日になります。ただし、賃金締切日の定めがあれば、算定すべき事由が生じた日の直前の賃金締切日とされています。
- 事故の発生日
- 診断によって疾病の発生が確定した日
計算する際は、以下の点に注意しましょう。
- 基本給のほか時間外手当(残業代)や通勤手当、家族手当等の諸手当を算入する
- 臨時に支払われた賃金や、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は算入しない
- 1円未満の端数は、1円に切り上げる
休業3日間の休業補償の計算例
労災によって休業した場合、最初の3日間(待期期間)は、労働基準法第76条に基づき、会社が直接「休業補償」を行います。会社が支払うべき金額は、休業1日につき平均賃金(給付基礎日額)の60%です。具体的には、以下のような計算で支払額を決定します。
- 事故発生直前3ヶ月の賃金総額:90万円
- 事故発生直前3ヶ月の暦日数:90日
この場合、給付基礎日額は90万円 ÷ 90日=1万円となります。
休業1日につき会社が支払うべき休業補償は60%と定められているため、1万円×60%=6000円です。
よって、3日間(待期期間中)の合計支給額は、6000円× 3日 = 1万8000円が必要になります。
休業4日目からの休業補償の計算例
休業4日目からは労災保険の支給が開始するため、会社の負担割合は待期期間中とは異なります。労災保険から給付基礎日額の60%にあたる休業補償給付が支給されると、従業員への災害補償は労災保険分で担保できます。そのため、休業4日目以降については原則、会社負担は無しとされています。
具体例として、給付基礎日額1万円の従業員が1ヶ月(30日)休業した場合の、労災保険からの給付内容と、会社負担について確認しておきましょう。
【労災保険からの給付(4日目以降)】
- 休業補償給付(60%)は1万円×60%×(30日-3日)= 16万2000円
- 特別支給金(20%)は、1万円×20%×(30日-3日)= 5万4000円
- 労災保険の合計は、21万6000円
【会社負担分】
- 待期期間(3日分・60%)は1万円×60%×3日=1万8000円
- 4日目以降(27日分・0%)の会社負担分は0円になります
- 会社負担分の合計は、1万8000円
従業員が受け取る総支給額は、23万4000円になります。
労災におけるパートの休業補償の計算方法
パートやアルバイト等は勤務日数が少ないケースが多く、休業補償を計算する際には注意が必要です。給付基礎日額を原則通り「3ヶ月の賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数」で計算した場合、実労働日数と暦日数の乖離が大きいと、1日あたりの金額が著しく低くなる可能性があります。
労働基準法では「最低保障額」というルールが定められており、原則の給付基礎日額が最低保障額を下回る場合は、高い方の金額を適用するとされています。
最低保障額の計算式は、以下のとおりです。
最低保障額 = 直前3ヶ月の賃金総額 ÷ その期間の実労働日数 × 60%
労災の休業補償は、労働日に限らず療養のために働けない期間に対して支払われるため、シフトに入っていない曜日も休業補償の対象になります。パートの休業補償を計算する場合は、シフト外の日数も正しくカウントしましょう。
労災の休業補償を計算する際の注意点
労災の休業補償は、被災した従業員の生活を守るものであり、正しい計算を求められます。休業補償を計算する際の以下の主な注意点について確認しておきましょう。
- 休業期間中に土日を挟む場合
- 半日など一部休業の場合
- 副業している労働者の場合
- 会社責任による労災の場合
休業期間中に土日をはさむ場合
休業補償は労働日だけではなく、労働不能期間(暦日数)でカウントします。 休業が会社の所定休日と定められた土日や祝日であったとしても、療養によって労働ができない等の要件を満たしている限り、すべて休業補償の対象です。また、労災保険の支給対象外である待期期間中に土日が含まれる場合についても、会社に補償義務が生じます。
ただし、従業員が有給休暇を取得して休んだ場合は、その日についての休業補償は不要となりますので注意しましょう。
半日など一部休業の場合
通院等の理由で所定労働時間の一部を休業する場合、労災の休業補償は支給対象になる場合とならない場合があります。短時間であっても勤務したことによって会社から賃金が支払われるため、休業補償の要件である「賃金が支払われない」を満たさない可能性があるためです。つまり、会社から支払われる賃金の額によって休業補償の支給・不支給が判断されます。
支給対象になるケースは、会社から受け取る賃金が給付基礎日額60%未満になった場合です。一方、支払われた賃金が給付基礎日額の60%を超えている場合、その日の休業補償は不支給となります。
副業している労働者の場合
2020年の法改正により、複数事業労働者(副業・兼業をしている労働者)への給付額の計算方法が改定されました。 改正以前は、事故が起きた会社の賃金によって給付額を計算していましたが、現在は就業先すべての賃金をベースとして休業補償を算出します。
たとえば、A社で月20万、B社で月10万の賃金を受けている従業員が、B社で労災事故に遭ったとしても、就業先すべての賃金合計である30万をベースに休業補償が計算されます。
複数事業労働者の労災の請求には、事故があった会社以外の平均賃金についても証明しなければなりません。提出書類として、様式第8号別紙3も必要となるため、申請時に漏れのないよう注意しましょう。
会社責任による労災発生の場合
労災保険はあくまで「最低限の補償」です。労災事故が、機械の管理不足や過重労働の見過ごしといった会社側の落ち度によるものである場合、会社は従業員に対して別途、損害賠償等の民事上の責任を負うことになります。
災害補償責任として平均賃金の60%の支払義務を負いますが、会社責任による労災では、従業員の休業について60%ではなく給与全額を負担しなければなりません。
この際、労災保険から支払われた「休業補償(60%分)」は損害賠償額から差し引けますが、「休業特別支給金(20%分)」は差し引くことができません。また、労災保険の支給対象とならない慰謝料や逸失利益等についても、会社が支払う必要があります。
労災における休業補償の計算については弁護士にご相談ください
労災の休業補償は、労災保険からの給付だけでは不十分です。会社にも補償義務があり、休業3日目までと4日目以降では補償の負担率が異なるなど、複雑な仕組みとなっています。しかし、休業補償は従業員の生活に直結する重要な補償であり、不適切な対応があれば、労使トラブルや損害賠償請求へと発展しかねません。
弁護士法人ALGでは、労災事案に経験豊富な弁護士が在籍しており、様々な休業補償問題に対応しております。複雑な休業補償に対する法的アドバイスはもちろん、万が一のトラブルまでワンストップでサポートいたします。労災における休業補償の計算に迷われたら、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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