解雇
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#退職勧奨
監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
退職勧奨を行う場合は弁護士に相談し、サポートを受けて進めることでうまく合意を得られることが多いです。
退職勧奨はやり方を誤ると、違法な退職強要やパワハラであるとして、裁判トラブルに発展する可能性があります。退職勧奨の実施には、事前準備や法的な知識が求められるため、自社だけで対応せず、弁護士に相談することを強くおすすめします。
このページでは、退職勧奨を弁護士に相談するメリットや、弁護士ができるサポートなどについてご紹介します。
目次
退職勧奨について弁護士に相談すべきケースとは?
退職勧奨について弁護士に相談すべきケースとして、以下が挙げられます。
周囲への影響が大きい問題社員がいる
業務命令に従わない、勤務態度が非常に悪い、能力不足で改善の意欲がない、重大な経歴詐称、周囲の社員と頻繁にトラブルを起こす、度重なる無断欠勤や遅刻、ハラスメントを行うなどの問題社員がいる場合
人員整理が必要である
経営状況の悪化や事業縮小などにより、社員数を減らす必要がある場合
退職勧奨で合意を得られなかった
退職勧奨したが、社員から拒否されて解雇を検討している場合
解雇は法的リスクが高いため、まずは社員に退職を促す退職勧奨を行うのが望ましいでしょう。
ただし、行き過ぎた退職勧奨は退職強要となる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
退職勧奨を弁護士に相談するメリット
退職勧奨を弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。
- 法的リスクの回避
- 退職合意が成立しやすい
- 適切な退職条件の設定が可能
- 退職合意後のトラブル防止
以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
法的リスクの回避
退職勧奨はあくまで自主的な退職を促す行為であるため、法的ルールがあるわけではありません。
ただし、退職勧奨のやり方が度を超えると、違法な退職強要となるおそれがあります。
例えば、長時間の面談を強要したり、侮辱するような発言をしたり、他の社員の前で退職を促すことで恥をかかせたりすると、精神的苦痛を与えたとして、損害賠償請求される可能性があります。
また、このような退職勧奨を行うと、損害賠償責任だけでなく、社員の退職の意思表示が錯誤や強迫によって無効となることもあります。
あらかじめ退職勧奨の進め方について弁護士のアドバイスを受ければ、これらの法的リスクを回避しながら、退職勧奨をスムーズに進めることができます。
退職合意が成立しやすい
退職勧奨において弁護士を介入させることで、退職の合意が成立しやすくなる可能性があります。
退職勧奨では、退職に向けた話し合いを行う会社担当者と社員との間で感情的な対立があって、それが退職合意の妨げになっていることも少なくありません。
このような場合に、会社の担当者だけではなく、弁護士が第三者として退職勧奨の場に同席すれば、社員の反発を和らげ、冷静な話し合いを進めることができます。
また、弁護士であれば法的知識を踏まえて、退職の理由や条件について丁寧に説明し説得することが可能です。そうすれば、社員としても適切な対応を受けたとして納得し、退職に応じる可能性が高まります。
適切な退職条件の設定が可能
社員から退職の合意を得るうえで重要になるのが、適切な退職条件の設定です。
会社が提示すべき退職条件として、以下が挙げられます。
- 退職金の上乗せ
- 解決金の支払い
- 就労なしでの在籍
- 会社都合退職と自己都合退職いずれにするか
- 有給休暇の買い取り
- ハラスメントや未払い残業代の訴えがある場合の対応
- 再就職先のあっせんや資格取得支援など
退職勧奨では、社員の自主的退職の見返りとして、退職金の上乗せなど優遇条件を提示することが多いです。弁護士のサポートのもと、退職勧奨に至った経緯や社員の事情を考慮した適切な条件の提示を行うことで、社員の抵抗をやわらげ、退職の合意をもらいやすくなるでしょう。
退職合意後のトラブル防止
退職に応じてもらい、社員と退職合意書を取り交わしたとしても、退職合意書に不備があってトラブルが生じるケースは少なくありません。例えば、清算条項を設けなかったため、退職後に未払い残業代について訴えられるケースが挙げられます。
そのため、退職合意書の作成にあたっては、退職後に発生し得るトラブルを予測し、逆算して作成することが重要になります。
合意書には、退職の合意や退職理由、退職時の金銭交付、貸出物品の返還、清算条項などを記載します。
退職合意書の作成も弁護士に任せることが可能です。会社にリスクが残る内容になっていないかという観点から、ケースに応じて必要な内容を漏れなく盛り込めるため、後のトラブルを防止できます。
退職勧奨について弁護士ができるサポート
退職勧奨の準備段階から退職後のサポートまで、弁護士にさまざまな相談・依頼をすることができます。退職勧奨について弁護士ができるサポートについて、以下で解説していきます。
退職勧奨の準備や進め方の相談
退職勧奨の方法が行き過ぎたものであると、損害賠償請求や退職そのものが無効となるおそれがあります。弁護士であれば、違法にならない退職勧奨の進め方についてアドバイスすることが可能です。
例えば、以下について相談することができます。
- 退職勧奨に向けた準備や進め方、伝え方(退職勧奨の理由や退職条件等の伝え方、予想される社員からの反論や再反論の方法、退職勧奨で言ってはいけない言葉など)
- 退職に応じる場合の優遇条件の設定(退職金の上乗せなど)
- 退職勧奨で求められる文書の作成(退職届や退職合意書、秘密保持契約書など)
退職勧奨をして社員から拒否された場合でも、再度弁護士に退職勧奨の進め方を相談し方法を見直すことで、退職の合意を得られるケースは多いです。
労働者との面談への同席や交渉の依頼
退職勧奨は会社と社員間で感情的に対立しやすい場面です。会社側が退職させることを急ぐあまりに、社員に対して高圧的な態度をとったり、精神的に追い詰めるような言葉遣いをしてしまうことも少なくありません。このような行為は退職強要と判断される可能性があります。
法律の専門家である弁護士が同席すれば、違法な退職強要とならぬよう退職勧奨を適切に進めることが可能です。
また、面談時に退職勧奨を行う正当性や、解決金の支払いなど社員にとってのメリットを説明することで、社員が納得して退職できる状況を整えることもできるため、退職合意を得られる可能性も高まります。さらに、退職条件に関する交渉や必要書類の作成を一任できるため、会社側の負担が軽減されます。
社員が退職勧奨に応じない場合の対応方法については、以下の記事をご参考ください。
さらに詳しく従業員が退職勧奨に応じない場合はどうする?その後の対応を弁護士が解説退職合意書の作成サポート
社員から退職の合意を得た場合は、必ず退職合意書を作成することが必要です。
口頭での合意だけでは、後日「辞めるつもりはなかったのに不当に解雇された」と訴えられた場合に、反論できなくなるからです。
トラブルを終局的に解決させるためにも、弁護士のアドバイスを受けながら、漏れのない退職合意書を作成することが重要です。
弁護士であれば、法的知識を踏まえて、退職理由や退職時期、退職条件(有給消化、退職金、慰謝料など)、清算条項、口外禁止条項などを定めて、双方の合意を得やすいような合意書を作成することが可能です。
団体交渉や労働審判へ発展した場合のサポート
退職勧奨をきっかけに、社員が退職強要を受けたとして、労働組合を通じ団体交渉を申し入れてくる可能性があります。
団体交渉においては、不当労働行為に当たらないよう交渉する高度なテクニックが求められます。弁護士であれば、労組法などの知識を踏まえて、団体交渉の適切な対応方法をアドバイスしたり、交渉の場に同席し会社側をフォローしたりすることが可能です。
また、退職勧奨に関するトラブルが労働審判や裁判に発展した場合も、弁護士が代理人として対応できます。裁判は弁護士の専門分野であり、裁判官の事実認定の方法も理解しています。会社側に有利な結果が得られるよう、法律的な知識と経験を活かして労働審判や裁判に対応することが可能です。
退職勧奨を拒否された場合の対応
退職勧奨を拒否された場合は、退職条件の再検討や、配置転換や解雇の可能性などの検討が求められます。どの方法で対応するにしても、やり方を誤ると損害賠償請求される可能性があり、会社にとって大きな損失となりかねません。
弁護士であれば、状況に応じてどのような対応を取ればよいか的確に判断することが可能です。
特に解雇については、法的ハードルがかなり高くなります。
弁護士に相談すれば、解雇の進め方や解雇の有効性、証拠の集め方等についてアドバイスを受けられため、不当解雇となるリスクを最小限に抑えることが可能です。また、万が一裁判に発展した場合の対応も任せられます。
退職勧奨の相談・依頼をする場合の弁護士費用
退職勧奨を弁護士に相談・依頼する場合の費用は、法律事務所によってバラつきがあります。
そのため、以下で弁護士法人ALGの弁護士費用をご紹介いたします。
退職勧奨および協議期間3ヶ月
スポット契約
- ・相談料:初回1時間来所・ZOOM相談無料
- ・着手金:40万円(税込44万円)、またはタイムチャージ税込3万3000円(1時間)
- ・成功報酬:経済的利益の33%
顧問契約
- ・着手金:30万円(税込33万円)、またはタイムチャージ税込2万2000円(1時間)
- ・成功報酬:経済的利益の22%
※電話相談の場合は税込1万1000円
※交渉を延長する場合は、1ヶ月あたり税込11万円必要
※その他諸経費税込3万3000円、実費、日当が発生
※最低成功報酬があり着手金の2倍
※労働審判、裁判の場合は、料金体系が異なるので別途相談
退職勧奨を相談すべき弁護士の選び方
弁護士によってどの分野を得意としているかは様々です。
退職勧奨は労働問題の一環であるため、企業側の労働問題を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
また、退職勧奨の進め方については法的なルールがないため、弁護士自身の経験やノウハウがものをいいます。そのため、実際に退職勧奨を行った経験のある弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
インターネットなどで検索し、企業側で社員と退職勧奨の交渉の経験のある弁護士や、企業側の労働問題や解雇に強い法律事務所を調べてみましょう。また、法律事務所の無料相談などを活用し、実際に弁護士と相談してみて相性や専門性を確認するという方法もあります。
退職勧奨の違法性が争われた判例
事件の概要
(平成30年(ワ)第1231号 横浜地方裁判所 令和2年3月24日判決 日立製作所事件)
大手電機メーカーYに勤務する課長職の50代男性Xが、上司から違法な退職勧奨とパワハラを受けたとして、損害賠償を求めた裁判です。
上司である部長は4ヶ月にわたる8回の個別面談の中で、早期退職を繰り返し迫り、Xが拒否しても「仕事ぶりが平社員レベルである」「自分で仕事を探してくる必要がある」「能力がなく成果も挙げていないのに高額の給与の支払いを受けているのはおかしい」などと発言していました。
裁判所の判断
裁判所は以下を理由に、本件の退職勧奨を違法と判断し、会社側に20万円の慰謝料の支払いを命じました。
- Xが明確に退職を拒否した後も、複数回面談が行われており、面談における勧奨の態様も相当しつこいものである。
- 裏付けもないのに他部署による受入れの可能性が低いとほのめかしたり、Xの希望する業務を行うには他の社員の地位を奪う必要があるなどと発言し、Xに退職以外に打つ手がないかのような印象を与えていた。
- 仕事のレベルが低いとの発言を繰り返し、能力がないのに高額の給与の支払いを受けているなどとプライドを傷つける発言にも及んでいるため、Xの意思を不当に抑圧して精神的苦痛を与える違法な退職勧奨であると認められる。
ポイント・解説
裁判所は、Xが会社を辞める意思がないことを明確に訴えた後も、約4ヶ月、複数回の面談の場でしつこく退職を迫り、退職以外の選択肢がないような印象を抱かせる発言や、Xを侮辱する発言をしていたことを重く見て、違法な退職勧奨と判断しています。
退職勧奨に応じてもらえない場合、会社側は何とか辞めさせようと熱くなって、行き過ぎた発言をしてしまいがちです。退職勧奨のやり方を誤ると、退職強要やパワハラと判断されるおそれがあり、その場合に受ける会社の損失は大きいです。
社員が明確に退職を拒否した場合は、無理に勧奨せず、弁護士などのアドバイスを受けながら、別の対策を打つことが必要です。
退職勧奨については弁護士法人ALGにご相談ください
退職に向けた話し合いを進めるときに、最も注意すべきことは「退職強要にならないようにする」という点です。退職勧奨を一歩間違えると、裁判トラブルに発展する危険があるため注意が必要です。
トラブルを避けるには、退職勧奨を得意とする弁護士のサポートを受けながら、適切に退職勧奨を進めることが重要です。また、退職勧奨を弁護士に任せることで、社員から退職に応じてもらえる可能性も高まります。
弁護士法人ALGには企業側の労働問題に強い弁護士が多く在籍しており、ケースごとの退職勧奨の進め方についてアドバイスすることが可能です。退職勧奨の同席や交渉、必要な書面の作成なども対応しております。退職勧奨についてご不明な点がある場合はぜひご相談ください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
企業の様々な労務問題は 弁護士へお任せください
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※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
受付時間:平日 09:00~19:00 / 土日祝 09:00~18:00
- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。