トラブル
#労災
#労災発生時
監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労災が起こった場合、会社としては社員の救助活動に全力を尽くすとともに、労働基準監督署への報告や労災保険の給付サポートなどを速やかに行う必要があります。
突然の事故で慌ててしまうかもしれませんが、不適切な対応をとると法的責任を追及される可能性があるため、冷静に対応することが重要です。
とはいえ、労災への対応は多くの会社にとって日常的ではないため、進め方に戸惑う方は多いでしょう。
そこで、この記事では、労災発生時に会社がすべき対応について解説します。
目次
労災発生時の会社側の対応手順とは?
労災(労働災害)が発生した場合は、社員の安全確保を最優先に、速やかに必要な手続きを進めなければなりません。会社がとるべき対応手順は、以下のとおりです。
- 医療機関への搬送
- 警察や労働基準監督署への通報
- 災害状況の確認・原因調査
- 労災保険の手続き
- 労働者死傷病報告の提出
- 再発防止策の検討
①医療機関への搬送
まず最優先にすべきことは、被災者の命を守り、必要な応急処置を行うことです。
ケガが軽い場合は、乗用車などで労災病院等に搬送しましょう。
重傷の場合は、ただちに救急車を手配します。
救急隊が現場に到着するまでの間も、AEDによる心肺蘇生や、止血・包帯などの応急手当を行い、容体の悪化を防ぎます。また、挟まれ事故などで救助が必要な場合は、消防車の出動も要請します。
次に、現場の安全を再確認し、二次被害を防ぐために作業エリアを封鎖し、現場への立ち入りを禁止します。ほかの作業員を安全な場所へ避難させて、機械や設備の稼働もストップさせましょう。
その後、被災者の家族に連絡し、事故の内容などを報告します。
なお、労災の治療費は労災保険から支払われるため、健康保険証は使えません。
その点を被災者に伝えておくことも重要です。
②警察や労働基準監督署への通報
救急車や消防車を呼ぶような重大な労災が発生した場合は、速やかに警察や労基署へ通報し、今後の対応方法を確認する必要があります。
通報すべき労災の例として、死亡や重度の後遺障害が見込まれる災害、有害物質による中毒など特殊な災害、一度に3人以上が労災に遭ったケースなどが挙げられます。
なお、通報する労基署は、労災の発生地を管轄する労基署になります。
たとえば、通勤中の交通事故など社外で労災が起きた場合は、事故が発生した地域を管轄する労基署に連絡することになります。
③災害状況の確認・原因調査
重大な労災が発生すると、警察や労基署により、現場検証や事情聴取が行われる可能性があります。これに備えて、事故の現場を見た社員にヒアリングするなどして、事故状況の把握と原因調査を行う必要があります。
調査・記録すべき項目として、以下があげられます。
- 被災した社員の氏名
- 労災が起きた日時・場所
- 労災発生時に現場に居合わせた関係者
- 労災の発生状況と想定される原因
- 被災者のケガや病気の状況、受診先の病院名など
これらの情報は、労災申請書類の作成や、労基署による労災の認定などでも必要となります。
なお、事故現場は、警察や労基署による確認が終わるまでは、原状を保ったまま保存しておく必要があります。これらは労災調査における重要な証拠となります。
④労災保険の手続き
労災保険の請求手続きは、原則として被災者本人が行います。
ただし、会社には、労働者が行う手続きを助力する義務があります。請求書類には会社の証明が求められる項目もあるため、手続きの代行など積極的な支援を行う必要があります。
なお、労災保険の請求手続きは、受診先が労災保険を適用できる労災指定病院か、それ以外の病院かで異なります。
【労災指定病院】
労災指定病院で治療を受けた場合は、病院が労災保険に治療費を請求するため、労働者は無償で治療を受けることができます。病院の窓口で労災と伝え、「療養の給付請求書」(業務災害は様式5号、通勤災害は様式16号の3)を提出するだけで済みます。
【労災指定病院以外】
労災指定病院以外で治療を受けた場合は、労働者がいったん治療費を全額支払う必要があります。
その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(業務災害は様式7号、通勤災害は16号の5)に病院の領収書を添付し、労基署に提出して払い戻しを受けます。
労災申請の必要書類
労災保険の請求手続きに必要な書類は、給付の種類に応じて異なります。
具体的には下表のとおりです。
| 給付の種類 | 給付請求書の種類 | 添付書類 | 提出先 | |
|---|---|---|---|---|
| 療養補償給付・療養給付 | 労災指定病院を受診した場合 |
|
受診した病院や薬局 | |
| 労災指定病院以外を受診した場合 |
|
治療費等の領収書 | 労働基準監督署 | |
| 病院を変更する場合、または複数の病院を受診する場合 |
|
新しい受診先の病院や薬局 | ||
| 休業補償給付・休業給付 |
|
賃金台帳、出勤簿の写しなど | 労働基準監督署 | |
| 障害補償給付・障害給付 |
|
後遺障害診断書、レントゲン画像など | 労働基準監督署 | |
| 遺族補償給付・遺族給付 |
|
死亡診断書、戸籍謄本、生計維持関係を証明する資料など | 労働基準監督署 | |
| 介護補償給付・介護給付 | 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式16号の2の2) | 診断書、介護費用の証明書など | 労働基準監督署 | |
| 傷病補償年金・傷病年金 | 傷病の状態等に関する届(様式16号の2) | 労働基準監督署 | ||
労災の申請書類は、基本的には労働基準監督署の窓口に持参するか、郵送で提出します。
なお、給付請求書のひな型は、厚生労働省の以下のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)【厚生労働省】通勤災害の場合の手続き
通勤災害とは、通勤中に負った傷病等のことです。 一方、業務災害とは、仕事が原因で負った傷病等をいいます。
いずれも労災にあたり、労災保険による補償内容はほぼ同じですが、給付の名称や手続きに違いがあります。
たとえば、治療費に関する給付では、業務災害は「療養補償給付」、通勤災害は「療養給付」となり、これに応じて申請時の書式も異なります。
また、給付義務にも違いがあります。業務災害では、待機期間(最初の3日間)についても事業主が休業補償を行う義務がありますが、通勤災害ではこの義務は負いません。
さらに、業務災害では、療養補償給付を受ける際に労働者の自己負担金は発生しませんが、通勤災害では、原則として一部負担金として200円が差し引かれます。
⑤労働者死傷病報告の提出
社員が業務災害で死亡または休業した場合、会社は「労働者死傷病報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。報告書には、事故の内容、ケガや病気の詳細、休業の状況、再発防止策などを書き入れます。
2025年1月から電子申請が原則義務化されています。
提出期限については、休業日数が4日以上か3日以内かで異なります。
【死亡または休業日数が4日以上】
事故発生から遅滞なく(およそ1週間~2週間以内に)提出する必要があります。
【休業日数が3日以内】
四半期ごとに発生した事故をまとめて、四半期の翌月末日までに提出します。
- 1~3月分:4月末日までに提出
- 4~6月分:7月末日までに提出
- 7~9月分:10月末日までに提出
- 10~12月分:翌年1月末日までに提出
なお、労災でも休業していない場合や、通勤災害の場合は、報告書の提出義務はありません。
⑥再発防止策の検討
労災が発生した際には、再発防止策を検討することが非常に重要です。
まず、労災の発生原因を徹底的に調査した上で、具体的な防止策を立案しましょう。
たとえば、以下のような対策があげられます。
- 機械や設備の定期点検やメンテナンス
- 作業手順のマニュアル化
- 危険防止措置を講じる(危険な装置のある場所に柵や鍵を設けるなど)
- 安全衛生教育や訓練の徹底
- 労災再発防止研修の実施
- 長時間労働やストレス状況のチェック
- リスクアセスメントの実施など
これらの防止策を実行して効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行います。
社員からの意見も聞き、現場の実情に応じた対策を立てることが大切です。
労災申請や対応における会社の義務
労災の申請や対応において、会社には社員が労災保険給付を受けられるよう支援する「助力義務」と、申請に必要な情報を証明する「証明義務」、「休業中の賃金を補償する義務」などが課せられています。以下で詳しく見ていきましょう。
労災発生を証明する義務
労災保険の給付を受けるには、会社による一定の項目の証明が求められます。
たとえば、労災により働けない期間の給与を補償する「休業補償給付」の請求時には、「負傷や発病の年月日」や「災害の原因と発生状況」などについて、会社の証明を受ける必要があります(労災保険法施行規則13条2項)。
そして、会社が社員やその遺族から証明を求められた場合は、速やかに証明を行う義務があります(労災保険法施行規則23条の2項)。
具体的には、保険給付請求書の「事業主証明欄」に、証明日や事業名、事業場の所在地や連絡先、法人名、代表者名などを記入して証明します。
労災手続きへの助力義務
労災保険の請求は、原則として被災者本人が労基署に請求書を提出して行います。
ただし、労災事故の影響により、自分で労災保険の請求手続きを行うことが難しい場合は、会社がその手続きをサポートしなければならないとされています(労災保険法施行規則23条1項)。
この助力義務が定められているため、実務上では会社が窓口となって手続きをサポートすることが通例です。
休業中の賃金補償
労災で仕事を休むと、労災保険から休業補償が支払われます。
具体的には、休業(補償)給付として平均賃金の60%と、特別支給金として平均賃金の20%、合計で平均賃金の80%が補償されます。
ただし、労災保険の給付は休業4日目以降に始まります。そのため、休業初日から3日目までの待機期間中は、会社が平均賃金の60%を補償する必要があります。
休業4日目以降については、民法536条2項の賃金の全額支払いの視点から、労災保険ではカバーされない平均賃金の40%分を会社が負担するケースが多いです。
なお、通勤災害については、会社には補償の義務がないため、休業初日から3日目までや4日目以降の40%分の会社負担は実施されないのが通例です。
労災対応における義務違反・労災隠しへの罰則
会社には社員が安全で健康に働けるよう配慮すべき義務があります(労契法5条)。
この安全配慮義務を果たさなかった結果、たとえば、設備点検や安全教育の不備が原因で労災が発生したような場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、危険な労働環境が原因で、死亡や重傷など重大な事故が発生したと判断される場合は、会社やその責任者に刑事罰(労働安全衛生法違反、業務上過失致傷罪、業務上過失致死罪など)が科されることがあります。
さらに、労基署への報告を怠ると、「労災隠し」として、50万円以下の罰金の対象となります。悪質と判断されると、会社名の公表や行政処分を受けることもあります。
労災の対応についてのご不明点は弁護士にご相談ください
労災事故が発生したときは、初動の段階から正しく対応することが重要です。
対応が不適切であると、二次災害の発生や法的責任の追及、社会的信用の低下といったリスクが高まります。
これらのリスクを回避するには法的な視点からのサポートが不可欠です。
労災への対応に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGには、労災対応を得意とする弁護士が多く在籍しており、労災についてのご相談を随時受けつけております。
これまでの交渉経験や裁判例の分析などを踏まえて、労基署対応や報告書の作成、労災の申請、損害賠償交渉など一括してサポートすることが可能です。
「何をすべきか分からない」その時こそ、ぜひ私たちにご相談ください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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