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労災認定基準とは?労災のケース別にわかりやすく解説

    労災

    #労災認定基準

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

従業員から労災申請があった際、会社はまず労災事故の原因や状況を正確に把握することが不可欠です。もし、労災として認定されれば、従業員からの損害賠償請求だけでなく、場合によっては社会的信用の失墜や行政処分を受けるなどの大きなリスクが生じる可能性があります。

会社は、これらのリスクを避けるためにも認定基準を正しく理解した上で、適切な対応を検討しなければなりません。

本稿では、ケースごとの労災認定基準や最新の改正内容を、具体例をあげて分かりやすく解説していきます。

労災の認定基準

労災の認定基準とは、労働者が業務や通勤によって負傷・疾病・死亡した場合に、労災保険給付の対象となるかどうかを判断するための基準です。

この基準は、厚生労働省が定めており、実際の認定は労働基準監督署長が行います。労災として認定される要件については厚生労働省の公式サイトで公表されていますので、いつでも確認できます。主な労災認定基準には以下のものが挙げられます。

  • 業務上の怪我・疾病における労災認定基準
  • 脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準
  • 腰痛の労災認定基準
  • パワハラや長時間労働による精神疾患の労災認定基準
  • 労働者の通勤災害における労災認定基準
  • 労働者の後遺障害における労災認定基準

以降で各認定基準の内容について解説していきます。

業務上の怪我・疾病における労災認定基準

業務中に起きた怪我や病気が労災として認定されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件を満たす必要があります。

【業務遂行性】
業務遂行性とは、事故が起きた時に労働者が会社の管理下にあり、業務に従事していたかどうかを判断するものです。

【業務起因性】
業務起因性とは、業務と災害の間に因果関係があるかどうかを示します。

たとえば、工場で作業中に機械に挟まれて怪我をした場合は労災と認められます。一方、昼休みに私的な行動中に起きた事故は原則として労災には該当しません。

出張中の事故も業務遂行性が認められることがありますが、積極的な私的行為による事故は労災とならない可能性があります。労災認定には、事故の状況や業務との関係性を丁寧に確認することが重要です。

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準

脳・心臓疾患(脳出血、心筋梗塞など)が労災と認められるには、発症前の業務による明らかな過重負荷が原因であると判断されることが要件です。業務による明らかな過重負荷は以下の通りです。

  • 長期間の過重業務:発症前1ヶ月間に100時間または2~6ヶ月間にわたり月平均80時間以上の時間外労働など
    ※労働時間が基準に達しない場合であっても、一定の労働時間以外の負荷要因が認められる場合には総合的に判断し、業務と発症の因果関係を評価する
  • 短期間の過重業務:発症直前~前日までの特に過度な長時間労働など
  • 異常な出来事:業務に関連した人身事故への直接関与など

労災認定される具体例としては、一定の長時間労働に加え休日のない連続勤務や不規則な勤務、精神的緊張を伴う業務など、負荷要因が複数重なったケースが挙げられます。

一方、認定されない具体例としては、時間外労働が上記の基準に満たず、かつ、疾病が個人的要因(高血圧や糖尿病などの持病)による影響が強いと判断された場合などです。

労働時間が少なく、業務による負荷が軽微だった場合は、業務起因性が否定されやすくなります。

腰痛の労災認定基準

腰痛の労災認定される基準は、発生の原因により以下の2つに大きく分けられます。

  • 災害性の原因による腰痛
    作業中の突発的な出来事によって腰に負担がかかり発症するものです。例えば、極めて重い物を不適当な体勢で持ち上げた、作業中に予期せぬ転倒・墜落などで急激な負担が腰にかかったこと等による腰痛が該当します。
  • 災害性の原因によらない腰痛(非災害性腰痛)
    日々の業務による腰部への負荷が長期間にわたり蓄積した結果、発症または悪化した腰痛です。その発症原因によって、以下のように区別して判断されます。
    ・筋肉等の疲労を原因とした腰痛:港湾荷役や配電工など、中腰や不自然な姿勢を保持する業務、腰に著しい負荷を受ける作業などに従事した筋肉疲労による腰痛については、約3ヶ月以上従事した場合に、労災の対象となります。
    ・骨の変化を原因とした腰痛:一定以上の重量物を労働時間の3分の1以上もしくは2分の1以上におよんで取り扱う業務に従事したことによる骨の変化を原因とした腰痛については、約10年以上の長期間従事した場合に労災の対象となります。

パワハラや長時間労働による精神疾患の労災認定基準

精神疾患の労災認定の要件は以下の通りです。

  • 対象となる精神障害を発病している
  • 発病前おおむね6ヶ月以内に、業務による強い心理的負荷があった
  • 業務外の心理的負荷や個体側要因による発病と認められない

業務による強い心理的負荷は、労働時間やハラスメント、事故、仕事の失敗など様々な「出来事」を総合評価して判断されます。認定される具体例としては、長時間労働(おおむね月160時間超の時間外労働など)、上司からの継続的なパワハラ、重大な事故や災害への対応などが挙げられます。労災認定を受けるためには、これらの出来事が一般の労働者にとっても強い心理的負荷を与えると評価されると認められる必要があります。

一方、認定されない具体例は、業務による心理的負荷の程度が「弱」と判断された場合や、業務外の個人的な問題(離婚や金銭関係、盗難に遭うなど)が疾病の主な原因であると判断された場合です。

労働者の通勤災害における労災認定基準

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害または死亡を指します。通勤災害の認定に関する主な要件は以下の通りです。

  • 通勤中であること
  • 合理的な経路および方法による移動であること
    なお、「通勤」として認められるのは、以下の3点です。

    (1)住居と就業場所との往復
    (2)就業場所から他の就業場所への移動
    (3)住居と就業場所間の往復に先行または後続する住居間の移動

通勤災害となる具体例としては、自宅から会社へ向かう通常の経路で、駅の階段を降りる際に転倒し負傷したなどのケースです。本来の経路と異なる通勤経路を用いた場合には、やむを得ない事情によるかが判断されます。そのため、通常とは異なるが渋滞回避のために選んだ経路で交通事故に遭ったなどのケースについては通勤災害に該当する可能性があるでしょう。

一方、認定されない具体例としては、通勤途中に映画館に立ち寄った後に交通事故に遭った場合などです。日常生活上必要で最小限度と認められない通勤経路の逸脱・中断については原則として通勤災害に該当しません。

労働者の後遺障害における労災認定基準

後遺障害の労災認定は、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない「症状固定」後も、身体に残った後遺症に対して行われます。そのため、後遺障害における労災認定の要件は以下の点がポイントとなります。

  • 業務または通勤が原因の傷病であること
  • 症状固定後も障害が残っていること
  • その障害が、労働者災害補償保険法で定められた障害等級(1級~14級)のいずれかに該当すること

障害の程度が認定基準を満たしているか否かについては、「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一障害等級表」の内容に基づいて判断することになります。認定される具体例としては、膝関節の労災事故により、人工関節を挿入し可動域が制限された場合などが挙げられます。

他方、認定されない具体例としては、症状固定後も痛みが残るものの、症状の一貫性が認められない場合や後遺障害等級の認定基準に満たない症状などの場合が考えられます。

【2023年9月】労災認定基準に関する改正内容

2023年9月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されました。主な改正ポイントは以下の通りです。

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    近年問題となっている、カスタマーハラスメントについても具体的出来事として追加されました。また、パワーハラスメントなどの心理的負荷の強度に関する具体例が拡充されました。
  • 精神障害の悪化の業務起因性が見直し
    もともと抱えていた精神障害が悪化する前6ヶ月以内に「特別な出来事」がなくても、「業務による強い心理的負荷」により悪化したと判断される場合には、業務起因性が認められます。
  • 医学意見の収集方法の効率化
    専門医3名で行っていた医学的意見の収集プロセスを、特に困難なものを除いては1名で決定できるよう効率化されました。これにより労災決定までの期間が短縮されることが期待できます。

労災の認定基準は改正されることがありますので、最新の認定基準の詳細や労災補償の対象となる疾病の範囲(職業病リスト)については、厚生労働省のサイトでご確認ください。

労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リスト 【厚生労働省】

労災認定基準に関するQ&A

従業員の持病悪化の原因が業務上の問題である場合、労災認定の対象ですか?

はい、持病の悪化であっても労災認定の対象となる可能性があります。もともと持っていた持病であっても、業務による強い負荷(長時間労働、過度なストレス、業務中の事故など)が持病を著しく悪化させた場合には、労災認定されることがあります。この場合、業務による負荷が持病の自然な経過や個人的な要因による悪化の程度を明らかに超えていることが必要とされます。そのため、業務上の負荷がなくても悪化したと判断されれば、労災にはあたりません。

在宅勤務中に発生した事故でも労災認定の対象ですか?

はい、在宅勤務中の事故についても労災認定の対象となります。在宅であっても、労災認定の要件である「業務遂行性」と「業務起因性」は、オフィス勤務と同様に適用されます。例えば、会社の指示で資料作成中に業務に必要な機器の不具合を直そうとして怪我をした場合などは、労災と認められる可能性があります。ただし、休憩時間中の私的な行為による事故などは業務遂行性の要件を満たさないため、労災とは認められません。

労災の認定基準に関するご不明点は弁護士にご相談ください

労災事故が発生した場合、会社は原因や発生状況を正確に把握し、その事案が労災認定基準を満たしているかどうかを判断することになります。

しかし、労災に該当するか否かの判断は高度な専門知識を要するため、専門家のサポートが不可欠です。弁護士に相談すれば、客観的な事実関係の調査、法的根拠に基づく判断、労働基準監督署への対応サポートを受けられます。

弁護士法人ALGでは、労働法に精通した弁護士が会社の立場に寄り添い、迅速かつ丁寧にサポートいたします。複雑な労災事案への対応や、トラブルに発展した場合の代理人業務などワンストップで対応しておりますので、労災認定基準に関するご不明点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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