※会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

TEL.0120-686-041 お問い合わせ

使用者責任とは?要件や判例、対処法などわかりやすく解説

    トラブル

    #パワハラ

    #不法行為

    #労災

    #損害賠償責任

担当弁護士の写真

監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

使用者責任とは、社員が仕事中に第三者に損害を与えた場合、会社が社員と共に賠償責任を負うことをいいます。民法715条に定められています。

たとえ会社に落ち度がなくても、使用者責任を免れるのは簡単ではありません。

発生リスクをできる限り抑えるには、使用者責任の仕組みを正しく理解し、適切な備えを講じることが不可欠です。

そこで、この記事では、使用者責任の要件や具体的な事例、使用者責任が問われた場合の対処法や予防策について詳しく解説します。

使用者責任とは

使用者責任とは、社員が仕事中に第三者に損害を与えたとき、会社も社員と連帯して被害者に対し損害賠償責任を負う制度です。

使用者責任の根拠は民法715条1項に定められています。

民法715条1項

事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任と事業の監督につき相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。

ハラスメントや交通事故など、多くの事案で使用者責任が問題となります。

使用者責任が成り立つ2つの考え方

なぜ、会社は社員と連帯して損害を賠償しなければならないのでしょうか。
使用者責任の根拠となる考え方として、以下の2つがあげられます。

【報償責任】

会社は社員を雇い入れ、その働きによって利益を得ています。
社員の活動によって利益を得ている以上、その活動によって生じた損害についても会社が責任を負うべきというのが報償責任の考え方です。

【危険責任】

会社は事業を遂行するために社員を働かせることで、社会に危険を与える機会を増やしています。
そのため、危険を発生させる主体として、会社も損害賠償責任を負うべきというのが危険責任の考え方です。

たとえば、社員が社用車を運転中に第三者にケガをさせた場合、会社は社員の労働によって利益を得ている立場として、損害賠償責任を問われることになります。

また、この2つの考え方は、使用者責任の免責事由や会社が社員に求償できる範囲を検討する際にも関与します。

使用者責任が認められる4つの要件

会社の使用者責任が認められるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 労働者が不法行為を行った
  • 加害者である労働者と使用関係がある
  • 事業の執行において不法行為が発生した
  • 使用者の免責事由に該当しない

4つの要件のいずれか一つでも欠けている場合は、使用者責任は成立しません。

以下でそれぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

労働者が不法行為を行った

第1の要件は、社員による不法行為の存在です。

不法行為とは、故意(わざと)または過失(うっかり)によって、第三者に損害を与える行為をいいます。不法行為の例として、社員が社用車でよそ見運転をして歩行者をはねたり、上司が部下にセクハラを行い、精神的苦痛を与えたりするケースがあげられます。

他方で、社員に故意や過失が認められず、不法行為が成立しない場合は、たとえ第三者に損害が生じても、会社に責任は及びません。

たとえば、社員が社用車を運転中にセンターラインオーバーの車に衝突され同乗していた顧客が負傷した場合は、社員に過失がないため不法行為は成立せず、会社の使用者責任も生じません。

加害者である労働者と使用関係がある

第2の要件として、会社と加害者である社員との間に「使用関係」が成立していることがあげられます。

代表例は、会社と社員との間に直接的な雇用契約が結ばれているケースです。

ただし、雇用契約がなくとも、会社が実質的に社員を指揮・監督していると認められれば、使用関係があると判断されます。

たとえば、建設現場で下請人が工具を落として歩行者にケガを負わせたとき、下請人が元請会社から業務等について具体的な指示命令を受けていた場合は、元請会社も使用者責任を負う可能性があります。このように、使用関係は請負契約の場面においても成立し得ます。

事業の執行において不法行為が発生した

第3の要件は、社員の不法行為が「事業の執行において」行われたものであることです。

つまり、仕事の一環として行われた不法行為であれば、使用者責任を問われることになります。

この使用者責任における「事業の執行」の範囲は広く解釈されます。勤務時間内外や業務内容にかかわらず、第三者から見て仕事の一部に見える状況であれば、その行為は事業の執行として行われたものと評価されます。

裁判例でも、会社の車を無断で私用運転し事故を起こした場合や、職場外での飲み会における仕事の話を絡めたセクハラについても、事業の執行にあたるとして、使用者責任を認めています。

使用者の免責事由に該当しない

第4の要件は、「会社に免責事由がないこと」です。

民法715条1項のただし書きでは、会社が社員の選任や監督について十分な注意をしていた、または注意していても損害を防げなかった場合には、使用者責任を免れると定められています。

しかし、実際の裁判ではこの免責が認められるケースは非常にまれです。
というのも、会社は社員の働きによって利益を得ているという「報償責任」や、社員を働かせることで社会に危険を生じさせるという「危険責任」の考え方が背景にあるためです。

そのため、会社に明確な落ち度がなかったとしても、使用者責任が認められることが多く、実質的には「無過失責任」に近い扱いとなっています。

使用者責任が問われる労働者の不法行為の例

社員の不法行為によって会社が使用者責任を問われる例として、パワハラ・セクハラ、業務中・通勤中の交通事故、労災事故、労働者間の暴力行為などがあげられます。

これらの行為が勤務中または業務の一環として行われた場合、会社は社員とともに、慰謝料などの損害賠償責任を負う可能性があります。

パワハラ・セクハラ

職場でのパワハラやセクハラが原因で、被害者が精神的苦痛を受けたり、うつ病などの精神疾患を患ったりするケースがあります。この場合、加害者だけでなく、加害者の使用者である会社も、使用者責任に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

裁判例でも、役員からパワハラを受けて社員が自殺した事案につき、会社と役員に対し、540万円の賠償金の支払いを命じています(名古屋地方裁判所 平成26年1月15日判決)。

勤務時間中だけでなく、飲み会など勤務時間外で発生したパワハラやセクハラも、使用者責任を問われる可能性があるため注意が必要です。

なお、派遣先で派遣社員がハラスメントを受けた場合は、派遣元と派遣先の両方に使用者責任が問われる可能性があります。

業務中・通勤中の交通事故

【業務中の交通事故】

社員が業務中に会社の車で事故を起こし、他人に被害をもたらした場合は、社員と共に会社も使用者責任として損害賠償責任を負うことが通常です。
なお、業務中かどうかは外観から判断されます。たとえば、社員が勤務時間外に社用車で友人を乗せてドライブ中に事故を起こした場合であっても、会社名入りの車を運転していた場合は、会社に使用者責任が及ぶ可能性があります。

【通勤中の交通事故】

原則として通勤は業務外の行為とみなされるため、通勤中の事故では会社に使用者責任は生じません。
ただし、公共交通機関が利用困難でマイカー通勤が不可欠な場合や、会社がマイカーの使用を勧めていたような事情がある場合は、会社に使用者責任が及ぶ可能性があります。

労災事故

社員が労災を起こし第三者に損害を与えた場合は、使用者責任が問われる可能性があります。

使用者責任が生じる例として、社員による機械の操作ミスにより、他の社員の手が機械に挟まれてケガを負ったケースがあげられます。

この場合、労災保険からは治療費や休業補償などが支払われますが、慰謝料などは支給されません。

そのため、加害者が被害者に対して、労災保険ではカバーされない慰謝料等の損害賠償責任を負うことになります。

さらに、その社員が会社の社員である以上、会社も使用者責任として損害賠償義務を負担することになります。実務上、会社が損害の発生を予見し、事前に具体的な労災防止策を講じていない限り、免責が認められることはほとんどありません。

労働者間の暴力行為

社員同士でケンカし負傷者が出た場合、加害者は被害者に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

社員間の暴力行為がプライベートな場面で行われた場合、通常は会社の使用者責任は問われません。

しかし、社員の暴力行為の原因が仕事に関わるものであれば、会社にも使用者責任が及ぶ可能性があります。これは、業務と密接に関連する行為によって生じた損害である以上、使用者も責任を免れるべきではないという考え方に基づくものです。

裁判例でも、先輩社員と後輩社員との間で、仕事の分担をめぐる認識の違いから傷害事件に発展した事案につき、会社も使用者責任を負うと判断したものがあります(東京地方裁判所 平成22年10月29日判決)。

その他

その他、以下のようなケースでも、会社の使用者責任が問われる可能性があります。

  • 手形偽造
    経理担当者が取引先に振り出すべき手形を偽造した場合、その行為は業務執行に伴う不法行為とみなされ、会社が取引先から使用者責任を追及されるおそれがあります。
  • 窃盗
    社員が訪問先の備品を窃盗したなど、業務中に窃盗が行われた場合は、会社は使用者責任を問われる可能性があります。
  • 情報の漏洩
    社員が業務上知った個人情報を漏えいした場合は、会社が個人から使用者責任を問われる可能性があります。
  • 詐欺行為
    社員がその立場を利用して第三者からお金をだまし取った場合は、会社に使用者責任が生じる可能性があります。

業務委託や派遣社員へも使用者責任は発生する?

業務委託や派遣社員など直接雇用ではないケースでも、指揮命令関係が認められる場合は、使用者責任を問われることがあります。

裁判例でも、建設会社から委託をうけた警備員が交通誘導中にミスして事故を起こした事案につき、建設会社が警備員の配置や配置時間帯を決定し、業務報告書も提出させていたなどの事情から、使用者責任を認めています(東京地方裁判所 平成25年2月27日判決)。

また、派遣社員が勤務中に第三者に損害を与えた場合、派遣先は派遣社員の指揮監督を行う立場にあるため、その管理体制に問題があった場合は使用者責任を負うことが一般的です。

ただし、派遣元に派遣社員の選任や教育、監督などに不足があった場合は、派遣元も責任を負い、過失相殺されることがあります。

使用者責任を問われた場合の対処法

使用者責任がないことについて反論する

被害者から使用者責任を追及された場合でも、的確な反論を行えば会社の負担を軽減できる可能性があります。被害者の請求に安易に応じず、反論の余地がないかを慎重に検討することが重要です。

反論の例として、以下があげられます。

【パワハラ】

  • 被害者のパワハラ主張が事実ではない
  • 上司の部下への叱責は、業務上必要かつ相当な範囲内の指導だった
  • 業務と関係のないパワハラである(個人間のケンカなど)

【セクハラ】

  • 被害者のセクハラ主張が事実ではない
  • 主張は事実であるが、セクハラに該当しない(被害者の同意があったなど)
  • 業務と無関係なセクハラである

【社員間の暴力行為】

  • 社内で発生した暴力行為であるが、私的なケンカであって業務とは無関係である

損害保険を活用する

会社が使用者責任を追及され、多額の賠償負担を負うリスクがある場合は、損害保険の利用を検討することも考えられます。

【自動車保険】

業務や通勤で社用車を運転させる場合、運転者が事故を起こして会社に使用者責任が及ぶ可能性を完全に排除するのは困難です。しかし、自動車保険に加入していれば、万が一使用者責任を負うことになっても、賠償負担を保険でカバーできます。

【自転車保険】

自転車通勤中の事故で会社に使用者責任が生じるリスクを回避するため、自転車通勤者に自転車保険への加入を義務づけることが適切です。

【使用者賠償責任保険】

労災事故で会社に使用者責任が生じた際には、使用者賠償責任保険の利用が効果的です。労災保険ではカバーしきれない損害賠償金や裁判費用などが補償されます。

労働者に対して求償を行う

会社に使用者責任が認められても、加害者である社員の責任が免れるわけではありません。会社と社員は連帯して被害者に賠償する義務を負います。しかし、社員に支払能力がなく、会社が賠償金の全額を支払うというケースは多いです。

ただし、会社には社員に支払額の全部や一部を請求できる「求償権」があります(民法715条3項)。

請求できる範囲について、判例は、事業の規模や業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、加害行為の予防についての会社の配慮の程度などを踏まえて、損害の公平な分担という視点から、信義則上相当な範囲に限られるとされています。

横領など故意による行為では全額求償が認められ、交通事故など過失による行為や、会社の管理体制に不備があったような場合は、求償の範囲が制限される傾向にあります。
また、社員が会社に賠償金の負担を求める「逆求償」も、判例上認められています。

使用者責任が生じることを防ぐにはどうする?

使用者責任を回避するには、社員の不法行為を完全に防止する必要がありますが、現実的には困難です。

しかし、会社が以下のような予防策を講じれば、万が一使用者責任を追及されても、損害賠償額を軽減できる可能性があります。

  • 社員教育の強化
    業務プロセスを洗い出したうえで、不法行為の防止研修やハラスメント研修、個人情報保護研修などを定期的に実施するとともに、就業規則で社用車の私的利用を禁止するなど、社内ルールを整備することは効果的な手段です。
  • 弁護士への相談
    弁護士に相談すれば、使用者責任の発生リスク軽減について効果的なアドバイスが受けられます。また、実際に使用者責任が発生した場合は、被害者対応や裁判などを支援してもらうことが可能です。

使用者責任と求償権の時効について

【使用者責任の時効】

使用者責任の時効は、通常3年間です。
ただし、被害者が負傷・死亡した場合の使用者責任については、時効が5年に延長されます。
たとえば、交通事故や労災事故で被害者を負傷・死亡させた場合は、使用者責任の時効は5年となります。

【求償権の時効】

会社が被害者へ支払った賠償金を社員に請求する「求償」や、社員が被害者へ支払った賠償金を会社に請求する「逆求償」は、いずれも被害者への支払いから5年を経過すると時効になります。

使用者責任について争われた判例

事件の概要

【平成26年(ワ)155号 前橋地方裁判所高崎支部 平成28年6月1日判決】

Y社の社員Xが製菓工場での勤務を終え、マイカーで帰宅する途中、Aの運転する車に追突してケガを負わせたことから、AがY社に対し、使用者責任にもとづく損害賠償を請求した事案です。 なお、Xは任意保険に加入していなかったという事情がありました。

裁判所の判断

裁判所は以下を理由に、Xのマイカー通勤は、Y社の業務の一環として行われているとして、Y社の使用者責任を認めました。

  • 製菓工場は山間部にあり、近くに公共交通機関がないため、多くの社員がマイカーで通勤しており、Y社が社員のために通勤バスを走行させているといった事情も見られない。
  • Y社は、工場近くに広大な駐車場を設けており、Xに対し通勤手当も支給していた。
  • Xの自宅から工場まで公共交通機関を利用した場合の時間的・経済的負担、徒歩や自転車を利用した場合の肉体的負担や事故の危険性、工場におけるマイカー通勤者の圧倒的割合等の事情から、Xにとってマイカー以外の通勤手段は事実上ない。

ポイント・解説

本件は、マイカー退勤途中の交通事故につき、会社側の使用者責任が認められた裁判例です。

社員が通勤中にマイカーで事故を起こした場合、会社は原則として使用者責任を負いません。

しかし、本件のように、地域の交通事情からマイカー以外の通勤手段がない場合や、通勤手当や駐車場の提供など会社がマイカー通勤を事実上容認している事情がある場合は、業務との関連性が高いとして、会社に使用者責任が問われる可能性があります。

とくに公共交通機関が不便な場所での、マイカー通勤中の事故については、使用者責任が認められる可能性が高いため注意が必要です。

労働者への求償権行使が認められた判例

事件の概要

【昭和49年(オ)1073号 最高裁判所第一小法廷 昭和51年7月8日判決 茨城石炭商事事件】

石油の輸送を行うY社の社員Xが、会社所有のタンクローリーを運転中に追突事故を起こした事案です。Y社は、被害車両の所有者Zに対し修理費用等を支払いました。

そこで、Y社はXに対し、Zに支払ったお金の求償と、タンクローリーの修理費や休車損害など損害賠償金を求めて裁判を起こしました。

裁判所の判断

裁判所は、「会社は事業の性格、規模、施設の状況、社員の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防や損失の分散についての会社の配慮の程度などを踏まえて、損害の公平な分担の 観点から信義則上相当な限度で、社員に求償や損害賠償を請求できる」と判断基準を示しました。

そのうえで、Y社は社用車を多く所有しながら対物賠償保険と車両保険に加入せず、また、本件事故はXが特命により臨時に運転した際に起きたもので、Xの勤務成績は普通以上などの事情から、Y社は本件損害のうち4分の1を限度に、Xに求償や損害賠償を請求できるに過ぎないと結論づけました。

ポイント・解説

本判決は、会社が社員の業務上の過失による損害を受けた場合、無制限に社員に損害賠償を請求できるわけではなく、信義則に基づいて請求範囲が制限される場合があることを示したものです。

他方で、社員による顧客の金銭の横領など故意による加害行為について、会社が被害者に賠償したケースでは、会社が賠償した金額の全額を社員に求償することを認めた裁判例も存在します(東京地方裁判 所 平成28年4月28日判決)。

求償や損害賠償を請求できる範囲は、事案ごとの具体的な状況に基づいて判断されます。判断に迷った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

使用者責任についてのご不明点は弁護士へご相談ください

使用者責任は民法で定められた会社側の義務です。

会社の被るリスクを最小限に抑えるには、使用者責任を追及された場合に適切な対応をとるだけでなく、社員に不法行為を起こさせない対策を事前に講じることも重要です。

使用者責任の具体的な対応策についてお悩みの際は、弁護士へご相談ください。

弁護士法人ALGには、労働法務を専門とする弁護士が多く所属しており、使用者責任に関する法的知識や最新の判例に精通しております。

経験豊富な弁護士が、使用者責任のリスク予防や社内規程の整備、万が一の交渉・裁判対応まで法的側面からしっかりサポートいたします。使用者責任についてご不明な点がある場合は、ぜひ私たちにご相談ください。

この記事の監修

担当弁護士の写真

弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

プロフィールを見る

企業の様々な労務問題 弁護士へお任せください

企業側労務に関するご相談 初回1時間 来所・ zoom相談無料

会社・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。


受付時間平日 09:00~19:00 / 土日祝 09:00~18:00
  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
初回1時間 来所・zoom相談無料
TEL.0120-686-041

※会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません