離婚協議書に何を書く?作成のポイントと公正証書にする流れ
離婚したいと考える夫婦の大半は協議離婚という形をとっています。
協議離婚とは夫婦間の話し合いによって取り決めをする離婚のことです。しかし、取り決めを口約束のみで行うのは、後から言った・言わないの争いになることがあります。
せっかく話し合いで離婚について同意し、解決したにもかかわらず、離婚裁判にまで発展してしまう恐れすらあります。
そうならないためにも、協議離婚をした際には2人で取り決めた内容を離婚協議書にまとめ、文字に起こしておくことが大切です。
離婚協議書とは、離婚時に夫婦で取り交わした約束を書面にした契約書のことです。
契約書と聞くと公正証書が思い浮かぶ方もいるかもしれませんが、離婚協議書は公正証書と違い、夫婦間のみで作成できます。
この記事では離婚協議書に着目し、作成のポイントや記載するべき内容について解説していきます。
離婚をお考えの方の参考になれば幸いです。
目次
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦の間で離婚する条件を整理して確認する合意書です。多くの場合で、離婚をする際に取り決めた親権、養育費、慰謝料、財産分与などについて記載します。
協議離婚の際は離婚協議書を作成することをおすすめします。離婚協議書を作成しておけば、合意した内容をめぐって後日トラブルになることを防げます。
不倫が原因で離婚した場合よりも慰謝料の金額は低額になる可能性はありますが、離婚をしなくても不倫に対する慰謝料は請求することができます。
慰謝料や養育費などの金銭的な取り決めを記載した場合には当事者は合意した内容に従って履行しなければなりません。相手が支払いを滞らせた場合は、裁判を起こし、離婚協議書を証拠として提出することで離婚協議書のとおり合意したことを立証することができます。
もっとも、金銭的取り決めを行う場合には離婚協議書では強制がないため、相手方が滞納した場合に、強制執行により強制的に金銭を支払わせるには、裁判を行わなければなりません。
慰謝料や養育費の支払いに不安がある場合には、離婚協議書を公正証書で作るのが良いでしょう。離婚協議書を公正証書化することで、裁判をスキップして強制執行することができます。
離婚協議書を作成する前に準備すべきこと
離婚協議書を作成するうえで最も大切なのは離婚条件について夫婦で話し合うことです。
離婚を決めた夫婦の中には長い時間話し合いをしたくないと思う方もいらっしゃることでしょう。しかし、取り決めがお互い合意の上でないと後で揉める原因となってしまします。まずはお互いが納得できるまで話し合いを重ねましょう。
合意が取れた後は離婚協議書の作成に入ります。離婚協議書に決まった形は無く、手書きでも構いません。決める項目が多い場合は、パソコンがあるとひな形をダウンロードできたり、一から作成したりすることもでき便利です。
また、離婚協議書には「この内容で合意しました」という意味を込めて署名・捺印します。印鑑については、特に実印である必要はありません。
離婚協議書を作成する際のポイント
以下では離婚協議書の作成について、作成するタイミングや離婚協議書に入れるべき内容を含めて作成のポイントについて解説していきます。
作成するタイミング
離婚協議書を作成するタイミングに決まりはありませんが、離婚届を出す前に作成するのが良いでしょう。
「とにかく早く離婚をしたい」と先に離婚をしてから離婚協議書を作成することは可能ですが、離婚を先にしてしまうと、相手が話し合いに応じてくれなくなる可能性もあります。
また、離婚にまつわる手続きには時効があり、年金分割や財産分与については離婚から2年、慰謝料については離婚から3年経つと時効となり、請求ができなくなります。
離婚をしてホッとするかもしれませんが、いずれも重要なことなので離婚協議をしないで離婚を先行させる場合は、気を付けるようにしましょう。
離婚協議書の形式
離婚協議書の形式には決まった様式はありません。インターネットで落ちているひな形をダウンロードするのもひとつかもしれません。
しかし、取り決めの内容は夫婦それぞれですし、取り決め内容によっては、不利益になってしまう場合があります。自分たちにあったものを作成するには弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
記載するべき内容
離婚協議書へ記載するべき内容を表にまとめましたので、ご覧ください。
記載内容 | 解説 |
---|---|
離婚の合意 | 離婚届提出日など |
財産分与 | 対象財産の特定、支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払い時期など |
年金分割 | 年金分割をする時期、割合 |
慰謝料 | 金額、支払う側・受け取る側の特定、支払い方法、支払い時期など |
養育費 | 金額、支払う側・受け取る側の特定、始期と終期、支払い期限、支払い方法など |
親権者・監護者 | 親権者・監護権者の特定 |
面会交流 | 回数、時間、場所、方法など |
強制執行付き公正証書作成について | 清算条項について |
住所等を変更した際の連絡について | 公正証書にする場合は同意する一文を入れる |
清算条項について | 離婚協議書以外に財産その他の請求をしないことを約束する一文を入れる |
※当事者夫婦の事情によって記載内容は変わります
原本は必ず保管する
離婚協議書の作成が完了したら、同じ内容のものを2部用意してお互いに1部ずつ保管しておくのが一般的です。
離婚協議書を公正証書化していて失くしてしまった場合には、公正役場で再発行してもらえます。
しかし、公正証書にしておらず失くしてしまった場合に1番簡単な方法は、元配偶者にコピーさせてもらう事です。その他にはもう一度離婚協議書を作成するという方法もありますが、相手が同意しないと難しいでしょう。
原本はなくさないよう保管しましょう。
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離婚協議書を作成後に変更することは可能?
原則として、一度取り決めた離婚協議書は後から変更することはできません。
しかし、特に養育費は支払う側の収入増額・減額、受け取る側の収入の増額・減額など、離婚時には予測できなった事情が発生することもあります。
その場合には、お互いの同意があれば内容を変更することができます。まずは、相手方に相談してみましょう。
離婚の養育費については下記の記事でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。
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離婚協議書と公正証書の違いは?
公正証書とは、公証役場という公的機関で、法律の専門家である公証人が作成する書類です。
詳しい解説は下記に記載します。以下の表では離婚協議書と公正証書との違いを表しています。
離婚協議書 | 公正証書 | |
---|---|---|
法的効力 | 低い | 高い |
費用 | かからない | かかる |
作成者 | 離婚したい夫婦 | 公証人 |
強制執行 | 裁判をしなければならない | 裁判なしでできる |
偽造される可能性 | 可能性がある | なし |
離婚の公正証書については以下でも詳しく解説しています。ご参考ください。
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法的効力の違い
離婚協議書は離婚時に取り交わした契約書であり、慰謝料や養育費が未払いになった場合は証拠として支払うよう主張することができます。しかし、離婚協議書には「法的な強制力」はありません。
一方で公正証書は公証人の作成する公文書となります。合意の中に強制執行受諾文言を入れることで、相手側から養育費や慰謝料が支払われない場合に裁判を行わずに財産の差し押さえの強制執行の手続きを行うことができます。
このように離婚協議書と公正証書には法的な強制力の違いがあります。
金銭面の決め事をする場合や相手の支払いに心配がある場合は公正証書化した方が安心です。
費用の違い
離婚協議書は夫婦で話し合って作成するものなので、特別な費用は掛かりません。
一方で公正証書にする場合には公証人手数料を公証役場に支払わなければなりません。この金額は公正証書に定める金額の大きさに応じて高くなっていく仕組みです。
合意内容の金額が100万円以下の取り決めの場合の、手数料は5000円であり、合意内容の金額や合意内容の個数に応じて手数料が上がっていきます。
作成者の違い
離婚協議書は夫婦で話し合い、当事者だけで作成が可能です。
公正証書は夫婦で公正証書にする内容を決めた後、公証役場に行き公正証書の作成を依頼します。そのため、公正証書は公証人が作成するものとなります。しかし、内容を決めるのはあくまでも夫婦です。
公証役場では、夫婦が決めた内容を公証人が法的に有効な形に直してくれるというような流れとなります。
強制執行の違い
公正証書と離婚協議書の違いに、強制執行をすることができるかできないかというものがあります。
強制執行とは養育費や慰謝料が支払われなかったなど、離婚に際しての決め事が守られなかった場合に強制的に給与や預金などの財産を差し押さえることです。
離婚協議書しかない場合に、未払いがあったとして相手の財産を差し押さえたいときは、裁判所に訴訟提起し、勝訴判決を得た後、強制執行を申し立てる必要があるため、非常に時間や労力がかかってしまいます。
公正証書の場合は、作成する際に「強制執行をすることを承諾する」という一文をいれることにより、相手の支払いが怠った場合には、公正証書であれば、裁判を行わずただちに強制執行の手続きをすることができます。
偽造防止の違い
公正証書は原本を公証役場で保管します。そのため、偽造される心配はありません。
しかし、離婚協議書の原本は夫婦のどちらかが保管するため偽造されてしまう可能性があります。特に、1枚しか合意書を作成せず、コピーもとらず、一方当事者しか合意書を持っていないケースが多々あるので、このような場合は、偽造されてしまう危険があるので注意が必要です。
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離婚協議書を公正証書にする流れ
夫婦で離婚協議書を作成しようと決めた後に、「やっぱり公正証書として残したい」と思う方もいらっしゃることでしょう。
特に養育費や慰謝料の支払いがあるときは公正証書にすることで強制執行することができ、また原本は公証役場で保管されるため、偽造の心配もありません。
以下では離婚協議書を公正証書にする流れについて解説していきます。
必要書類
離婚協議書を公正証書にするために必要な書類は以下のとおりです。
- 戸籍謄本
- 離婚協議書
- 年金分割のための年金手帳
- 身分証明書(本人確認資料)
公正役場の公証人との面談
離婚協議書を公証役場にもっていけば公正証書化してもらえると勘違いされている方もいますが、それは間違いです。
一般的には、まず、公証役場に電話するか訪問をして、申し込みをして、離婚協議書の内容や日取りを決めるために話し合いをします。
公正証書化する原案が決まれば、原則として夫婦で公証役場に訪問して、公証人に公正証書を作成してもらいます。
原案の作成
公証人は中立な立場であるため、離婚条件等の調節等は行いません。
内容についてのアドバイスも行わないため、原案は夫婦で作成します。作成の前に話し合いの漏れがないか、金額について間違いはないか、しっかりと確認しましょう。
公正証書の作成
作成当日の持ち物は、以下の持ち物が必要です。
- ①運転免許証などの身分証明書
- ②実印と印鑑登録証明書
- ③手数料
上記①と②はいずれか一方が必要になります。
また、手数料は原則として現金支払いのため注意しましょう。
離婚協議書についてよくある質問
離婚協議書についてよくある質問に答えていきます。
離婚協議書はどこでもらえますか?
離婚協議書に決まった形はなく書き方は自由です。項目が多い場合にはパソコンで作成したり、ひな形をダウンロードしたりすると便利です。
しかし、あやまった離婚協議書を作ってしまい損をしてしまうということもあるため、専門家に相談するのも一つの手です。
財産分与をしない場合の離婚協議書の書き方はどうしたらいいですか?
財産分与をしない場合は、財産分与についての項目を記載する必要はありません。しかし、財産分与をしないと決めて「この内容に同意し、ほかには何も請求しません」という一文を入れてしまうと後から変更が利かなくなってしまいます。
財産分与は離婚する夫婦双方の権利です。相手側から一方的に財産分与はしないと言われている場合は、弁護士に相談しましょう。
自分で作成した離婚協議書が無効になる場合もありますか?
手書きであっても夫婦の署名、捺印があれば離婚協議書として効力を持ちます。
しかし、詐欺・脅迫により離婚協議書が作成された場合は無効になることがありますし、DVなどで離婚協議書の内容が真意に基づいたものでないと認められた場合は無効となります。
また、養育費や面会交流など、子供の福祉に関する事柄については、たとえ合意書に記載されていたとしても、変更をすることができる場合があります。
離婚協議書に書かれたことを守らず、違反した場合はどうなりますか?
離婚協議書は夫婦の約束事を書面にしたものなので、当事者間の約束としては有効です。
養育費や慰謝料が支払われない場合は、まずは元配偶者に約束を守るよう催促をしてみましょう。それでも約束が守られない場合は、裁判所に訴訟提起をする必要があります。
離婚協議書が公正証書の場合は裁判することなく、強制執行することができます。
離婚協議書について弁護士にご相談ください
離婚協議書とは離婚をする際に夫婦で決めた条件をまとめた契約書です。もし慰謝料や養育費が支払われなかった場合には、法的な証拠となる大事な書類です。
個人で作成した場合、内容が法的に認められないリスクもあり、離婚協議書に記載する内容は慎重に決めなければなりません。そのため、夫婦だけで離婚協議書を作成するより、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
離婚に詳しい弁護士なら、離婚協議書に載せる内容について法的な効力があるのか、財産分与、慰謝料や養育費について損のないようにアドバイスを受けることができます。離婚協議書の作成をお考えの方は一度私たちにご相談ください。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)