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家庭内別居とは?やり方やメリット、離婚する方法など詳しく解説

家庭内別居とは?やり方やメリット、離婚する方法など詳しく解説

様々な理由から、離婚には踏み切らずに家庭内別居をしている方もいらっしゃいます。

家庭内別居には、経済面などのメリットがあるものの、同じ家にいるストレスなどのデメリットもあります。

離婚したいと思っても、難しい場合もあるので注意しなければなりません。

この記事では、家庭内別居のメリット・デメリットや、決めておくべきルール、離婚を進めるポイントなどについて解説していきます。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

家庭内別居とはどんな状態?

家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住みながらも、夫婦仲が悪いため、夫婦としての共同生活を行わず別々に生活している状態のことです。

家庭内別居は、子供の存在や経済的な理由から別居や離婚にまでは至っていませんが、いつ離婚してもおかしくはない険悪な状態であることが一般的です。

家庭内別居の具体例

家庭内別居の主な具体例は以下のとおりです。

  • 夫婦の会話がない、あっても最低限の連絡のみ
  • 顔すら合わせない
  • 夫(妻)が何をしているか分からない
  • 家にいるかどうかもハッキリしない
  • 食事は別々
  • 寝室も別々
  • 子供はいずれかの親に付きっきり

同じ家に住みながらも、本来の夫婦としての協力や会話、愛情が全くない状態が家庭内別居の特徴といえます。

家庭内別居と仮面夫婦の違い

仮面夫婦人前では仲の良い夫婦を演じているけれども家の中では関係が冷え切っている夫婦を指すものと思われます。

仮面夫婦を家庭内別居だと考えている夫婦もいらっしゃると思いますが、人前で仲の良い夫婦を演じているのであれば、夫婦として完全な破綻をしているとまでいえない可能性があります。

ただ、家庭内別居も仮面夫婦も、厳密な定義はなく、境界線があるわけではないので、当事者の認識や呼び方の差に過ぎないでしょう。

家庭内別居をするメリット・デメリット

メリット

家庭内別居であっても、結婚生活を続けることには主に以下のようなメリットがあります。

  • 経済面の負担が少ない
    家庭内別居とはいえ婚姻中であるため、家賃や光熱費といった生活にかかる費用を分担できます。
    別居するためにかかる引っ越し費用などを支払う必要もありません。
  • 世間体を気にしなくていい
    職場や子供の学校などで、夫婦が不仲であることなどを気づかれにくいため、世間体を守ることができます。
  • 面倒な手続きをしないで済む
    離婚するときに必要な、財産分与や親権などの離婚条件を決めることや、調停や裁判といった手続き、苗字の変更や引っ越しなどのためにかかる時間や労力が要りません。

デメリット

家庭内別居には以下のようなデメリットもあるため、慎重に検討する必要があります。

  • 同じ家にいるだけでストレスを感じる
    相手の顔を見るのが嫌だといったところまで関係が悪化していると、同じ家にいるだけでストレスになります。
  • 夫婦関係が修復しづらくなる
    同居を続けると、夫婦関係を修復するきっかけがなくなります。
  • 子供に悪影響を及ぼす可能性がある
    夫婦関係が冷え切った状況で生活することは子供にとっても相当なストレスとなり、精神的に不安定になる場合や、体調を崩してしまう場合もあります。
  • 不倫の慰謝料が認められないリスクが生じる
    家庭内別居中の不倫は、婚姻関係が破綻していると判断されて、慰謝料の請求が認められないおそれがあります。

不倫慰謝料についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

家庭内別居のやり方と決めておくべきルール

家庭内別居をするときには、なるべくストレスを抑えながら暮らせるように、配偶者に家庭内別居をする意思を伝えて、夫婦でルールを決める必要があります。

決めておくべきルールとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 夫婦の生活費(婚姻費用)
  • 食事
  • 家事の分担
  • 休日の過ごし方
  • 子供の行事や接し方
  • 家庭内別居の期限

夫婦の生活費(婚姻費用)

家庭内別居中であっても、婚姻関係にあれば、収入の多い方から少ない方へ婚姻費用を請求できます。

婚姻費用とは夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。

離婚するつもりで別居したけど、専業主婦で収入がない、働いているが生活費が足りない。そのような場合に、配偶者に離婚が成立するまで費用の分担を求めることができます。

配偶者から婚姻費用を渡したくないと言われるかもしれませんが、話し合いから始め、別居後や離婚後の生活のためにも婚姻費用をしっかりと受け取りましょう。

婚姻費用に含まれるものとして、具体的には以下のような費用が挙げられます。

  • 家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費
  • 家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費
  • 保育園代や学費、習い事の月謝など、子供の養育費
  • 通院費、治療費などの医療費

ただし、これらの費用については、各家庭の事情や状況によって異なります。

婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

食事

家庭内別居では、食事は別々にするケースが多いため、余計なストレスを避けるためにも、以下のようなルールを決めておくと安心して生活できます。

  • 相手の分は作らない
  • 一緒に食べない
  • 冷蔵庫の棚を分けて食材を混在させない

自分の生活は自分で決めて、必要最低限の共有だけに留めることにより、同居していてもお互いが無理なく過ごせる環境づくりにつながります。

家事の分担

家庭内別居では、お互いが気持ちよく暮らすために、家事の分担を早めに話し合っておくことが大切です。

洗濯は、自分の分は自分で行うことを基本として、洗濯機を使う曜日や時間を決めておくと衝突を避けられます。

共有部であるお風呂やトイレの掃除は、担当を決めておけば余計なストレスを減らせるので、必要最低限の距離感を保ちながら生活しやすい環境づくりができます。

休日の過ごし方

家庭内別居では、休日にはお互いに干渉しないことを基本にして、生活空間や家事を分けて自由に過ごせるようにするのがコツだといえるでしょう。

子供がいる場合には、どちらが一緒に過ごすかをなるべく決めましょう。

外出時は一緒に行っても現地では別行動にすることなど、事前にルールを話し合っておくと余計なストレスを減らせます。

子供の行事や接し方

家庭内別居では、夫婦の関係がぎくしゃくしていても、子供との関わりは丁寧に対応しなければなりません。

両親の不仲は子供に大きなストレスを与えるため、日常の声かけや過ごし方は、できるだけこれまでと同じようにすることを意識しましょう。

また、子供と一緒に過ごす時間の分担や、誕生日や学校行事などへの参加方法についても、事前にしっかりと話し合っておくのが望ましいです。

なるべく子供が安心して過ごせる環境づくりを優先して、負担をかけないことがポイントです。

家庭内別居の期限

家庭内別居を始めるときに、いつまで続けるのか、期限をあらかじめ決めておく必要があります。期限を曖昧にしておくと、状況が進展しないまま、ずるずると家庭内別居を続けることになりかねません。

期限は、以下のようなタイミングに定めておくと有効です。

  • 子供の卒業や就職まで
  • 預貯金の額が目標に届くまで
  • 夫婦カウンセリングや夫婦セミナーを受けるまで

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家庭内別居の行く末はどうなる?

家庭内別居を続けた場合、行く末として考えられる選択肢は「関係を修復する」「完全別居に踏み切る」「離婚を選ぶ」のいずれかだと考えられます。

家庭内別居によって少し距離を置くと、感情的にならず、冷静に相手と向き合えるようになる可能性があります。

お互いが落ち着いたタイミングで話し合いができれば、それをきっかけに関係の修復を目指すことも可能です。距離を置くことで、気持ちを整理したり、相手の立場を見つめ直したりすることができるでしょう。

しかし、同じ家にいるだけで強いストレスを感じてしまい、顔を合わせることが負担になってしまう場合もあります。
そのようなときには、完全別居へ移行するケースもあります。

夫婦であり続けることが難しいと判断するようになれば、最終的に離婚という選択肢を考える流れになります。

家庭内別居から離婚することは可能?

家庭内別居から離婚することは、離婚の方法によっては可能です。

夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)や家庭裁判所の調停手続きによる離婚(離婚調停)では、基本的に夫婦で合意すれば、離婚の理由は何でも構いません。

お互いが離婚に合意できれば家庭内別居からでも離婚が成立します。

協議離婚や離婚調停についてお知りになりたい方は、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

裁判で離婚する場合は法定離婚事由が必要

家庭内別居をしてから離婚を決断し、協議離婚や離婚調停が成立しなかった場合には離婚裁判を行いますが、裁判では法定離婚事由が必要です。

家庭内別居の状況が次のようなものであれば、すでに婚姻関係が破綻しているとして、法定離婚事由のひとつである婚姻を継続しがたい重大な事由に該当し、離婚が認められる可能性があります。

  • 配偶者の分の家事を一切行わない
  • 完全に家計を分離している
  • 相手の不貞行為が原因で家庭内別居に至った など

ただし、家庭内別居では婚姻関係が破綻していることが分かりにくいため、裁判所に離婚を認めてもらうのが難しいケースもあります。

離婚する理由や原因についてお知りになりたい方は、以下のリンク先を参照してください。

家庭内別居は何年続くと離婚できる?

離婚裁判により離婚が認められるためには、「婚姻関係が破綻している」ことを示す客観的な事情として相当な別居期間が必要とされており、目安は一般的に3~5年とされています。

しかし、家庭内別居の場合は、夫婦が同じ家に住んでいることから、婚姻関係が破綻しているか否かを客観的に判断するのが難しいのが実情です。

家庭内別居により「婚姻関係が破綻している」状態が相当期間経過していることを証拠によって客観的に証明できれば、離婚が認められる可能性があります。

家庭内別居から離婚を進めるポイント

家庭内別居をしてから離婚するためには、事前に十分な準備をしておくことが大切です。主に、以下のような準備をしておきましょう。

  • 離婚原因を証明する証拠を集める
  • 離婚条件や離婚後の生活について決めておく
  • 弁護士に相談する

離婚原因を証明する証拠を集める

裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。

家庭内別居を理由に離婚したい場合は、以下のような家庭内でも別居状態であることが分かる証拠を集め、証明することが大切です。

  • 必要最低限の会話しかしていないことが分かるLINE、メール
  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 配偶者の食事を作らない、洗濯をしない
  • 部屋に鍵をかけているなど、完全に生活が別であること

離婚条件や離婚後の生活について決めておく

離婚後の生活に困らないようにするために、離婚条件や離婚後の生活について決めておきましょう。

離婚条件として、子供の親権養育費親子交流(面会交流)財産分与年金分割などについて決めておかなければなりません。

また、離婚後に住む家や仕事の確保など、経済的な自立の準備も必要です。
しばらく生活できるように、預貯金も少しずつ増やしていくことが大切です。

離婚前に準備しておくべきことについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。

弁護士に相談する

離婚に踏み切るときには、弁護士に相談すれば、離婚原因を証明するための証拠についてアドバイスを受けることができます。

不貞行為やDV、モラハラといった離婚原因が相手方にあると証明できれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

財産分与や親権、養育費、年金分割といった離婚条件について、アドバイスを受けることもできます。依頼すれば、相手方との交渉を任せることも可能です。

話し合いが難しいケースでは、調停や裁判などの法的手続きのサポートを受けられます。早めに相談して準備しておけば、より適切な対応をしやすくなります。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

家庭内別居に関するQ&A

パートや共働き夫婦の場合、家庭内別居中の生活費はどうなりますか?

共働きの場合でも、どちらか一方の収入が高い場合には、婚姻費用の分担義務が生じるため、一定の生活費を他方に支払わなければなりません。

たとえ不仲であっても、正式に離婚するまでは婚姻費用を支払う義務があります。

夫の収入が多い場合をイメージされる方が多いでしょうが、妻の収入が多い場合には、妻が夫に対して婚姻費用を支払わなければなりません。

なお、家庭内別居に至った原因がどのようなものであっても、基本的に婚姻費用には影響しません。

家庭内別居を選ぶ女性の心理を教えてください

家庭内別居を選ぶ女性は、経済的な不安を抱えている方が多いです。

別居をすると住居費や光熱費を自分だけで支払う必要があります。

また、離婚後は婚姻費用が受け取れないため、同居のまま距離を置くほうが安心だと考えるケースが少なくありません。

また、子供の年齢や性格によっては、別居や離婚による悪影響を心配している方もいます。

急に環境を変えたくない、両親がそろっているほうが子供は安心できるはずだといった心理によって、家庭内別居に踏みとどまる女性は少なくありません。

夫との心の距離は感じつつも、生活や子供のことを優先して、家庭内別居という選択に至るケースが多いようです。

家庭内別居から離婚に至った場合でも慰謝料は請求できますか?

家庭内別居をしてから離婚した場合であっても、慰謝料を請求できる可能性はあります。

例えば、家庭内別居をする前から不倫やDVなどがあったケースや、家庭内別居をした時点で夫婦関係が破綻していなかったのに不倫を開始したケースなどです。

そのような事情を証明できれば、慰謝料を請求できます。

しかし、家庭内別居をしたときには、すでに夫婦関係が実質的に破綻していたと判断されてしまうと、その後の不倫について慰謝料請求が難しくなります。

また、家庭内別居の状況によっては、慰謝料が減額されるおそれもあります。

家庭内別居で生活費をくれない場合、どうすればよいですか?

家庭内別居で生活費を支払ってもらえない場合には、相手との話し合いや調停、審判で請求する方法があります。

まずは、相手に婚姻費用分担義務があることを伝えて、生活費が必要な理由などを整理して話し合いましょう。

話し合いが難しいケースでは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停では、中立的な立場の調停委員に仲介してもらいながら話し合います。

それでも解決しない場合には、審判で決定してもらう必要があります。

弁護士に相談・依頼すれば、相手方との交渉や調停を申し立てる場合の手続きなどを任せることが可能です。

なるべく早い段階で、審判への移行などを念頭に置きながら相談するのが望ましいでしょう。

家庭内別居について不安なことがあれば、一度弁護士にご相談ください

家庭内別居から離婚に移る夫婦は少なくありません。家庭内別居をしていても、ストレスになり離婚したいと思う方もいらっしゃることでしょう。

「子供がいるから離婚できない」など、家庭内別居の理由は様々でしょうが、お子様はその悩みを感じ取ってしまいます。

家族がストレスなく過ごすためにも、家庭内別居でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士に相談することで、家庭内別居から、別居に移るべきか、離婚をするべきか、または再構築をするべきか、一緒に悩み、アドバイスをしていきます。

家庭内別居でお悩みの方、私たち弁護士法人ALGに一度ご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。