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家庭内別居をするなら知っておくべき基礎知識|家庭内別居から離婚できる?

家庭内別居|知っておくべき基礎知識
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「家庭内別居」は法律的な概念でなく一概に決まりはありませんが、基本的には、同じ家に暮らしているけれども夫婦としての実体がなく、会話や顔を合わせることがないような状態が続くことをいいます。

家庭内別居に至る夫婦の多くは、価値観の不一致を理由に衝突している場合や、浮気などが原因で関係が悪化したものの、子供がいるため別居や離婚に至らなかった、など理由は様々です。
家庭内別居の状態が続くと、最終的に離婚を選択するご夫婦もいます。

あまり良いイメージを持たれない「家庭内別居」ですが、中にはそれが「良い選択」と考えられている方もいるでしょう。

この記事では「家庭内別居」に着目し、メリットやデメリット、離婚に至った際のことから、家庭内別居で円満に過ごすコツまで、幅広く解説していきます。

家庭内別居とは

「家庭内別居」とは、離婚をしないけれども同じ家に暮らしていながら、夫婦として共同生活を行わない状態をいいます。

一般的には、夫婦の会話をしない、顔も合わさない、寝室や食事を別にしているような状態です。当然、夫婦としての性交渉もないのが通常です。
ただ、家庭内別居について法律的上の定義はありません。

離婚の際には「夫婦関係が破綻しているか」が問題となりますが、「婚姻関係が破綻している」という状態は、一般的には別居状態が想定されています。

しかし、家庭内別居でも、家事、生活費の分担がない、性交渉が長時間ない、などの具体的な事情によっては「婚姻関係が破綻している」と判断されることがあります。

【家庭内別居と仮面夫婦の違いとは?】

家庭内別居と仮面夫婦は同じ意味では?と思われる方もいるでしょう。
仮面夫婦は人前では仲の良い夫婦を演じているけれども家の中では関係が冷え切っている夫婦を指すものと思われます。

仮面夫婦の中には、家庭内別居だと考えている夫婦もいらっしゃると思いますが、人前で仲の良い夫婦を演じているのであれば、夫婦として完全な破綻をしているとまでいえない可能性があります。

ただ、家庭内別居も仮面夫婦も、厳密な定義はなく、境界線があるわけではないので、当事者の認識や呼び方の差に過ぎないでしょう。

家庭内別居に該当するケース

家庭内別居に該当するのは以下のようなケースです。

  • 会話がない、または最低限の会話しかない
  • ご飯を作らない、一緒に食事をしない
  • 別々の部屋で過ごしていて、寝室も分けている
  • 目を合わせず、お互いの存在を無視している
  • それぞれの家事をそれぞれが行っており、相手のために家事はしない

家庭内別居を行っている夫婦の多くが、最低限のコミュニケーション・家事は行うなど程度の差はありますが、夫婦仲は完全に冷え切っている状態です。

家庭内別居のメリット・デメリット

子供のことを考えて家庭内別居を選択する方は少なくありません。

ただ、家庭内別居にはデメリットも数多くあります。
夫婦間の状況によっては離婚を検討したほうが良い場合もあります。

家庭内別居のメリットとデメリットについて次項で詳しく解説していきます。

メリット

【家庭内別居のメリット】

  • 経済面の負担が少ない

    離婚をしたら、家賃や生活費などを自分で賄っていかなければなりませんが、家庭内別居状態では住む場所もあり、さらに「婚姻中」ではあるので生活費を分担することができます。

  • 世間体を気にしなくていい

    離婚をすると、職場や子供の学校に隠し通すことは、まずできません。対して、家庭内別居では他の人から見たら、夫婦関係が冷え切っているとは気づかれず世間体を守ることができます。

  • 子供への影響が少ない

    離婚をしないで家庭内別居をする理由として、一番多いのは、子供にとって「お父さんとお母さんが一緒にいる」という安心感ではないでしょうか?
    確かに、子供の名字が変わらないことや、引っ越しをしないで済むため環境の変化が無いため悪影響が少ないというメリットがあります。
    しかし、子供も繊細なため、両親の仲の悪さを感じ取っている可能性もあり、家庭内別居を選択することが子供への影響が少ないかについては一概にはいえません。

デメリット

【家庭内別居のデメリット】

  • 同じ家にいるだけでストレスを感じる

    「相手の顔を見るのが嫌だ」「同じ空気を吸うのも嫌だ」といったところまで関係が悪化している場合、同じ家にいるだけでストレスになります。

  • 夫婦関係が修復しづらくなる

    一度別居をして、自分や相手方を見つめなおすことで、夫婦関係を修復し、改めて夫婦としてやり直す方は実際にもいらっしゃいます。ただ、家庭内別居を選択し、顔も見るのも嫌だというような状態を継続し、一切会話が無いような夫婦関係が長期化すると、そこから夫婦関係を修復するのは難しいでしょう。

  • 離婚が進ない

    離婚理由が家庭内別居だけでは、完全な別居が継続している夫婦に比べ、裁判所に夫婦関係が破綻していると認めさせるのが難しくなります。ゆくゆくは離婚を考えている夫婦では、特に大きなデメリットといえるでしょう。 なぜなら、別居と違い家庭内別居は、はたから見て「夫婦関係が破綻している」とわかりにくいため、客観的な判断が難しいからです。

  • 配偶者以外に恋人ができたときに慰謝料を請求される可能性がある

    明確に家庭内別居であり夫婦関係が破綻しているという客観的な資料があれば良いのですが、なんとなく家庭内別居状態が続いた際に、恋人ができた場合、浮気や不倫と評価される危険があります。
    夫婦関係が破綻しているのであれば、慰謝料の請求はできず、破綻していないのであれば、慰謝料が請求できます。
    家庭内別居の状態は、破綻しているか否かの判断が難しく、恋人ができた場合には、不安定な地位に立たされてしまう危険があります。

  • 子供への影響

    家庭内別居を選択する理由として「子供のため」と考える夫婦もいるでしょう。しかし、子供は親の顔色や不穏な雰囲気に敏感です。
    「小さいからわからないだろう」というのは、親の勝手な考えでしかありません。
    父親と母親が全く会話をしない、一緒にご飯を食べない、一緒の部屋にいない、などの些細な変化を子供は感じ取ってしまい、子供にとってもストレスとなっている可能性があります。

家庭内別居中に浮気・不倫されたら慰謝料請求できる?

家庭内別居中に相手が浮気・不倫をした場合の慰謝料請求については、家庭内別居により既に夫婦関係が破綻していると認められた場合は慰謝料の請求はできません

別居している場合と比べて、同居を継続している家庭内別居は「夫婦関係が破綻している」と判断されにくいですが、一方で家計が別々で家事分担もせず、性交渉も全くないなど、同居していても夫婦としての実態がないような場合は「婚姻関係が破綻している」と判断されることもあります。
このような場合では、相手が浮気・不倫をしたとしても慰謝料を請求することは難しいでしょう。

不倫慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください

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家庭内別居は子供に大きな悪影響を及ぼす

家庭内別居は子供に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

たとえ小さな子供であっても、子供は親の顔色や不穏な空気に敏感です。仲良くなってほしいと思い、話の中心に入ってみたり、逆に気を使って何も言えなくなってしまったり、子供が親の顔色をうかがいながら行動するようになります。

夫婦関係が冷え切っている状態の中で生活することは、子供にとっても相当なストレスとなります。
精神的に不安定になるだけでなく、腹痛や嘔吐といった体調を崩してしまう子もいます。

このように家庭内別居は子供の成長に悪影響を与えてしまうことがあります。
子供に悪影響を少しでも与えないようにするためには、子供が親から愛されていると実感できるよう、愛情を注いであげるのが良いでしょう。

家庭内別居から離婚することは可能?

離婚は以下の順番で進みます。

  • 協議離婚

    夫婦での話し合いにより離婚が成立すること

  • 離婚調停

    協議離婚で話がまとまらなかったときに、調停員を間に入れて話し合う

  • 離婚裁判

    調停でも話がまとまらない場合に裁判所で離婚できるか、離婚の際の条件などを決める

    話し合いや調停で、夫婦双方が離婚に同意できれば離婚することが可能です。
    協議や調停で意見がまとまらない場合は、裁判に移行しますが、裁判で離婚が認められるには「離婚事由」が必要です。
    「家庭内別居」は「長期間の別居」と同じく、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の一つになります。
    長期間の別居とは、概ね3年~5年程度の別居を指しますが、家庭内別居の場合は、3~5年よりも長めに判断される可能性があります。

不貞行為
  • 不倫
悪意の遺棄
  • 理由なく同居を拒む
  • 生活費を渡さない
  • 他方配偶者を虐げ、家から追い出す
3年以上の生死不明
  • 完全に行方不明となっていて、生死もわからない状態
強度の精神病
  • 正常な婚姻生活を維持できないほどの精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由
  • DV
  • モラハラ
  • セックスレス
  • 長期間の別居

離婚理由については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

裁判で家庭内別居での離婚が認められるケースとは

家庭内別居に至った理由や状況によっては、法定離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚が認められることもあります。

以下に離婚を認められるケースを列挙していきます。

  • 配偶者の分の家事を一切行わない
  • 完全に家計を分離している
  • 相手の不貞行為が原因で家庭内別居に至った

このような状態を証明することにより、客観的に「夫婦関係が破綻している」ことを証明します。
夫婦関係の破綻が認められれば、離婚が認められます。

家庭内別居から離婚するためにすべきこと

離婚するには事前にしっかりと準備しておくことが大切です。

家庭内別居中は生活するための家があったり、生活費も相手方が分担したりするでしょう。

しかし、離婚をすれば、基本的にはあなたの収入だけで生計を立てていかなければなりません。
そのため、仕事の確保、居住の確保はとても大事な項目となります。

また、しばらく生活をしていけるための資金を貯めておくことも重要です。
家庭内別居から離婚を決意する際は、じっくりと事前に準備をすることを心掛けましょう。

離婚準備については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚原因を証明する証拠を集める

裁判で離婚する場合は、離婚理由(原因)が必要です。
家庭内別居で離婚したい場合は夫婦関係が破綻していることや、家庭内でも別居状態であることがわかる証拠を集め、証明することが大切です。

例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 必要最低限の会話がわかるLINE、メール
  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 配偶者の食事を作らない、洗濯をしない
  • 部屋に鍵をかけているなど、完全に生活が別であること

また、相手に不貞行為やDV、モラハラがある場合はその証拠を集めることで、離婚理由につながります。

離婚理由の証拠については以下の表にまとめます。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為(浮気・不倫)
  • 二人がホテルに入っていく場面を撮った写真
  • ラブホテルなどの領収書など
DV・モラハラ
  • DVの写真
  • DVやモラハラの記録の日記
  • モラハラの録音
悪意の遺棄
  • 生活費が送金されない通帳の記帳
  • 相手からのメールや手紙
その他(セックスレスなど)
  • 日記
  • ボイスレコーダー

離婚条件を決めておく

離婚をする際は夫婦で離婚の条件を決めます。協議がまとまらない場合は調停、裁判を経て決めます。

離婚で決めておくべき条件は以下のとおりです。

  • 親権

    子供がいる場合は親権を決めなければ、離婚できません。

  • 財産分与

    婚姻中に2人で築いた財産の分割。原則として2分の1ずつ分け合う

  • 年金分割

    婚姻中に納めた厚生年金、共済年金について多い方から少ない方に分割する

  • 慰謝料

    慰謝料が発生する際は慰謝料の金額を決める。
    協議で決まればその金額を請求できるが、揉める場合は調停、裁判で決める。

  • 養育費

    子供がいる場合は、非親権者が毎月払う養育費について金額を決める。協議で決まらない場合は調停、裁判で決める。

  • 面会交流

    非親権者が子供と面会するために、面会頻度、時間などを決める

その他夫婦での決め事があれば自由に決めることができます。
しかし「養育費は支払わない」「面会交流はしない」「再婚はしない」といった権利に背く約束事はできません。

離婚後の生活について考えておく

離婚後は、自分で生計を立てなければなりません。
そのため、経済的な自立を準備する必要があります。

専業主婦(夫)や扶養内パートの方は、離婚後に経済的に困る可能性があります。

離婚後に住む住居の確保や、仕事の確保はもちろん、しばらく生活できるよう少しずつ貯金をしていくことが大切です。
大体100万円ほど貯められると安心でしょう。

家庭内別居のやり方と円満に進めるコツ

離婚を前提とした家庭内別居の場合、どのように進めていくのが良いのでしょうか。
離婚を視野に入れている場合は、なるべく相手とトラブルになりたくないと考えると思います。

次項では家庭内別居を円満に進めるコツを解説していきます。

家庭内別居のルールを決める

家庭内別居を行うときは、2人の距離の取り方を決める必要があります。

夫婦関係に問題があるからこそ、家庭内別居が発生します。
そのため、お互いに適度な距離感を保つことが必要です。

具体的には以下のようなルールの例があります。

  • お互いのことを干渉しない
  • 会話は無くても挨拶はする
  • ひとりになれる空間を持つ
  • 共有場所の使い方を決める
  • 食事について決める
  • 生活費などお金の管理について決める
  • 子供の行事や接し方
  • 休日の過ごし方

家庭内別居中の生活費について

家庭内別居中であっても、婚姻関係にあれば、収入の多い方から少ない方へ婚姻費用を請求できます

「婚姻費用」とは夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
離婚するつもりで別居したけど、専業主婦で収入がない、働いているが生活費が足りない。
そのような場合に、配偶者に離婚が成立するまで費用の分担を求めることができます。

配偶者から婚姻費用を渡したくないと言われるかもしれませんが、話し合いから始め、別居後や離婚後の生活のためにも婚姻費用をしっかりと受け取りましょう。

婚姻費用に含まれるものとして、具体的には以下のような費用が挙げられます。

  • 家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費
  • 家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費
  • 保育園代や学費、習い事の月謝など、子どもの養育費
  • 通院費、治療費などの医療費

ただし、これらの費用については、各家庭の事情や状況によって異なります。

婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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家庭内別居から完全別居する方法と注意点

相手と同じ家にいることに耐えられなくなった場合や、離婚を本格的に考え始めた場合には、家庭内別居から、別居に移ることを考えると思います。

別居は、家庭内別居と比べ、完全に住居が別々になることから自身のストレスからは解放されるかもしれません。
しかし、別居に移ると離婚になる確率が上がりやすく、夫婦の修復がしづらくなることもあるため、やり直す可能性を考えている場合は注意が必要です。

別居をする時には、以下の要項に注意しましょう。

  • 完全別居に移る際には、相手の同意を得る

    正当な理由なく、勝手に家を出ると、相手方に「悪意の遺棄」に当てはまると言って争われ、裁判が長期化する場合があります

  • 共有財産を調べておく

    別居をすると、共有財産について調べづらくなってしまいます。
    離婚時の財産分与のためにも、夫婦の共有財産は、家を出ていく前に調べておきましょう

離婚するにあたっての別居や財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居して何年で離婚が認められる?

協議で離婚がまとまらない場合は、調停や裁判に移行しますが、離婚裁判で離婚が認められる別居期間の目安は3~5年となっています。

別居をしたとしても夫婦関係の修復の可能性があれば、破綻していないと認定される場合があります。

そのため裁判では、「婚姻関係の破綻」を示す客観的な事情として相当な別居期間が必要とされています。

家庭内別居に関するQ&A

家庭内別居について質問に答えていきます。

離婚成立後も同居したまま、家庭内別居することは可能ですか?

離婚後であっても双方が同意しているのであれば、同居をして家庭内別居を続けることは可能です。

離婚後同居を選んだ場合、仕事と新しい住居の調節や家賃の負担、子供の転校等に悩むことなく、金銭的負担や夫婦、子供の負担を減らすことができます。

一方、離婚後も同居している場合は、母子(父子)手当てが受け取れない可能性が高くなります。

また、夫婦間に埋まらない溝がある場合は、毎日顔を合わせることが精神的ストレスとなるので、現実的には離婚後の同居は難しいでしょう。

共働き夫婦の場合、家庭内別居中の生活費はどうなりますか?

共働きの場合でも、夫婦のどちらか一方の収入が高い場合には、婚姻費用の分担義務が生じ、生活費を他方に支払わなければなりません

家庭内別居でも、婚姻費用を請求することができます。
夫の収入が多い場合をイメージされる方が多いでしょうが、妻の方が収入が多い場合には、妻が夫に対し婚姻費用を支払わなければなりません。

なお、家庭内別居に至った原因は婚姻費用には関係ありません。
たとえ不仲であっても正式に離婚するまでは、婚姻費用を支払う義務があります。

婚姻費用については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

専業主婦でも離婚を前提とした家庭内別居はできますか?

専業主婦であっても、家庭内別居をすることは可能です。

しかし、家庭内別居では、夫婦の間で、生活費が別になったり、お金の管理が別々になったりすることがあります。
そうなってしまうと、専業主婦の方は余力が無ければ生活ができなくなってしまいます。

家庭内別居であっても、婚姻中であれば「婚姻費用」を請求できます。
家庭内別居をしているからといって相手の言いなりにならないようにしましょう。

離婚しないで家庭内別居を続けるか離婚するかで迷っています。離婚するメリットはありますか?

子供がいる場合は、子供のための家庭内別居がかえって子供に悪影響を与えてしまうこともあります。

子供がギクシャクしている両親を見て、「どうにかしないと」と思ったり、逆に何も話せなくなったりしてしまうと子供の精神的ストレスがかかります。
中には、腹痛や嘔吐など体調に影響が及ぼす子供もいるようです。

離婚したときに心配なのは経済面でしょう。
しかし、経済面は、財産分与や養育費で多少は解消され、さらには市区町村によって様々な公的サポートがあります
お子様の心身の成長を1番に考え、自分や子供にとってより良い選択ができると良いでしょう。

家庭内別居について不安なことがあれば、一度弁護士にご相談ください。

家庭内別居から離婚に移る夫婦は少なくありません。家庭内別居をしていても、ストレスになり離婚したいと思う方もいらっしゃることでしょう。

「子供がいるから離婚できない」など、家庭内別居の理由は様々でしょうが、お子様はその悩みを感じ取ってしまいます。

家族がストレスなく過ごすためにも、家庭内別居でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

弁護士に相談することで、家庭内別居から、別居に移るべきか、離婚をするべきか、または再構築をするべきか、一緒に悩み、アドバイスをしていきます

また、配偶者に不貞行為やDVなどがある場合などは、離婚に向けて一緒に戦っていきましょう。

家庭内別居でお悩みの方、私たち弁護士法人ALGに一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。