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1ヶ月でスピード離婚|離婚したい理由や離婚方法について

1ヶ月でスピード離婚|離婚したい理由や離婚方法について

結婚をしてみたら、なんか違うかも?と感じスピード離婚を決意する方も少なからずいるでしょう。

スピード離婚とは、一般的な婚姻期間より短期間で婚姻関係を解消することをいいます。
明確な定義はありませんが、一般的には結婚から2年以内の離婚のことを指します。

この記事では、「スピード離婚」に着目し、スピード離婚をする理由やスピード離婚をする前に決めることなどを解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

スピード離婚の割合

スピード離婚は最短でもどのくらいの期間だと思いますか?芸能人ではスピード離婚する方が多く、海外では、ブリトニー・スピアーズ&ジェイソン・アレクサンダーの婚姻期間はわずか「2日」でした。

日本でも遠野なぎこさん&一般男性の婚姻期間は「55日」ととても短くなっています。

では、一般の方はどうでしょうか。
令和元年の厚生労働省「人口動態統計」によると、5年以内に離婚した夫婦の内訳は下表のとおりとなっています。

1年未満 約18.5%
1~2年 約22.7%
2~3年 約21.4%
3~4年 約19.7%
4~5年 約17.6%

一般的に言われているスピード離婚に当てはまる2年以内での離婚は、全体の40%ほどになります。

いかがでしょうか。
意外にも「多いな」と感じませんか?しかし、なかには「スピード離婚なんて恥ずかしい」と離婚の時期を考えている方もいらっしゃるでしょう。

スピード離婚予備軍を考えたら、結婚してからすぐに離婚したいと考える方はもっといるのかもしれません。

スピード離婚をする理由

幸せなはずの結婚なのに、なぜスピード離婚に至ってしまうのでしょうか。
スピード離婚に至る理由を見ていきましょう。

  • 相手をよく知らないうちに結婚した

  • 婚期に焦ったり、子供ができたりすると、相手をよく知らないまま結婚してしまうことがあります。
    相手をよく知らないまま結婚すると、相手が暴力的であったり、性格が合わなかったりといったことが起こる可能性もあります。

  • 結婚に夢を見ていた

  • 結婚に夢を見すぎてしまうと現実とのギャップに「こんなはずではなかった」とスピード離婚してしまうこともあります。

  • 不倫していた

  • 結婚前から二股をかけられており、結婚後にそれが発覚するというケースです。
    また、結婚してもすれ違いの生活では寂しさが募り浮気に走ってしまうこともよくあります。

  • 借金があった

  • 結婚後に相手に多額の借金があることが判明するケースもあり、信用できなくて離婚に至ることもあります。

  • 夫婦の将来を共有できていなかった

  • 子供や住む場所、仕事など夫婦の将来を共有することは、夫婦生活を営む上でとても大事なポイントです。
    共有ができていないとケンカになり離婚してしまうこともあります。

1ヶ月のスピード離婚でも手続きは同じ

婚姻から1ヶ月で離婚をするといったスピード離婚でも、離婚の方法は婚姻期間が長い場合と変わりはありません。

離婚については以下の流れによって進められていきます。

  • 協議離婚

  • 夫婦の話し合いによって離婚や離婚条件について決めていきます。

  • 離婚調停

  • 夫婦の話し合いではまとまらない場合は、離婚調停を申し立てます。
    調停は調停委員を間に挟んだ話し合いです。
    調停委員を介すことにより、冷静に話し合いができます。

  • 離婚裁判

  • 調停が不成立となった場合は、裁判に移行します。
    裁判では、離婚に対し「理由(原因)」が必要となり、理由(原因)がある場合は裁判官が離婚の判決を下します。
    理由とは、不貞行為やDVなどが当てはまります。

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スピード離婚で慰謝料は発生するの?

慰謝料とは、「精神的苦痛に対する補償」であるため、必ずしも発生するものではありません。

では、慰謝料が発生するケースとはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

  • 不貞行為(浮気、不倫)
  • 悪意の遺棄
  • セックスレス
  • 配偶者からのDV、モラハラ

このような事情がある場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。

しかし、スピード離婚では婚姻期間が短く、「精神的苦痛を受けた期間も短い」と判断され、慰謝料が相場より低額となることがあります。

また、慰謝料を支払う理由がない場合でも、離婚のために解決金として相手に金銭の支払いをすることがあります。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

入籍したばかりで離婚をするメリット・デメリット

婚姻したばかりで離婚をするメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

  • 新しい生活のために時間を無駄にせず済む
    配偶者への不満や不信感を抱きながら生活しいずれ離婚するよりも、早期に見切りをつけることで、自分に費やす時間を増やすことができます。
  • 離婚時の決め事が少ない
    離婚時には、財産分与や親権、養育費など決めることがたくさんありますが、婚姻期間が短い場合は子供がまだいなかったり、財産分与となる財産が少なかったりすることで、争いになることが少ない傾向にあります。
  • 精神的負担が少なくなる
    相手に不信感を持っていたり、愛情が薄れてしまったりしている状態で婚姻関係を続けていくのは精神的につらいはずです。
    早めに離婚することで、精神的にも解放されます。

【デメリット】

  • 周囲からの非難
    離婚は夫婦の問題ですが、中には周りから「スピード離婚なんて恥ずかしい」と非難されてしまうこともあります。
  • 後で後悔することもある
    スピード離婚をしてしまった場合に、後から「もっとこうしておけばよかった」「離婚するんじゃなかった」と考えてしまう方も少なくありません。
    離婚するかどうかはよく考えてから決断しましょう。
  • 経済的に厳しくなる
    離婚すると、相手と別れ新しい住居を探さなければなりません。
    スピード離婚の場合、経済的自立の準備期間が短く、「もう少し経済的に安定してから離婚すればよかった」と思う方もいらっしゃいます。

1ヶ月でスピード離婚をする前に決めること

スピード離婚の場合、勢いで離婚してしまいがちですが、1ヶ月でスピード離婚をする前に決めておくべきことはたくさんあります。

勢いに任せず、まずは下記のことを話し合いましょう。

離婚後の生活(住居・仕事)

離婚後の生活について考えておく必要があります。
特に、結婚を機に専業主婦になった方は、また仕事を探さなければなりません。

離婚後には別々の生活が始まるため、離婚前から住居の確保や仕事の確保をしましょう。

具体的には離婚前から物件の内覧に行く、仕事を見つけるなどをし、離婚後の生活に備えましょう。 

また、離婚後は新居でそろえるものがたくさんあるため、貯金も必要です。
生活費を見直し、十分に生活できるだけのお金を準備しておきましょう。

親権・養育費(子供がいる場合)

子供がいる場合は親権養育費についても取り決めをする必要があります。

日本では、離婚する際に両親のどちらかを「親権者」と定めなければなりません。
親権者になった親は子供と一緒に暮らし、監護・養育をしていきます。

親権者を決める際に大事なのは親が子供と暮らしたいという気持ちではありません。
どちらと一緒に暮らすのが「子供の幸せ」につながるかということを考えましょう。

親権者が決まったら、非親権者が支払う「養育費」について取り決めをします。

養育費は双方が納得していればいくらでも構いませんが、養育費の金額で揉める場合は、裁判所が算出している「養育費算定表」を参考にしましょう。

離婚後の養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


財産分与

財産分与とは、婚姻中に2人で築き上げてきた財産を分配することをいいます。

財産分与の対象となるものは、預貯金、不動産、保険、株式、車などがあり、離婚時に大変揉めやすいのが「財産分与」です。

しかし、婚姻期間の短いスピード離婚では共有財産が少ないため、争いになりにくいとされています。

離婚時の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。


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結婚式などにかかった費用はどうなるの?

スピード離婚の場合、結婚式を控えていたり、または結婚式のローンを組んでいたりする場合もあるかもしれません。

基本的には、結婚式や住居購入にかかった費用は離婚時に相手方と折半することになります。

しかし、法的に認められる離婚原因が相手方にある場合は、相手方が支払う金額が多く割り振られることもあるでしょう。

法的に認められる離婚原因は不貞行為、DV、悪意の遺棄などです。

スピード離婚で後悔しないために

スピード離婚をするかどうか迷っている段階であれば、スピード離婚を回避できないか、以下の方法を試してみましょう。

  • 2人で話し合う

    夫婦間で十分に話し合うことで、お互いに誤解していたことや譲歩できそうなことが出てくるかもしれません。
    感情的になってしまうと思ってもないことを言ってしまったりするので、冷静に話し合いをしましょう。

  • 夫婦でカウンセリングを受ける

    日本では、あまりカウンセリングを受けることは浸透していないですが、第三者を交えて話し合いをすると感情的にならず冷静に話し合えます。
    また、カウンセラーから離婚回避のアドバイスを受けることも可能です。

  • 円満調停を申し立てる

    円満調停は離婚を目的とせず、夫婦関係を修復するために行う裁判所の手続きです。
    円満調停を行い、調停委員を介して互いを見つめ直すことで、夫婦関係が拗れている原因の解明や、今後円満に生活していくための約束を取り決めたりすることができます。

スピード離婚の話し合いがまとまらないなら、経験豊富な弁護士へご相談ください

スピード離婚は周りの目が気になり、なかなか離婚に踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相手と折り合いがつかない場合は、早期に見切りをつけることで、新たな人生をスタートさせることができます。

スピード離婚に悩まれた場合は、この記事のデメリット・メリットを確認しましょう。また、「スピード離婚をする際に決めること」は将来的に大事な項目となりますので、離婚を決意する前にご一読いただきたいと思います。

離婚を決意した場合には、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

スピード離婚だからといって離婚時に何も揉めないことはないでしょうし、「とにかく早く離婚したい」 と離婚を焦ってしまうと後にトラブルや問題が生じかねません。
弁護士に相談しながら離婚の取り決めをすることで、余計な紛争を予防することができます。

また、弁護士は相手方との交渉も行います。
相手方に言いにくいことも弁護士を通じて伝えることができますので、納得のいく解決に近づけることができます。

スピード離婚をお考えの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
スムーズに話し合いが進み、新しい生活を早く手に入れられるよう尽力いたします。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。