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不倫からの再出発!有利な不倫誓約書の作成方法【テンプレートあり】

不倫からの再出発!有利な不倫誓約書を作成する方法

配偶者の不倫が発覚した際は、ショックや怒りで何も手につかなくなってしまうかもしれません。
しかし、不倫が発覚したら再発を防止するためにも事実を確認して証拠として残すことや、配偶者や不倫相手との間で不倫誓約書などの書面を交わすことがとても大事です。口頭ではなく書面で残さないと、後から「言った・言わない」の争いになってしまいます。また、不倫誓約書などの書面を公正証書として残すと証拠としての価値も高く、不払いの際に法的対応が取りやすいため、なお良いでしょう。

この記事では、不倫誓約書に着目し、不倫誓約書とは何か、書き方やどのような内容を書けばいいのかなどを解説していきます。

目次

不倫誓約書とは

不倫誓約書とは、不倫が発覚したために、配偶者や不倫相手と示談しようとする際に交わす書面のことです。
書面に記載する内容はさまざまですが、不倫関係を解消することや慰謝料の支払いなど当事者が話し合って決めたことを記載します。

なぜ、不倫誓約書を交わすかというと、誓約書が事実関係および合意した内容について客観的な証拠になるからです。
不倫誓約書という形式で客観的な証拠となる書面を残しておけば、事前にトラブルの発生を防ぐことができます。
また、不倫誓約書に期限はなく、いつまでも有効となります。

示談書と誓約書の違いは?

示談書と誓約書では書面の内容に拘束される当事者に違いがあります。

下記でそれぞれについて解説していきます。

【示談書】
不倫された配偶者と不倫した配偶者や不倫相手との間で合意された解決の内容を記載し、合意した全当事者が署名捺印します。

そのため、後述の誓約書と異なり、不倫された配偶者も書面の内容に拘束されることになります。
「不倫に対する慰謝料として100万円支払う」という合意がされた場合、通常、それ以上の請求はしないこと、示談書に定めるほかお互いに何らの債権債務がないことなどを確認する清算条項も記載され、不倫した配偶者ないし不倫相手は不倫された配偶者に対して100万円を支払う義務を負い、不倫された配偶者も100万円を超える請求はできなくなります。

【誓約書】
念書や謝罪文などとも呼びます。

誓約書を作成した人だけが書面の内容に拘束されます。
たとえば、A(配偶者)とBが不倫関係にあり、不倫関係を解消させたい場合にはAとBに誓約書を書かせることが考えられるでしょう。この場合、AとBだけが記載内容に拘束されます。

このように違いはあるものの、どちらも不倫の事実や慰謝料支払義務の証拠となることには変わりありません。

不倫誓約書や示談書の役割

不倫誓約書や示談書にはどのような役割があるのでしょうか。
どちらも慰謝料を請求する際や違反した際の違約金の請求時に証拠として必要です。

口頭での約束では後から「言った・言わない」の争いになりやすく、慰謝料や違約金が支払われなくなることも考えられます。そのため、書面で残すことが大切です。
次項からは、不倫誓約書や示談書がどのように役立つのかを解説していきます。

書面で証拠を残す

当事者が約束したことを書面で残すことで、客観的な証拠となります。
示談書等によって不倫、すなわち不貞行為があった事実を認めさせることで、離婚する際に法定離婚事由があったことの証拠となり、慰謝料など有利な条件で離婚できるようになります。

また、当事者間で慰謝料や約束した内容について書面に残すことで、約束違反をした際に裁判での大きな証拠となります。書面を作成せず口約束だけでは、相手との約束内容に相違が生じてしまい、約束の存在を証明できないおそれがあります。
また、一度誓約書や示談書を作成すれば、記載した内容を一方的に取り消し・変更することはできません。

違反時のペナルティを課すことで不倫の再発を防ぐ

示談書等の中に、不倫が再発したときのペナルティを決めておくのも重要なポイントです。
誓約書や示談書で違反した際の金額を決めておけば、相場の金額ではなく、書面で約束した金額を相手に請求することができるようになります。

書面にペナルティについて記載していない場合は、違反時にもう一度相手と慰謝料金額を話し合わなければならず、精神的負担が大きくなってしまいます。また、次はうまく話し合うことができないかもしれません。

配偶者や不倫相手と誓約書や示談書を作成する段階で不倫が再発した場合の違約金についても決めておくことで、後から言い逃れができないようにします。
ペナルティが法的効果を含めしっかりと決められていれば、不倫の再発防止に大きな効果を期待できるでしょう。

不倫誓約書・示談書の法的効力

当事者間で取り交わした誓約書や示談書はその内容に「同意した」という証拠となります。
もし相手が誓約書に書かれた慰謝料や違約金を支払わない場合は、誓約書や示談書に基づいて法的請求をすることとなります。裁判になった場合に、誓約書や示談書は「この内容で同意している」という何よりの証拠になるのです。

例えば、慰謝料100万円を払うと「同意」していたのにもかかわらず、支払いがされず裁判を起こした際は、誓約書や示談書を証拠として提出することで「同意したのだから支払うべき」と裁判官に判断され、支払いを命じる判決がされることとなります。

「二度と不倫はしません」などの記載は法的に無効

実は、書面の中での、「二度と不倫しません」という文言は、法的には無意味なものです。
そもそも、夫(妻)は妻(夫)に対し、妻(夫)以外の異性と性交渉を行ってはならない貞操義務があります。

そのため、妻(夫)は夫(妻)に対し、貞操義務を守れと要求する貞操権を持ちます。
夫婦には、互いに不倫をしないという義務があり、不倫しないと誓約書に記載しても法律的には当たり前のことを確認したに過ぎないのです。

再度不倫した場合は別途証明することが必要

例えば、誓約書に「再度不倫した場合は100万円支払います」と記載した場合、法的には、再度不倫した場合の損害賠償額の予定と解されます。
しかし、不倫相手が自発的に再度の不倫の事実を認めて100万円を支払うことは無いに等しいでしょう。

不倫相手が再度不倫した事実を否定する場合、被害者の方が再度の不倫の事実を証明しなければ100万円を支払ってもらう事はできません。

慰謝料について合意した場合は不倫誓約書を公正証書にしておく

公正証書とは、公証人が作成し、内容を証明する書類で、金銭債務の場合、強制執行認諾文言が付いていれば、公正証書に基づいて強制執行をすることのできる書面です。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、不倫相手が慰謝料を支払わなかった場合に裁判所で強制執行の手続きをとることで、直ちに相手の貯金や給料を差し押さえることが可能です。

なお、公正証書の作成は、公証役場が開いている平日9時~17時に、元となる書面の当事者(不倫した配偶者や不倫相手)が揃って公証役場に行かなければなりません。

公正証書を作成するメリット

公正証書を作成することは以下のようなメリットがあります。

・証拠としての価値が高い
公正証書は、公証人が文面の内容や当事者の意思を確認し、印鑑登録証明書の提出も必要であるため、その真正が担保されます。そのため、証拠としての価値が高く、「言った・言わない」の争いを防止できるといえます。
・強制執行手続きにより、相手の給与や預金を差し押さえて強制的に金銭を回収できる
公正証書に強制執行認諾文言を入れることで強制執行が可能になります。
・公証人がチェックするため、内容に誤りがなく確実性が高い
当事者のみで作成する誓約書や示談書に比べ、公正証書は内容を誤る可能性が低く、確実性が高まります。

夫婦間の不倫誓約書の文例(テンプレート)

夫婦間で浮気や不倫の誓約書を作成する場合には、以下のようなテンプレートをご参考ください。

不倫誓約書は手書きでもパソコンを使って作成した物でも効力は変わりません。
2通同じものを用意し、最後に日付と署名、押印をしましょう。

なお、本テンプレートは不倫で離婚や別居をせず示談した場合の内容です。


合意書

甲A(不倫した配偶者)と乙B(不倫された配偶者)は、本件不貞行為について以下のとおり合意した。

1.不貞行為
甲は乙に対し、○○年〇月から〇〇年〇月の間、C(以下「丙」とする)との間で、○○のラブホテルに行くなど複数回不貞行為を行った事実を認め、謝罪する。

2.慰謝料
本件不貞行為の慰謝料として、甲は、乙に対し金○○円の支払い義務があることを認める。甲は上記金○○円を、〇月〇日までに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。

3.関係の解消
甲は、乙に対し、丙との関係が、○○年〇月〇日に終了したこと及び、今後丙を含むいかなる相手とも不貞行為をしないことを約束する。

4.禁止行為
甲は、乙に対し、丙と二度と面会しないこと及び、電話、手紙、メール、SNSなど手段の如何を問わず連絡しないことを約束する。甲、乙は本件について互いに口外しない。

5.違反した場合のペナルティ
甲は、乙に対し、本示談書の記載事項に違反した場合は、金○○円を支払うこと及び、乙からの協議離婚の請求に応じることを約束する。甲と乙は上記の協議離婚にあたり、財産分与、慰謝料、親権などについては別途協議して定めるものとする。

本示談書記載の合意内容を証するため、本示談書を2通作成し、各自1通を保有する。

○○年〇月〇日
甲署名・押印
乙署名・押印

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不倫誓約書や示談書に入れるべき5つの項目

誓約書や示談書を作成する際は当事者間で話し合って決めた内容を記載します。
今回の不倫問題を解決するとともに、不倫の再発防止など、希望する内容について話し合いを行い、その内容すべてを誓約書や示談書に記載する必要があります。
以降では、一般的に記載される5つの項目について解説していきます。

①不貞行為の事実

誓約書や示談書を作成する前提として、配偶者が不倫をした事実を明確にし、認めさせます。
不倫や浮気ではなく「不貞行為」と記載するのが大きなポイントです。

具体的に○○年〇月〇日、誰と、どこで、どのようにして不貞行為をしたという事実を認めて謝罪する、というように内容まで記載するのが良いでしょう。この事実が慰謝料請求や離婚請求の根拠となるので重要な項目です。

②慰謝料や示談金の金額

「慰謝料」とは、配偶者が不倫をしたことで受けた精神的苦痛に対する補償のこといい、「示談金」は、問題を解決するすべての費用のことをいいます。したがって、慰謝料と示談金は、示談金のグループに慰謝料が存在するイメージです。

慰謝料金額は当事者の自由に決めることができますが、1億円の慰謝料を請求するなど、社会一般的に不相当と思われる請求は、公序良俗に違反して無効となるおそれが高いので注意しましょう。

③今後不倫関係を継続しないことの誓約

不貞行為をした配偶者と離婚しない場合は、相手に不倫を辞めさせたいと思うのは当然のことです。
そのためにも、今後不倫を継続しない約束の明記をしましょう。

具体的には、

  • 配偶者と不倫相手へ:関係の解消、連絡を取らないこと
  • 配偶者へ:相手が誰であろうと二度と不貞行為をしないこと

などの約束を明記します。

④禁止行為

不倫をした人の中には、別れると約束したにも関わらず、関係を続けたり、連絡を取り続けたり、別の相手と再び不倫をするような人もいます。
このような事態を避けるために以下のような禁止事項を記載しましょう。

  • 不倫の当事者同士が二度と会わないこと、連絡を取らないこと
  • 相手がだれであれ、二度と不倫をしないこと
  • 不倫の事実を一切口外しないこと

⑤違反した場合のペナルティ

以下のような場合について金銭的ペナルティを記載し、プレッシャーを与えて再発防止につなげましょう。

  • 不倫相手と復縁、別の人と不倫した場合
  • 二度と遭わないという約束を破った場合
  • 相手と連絡を取った場合

また、今回は許して離婚はしないが、違反したら金銭の支払いだけでなく、不倫された側が希望した場合離婚に応じる旨を記載しておくことも考えられます。

不倫誓約書を作成する際の4つの注意点

不倫誓約書や示談書は当事者が約束した内容を記載するものですが、過剰な内容を約束させてもすべてが認められるわけではありません。

一般常識に照らしてあまりに高額な請求は、公序良俗に反するとして無効になる可能性があります。
その他にも不倫誓約書を作成するうえで注意する点が4つあります。次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

①本文は手書きでなくても問題ないが、署名・押印は本人に

不倫誓約書の本文は手書きでもパソコンで作成しても、どちらでも構いません。
書面の最後には作成日及び不倫誓約書の当事者の情報を記載します。一般的には、住所、署名、押印です。

署名、押印は必ず自筆で、本人が押印するようにしましょう。

②公序良俗(社会的なモラルや良識)に違反しないか

民法90条により、公序良俗に反する内容の契約は無効とされます。
下記のような内容は公序良俗に反するとされ、不倫誓約書の効力が無効になってしまう可能性があるため注意しましょう。

  • 仕事以外での外出を認めない、友達と会うのも配偶者の許可がいる
  • 一生配偶者の言うことを聞き、一切逆らわない
  • 24時間居場所の分かるようにGPSを持ち歩く など

③契約になじまない内容になっていないか

契約することになじまないような内容については、たとえ不倫誓約書で合意したとしても、法的な強制力はありません。
例えば、「再度不倫したら、離婚する」と合意したとしても、法的効力はなく、不倫した配偶者が離婚を拒否する場合に、勝手に離婚届を出せるとか、不倫誓約書だけに基づいて離婚裁判が認められるわけではありません。
離婚の成立には、離婚届出時において双方に離婚意思があることが必要であり、不倫誓約書によって将来の離婚意思を拘束することはできません。

④不倫誓約書を拒否された場合の対応も考える

不倫したにもかかわらず、相手が話し合いや不倫誓約書の作成を拒否してきた場合は、強制的に不倫誓約書を書かせることはできません。
無理やり書くように迫ったり、無理やり書かせようとして怪我をさせたりしてしまうと強要罪、傷害罪などの犯罪が成立する可能性があります。
また、無理やり強要させて書かせたり、だまして書かせたりした場合には、不適切な方法で書かせたとして合意を取り消すことができたり、合意が無効になってしまうこともあります。

浮気・不倫で書かせた不倫誓約書に違反があったときの対処法

誓約書や示談書で合意した内容に違反があった時の対処法として以下3つの方法が考えられます。

  • ①相手と直接示談交渉して違約金の支払いを求める
  • ②内容証明郵便で通知書を送付し請求する
  • ③弁護士に代理請求を依頼する

それぞれについて次項で詳しく解説していきます。

相手と直接交渉して違約金の支払いを求める

まずは、相手に直接、「誓約書の第〇条に違反しているので違約金〇円をいつまでに支払ってほしい」と書面で合意済みのペナルティを事務的に請求しましょう。
法的に適切な誓約書や示談書であれば、相手はそこに定めてある条件を変えることはできません。

内容証明郵便で通知書を送付し請求する

話し合いで解決できない場合は、書面で請求してみましょう。
違約金を請求する通知書を作成し、内容証明郵便で相手に送付します。書面で通知することによって、相手に心理的プレッシャーを与えるだけでなく、請求の法的根拠や主張を論理的に相手に伝えることができます。

内容証明を受け取ることで、法的請求を受けるとこれまでとは違う段階に移ったと自覚させることになるでしょう。
また、口頭では理解されにくい内容でも、内容証明で通知することによって不倫した配偶者や不倫相手にも理解してもらいやすくなるでしょう。

弁護士に代理交渉を依頼する

話し合いによる請求、内容証明による通知をしても違約金が支払われない場合は、弁護士に交渉の代理を依頼することを検討しましょう。
ただし、違約金が少額の場合は弁護士費用について相談し、自分に利益が残るか確認することも大切です。

弁護士が交渉を代理で行っても、問題が解決しない場合、最終的には訴訟や調停などの裁判所の手続きで解決させることになります。

不倫誓約書を作成する際に弁護士へ依頼するメリット

不倫誓約書を作成する際に弁護士へ依頼するメリットを解説していきます。

自分に有利な誓約書を作成できる

不倫誓約書を正しく作成するには、夫婦問題に関する法律の知識が必要です。
離婚条件について過去の裁判例を踏まえた専門知識がなければ誓約書の内容がどれほど有利な内容なのか正しく判断することができません。
また、ウェブサイトからダウンロードできるひな形では、自身の記載したい内容が足りなかったり、実は自分にとって不利な条項があったりすることも多くあります。
弁護士が個別具体的な事情、希望を踏まえて作成した不倫誓約書であれば、離婚調停、離婚裁判といった法的手続きでも確実な証拠になります。

相手へ重く受け止めさせることができる

誓約書の作成を弁護士に任せることで、誓約書を書かせる相手に対し重大なことと受け取ってもらえる効果が期待できます。
この効果を最大限活かすため、作成した誓約書を弁護士から送る、法律事務所に一緒に出向いて誓約書を作ってもらうなどの方法も有効です。

作成後のアフターフォローを受けられる

不倫誓約書を書かせたにもかかわらず、不貞行為を繰り返したり、違約金を支払わなかったりしたとき、弁護士に依頼していればアフターフォローも併せて依頼することができます。

具体的に金銭請求を行ったり、裁判をしたり、離婚の協議を依頼することが可能です。
代行して書面を作成してくれる職業に「行政書士」もありますが、行政書士は法律問題に関して代理人となって交渉することはできません。
そのため、トラブルになることが予想される場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

不倫誓約書の作成でお困りなら、専門家である弁護士へご相談ください

配偶者の不倫を知ってしまっただけでも、ショックで何も手につかなくなる方が多いと思いますが、そのうえ不倫誓約書を作成するために配偶者や不倫相手と話し合わなければいけないのでは、被害者の方の負担が大きくなってしまいます。

法的に効力のある誓約書を作りたい、最大限有利な誓約書を作りたい、相手と会わずに誓約書を作りたい、といった場合には弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGでは、夫婦の法律問題に詳しい弁護士があなたの考えや要望をしっかりヒアリングし、法的に有効な不倫誓約書を作成します。

また、不倫誓約書を作成した後のアフターフォローもしっかりと行い、裁判になった際も弁護士ならば対応することができます。
不倫誓約書については私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。