熟年離婚の慰謝料相場はいくら?請求できるケースや増額要素を解説
熟年離婚をした場合、原因によっては慰謝料を請求できます。
慰謝料は、婚姻期間が長いことによって高額になるケースもあります。
ただし、性格の不一致のみが離婚原因の場合などでは、慰謝料の請求は難しいことに注意しましょう。
この記事では、熟年離婚で慰謝料を請求できるケースと難しいケース、相場、増額する要素などについて解説していきます。
熟年離婚で慰謝料を請求できるケースと相場
熟年離婚の慰謝料相場は、離婚原因にもよりますが100万~300万円程度が相場です。
慰謝料は、相手方の有責行為によって被った精神的苦痛に対して支払われます。
離婚したら必ず受け取れるものではありません。
有責行為とは、浮気・不倫、DV・モラハラ、悪意の遺棄、セックスレスなどです。
慰謝料の金額は、婚姻期間や有責行為の性質、内容、期間、悪質性など様々な事情により総合的に決められます。
苦痛が大きいと認められる場合には、慰謝料は高額になります。
長く安定した結婚生活を浮気・不倫などによって破綻させられたのであれば、慰謝料は高額になる可能性があります。
| 離婚原因 | 相場 |
|---|---|
| 浮気・不倫 | 200万~300万円程度 |
| DV・モラハラ | 数十万~300万円程度 |
| 悪意の遺棄 | 数十万~300万円程度 |
| セックスレス | 0万~100万円程度 |
離婚慰謝料については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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浮気・不倫(不貞行為)が原因の離婚
不貞行為とは、いわゆる不倫のことで、配偶者以外の基本的には異性と肉体関係を持つことです。
不貞行為は民法770条で定められている離婚事由の一つです。
慰謝料の金額は、不貞行為の内容や悪質性(時期、回数、期間、不貞相手との間に子供ができたなど)、婚姻期間などによって増減します。
慰謝料の相場は100万~300万円程度でしょう。
不貞行為を理由に慰謝料を請求する際は証拠が大事なポイントです。
肉体関係があったとわかるメールのやり取りやホテルに出入りする写真などを集めておきましょう。
不貞行為の慰謝料相場については、以下のリンク先でも解説しているのでご覧ください。
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DV・モラハラが原因の離婚
DV(ドメスティックバイオレンス)は日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のことを指します。
DVは以下のように分類されます。
- 身体的DV…殴る、蹴るなどの暴力をふるう
- 精神的DV…暴言を吐く、存在を無視する
- 経済的DV…生活費を与えない、使途を逐一説明させるなど金銭の自由を奪う
- 社会的DV…外出を認めない、働くことを許さない
- 性的DV…性行為の強要、避妊をしない
DVによって離婚した場合の慰謝料の相場は数十万~300万円とされており、長期にわたり暴言・暴力を受けていた場合には慰謝料の金額が増額する可能性もあります。
モラハラとは、モラルハラスメントの略で、モラルに反した精神的・暴力的いじめや嫌がらせのことです。
モラハラによって離婚した場合の慰謝料の相場は数十万~300万円とされていますが、実務上、認められないことも少なくありません。
DVやモラハラによる離婚については、以下の各リンク先の解説をご覧ください。
悪意の遺棄(生活費を入れないなど)が原因の離婚
悪意の遺棄とは、夫婦が相互に義務を負う同居義務、協力扶助義務を正当な理由なく履行しない行為をいいます。
たとえば、以下のような行為が悪意の遺棄に当てはまります。
- 生活費を渡さない
- 理由なく同居を拒む、配偶者を家から追い出す
悪意の遺棄での慰謝料の相場は数十万~300万円とされています。
同様に、慰謝料を請求するうえで証拠が必要となりますが、悪意の遺棄の場合、証拠がわかりにくいことがあります。
悪意の遺棄の証拠として以下のようなものが挙げられます。
- 生活費が渡されていないことがわかる預金通帳
- 配偶者が浮気相手と借りている賃貸契約書 など
悪意の遺棄の慰謝料請求については、以下のリンク先をご確認ください。
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セックスレスが原因の離婚
セックスレスが理由で離婚した場合の慰謝料の相場は、0万~100万円程度です。
病気などの正当な理由がないのに性交を拒否することは、有責行為に該当する可能性があります。
セックスレスが原因で離婚を請求するときには、正当な理由のない性交拒否が半年程度は継続している必要があります。
夫婦双方が性交に消極的なケースなどでは、有責行為に該当しない場合が多いです。
熟年離婚でセックスレスの期間が長く、そのために子供を産める可能性がなくなってしまった場合などでは、慰謝料が相場より高くなる可能性があります。
セックスレスによる離婚の慰謝料については、以下のリンク先をご参照ください。
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熟年離婚で慰謝料請求が難しいケース
離婚慰謝料が認められるのは、相手方の有責行為が主な原因となって離婚する場合です。
そのため、熟年離婚の原因が性格の不一致であった場合や、自分にも相手方と同程度の責任がある場合、宗教・信仰の違いなどによる離婚の場合などでは、慰謝料を請求することは難しいです。
ただし、宗教活動が過度なもので、信仰の強要や生活費の使い込みなどがあったケースなどでは、慰謝料が認められる可能性もあります。
性格の不一致による離婚については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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熟年離婚の慰謝料金額が増額する要素とは?
慰謝料が増額する大きな要素として、主に次の2つが挙げられます。
- 肉体的・精神的被害が大きい(有責行為の内容、態様)
- 婚姻期間(結婚生活)が長い
婚姻期間の長さが慰謝料に影響するのは、婚姻期間が短いよりも長い方が、壊された場合の精神的苦痛が大きいと考えられるからです。
肉体的・精神的被害が大きくなる要素として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 不倫が長期間に及ぶ
- 不倫相手との間に子供ができた
- DV・モラハラが長期間にわたり継続して、怪我や精神疾患につながった
- 専業主婦(主夫)で離婚後の経済的自立が難しい
- 相手の資力・経済力・社会的地位が高い
- まだ成人していない子供がいる
一般的に離婚の慰謝料の相場は200万~300万円程度とされています。
しかし、婚姻期間が長く、不貞行為も極めて長期間に及んだ事例では、相場よりも高額な慰謝料が認められたケースもあります。
熟年離婚で慰謝料を請求する流れ
熟年離婚であっても、慰謝料を請求する流れは通常の離婚のときと変わりません。
主な流れは以下のようなものです。
離婚するときの流れについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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熟年離婚で慰謝料請求する際のポイント
熟年離婚で慰謝料を請求するときには、主に以下のようなことが重要なポイントになります。
- 必要な証拠を集める
- 慰謝料請求の時効に注意する
慰謝料とは精神的苦痛に対する補償です。
熟年離婚で慰謝料を多くもらうためには、どれだけの精神的苦痛を受けているかを、誰が見てもわかるように証明して、期限までに請求する必要があります。
必要な証拠を集める
| 原因 | 集める証拠 |
|---|---|
| 浮気・不倫(不貞行為) | 性的関係があったとわかるもの |
| 暴力(DV)や暴言(モラハラ) | 日常的に暴力や暴言があったとわかるもの |
| 相手が生活費を全く入れない | 相手が生活費を全く入れず、家計が困窮しているとわかるもの |
| 相手の一方的な別居 | 別居すべき理由はないのに、合意なく別居が始まったとわかるもの |
慰謝料を請求するうえで、証拠は何より重要なポイントとなりますが、他人が見て客観的に不法行為があったとわかる証拠を集める必要があります。
それぞれのケースに有効な証拠はさまざまありますが、1つだけで決定打となる証拠はなかなかありません。
例えば、相手から暴力を受けていた場合に、あざの写真だけでは相手から暴力を受けて出来たものなのか、ぶつけて出来たものなのかは判断ができません。
そういった場合に、ほかの証拠、例えば暴力を振るわれている際の録音と合わせることで誰が見ても不法行為があったと証明できます。
浮気の証拠集めについては、以下のリンク先の解説をご確認ください。
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慰謝料請求の時効に注意する
慰謝料を請求する権利には消滅時効があるため、権利が消滅するおそれがあることに注意しましょう。
不貞行為(不倫・浮気)に対する慰謝料は、不貞の事実を知った時から3年(民法724条)が期限です。
不倫相手への慰謝料請求権の消滅時効は、相手を知ってから3年で成立します。
また、離婚そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料は、離婚が成立したときから3年が基本的な期限です。
不貞の事実を知らなかった場合には、不貞行為から20年で消滅時効が成立します。
不倫の慰謝料の時効については、以下のリンク先の解説を併せてご覧ください。
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熟年離婚で慰謝料以外に請求できるお金
慰謝料のほかにも、離婚の際に相手に金銭を請求できるケースがあります。
- 財産分与
- 年金分割
- 退職金
- その他(養育費、別居時の婚姻費用など)
これらも一律に金額が決まっているものではなく、人によって金額が変わります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げてきた財産を分割することです。
共働きであれ、専業主婦であれ、婚姻中に得た財産は、夫婦がともに築き上げてきた財産と推定されます。
熟年離婚では、財産分与で受け取れる金額が高額になる傾向にあるため、忘れずに請求しましょう。
財産分与の対象となる例は以下のとおりです。
- 結婚後に貯めた預貯金
- 不動産
- 家財
財産分与の対象となる基準は、夫婦が共同生活で築き上げたことです。
結婚前に築いたものや、実家から相続した財産は基本的に該当しないので注意しましょう。
また、生活のためにした借金や住宅ローン、車のローンなどマイナスの財産も財産分与の対象になるため、金額を把握しておく必要があります。
財産分与については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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年金分割
年金分割とは、婚姻中に納めた厚生年金、共済年金の保険料の納付記録を分割し、将来受け取れる年金額を調整する制度です。
受け取れる年金の金額を折半するものではないので注意しましょう。
婚姻期間中に相手が厚生年金または共済年金を自分より多く納付していた場合に年金分割をすると、将来年金受給時に加算されるというメリットがあります。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合です。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、離婚時の夫婦の年金納付額に大きな差があることがあります。
年金分割を請求できるか、どうしたらいいのか不安な場合は弁護士に相談しましょう。
退職金
配偶者が受け取った退職金も、夫婦の共有財産だと認められます。
財産分与では、共有財産を基本的に半分ずつに分けますが、退職金に関しては計算が必要です。
退職金の分与計算方法
退職金の分与計算方法にはいくつか種類がありますが、以下のような計算方法が用いられるケースが多いです。
退職金総額×婚姻期間÷婚姻期間中の勤務期間×1/2(財産分与割合を2分の1とした場合)
職種、勤務先の規程などに照らして、退職金が支給される可能性が高いときには、退職金が現実に支給されていなくても財産分与の対象となり得ます。
退職金がすでに支払われ、別の財産に形が変わっている場合には、形が変わった財産で財産分与を考えることになります。
退職金をローンの返済に充てた場合や、生活費として使ってしまった場合には、財産分与することはできません。
その他(養育費、別居時の婚姻費用など)
養育費
離婚の際、未成年の子がいるときは、子供の親権者を決めなければなりません。
親権者でない方は子供の監護と養育のための費用を親権者に支払う義務があります。
養育費は両親の収入によって算定表があり目安が決まっていますが、それより多く払う、少なく払うこととしても、お互いが合意していれば問題ありません。
また、支払期間についても、一般的には子供が社会的、経済的に自立するまでですが、お互い合意の上であれば何年間でも構いません。
婚姻費用
離婚前に別居をしている場合、その期間中も夫婦であることに変わりはありません。
夫婦はお互いに助け合う義務があるため、収入の少ない方は、相手方に対し、別居中でも生活費を請求することができ、これを「婚姻費用」と言います。
金額については、裁判所が目安として公表している算定表を参考にすることができ、夫婦の収入や子供の人数によって決まります。
婚姻費用や養育費の相場については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。
熟年離婚の慰謝料に税金はかかる?
離婚するときに受け取る慰謝料は、基本的に所得税や贈与税といった税金が非課税とされています。
なぜなら、慰謝料は精神的な損害を埋め合わせるために受け取るため、新たな収入とはみなされないからです。
ただし、慰謝料が高額すぎる場合には、贈与税などがかかるおそれがあるため注意しましょう。
また、慰謝料を不動産で支払うと、所有権移転登記のために登録免許税がかかります。
不動産の価格が上昇していると、譲渡所得税がかかるケースもあります。
離婚してから数年後に慰謝料を支払うことで合意したケースなど、慰謝料であると証明するのが難しいケースでは、贈与税などの課税対象となるおそれがあります。
脱税を疑われないように、離婚協議書などを作成しておきましょう。
離婚慰謝料の税金については、以下のリンク先の解説をご確認ください。
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熟年離婚の慰謝料に関するQ&A
年収1000万円の夫と熟年離婚した場合、慰謝料は相場より多くもらえますか?
夫の年収が1000万であったとしても、熟年離婚で慰謝料が相場より高額になるとは限りません。
精神的な損害の大きさが、より重要だと考えられます。
しかし、慰謝料を決めるときには、相手方の資力も考慮要素の一つになります。収入が低い夫よりも、高い夫の方が、高額の慰謝料が認められやすいです。
離婚原因にもよりますが、離婚条件を決めるときの交渉次第で、相場以上の慰謝料を得られる可能性もあります。
具体的な金額の見通しについて知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
年収1000万円の配偶者との離婚における慰謝料は、以下のリンク先の解説をご参照ください。
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結婚期間が20年、30年と長くなるほど慰謝料は高くなりますか?
婚姻期間が長いほど、夫婦関係が壊された精神的苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料額が高額になる傾向があります。
離婚の慰謝料額は、相手方の有責行為の態様や悪質性、子供の有無など様々な事情を総合的に考慮して決められます。
婚姻期間の長さも考慮要素とされており、短期間の夫婦関係よりも、長期間の夫婦関係を破壊する方が重大な事情だとされます。
10年以上前の不倫で熟年離婚する場合も慰謝料請求できますか?
不倫相手への慰謝料請求は「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年」という時効が存在するため、慰謝料請求はできません。
しかし、離婚慰謝料請求の消滅時効は「離婚してから3年」であるため、たとえ10年前の不倫でもそれが原因で離婚に至った場合は、離婚してから3年以内であれば離婚慰謝料を請求できます。
ただし、離婚慰謝料が認められるのは、相手方の有責により離婚に至った場合であり、10年前に不貞があったとしても、その後夫婦関係が修復され、別の原因で結局婚姻関係が破綻したような場合には、10年前の不貞を理由に離婚慰謝料を認めてもらうことは難しいでしょう。
50代で離婚する場合の慰謝料相場はいくらですか?
50代の熟年離婚の場合、慰謝料は100万円~300万円程度が相場です。
年齢だけを理由として増額されることはほとんどありませんが、婚姻期間が長いと慰謝料は高くなる可能性があります。
離婚に至った主な原因が、配偶者の不貞行為やDV・モラハラ、悪意の遺棄であった場合には、他の原因であった場合よりも慰謝料が増額されるケースもあります。
50代での離婚については、以下のリンク先の解説を併せてご確認ください。
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熟年離婚の慰謝料についてのお悩みは、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
熟年離婚の場合は長年の夫婦生活からひとりの新しい生活に不安を感じ、なかなか離婚を切り出せないこともあるでしょう。
しかし、熟年離婚であるからこそ、財産分与をしっかり受けることができるケースもあります。また、ひどい暴力を振るわれているなど、我慢するべきではないケースもあるでしょう。
熟年離婚に不安な方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、離婚後の経済的な不安が軽減され、離婚に踏み切れるケースもあります。
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