不倫の慰謝料の時効はいつから数える?過ぎても請求できる?
配偶者の不倫が発覚して、不倫された側は大きな心の傷を負うでしょう。
不倫による精神的苦痛に対して、離婚をする、しないにかかわらず、配偶者、不倫相手に慰謝料が請求できます。
慰謝料請求をするかどうか悩まれる方は多くいらっしゃいますが、不倫による慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。
慰謝料請求には時効がありますので、できるだけ早くに慰謝料請求するか決断して準備する必要があります。
時効の期間も、配偶者に不倫を原因とする離婚慰謝料を請求する場合と不倫相手に慰謝料を請求する場合とではカウントの始まりが違いますので注意が必要です。
本記事では、不倫の慰謝料請求の時効や時効の中断(更新)方法など「不倫の慰謝料請求の時効」にスポットを当てて、詳しく解説していきます。
目次
不倫の慰謝料請求の時効
不倫の慰謝料請求の時効は以下になります。
- 配偶者に対する不倫自体の慰謝料請求の時効
不貞行為(相手による不倫・浮気)を知ってから3年 - 配偶者の不倫が原因で離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求の時効
離婚した日から3年
なお、不倫が起こってから20年経過すると、慰謝料請求権そのものが消滅します。
たとえ浮気の事実を知らなかった、気付かなかった場合でも20年が経つと慰謝料の請求が行えません。
不倫相手への慰謝料請求の時効
不倫相手に対しての不倫による慰謝料請求の時効は以下になります。
- 不倫の事実を知り、不倫相手の存在を知ってから3年
不倫相手が誰なのかわからない場合は時効がカウントされません。
しかし、不倫相手の特定ができず、不倫があってから20年が経過してしまうと慰謝料請求権そのものが消滅します。
慰謝料請求の起算日とは?
時効の起算日とは、時効のカウントが始まる日のことをいいます。
そもそも、不倫に及んだ配偶者に対して請求できる慰謝料は以下の2種類です。
- 不倫そのものによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料
- 不倫が原因で、夫婦関係が悪化して離婚せざるを得なくなった精神的苦痛に対する慰謝料
2種類の慰謝料によって、慰謝料請求できる期間のカウント(起算日)が変わりますので、下記表にまとめました。
起算日 | |
---|---|
不倫慰謝料 | 不倫及び不倫相手を知った日から3年 (配偶者と不倫相手が対象) |
不倫が原因で離婚した場合の慰謝料 | 離婚した日から3年 (配偶者のみ対象) |
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不倫の慰謝料請求の時効の中断(更新)方法
時効が完成する(時効の期間が過ぎる)と慰謝料請求が難しくなります。
しかし、時効完成前に時効の進行をストップさせたり、リセットしたりできる、以下のような方法があります。
- 裁判で請求
- 内容証明郵便による催告
- 債務承認
- 仮差押・仮処分・差押
下記項目で詳しく解説していきましょう。
裁判での請求
慰謝料請求の裁判提起により時効の完成が猶予され、裁判手続き中は時効が完成しません。
確定判決が出たとき、もしくは裁判上の和解をしたときから新たに10年間の時効が進行します(時効の更新)。
なお、民事調停や家事調停、支払督促の手続きでも同様です。
内容証明郵便による催告
内容証明郵便によって相手方に催告をする方法が一般的です。
以下が、内容証明郵便による催告の主な特徴です。
- 電話や普通郵便などで意思表示するのも可能だが、内容証明郵便だといつ、誰から誰宛てに、どのような文書を差し出したかを郵便局が証明してくれるので、催告したという証拠が残る。
- 慰謝料請求を求めることよって相手が内容証明郵便を受領した時点から6ヶ月間、時効の完成が猶予される。
ただし、催告によって時効の完成を猶予できるのは1回限り。 - 内容証明送付後交渉で解決することが困難な場合は、6ヶ月以内に裁判を提起する必要がある。
債務承認
債務承認とは、配偶者や不倫相手に不倫による慰謝料の支払義務があると認めさせることをいいます。
配偶者や不倫相手に債務承認させると時効はリセット(時効の更新)されます。
慰謝料の支払いを認めた日から3年が経過するまで、慰謝料請求の時効は完成しません。
債務承認は口頭でも問題ありませんが、口頭だけで債務承認させると、その後に「認めたつもりはない」というようなトラブルの原因になるおそれがあるため、必ず書面に残しておきましょう。
仮差押・仮処分・差押
不倫慰謝料請求の場合では、時効を中断(更新)する手続きとしての利用はほとんどありませんが、念のためご説明します。
仮差押 | 財産隠しを防止する目的で判決が出る前に不倫をした配偶者や不倫相手の財産を仮に差し押える手続きです。手続きが終了したときから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。 |
---|---|
仮処分 | 仮差押ができないもの(金銭債権以外)を仮に権利の処分禁止(現状維持の命令)を求めたり、仮に一定の地位を認めさせたりする手続きです。手続きが終了したときから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。 |
差押 | 確定判決や公正証書の内容どおりに慰謝料を支払わない場合に、不倫をした配偶者や不倫相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえる手続きです。 申立てから手続きが終了するまでの間は時効の完成が猶予されて、手続きが終了したときは時効が更新されますが、申立ての取下げなどによって手続きが終了した場合は、終了から6ヶ月間時効の完成が猶予されるにとどまります。 |
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時効が過ぎた後でも慰謝料請求は可能
基本的には、慰謝料請求をせずに時効が完成すると、慰謝料請求は難しくなります。
しかし、時効の後でも、配偶者や不倫相手が任意に慰謝料の支払いに応じれば、受け取っても問題ありません。
配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いを認めたあとに、「やっぱり時効だから慰謝料は支払わない」と時効に気が付いて主張を覆して時効の完成を主張しても認められません。
時効前に不倫の慰謝料を請求するための注意点
不倫による慰謝料請求は時効があるため、不倫の事実が発覚したら、できるだけ早めに慰謝料請求しましょう。
しかし、急いで慰謝料請求したばかりに、不倫の事実がわかる証拠が不十分のまま請求すると、相手は不倫そのものを認めず支払いに応じない場合もあります。
時効を念頭に置きながら、不倫相手の情報と証拠を集めて、事前準備をしっかり行って慰謝料請求するようにしましょう。
請求方法は内容証明郵便を送付して当時者間で直接話し合う方法、裁判を提起する方法などがあります。
不倫の慰謝料の時効に関するよくある質問
10年前の浮気を最近知った場合は慰謝料請求の時効は成立してしまいますか?
10年前の浮気でも、最近知った場合は、「不倫を知った日及び不倫相手を知った日から3年」に該当していませんので、消滅時効は完成していません。
また「不倫があった(不法行為があった)ときから20年」にも該当していませんので、配偶者に対しても不倫相手に対しても不倫による慰謝料の請求が可能です。
浮気相手に対しては、浮気相手が誰なのか知ってから時効のカウントが始まりますので、浮気相手を特定できてから3年以内に請求すれば問題ありません。
2年前に配偶者の不倫が原因で離婚した場合、今からでも慰謝料請求することはできますか?
-
配偶者の不倫による離婚の慰謝料請求について
この場合の時効は「離婚した日から3年」です。
2年前に離婚したとのことですから、時効が成立しておらず、元配偶者に対して離婚慰謝料請求は可能です。 -
不倫相手に対しての慰謝料請求について
この場合、「いつ不倫の事実を知ったのか」、「いつ不倫相手が誰なのか知ったのか」によります。
不倫の事実を知ったとき、もしくは不倫相手が誰なのか特定できてから3年が経っていなければ、不倫相手にも慰謝料請求は可能です。
時効が成立する前になるべく早く不倫の慰謝料について弁護士にご相談ください
不倫による慰謝料請求をしようと思っていても時効期間を過ぎてしまうと、相手に慰謝料が請求できなくなるばかりか、不倫をされた辛い思いを相手にぶつけることができず、気持ちの整理もつかないままになってしまいます。
不倫の慰謝料請求の時効についてわからない方や不倫の慰謝料請求をするかどうか悩まれている方は、まずは弁護士にご相談ください。
不倫が発覚してから早い段階でご相談いただき、時効が完成しないように、不倫相手の特定や証拠集めから慰謝料の獲得までトータルサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)