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国際離婚をするなら|外国人との離婚方法や具体例を紹介

国際離婚をするなら|外国人との離婚方法や具体例を紹介

近年、国際結婚をする方も増えてきたと同時に、国際離婚をする方も増えてきています。国際離婚は日本人同士の離婚とは異なり、様々な手続きが必要となる可能性もあります。
国際離婚ではそもそもどこの国の法律が適用されるのか、手続きにはどのようなものがあるのか、不安な方もいらっしゃることでしょう。
この記事では国際離婚に着目し、国際離婚とは何か、どのような手続きがあるのかなどについて解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

国際離婚とは

国際離婚とは、どのようなケースを指すのでしょうか。

国際離婚とは?

  • 国籍が違う人同士の離婚
  • 自国と異なる国での離婚

国際離婚はこの2種類があります。例えば、日本人と外国人の離婚や、外国人同士だけれども日本で離婚をする場合などが国際離婚の例になります。

相手の方の国籍やどこに居住しているかによって適用される法律が違うため、日本人同士の離婚とは異なるケースもあります。
また、国によっては離婚できない国もあり、どこの国で離婚手続きをするかは重要なポイントとなるでしょう。

国際結婚で問題となること

  • 準拠法
  • 国際裁判管轄

次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

準拠法(どの国の法律に従うのか?)

国際離婚の場合、どこの国の法律が適用されるかが問題となります。国際的な問題に適用される法律を準拠法といいます。
日本では「法の適用に関する通則法」という法律によって準拠法が決まり、以下のように定められています。

  • 夫婦の本国法が同じときはその本国法
  • 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居住地(普段婚姻生活を送っている国)の法律
  • 共通の常居住地法がないときは夫婦と密接な関係にある地の法律
  • 夫婦の一方が日本に常に居住する日本人である場合は日本法

このようにどの国の法律が当てはまるかはケースによって異なりますが、日本人同士の夫婦が外国で離婚する場合、外国人と日本人配偶者が日本で離婚する場合には日本法が適用されます。

しかし、外国で離婚をする場合は協議離婚や離婚自体を認めていない国もありますので、確認が必要です。

国際裁判管轄 (どの国で離婚裁判を行うのか?)

国際裁判管轄とは、ある事件を、どこの国の裁判所で提起することができるかという問題です。
日本人同士の離婚の場合では、まず協議(話し合い)をし、解決しなければ離婚調停を申し立てます。
しかし、配偶者の一方が外国人の場合、管轄権を有するのは日本の裁判所なのか、それとも配偶者の国の裁判所なのかという国際裁判管轄の問題が生じます。

協議離婚(話し合い)で離婚が成立する場合は考慮する必要はありませんが、協議離婚では話がまとまらない場合は国際裁判管轄の有無・所在を確認する必要があります。

国際裁判管轄の判断のポイント

  • 相手の住所
  • 自分の住所
  • それぞれの国籍 など
離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

日本の裁判所で国際離婚をするケース

離婚裁判に関して、日本の裁判所で国際裁判管轄が認められるのは以下のケースとなります。

① 被告の住所が日本国内にあるとき
② 原告・被告の双方が日本国籍を有するとき
③ 日本国内に住所がある側が離婚訴訟を提起する場合において、夫婦が最後に同居していた場所が日本国内にあるとき
④ ①~③以外に、日本の裁判所が審理・裁判をすることが、当事者間の衡平を図り、また適切かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情が認められるとき

相手が海外にいる場合は、原則として相手の国に国際裁判管轄が認められます。
しかし、以下のような場合では、例外として、日本の家庭裁判所に管轄が認められます。

  • 相手から遺棄された場合
  • 相手が行方不明の場合 
  • その他これに準ずる場合

実際に裁判例では、「遺棄」や「行方不明」以外にも原告(離婚請求側)を救済する必要性が高い場合(DV等)には「その他これに準ずる場合」に該当するとされています。

外国の裁判所で国際離婚をするケース

日本で裁判できない条件は以下のとおりです。

  • 相手が外国籍でずっと外国に住んでいる
  • 夫婦ともに外国に住んでいる
  • 日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる

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協議離婚ができるなら準拠法のみが問題になる

話し合いで離婚に合意している、または相手国が話し合いでの離婚(協議離婚)を認めている場合は、調停や裁判などの手続きが必要ないため国際裁判管轄は考慮しなくて良いでしょう。
そこで問題になるのは準拠法です。

①準拠する法律が日本法である場合
日本法に従い協議離婚をすることができます。しかし、協議離婚を認めている国は少ないため、配偶者の国の法律が協議離婚を認めているか確認する必要があります。


②準拠する法律が外国法である場合
●準拠法が離婚を禁止している場合
日本で離婚訴訟を提起しても原則として離婚は認められません。
●準拠法が協議離婚を認めている場合
準拠法もしくはその地の法律に従って協議離婚の届出をすることになります。

また、準拠する法律が外国法である場合は、協議離婚を認める国は少なく、離婚するには裁判手続きが必要である場合も多くあります。

協議離婚ができないなら国際裁判管轄も問題になる

相手が離婚に同意していない・相手国が協議離婚を認めていない場合は調停や裁判手続きをすることとなります。
日本では約9割の夫婦が協議離婚のため、本人同士が望めば離婚届を提出することで離婚することができます。

しかし、協議離婚を認めている国は意外と少なく、多くの国では裁判所など第三者の介入なしに離婚することは認められていません。
そのため、準拠法と国際裁判管轄の2つを考慮した上で離婚手続きを進めることになります。

国際離婚成立の相手国への効力

自国と配偶者の国の両方で婚姻が認められている場合は、自国と相手国の両方で離婚手続きをしなければなりません。
しかし、フィリピンなどでは宗教的な問題から離婚を禁止しているため、配偶者がフィリピン人の場合、相手国で離婚手続きはできません。

また、協議離婚を認めていない国もあり、その場合は裁判手続きを行う必要があります。日本では離婚が成立しても相手国では不成立となることもあります。

例えば、韓国人と日本人が日本で離婚した場合、日本だけに離婚届出を出したケースでは韓国では婚姻したままの状態となります。韓国人配偶者が自国に戻り再婚しようとした時に、婚姻状態になっているため、再婚できなかったり、重婚状態になってしまったりします。
国際離婚では夫婦がそれぞれの国で離婚手続きが必要となることに注意しましょう。

国際離婚に関するQ&A

国際離婚に関する質問にお答えしていきます。

子供がいる場合の国際離婚は、日本人同士の離婚と何が違いますか?

国際離婚をしようとする際には、どこの国の法律を適用して、離婚するのかをまず確認しなければなりません。
例えば、子供の親権者を決定する場合には、以下の法律が適用されます。

●子供の本国法が父母の一方の本国法と同一であれば子供の本国法

つまり、子供と父母のどちらかが同じ国籍ならば子供の国籍が適用されるということになります。
両親のどちらかが日本国籍で子供も日本国籍である場合は日本法によって親権者や養育費を決めます。
子供が配偶者の国籍であれば相手国の法律で親権者を決定することになります。

国際離婚での親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


国際離婚でも慰謝料請求はできますか?

日本では配偶者の不倫が原因で離婚をする際、配偶者やその不倫相手に慰謝料請求をするケースが多くあります。しかし、国によって慰謝料を請求できるかは様々です。
一例として、アメリカとドイツのケースを挙げてみましょう。

●アメリカの場合
アメリカではほとんどの州で配偶者への慰謝料請求は認められているものの、不倫相手に慰謝料請求することは認められていません。
●ドイツの場合
ドイツでは「失われた愛の慰謝料は存在せず」という格言があるほど、不倫での慰謝料請求はありません。

日本の感覚で当然のように不倫慰謝料の話をしても外国人配偶者からは「不倫慰謝料をなぜ支払わなければいけないの?」といった反応が返ってくる可能性もあります。

国際離婚後の在留資格(ビザ)はどうなりますか?

配偶者ビザを取得して、日本で生活している外国人が離婚をした場合は、離婚すると配偶者ビザ取得の前提条件である結婚をしているという項目から外れることになりますので、原則として元外国人配偶者のビザを更新することはできません。
離婚後は、日本に継続して住み続ける予定がないような外国人の場合は、更新をせずに帰国となります。
離婚後の在留資格取得は難しく、日本に残ることができない方も多くいらっしゃいます。

国際離婚後の再婚はいつから可能ですか?

国際離婚の手続きは、本来自国と相手国と両方の手続きが必要です。しかし、日本人が日本での離婚手続きを終えて、日本国内で再婚するのであれば相手国での離婚手続きが成立していなくても再婚が可能です。
しかし、トラブル防止のためには相手国の離婚手続きが完了してから再婚するのが望ましいでしょう。

また、令和6年3月31日までは、女性には「再婚禁止期間」があり、離婚をした日から100日間は再婚をすることはできませんので注意しましょう。

国際離婚でも日本人同士の離婚手続きと同様に進められる場合もあります。経験豊富な弁護士にご相談ください

国際離婚では、日本人同士の離婚と違い、相手の国籍や居住地によって適用する法律が異なります。
どこの国の法律が適用されるのか、慰謝料や親権はどうなるのか、おひとりで対応することは間違いが発生しやすく難しいことでしょう。
国際離婚でお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGへご相談ください。

私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。相談者様の悩みを丁寧にヒアリングし、一緒に解決策を考えていきます。
離婚を考えているだけでもストレスが溜まるなか、国際的な問題まで抱えることは相談者様の負担が大きくなってしまいます。
お悩みは私たちと一緒に解決し、新しい人生を歩みだしましょう。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。