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離婚手続きの流れや順番は?4つの離婚方法をわかりやすく解説

離婚手続きの流れや順番は?4つの離婚方法をわかりやすく解説

なんらかの事情で離婚を決意しても、離婚届を出すだけでは、手続きが終わらないケースは多いです。また、必要な手続きは、離婚の方法によっても異なります。

手続きを怠ると、今後の生活に支障が出るおそれがありますので、離婚後の生活を見据えて、必要な手続きを事前に把握し、備えておきましょう。

この記事では、離婚手続きの方法や流れ、しておくべき準備、必要書類、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚手続きの方法と流れ

離婚成立までの流れ

夫婦が話し合い、離婚に合意できれば、協議離婚が成立します。
夫婦だけで話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で離婚調停を行います。

調停が不成立に終わったときには、審判離婚へ進む場合もありますが、基本的には裁判となり、裁判所の判決によって離婚が成立する可能性があります。

離婚の方法をまとめると、大きく分けて以下の4種類です。

  • 協議離婚
    本人同士による話し合いで離婚を目指す、日本ではもっとも一般的な離婚方法
  • 離婚調停
    場所を裁判所に移して、調停委員といった第三者に間を取り持ってもらいながら話し合いをして離婚成立を目指す方法
  • 審判離婚
    調停内容や提出された資料などを考慮して、離婚の成否や条件などについて裁判所が判断を下す方法
  • 離婚裁判
    協議や調停を経てもなお対立する場合に、双方の主張・立証などをもとに、裁判所が判決を下す方法

離婚手続きに向けてしておくべき準備

離婚に向けて準備しておくべきこととして、主に次のようなものが挙げられます。

  • 離婚条件を整理する
  • 証拠を用意する
  • 離婚後の生活について考えておく

離婚前に準備するべきことについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚条件を整理する

離婚するときには、離婚条件を整理しておきましょう。
条件を決めないと、必要な金銭などが得られないおそれがあります。

離婚の同意が得られず、別居することになった場合には、婚姻費用についての協議もしておきましょう。

財産分与 結婚しているときに、夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚するときに双方の貢献度に応じて分け合うことができます。
基本的には2分の1ずつですが、夫婦の合意によって、任意の割合に決められます。
慰謝料 相手の言動によって受けた精神的苦痛について請求できます。
対象となる代表的な言動として、相手による不倫やDV・モラハラ、悪意の遺棄などが挙げられます。
親権 未成年の子供がいる場合には、子供を引き取って面倒をみていく親権者を取り決める必要があります。
離婚届の必須記入項目のため、親権が決まっていない状態では離婚届を受理してもらえません。
養育費 子供が健やかな成長を遂げるために必要なお金を、子供を育てる側の親に対して、もう一方の親が支払います。
基本的に請求時から子供が成人するまでを対象としますが、交渉によって大学卒業時までとすることも可能です。
親子交流(面会交流) 子供と離れて暮らす側の親と子供が、離婚後も定期的な交流を図るために行います。
取り決め事項としては、主に親子交流(面会交流)の方法、頻度、場所などで、その他個別具体的な事情を考慮して具体的にしていきます。
年金分割 婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を分割対象とします。
合意分割と3号分割の、どちらの分割方法にするかを取り決めて、離婚から2年以内に年金事務所で手続きしなければなりません。
婚姻費用 婚姻関係が継続しているときに、基本的には収入が多い側から少ない側へ支払われます。
離婚が成立するまで支払わなければならず、金額は婚姻費用算定表をもとに決定します。

証拠を用意する

相手や裁判所に離婚を認めさせるためには、決定的な証拠を集めておく必要があります。誰が見ても離婚は相当であるという、客観的な証拠が望ましいです。

証拠は、多ければ多いほど離婚が認められやすくなります。
慰謝料請求などにおいても、有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為
(浮気・不倫)
配偶者と第三者が不貞行為をした証拠が必要です。
ラブホテルに出入りする写真や、肉体関係をうかがわせるメール・LINEのやり取りなどが証拠になります。
DVモラハラ DVにより怪我をした証拠や、暴言を吐くなどのモラハラを受けた証拠が必要です。
怪我の写真や、暴言を吐いた録音、撮影した動画などが証拠になります。
悪意の遺棄 配偶者が生活費を入れていない事実がわかる証拠や、一方的に家出した証拠などが必要です。
生活費の通帳や、メール・LINEのやり取りなどが証拠になります。
その他 ギャンブル依存症により生活が立ち行かなくなった場合や、アルコール依存症により暴れる場合、性の不一致により夫婦生活が成り立たなくなった場合などでは、詳細な日記やメモ、録音、録画、メール・LINEのやり取り、第三者の証言などが証拠になります。

浮気の証拠を自分で集める方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚後の生活について考えておく

離婚後の生活について具体的に考え、今からできる準備を進めておくのも非常に重要です。

まずは金銭面の計画を立てます。当面の家賃や生活費のほか、引越しが必要であればそのための費用や家具・家電購入費用などが必要になってきます。
離婚前から必要最低限のお金を工面しておきましょう。

そして日々の生活面の計画も立てます。住まい探しや、専業主婦(主夫)の方は就職活動を行う必要もあります。

「離婚が決まってから決めればいい」といった安易な考えでいると、後々の自分や子供を苦しめることになりかねません。離婚時には、今後支障なく暮らしていける基盤を離婚前から作っておくと安心です。

協議離婚の手続きと流れ

協議離婚とは、裁判所などの手続きによらず、夫婦が話し合って離婚する方法です。

夫婦が合意すれば、離婚届を役所に提出して手続きが完了するので、利用しやすいのが最大の特徴です。

協議離婚では、スムーズに成立するように、自分に有利な証拠を提示するなどしながら離婚の成立を目指します。

協議離婚が成立すれば、離婚の手続きを最短で終わらせることができます。
一方、裁判所での手続きを踏んでしまうと、それだけ時間がかかってしまいます。

協議離婚を成立させるためには、離婚前の準備をしっかりと行い、協議では妥協点をうまく見つけるなどの工夫が必要です。

協議離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

話し合いを行う

協議離婚を成立させるために、話し合いを行います。
一般的には、離婚したい側が話を持ちかけます。

相手との合意が得られるように、離婚するべき事情の根拠となるような証拠を提示しながら、親権や財産分与といった細かな条件について折り合いをつけて、離婚の成立を目指します。

離婚を切り出すタイミングは、なるべく証拠などの準備を済ませて、離婚後の生活の目途を立ててからにしましょう。

なお、DVやモラハラの被害を受けている場合には、直接の話し合いが難しいケースが少なくないため、公的機関や弁護士などに相談することをおすすめします。

離婚協議書の作成

離婚協議書とは、夫婦が離婚するときの条件や約束などを記載した書面です。
口約束では、金銭の問題などがトラブルに発展しかねないため、必ず作成しましょう。

証拠能力を上げるために、なるべく執行認諾文言付きの公正証書として作成する必要があります。

離婚の公正証書についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

役所に離婚届を提出する

夫婦が離婚届に必要事項を記入して、役所に提出すれば離婚が成立します。

このとき、親権者は必ず決めなければなりません。
2026年4月以降は、共同親権を選ぶこともできます。

離婚届には婚姻届と同じように証人欄があり、協議離婚の場合には、2人の成人に署名してもらう必要があります。

一般的には親族や友人に頼みますが、頼める相手がいない場合には、民間の承認代行サービスを利用してもよいでしょう。

離婚調停の手続きと流れ

離婚調停とは、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員を介して当事者同士が話し合いを進める手続きです。

裁判のように勝ち負けを決めるものではなく、話し合いによる解決を目指します。
離婚調停を利用する場合、離婚を求める側が申立ての手続きを行います。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、必要な書類を準備し、所定の費用を納めたうえで申立てを行う流れです。

話し合いがまとまり調停が成立すると、離婚条件などを記載した調停調書が作成されるため、10日以内に調停調書の謄本と離婚届などを役所へ提出します。

離婚調停についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

家庭裁判所に調停を申し立てる

離婚調停を行うためには、離婚したいという意思のある方が、家庭裁判所に申し立てます。

申立てを行う者は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類や費用などを提出して申立ての手続きを行わなければなりません。

申立書に貼付する収入印紙は1200円分であり、他にも郵送費用として郵便切手を提出します。
必要な戸籍謄本などの書類の取得費用と合わせて、基本的には数千円程度かかります。

調停期日に話し合う

申立てが受理されてから約1ヶ月後に、第1回目の調停期日が設けられるケースが多いです。

調停期日では、申立人と相手方が別々に調停委員へ状況や希望を伝え、離婚する意思の有無や強さ、親権についての希望、養育費・財産分与・慰謝料の金額などの条件を順番に話し合います。

夫婦が交互に調停委員と話し、お互いの意見をすり合わせます。

調停の終了

「双方の合意による成立」「調停委員の判断による不成立」「申立人からの取下げ」のいずれかによって調停が終了となります。

調停成立となれば、離婚条件などがまとめられた調停調書が作成されますので、成立後10日以内に調停調書の謄本と離婚届などの必要書類をもって役所に届け出ます。

なお、裁判所が認めていることから離婚届の証人欄の記載は不要です。

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審判離婚の手続きと流れ

審判離婚とは、離婚調停で合意できなかった場合に、裁判所の判断によって離婚について決めてもらう手続きです。

審判離婚は、実際にはあまり活用されていません。
なぜなら、裁判所の判断が下されても、2週間以内に不服を申し立てれば審判の効力は失われるからです。

主に、離婚調停で主要な条件のほとんどについて合意が成立しているにもかかわらず、細かな点について合意に至らず離婚が成立しないケースなどで活用されます。

審判離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚調停を行う

審判離婚を申し立てる前には、一般的に家庭裁判所で離婚調停を行います。

調停で夫婦が合意できなかった場合に、双方が審判による解決を希望したケースや、状況から見て裁判所による判断が適切とされたケースについては、家庭裁判所が審判離婚という形で結論を示します。

実質的には調停が成立していても、感情的な理由で合意に至らない場合などでは、審判により解決することがあります。

裁判所による審判

離婚調停が不成立となった場合には、家庭裁判所は当事者の状況やこれまでの話し合いの経過を踏まえて、審判により離婚を成立させるケースがあります。

異議申立てが行われなければ、審判離婚が成立します。

審判離婚は珍しい解決方法ですが、改めて離婚裁判を行うよりも時間と費用がかからず、手続きが公開されないためプライバシーを守れるというメリットもあります。

審判の確定

審判が送達されてから2週間以内に異議申立てが行われなければ、審判離婚が成立します。しかし、自動的に戸籍へ反映されるわけではありません。

審判離婚が成立してから10日以内に、離婚届と審判書謄本、確定証明書を市区町村役場に提出します。

10日が経過しても、審判離婚が無効になるわけではありませんが、手続きが増えるなどの不利益を受けるおそれがあります。忘れずに届け出ましょう。

離婚裁判の手続きと流れ

離婚裁判とは、法廷において双方が主張・立証を行い、裁判所が判決を下す手続きです。

基本的に公開の法廷で行われ、時間も費用もかかるため、離婚方法の中でも最終手段だといえます。

離婚裁判を行うためには、基本的に離婚調停を行わなければなりません。
離婚裁判を提起するには、訴状などを用意して、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

訴訟を提起したら、何度か設けられる期日に出廷して主張・立証などを行い、裁判所が判決を言い渡します。

離婚裁判は法廷で争うため、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)があるかによって判断が行われます。

不貞行為 いわゆる浮気・不倫のことで、基本的には肉体関係の有無によって判断されます。
デートやキス、ハグなどが該当する可能性は低く、肉体関係などがあったことを証明する必要があります。
悪意の遺棄 生活費をわたさない、勝手に家を出たきり戻らないなど、夫婦としての義務を一方的に怠っていることです。単身赴任など、正当な理由のある別居などは該当しません。
3年以上の
生死不明
3年以上も音信不通で、生死が不明なときに該当します。
居場所や生きていることが判明していると該当しません。
その他
婚姻を継続し難い
重大な事由
法律には明記されていない、さまざまな理由が該当します。
日常的なDV・モラハラや極度のアルコール依存、生活を脅かすほどの浪費、常軌を逸した宗教活動、性の不一致、長期間の別居などが該当します。

離婚裁判についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

訴状の提出

離婚裁判を始めるためには、訴状を作成し、夫婦の戸籍謄本やそのコピー、必要な証拠書類を揃えて、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

収入印紙や郵便切手などの費用も併せて必要です。
なお、管轄の異なる家庭裁判所で離婚調停を行っていた場合には、裁判所の許可が得られれば、その調停を行った家庭裁判所に訴状を提出することもできます。

手続きを円滑に進めるために、事前に必要書類を整えておきましょう。

口頭弁論・尋問

訴訟を起こしたあとは、裁判所から指定された期日に出廷し、双方がそれぞれの主張や証拠を出して進めていきます。

口頭弁論期日では、書面や提出した証拠をもとに、裁判官が争点を整理していきます。その後、必要に応じて尋問が実施されます。

尋問では、本人や証人が相手方や裁判官から質問を受けて、事実関係をより詳しく説明します。

判決が出る

当事者間で和解ができなければ、最終的に裁判所が判決を言い渡します。

判決が確定すれば判決書が届きますので、10日以内に必要書類を添えて離婚届を役所に提出します。
不服があれば、判決書が届いてから2週間以内に控訴することも可能です。

離婚裁判は判決までに1~2年かかるケースが多く、控訴や上告などがあればさらに時間や費用がかかってしまいます。

裁判は、和解によって終結する可能性もあります。
和解を成立させるためには、離婚条件について一定の譲歩を行う必要がありますが、裁判にかかる時間や費用を抑えられる可能性が高いです。

離婚の手続きにおける必要書類

離婚が決まったら、役所に離婚届を提出します。

提出先は、夫婦どちらかの本籍地または住所地を管轄する役所です。
本籍地以外の役所に提出するときには、戸籍謄本1通(全部事項証明書)も必要となります。

離婚するときに裁判所の手続き(調停、審判、裁判)を利用した場合には、調停の成立や判決の確定から10日以内が提出期限です。

離婚方法によって提出書類が異なるため、ご自身ケースに合わせて以下の書類などを用意してください。

離婚方法 必要書類
協議離婚
  • 離婚届
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届け出る場合)
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 代理人が提出する場合には、代理人の本人確認書類
離婚調停
  • 離婚届
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届け出る場合)
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 代理人が提出する場合には、代理人の本人確認書類
  • 調停調書の謄本
審判離婚
  • 離婚届
  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に届け出る場合)
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 代理人が提出する場合には、代理人の本人確認書類
  • 審判書の謄本1通および確定証明書1通
離婚裁判
  • 離婚届
  • 戸籍謄本…1通
    (本籍地以外に届け出る場合)
    発行には手数料がかかります。郵送で請求することも可能です。
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 代理人が提出する場合には、代理人の本人確認書類
  • 判決書の謄本1通および確定証明書1通

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離婚後に必要な手続き一覧

離婚前、離婚時に続き、“離婚後”に必要となってくる手続きもあります。

やるべきことが多いので、混乱しないようにチェックリストを作っておくと漏れなくスムーズに進められるでしょう。

下表では代表的な離婚後の手続きを紹介していますので、参考になさってください。

手続き 概要
氏(姓)や戸籍に関する手続き 手続先:市区町村役場
期限:(離婚前の氏を維持する場合)離婚の日から3ヶ月以内
離婚後の氏(姓)は、維持するか旧姓に戻るかを選択することができます。
いずれにしても戸籍は変更する必要があります。
なお、結婚時に氏(姓)を変更しなかった方はこの限りではありません。
住民票を移す手続き 手続先:市区町村役場
期限:状況に応じて発生から14日以内など
離婚後新しい住まいに引越しをする場合、住民票の転入届・転出届・転居届が必要となります。
届け出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
届出先、届出期限管理にご注意ください。
世帯主の変更手続き 手続先:市区町村役場
期限:離婚届を提出してから14日以内
世帯主でない方が世帯主の住まいに残って住み続ける場合は、世帯主の変更手続きをする必要があります。
健康保険の手続き 手続先:市区町村役場、勤務先
期限:離婚届を提出してから14日以内
扶養に入っていたか否か、離婚後の引越しの有無などで手続きが変わってきます。
国民年金の手続き 手続先:市区町村役場、勤務先、年金事務所
期限:離婚届を提出してから14日以内
被扶養者として相手の厚生年金・共済年金に入っていた場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。
なお、婚姻期間にあたる厚生・共済年金加入期間に相当する分は分配することができるため、別途年金事務所にて手続きします。
銀行口座の名義変更手続き 手続先:契約している金融機関の窓口・HP・アプリなど
期限:できるだけ速やかに
複数の口座を持っている場合は、抜け漏れのないようにリストアップしておくと安心です。
運転免許証・パスポートの
変更手続き
手続先:警察署・運転免許センター・運転免許試験会場、パスポートセンター
期限:できるだけ速やかに
離婚に伴い、本籍地や氏(姓)が変更となった場合に手続きします。
本人確認書類・身分証明書として使用するため、できるだけ速やかに変更手続きをしましょう。
その他の手続き
  • 家や車、公共料金、クレジットカードなどの契約名義
  • 生命保険金の受取人名義
  • 通販サイトや旅行サイト、アプリなどの名義・住所変更など

離婚手続きを弁護士に依頼するメリット

離婚の手続きを弁護士に依頼すると、離婚するための証拠確保についてアドバイスを受けられるだけでなく、今後の見通しについても確認できます。

必要な準備が分かるだけでなく、さまざまな手続きの労力が軽減されて、精神的な負担も軽くなるでしょう。

弁護士に依頼したいと思っていても、先立つ費用が心配な方もいらっしゃるでしょう。
参考までに、裁判を起こす場合にかかる一般的な弁護士費用の相場をご紹介します。

相談料:30分につき5000円程度

着手金:30万~50万円程度

離婚の成功報酬:40万~50万円程度

金銭的な利益を獲得した場合の成功報酬:獲得財産の15~20%程度

離婚の弁護士費用についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚手続きに関するQ&A

子連れ離婚の手続きの順番を教えてください。

子連れ離婚では、最初に子供の苗字について考えましょう。

離婚により旧姓に戻る親が親権者になった場合には、子供の苗字を変更して、自分の戸籍に入れるための手続きが必要です。

家庭裁判所に対して子の氏の変更許可の申立てを行い、許可が得られれば役所で戸籍の変更手続きをします。

離婚により子供と引っ越す場合には、子供の保育園や幼稚園の入退園、学校の入転校の手続きが必要です。

保育園や幼稚園ならば、役所または園に退園届を提出し、引越し先の役所に前年分の収入などが確認できる書類を持って入園申請を届け出ます。

ひとり親となる家庭は、国や地方から助成金を受けられる可能性があります。代表的なのが、児童手当や児童扶養手当です。

いずれも、役所に子供の戸籍謄本や住民票、申請者の預金通帳などをもって申請手続きを行います。

子供との未来を考え、後悔しないために。

国際結婚の離婚手続きはどのようにすればよいですか?

国際結婚していた場合の離婚では、最初にどの国の法律を使うかを確認しなければなりません。

基本的に国際結婚をしている二人の国籍もしくは関係国が日本であれば、日本の法律が適用されます。

ここでいう関係国とは、夫婦が住んでいる、または働いているなど生活の基盤となっている国をいいます。

日本の法律が適用される場合には協議離婚をすることができます。配偶者の国の法律が適用される場合、裁判をしないと離婚できない可能性もある点に注意しましょう。

必要書類としては、通常の離婚の必要書類に加えて、住民票や在留カードなどの日本に在住していることを証明する書類があります。

日本で離婚が成立しても、配偶者の母国でも手続きが必要なケースがあります。双方の国の制度を理解しながら進めましょう。

国際離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

養子縁組の解消手続きはどうすればよいですか?

離婚しても法律上の親子関係は継続しているため、今後関わりを断つのであれば、別途“離縁”の手続きをする必要があります。

離縁しないと、扶養義務継続により養育費の支払い義務が発生しますし、万が一あなたが亡くなればあなたの遺産が子供にも相続されることになります。

離縁手続きは離婚方法と同じで、まずは相手と話し合い、折り合いがつかなければ調停、裁判と段階を踏んでいきます。

協議でまとまれば、離縁届を作成し、戸籍謄本、本人確認書類をもって役所で手続きします。

裁判所の手続きを経た場合は、調停調書謄本や判決謄本・確定証明書などを併せて持参するようにしましょう。

離婚手続きをスムーズに進めるために弁護士がサポートいたします

離婚の手続きは、きちんと整理しておくことで、離婚自体を有利に進められる可能性があります。
しかし、相手方との交渉が必要なものも多く、それなりの労力がかかります。

負担を軽減するためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
離婚問題に取り組んだ経験豊富な弁護士は、有利になる証拠の集め方など、離婚を有利に進めるためのサポートが可能です。

弁護士法人ALGでは、離婚事案を解決した経験豊富な弁護士が多数所属しており、相手方と交渉しながら、より良い離婚条件を引き出すため尽力いたします。
離婚後の生活のためにも、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。