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離婚手続きの流れと進め方は?離婚に必要な手続き一覧

離婚手続きはどのような流れで進める?離婚に必要な手続きを一覧で解説!

なんらかの事情で離婚を決意しても、「離婚届を出せば完了」とそう単純にはいきません。
相手ありきのことですし、離婚前、離婚時、離婚後と、それぞれのタイミングで必要な手続きや準備があるからです。
これらを怠ると、今後の生活に支障が出たり、場合によっては過料に科せられたりするおそれさえあります。

あなたは、離婚に際し必要となってくる手続きについて具体的にイメージできていますか?
離婚後の生活を見据えて、必要な手続きを事前に把握し、備えておくことはとても大切です。
心機一転、新しい生活を送るためにも、本記事で細かく確認しておきましょう。

離婚を進める順番と手続きの流れ

“離婚の方法”には、大きく分けて4つの種類があります。
おおまかに、次のような段階を踏んで離婚成立を目指します。

  • 協議離婚

    本人同士による話し合いで離婚を目指すといった、日本ではもっとも一般的な離婚方法です。

  • 調停離婚

    場所を裁判所に移して、調停委員といった第三者に間を取り持ってもらいながら話し合いをして離婚成立を目指す方法です。

  • 審判離婚

    調停内容や提出された資料、その他さまざまな事情を考慮して、離婚の成否や条件などについて裁判所が判断を下す方法です。

  • 裁判離婚

    協議や調停を経てもなお対立する場合に最終的な手段として利用される離婚方法です。双方の主張・立証などをもとに、最終的に裁判所が判決を下します。

①協議離婚

協議離婚は、日本における離婚方法の大半を占めます。
“夫婦による話し合い”により離婚届を提出すれば離婚が成立するので、離婚したい側が話を持ちかけることで協議離婚の手続きがスタートします。

相手の合意・納得が得られるように、時には証拠を提示しながら離婚したい理由を伝えたり、親権や財産分与といった細かな条件について折り合いをつけたりすることで、離婚成立を目指します。
お互いが合意・納得できれば、離婚届を役所に提出して離婚手続きが完了するので、簡易的で利用しやすいのが最大の特徴です。

注意点としては、「切り出すタイミングに気をつける」「証人2人を確保しておく」「口約束で終わらせない」ことが挙げられます。
事前準備がままならない状態だったり、子供の成長の節目にあたったりするようなタイミングは避けましょう。

また、離婚届には婚姻届と同じように証人欄があり、協議離婚の場合は2人の成人に署名・捺印してもらう必要があります。
親族や友人、場合によっては民間の承認代行サービスを利用してもよいでしょう。

そして、口約束で記憶に頼るようだと、特に金銭面で後々トラブルに発展しかねません。必ず離婚協議書といった書面を作成し、できれば公正証書にしておいてください。

協議離婚に関するより詳しい情報は、以下のそれぞれのページでも解説しています。ぜひご一読ください。

②調停離婚

調停離婚は、当人同士で話し合っても平行線のまま折り合いがつかない、相手が話し合いに一向に応じてくれない、DVやモラハラ加害者を相手に話を切り出すことすらできないなどの場合に、協議離婚の次のステップとして利用される離婚方法です。

“話し合い”であることに変わりありませんが、「話し合いの場が裁判所になる」「調停委員が仲介に入る」点において協議離婚とは大きく異なります。

調停離婚を利用するには、離婚を希望する側が申立ての手続きをしなければなりません。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類・費用を持参または郵送することで調停申立ての手続きがなされます。

申立てが受理されてから約1ヶ月後に、第1回目の調停期日が設けられます。
多くはその後複数回の期日を経て、「双方の合意による成立」「調停委員の判断による不成立」「申立人からの取下げ」のいずれかによって調停が終了となります。
調停成立となれば、離婚条件などがまとめられた調停調書が作成されますので、成立後10日以内に調停調書の謄本と離婚届などの必要書類をもって役所に届け出ます。
なお、裁判所が認めていることから離婚届の証人欄の記載は不要となります。

以下のページでは、離婚調停に関してより詳しい情報を紹介しています。ぜひ併せてご一読ください。

③審判離婚

審判離婚は、実は実際にはあまり活用されていません。

当事者間で主要な条件についてはほとんど合意が成立しているにもかかわらず、感情面などが原因で、些細な点について合意に至らず離婚が成立しないケースや、調停内容には合意しているにもかかわらず、特殊な事情で出席できないケース等で活用されます。

調停内容や調停委員の意見、提出された証拠資料、家庭裁判所調査官の調査内容などを参考に、裁判所が一切の事情を考慮して、離婚の成否や離婚条件の判断を職権で下します。
このようなことから「調停に代わる審判」ともいわれます。

ただし、審判内容に納得できない場合もあるでしょう。
この点が考慮され、審判の決定が下りてから2週間以内であれば、納得できない側は不服を申し立てることができます。
不服申立てがなされれば、審判の効力は失われてしまいますので、統計的にも審判離婚は“まれ”な離婚方法といえます。

以下のページでは、審判離婚について掘り下げて解説していますので、参考になさってください。

④裁判離婚

裁判離婚は、離婚方法の中でも最終手段といえます。
法廷において双方の主張・立証のもと最終的に裁判所が判決を下します。

離婚裁判は法廷で争うので、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)があるかどうかなどの判断がなされることになります。
そのため、よく耳にする“性格の不一致”といった理由だけでは、離婚請求が認められない点にご注意ください。

法定離婚事由には、下表の5つがあります。

不貞行為 浮気・不倫のことです。
「心の浮気」も相当すると思われがちですが、基本的に「肉体関係の有無」によって判断されます。浮気・不倫関係の程度(長さ、頻度、不倫相手は相手を既婚者と知り得たかなど)が慰謝料請求において考慮されます。
悪意の遺棄 生活費をわたさない、勝手に家を出たきり戻らないなど、夫婦としての義務を一方的に怠っていることです。悪質であればあるほど、請求できる慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
3年以上の生死不明 3年以上音信不通という事実があり、警察への捜索依頼をしてもなお行方がわからないなどの証拠があれば、調停や審判を省略したうえで、離婚が認められる可能性があります。
強度の精神病 一方または双方が、意思疎通が困難で夫婦関係を維持しようにもできない極度の精神病にかかってしまった場合です。代表的な病名としては、統合失調症、偏執病、躁うつ病(双極性障害)などが挙げられます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由 日常的なDVやモラハラ行為、極度のアルコール・薬物・ギャンブル依存、常軌を逸した宗教活動、セックスレス、性行為の強要、長期間の別居などがこれにあたり得ます。

離婚裁判を提起するには、訴状や夫婦の戸籍謄本・コピー、その他必要書類・費用などを用意して、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

なお、相手が生死不明であるなどの特別な事情がなければ、基本的に調停を省略していきなり裁判を申し立てることはできない点に注意が必要です(調停前置主義)。

おおまかな流れとしては、訴訟提起のあと指定された期日に出廷し、それぞれ主張・立証・尋問を行います。

その後、何度か期日が設けられるなか、和解や認諾がなければ最終的に裁判所が判決を言い渡すことになります。
判決確定となれば判決書が届きますので、10日以内に必要書類を添えて離婚届を役所に提出すれば晴れて離婚成立です。
不服があれば、判決書が届いてから2週間以内に控訴することも可能です。

各段階・各期日では1ヶ月程度期間が空きますので、判決までに1~2年、控訴・上告などがあればさらに時間や費用、労力がかかる覚悟でいましょう。
とはいえ、どうしても離婚したいのにもかかわらず、相手方が離婚に応じてくれない場合には、離婚裁判は強力な手段となりますので、是非活用すべきでしょう。

離婚裁判や法定離婚事由については、以下のそれぞれのページでも解説しています。ぜひご一読ください。

離婚のご相談受付

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離婚届の提出手続き

離婚することが決まったら、役所に離婚届を提出します。

提出先は、「夫婦どちらかの本籍地または住所地(住まい)を管轄する役所の戸籍係」です。本籍地以外の役所に提出する際は、戸籍謄本1通(全部事項証明書)も必要となります。

必要書類をきちんと用意し、離婚届に不備がなければ、離婚する当人ではなく誰かに提出を依頼しても構いません。
その際は、提出人に本人確認書類を持参してもらうようにしましょう。

また、役所の休日・夜間窓口への持参、郵送でも提出可能です。
ただ、内容の確認は役所の営業時間内に行われますので、不備があったりすると訂正を行う必要が生じる可能性もあります。

なお、離婚に際し裁判所の手続き(調停、審判、裁判)を利用した場合は、離婚届提出の期限管理にご注意ください。
原則として、調停・和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定から10日以内が提出期限となります。
肝心の離婚届については、役所の窓口でももらえますし、役所の公式ホームページでもダウンロードして入手することができます。
印刷する際は、「A3」用紙で行うようご注意ください。

離婚届以外の必要書類

離婚届を提出する際は、届書以外にも必要な書類があります

離婚方法によって異なってきますので、ご自身ケースに合わせて以下のものをご用意ください。

離婚方法 必要書類
協議離婚
  • 戸籍謄本…1通(本籍地以外に届け出る場合)
    発行には手数料がかかります。郵送で請求することも可能です。
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    代理人が提出する場合も持参してください。
調停離婚
  • 戸籍謄本…1通(本籍地以外に届け出る場合)
    発行には手数料がかかります。郵送で請求することも可能です。
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    代理人が提出する場合も持参してください。
  • 調停調書の謄本
審判離婚
  • 戸籍謄本…1通(本籍地以外に届け出る場合)
    発行には手数料がかかります。郵送で請求することも可能です。
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    代理人が提出する場合も持参してください。
  • 審判書の謄本および確定証明書…各1通
裁判離婚
  • 戸籍謄本…1通(本籍地以外に届け出る場合)
    発行には手数料がかかります。郵送で請求することも可能です。
  • 提出人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
     代理人が提出する場合も持参してください。
  • 判決書の謄本および確定証明書…各1通

※役所によっては、届出人双方の印鑑(離婚届に押印したもの)が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

離婚届を勝手に提出されないようにするための手続き

離婚届は、出そうと思えば一方が相手の知らぬ間に役所に出すことができ、受理されてしまうおそれがあります。

離婚届に押印する印鑑は、認印でも構わないことに加えて、提出を受けた役所職員もわざわざ相手方に離婚の意思を確認することはないからです。

そうした事態を未然に防ぐためにも、離婚届不受理申出を前もって行っておくと安心です。
この制度は、事前に手続きをしておくことで、こちらの合意なく勝手に離婚届を提出されても、役所が受理しないようにしてくれるというものです。

手続きとしては、自分の本籍地の役所に出向いて行うことになります。
申請書は窓口でももらえますが、ダウンロードして入手することも可能です。
必要事項を記載のうえ、本人確認書類を持って申請します。

費用はかかりませんし、原則として申し出を取り下げない限り有効となりますので、“安心材料のひとつ”として利用できる制度といえるでしょう。

離婚前に準備しておくべきこととは?

離婚は、勢いで話を切り出しても得策とはいえません。

相手への怒りなどで感情的に爆発したい気持ちはあるかと思いますが、きちんと事前の準備を整えてから、着実に進めるのが最大のポイントともいえます。

特に金銭面の条件は、離婚後の生活を見据えた人生設計のうえで要となります。

後悔することのないよう、ここで離婚前に準備しておくべきことについて整理しておきましょう。

なお、離婚の準備については以下のページでも解説していますので、併せてご覧ください。

離婚条件を整理する

まずは、離婚条件を整理しておきましょう。下表をもとにご自身に当てはめてチェックしてみてください。

財産分与 夫婦が協力して築き上げてきた財産は、離婚に際し、双方の貢献度に応じて分け合うことができます。基本的に2分の1ずつですが、もちろん夫婦間で合意できれば割合は任意で決められます。
例えば、預貯金、家、車、家具・家電・宝飾品、生命保険や学資保険の解約返戻金、有価証券などの資産のほか、ローンなどのマイナスの財産も対象となり得ます。
なお、独身時代にそれぞれが築いた財産や、別居後に築いた財産は対象外となることに注意が必要です。
慰謝料 相手の言動、行為により受けた精神的苦痛に対して請求できます。
代表的なのは、相手による浮気・不倫、DV・モラハラ、悪意の遺棄、などが挙げられます。
相場は50万~300万円程度ですが、婚姻期間や程度、関係修復の努力の有無などが考慮され金額が決定します。
親権 未成年の子供がいる場合、子供を引き取って面倒をみていく親権者を取り決める必要があります。
離婚届の必須記入項目のため、親権が決まっていない状態では離婚届を受理してもらえません。
裁判所で争う場合、子供の年齢や性別、経済力、今までの監護実績、子供への愛情、環境、兄弟姉妹の有無、子供の意思などが総合的に考慮され決定されます。
養育費 子供が健やかな成長を遂げるために必要なお金を、夫婦の資力やその他一切の事情を考慮して、子供を引き取る側の親にもう一方の親が支払います。
月払いとするケースが多く、基本的に請求時から子供が成人するまでを対象としますが、交渉によって大学卒業時までなどとすることも可能です。
養育費算定表の相場をもとに金額を決定しますが、夫婦が合意できれば金額はいくらでも構いません。
面会交流 子供と離れて暮らす側の親と子供が、離婚後も定期的な交流を図るために行います。子供にとっては離れて暮らす親も、かけがえのない存在であることに変わりないため、DVなど特段の事情がなければ実施する方向で話し合いを進めます。
取り決め事項としては、主に面会交流の方法、頻度、場所などで、その他個別具体的な事情を考慮して具体的にしていきます。
年金分割 厚生年金保険・共済年金の「婚姻期間にあたる保険料納付実績」を分割対象となるため、対象期間、納付額、支給年金額などを明らかにしておく必要があります。また、 “合意分割”と“3号分割”どちらの分割方法にするかについても取り決め、離婚後2年以内に年金事務所で手続きしなければなりません。

なお、離婚協議で離婚の同意が得られず別居となってしまった場合には、婚姻費用についての協議もしておきましょう。

婚姻費用 夫婦には、家族が生活していくために必要なお金(婚姻費用)を協力して分担する義務があるので、 “夫婦関係が継続している限り”これを負担し合います。
収入が多い側から少ない側へ支払われるのが基本で、金額は婚姻費用算定表をもとに決定します。対象期間は、請求時から離婚が成立するまでで、養育費同様、月払いのケースが多いです。
受け取る側が有責配偶者で子供を養育している場合は、子供の養育費相当分のみ支払われることになります。

証拠を用意する

相手や裁判所に離婚を認めさせる“決定的な証拠”を集めておくことも非常に重要です。

「こういう思いをした」「こんなところが嫌だった」などの見解を述べたところで、それはあくまでも“個人の感想”に過ぎません。
誰が見ても離婚は相当であるという、客観的な物的証拠が有効なものとなります。

下表のような決定的な証拠は、多ければ多いほど離婚が認められやすくなりますし、慰謝料請求などにおいて有利な条件で離婚できる可能性を高めてくれます。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為(浮気・不倫)
  • ラブホテルに出入りする二人の写真
  • 裸でベッドに入っているなど肉体関係がうかがえる写真や動画
  • 不貞行為を認めている音声
  • ラブホテル代や、明らかに異性の宝飾品を購入したことがわかる領収書
  • 二人の関係性が推測できるLINEやメールなどのやりとりの写真
  • 友人や会社の同僚といった第三者の証言
DV・モラハラ
  • 怪我やうつ病の診断書
  • DVやモラハラの最中を撮った動画や音声
  • 荒れ散らかった部屋の写真
  • いつ、どのくらい、どのようなといった詳細を記し続けた日記
  • DVやモラハラ行為を認めている音声
悪意の遺棄
  • 相手が生活費を入れていない事実がわかるもの(通帳、家計簿など)
  • 一方的に家を出て別居している事実がわかるもの(話し合いを試みようとした履歴や、相手の別居先の住民票や賃貸借契約書、繰り返される家出の記録など)
その他
  • ギャンブル依存により家計がひっ迫している状況がわかるもの(督促状、家計簿など)
  • アルコール・薬物依存の診断書、摂取頻度の記録
  • セックスレス、性行為の強要の頻度の記録、関連する会話の録音
  • 第三者の裏付け

離婚後の生活について考えておく

“離婚後”の生活について具体的に考え、今からできる準備を進めておくのも非常に重要です

まずは金銭面の計画を立てます。当面の家賃や生活費のほか、引越しが必要であればそのための費用や家具・家電購入費用などが必要になってきます。
離婚前から必要最低限のお金を工面しておきましょう。

そして日々の生活面の計画も立てます。住まい探しや、専業主婦(主夫)の方は就職活動を行う必要も出てきます。

「離婚が決まってから決めればいい」といった安易な考えでいると、後々の自分や子供を苦しめることになりかねません。離婚時には、今後支障なく暮らしていける基盤を離婚前から作っておくと安心です。

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離婚後に必要な手続き一覧

離婚前、離婚時に続き、“離婚後”に必要となってくる手続きもあります

意外にもやるべきことが多いので、混乱しないようにチェックリストを作っておくと漏れなくスムーズに進められるでしょう。
下表では代表的な離婚後の手続きを紹介していますので、参考になさってください。

手続き 概要
氏(姓)や戸籍に関する手続き

手続先:市区町村役場
期限:(離婚前の氏を維持する場合)離婚の日から3ヶ月以内

離婚後の氏(姓)は、維持するか旧姓に戻るかを選択することができます。いずれにしても戸籍は変更する必要があります。
なお、結婚時に氏(姓)を変更しなかった方はこの限りではありません。

住民票を移す手続き

手続先:市区町村役場
期限:状況に応じて発生から14日以内など

離婚後新しい住まいに引越しをする場合、住民票の転入届・転出届・転居届が必要となります。届け出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
届出先、届出期限管理にご注意ください。

世帯主の変更手続き

手続先:市区町村役場
期限:離婚届を提出してから14日以内

世帯主でない方が世帯主の住まいに残って住み続ける場合は、世帯主の変更手続きをする必要があります。

健康保険の手続き

手続先:市区町村役場、勤務先
期限:離婚届を提出してから14日以内

扶養に入っていたか否か、離婚後の引越しの有無などで手続きが変わってきます。

国民年金の手続き

手続先:市区町村役場、勤務先、年金事務所
期限:離婚届を提出してから14日以内

被扶養者として相手の厚生年金・共済年金に入っていた場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。
なお、婚姻期間にあたる厚生・共済年金加入期間に相当する分は分配することができるため、別途年金事務所にて手続きします。

銀行口座の名義変更手続き

手続先:契約している金融機関の窓口・HP・アプリなど
期限:できるだけ速やかに

複数の口座を持っている場合は、抜け漏れのないようにリストアップしておくと安心です。

運転免許証・パスポートの変更手続き

手続先:警察署・運転免許センター・運転免許試験会場、パスポートセンター
期限:できるだけ速やかに

離婚に伴い、本籍地や氏(姓)が変更となった場合に手続きします。本人確認書類・身分証明書として使用するため、できるだけ速やかに変更手続きをしましょう。

その他の手続き ・家や車、公共料金、クレジットカードなどの契約名義
・生命保険金の受取人名義
・通販サイトや旅行サイト、アプリなどの名義・住所変更など

氏(姓)や戸籍に関する手続き

離婚に伴い、氏(姓)や戸籍の変更手続きが必要になる場合があります。

特に女性側に多く見られがちですが、結婚により氏(姓)を変更した方、相手の戸籍に入った方が対象となります。
離婚すると、相手の戸籍から抜けなければなりません。この場合、「結婚前の親の戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作る」か選択することになります。

<結婚前の親の戸籍に戻る場合>
原則として、離婚すると前の戸籍に戻ることになります。これを “復籍”といいます。 新しい戸籍を作る希望がなければ特別な手続きはありません。

<新しい戸籍を作る場合>
下記に該当する場合は、役所に申請することで自身を筆頭者にした新しい戸籍を作ります。

  • 結婚前の氏(姓)に戻るが、戸籍を新設したい
  • 戻れる元の戸籍がない
  • 離婚後も婚姻中の氏(姓)を継続して使用したい

旧姓に戻す場合

氏(姓)に関しては、結婚により変更した場合、基本的に結婚前の氏(旧姓)に戻ります

新たに戸籍を作った方も、旧姓を名乗ることは可能です。

婚姻中の姓をそのまま名乗る場合

さまざまな事情により、離婚後も婚姻中の氏(姓)を名乗り続けたい場合もあるでしょう。

この場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚後3ヶ月以内であれば、役所で手続き可能ですし、離婚届提出時にまとめて申請できるものですので、事前に予定しておくと二度手間が防げます。

なお、3ヶ月という期限を過ぎてしまうと、別途家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てなければなりません。
余計な費用がかかりますし、“相当な理由”がないと認められない可能性もありますので、できる限り期限を過ぎないように注意しておきましょう。

住民票を移す手続き

離婚に際し引越しをする方は、転入届・転出届または転居届の手続きを怠らないようご注意ください
場合によっては、期限を過ぎると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

戸籍に関する手続きとは別に届け出が必要となりますので、自身の状況に合わせて提出先と提出期限に気をつけながら手続きするようにします。

状況別に必要となってくる手続きは、下表のとおりです。

種類 届出が必要となる場合 提出先・期限
転入届 現在と異なる市区町村へ引っ越す場合 提出先:引越し先の役所
期限:引越し日から14日以内
転出届 提出先:引越し前の役所
期限:引越し14日前から当日まで
転居届 同じ市区町村内の別の場所に引っ越す 提出先:同じ市区町村役場
期限:引越し日から14日以内

世帯主の変更手続き

離婚後も婚姻中の住まいに住み続ける方で、住民票の世帯主が出て行く相手になっている場合は、世帯主を変更する手続きが必要です

離婚届を提出した日から14日以内に、本人確認書類、印鑑、(加入している方は国民健康保険証)を持って役所にて「世帯主変更届」とともに届け出ます。

健康保険の手続き

離婚のタイミングで、健康保険に関する手続きについても抜かりなく行わなければなりません。

就労しているか、扶養に入っていたか、婚姻中どのような健康保険に加入していたかなどによって、必要な手続きが変わってきます
想定できる状況別に列挙していきますので、自身にあてはまるものをご確認ください。

<離婚前も離婚後も就労している場合>
離婚してから5日以内に手続きするようにしましょう。

●相手の扶養に入っていなかったら・・・
会社の担当者に氏(姓)や住所の変更を申し出れば完了します。
なお、相手を扶養していた場合には、会社の人事部や総務部といった担当者に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、これを相手に渡してください。

●相手の扶養に入っていたら・・・
自社の健康保険に加入する必要がありますので、その旨会社担当者に申し出ましょう。この際、扶養に入っていた相手の保険が国民健康保険であった場合には、役所にて「国民健康保険脱会手続き※」を行ってください。

<相手の扶養に入っていて、離婚後就労しない・自営業の場合>
離婚してから14日以内に、国民健康保険への加入切り替えが必要となります。

●相手の会社の健康保険の扶養に入っていたら・・・
会社から健康保険資格喪失証明書を発行してもらうよう相手に依頼し、これを持って役所で手続きすることになります。併せて、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類を持参するようにしましょう。

●相手の国民健康保険の扶養に入っていたら・・・
まず、相手の国民健康保険から抜けるための脱会手続き※が必要です。その後に、国民健康保険への加入手続きを進めることになります。住民票や世帯主の変更手続きと併せて行うと手間が省けるでしょう。

※国民健康保険脱会手続きには、状況に併せて以下の書類が必要となります。

  • 国民健康保険被保険者取得届
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 以前の国民健康保険証
  • 新しい健康保険証または資格取得証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類

国民年金の手続き

相手の厚生年金に加入していた場合、当面働く予定がなければ離婚とともに国民年金に切り替える手続きが必要です。

これは、相手が自分の厚生年金に加入していた場合にも関連してきますので、双方の視点から必要な手続きを紹介します。

<相手の厚生年金に加入していた場合>
離婚してから14日以内に役所にて手続きします。
国民年金加入手続きの際には、以下の書類を持参してください。

  • 年金手帳
  • 離婚届受理証明書または離婚後の戸籍謄本
  • 本人確認書類

なお、前年度の所得が一定額以下などで年金の支払いが困難な方は、年金保険料免除申請を併せて行うことも可能です。国民年金納付猶予制度などについても検討するとよいでしょう。

<相手が自分の厚生年金に加入していた場合>
離婚してから5日以内に、会社の担当者に厚生年金保険資格喪失証明書の発行を依頼し、これを相手に渡してください。

<年金分割について>
合意分割したときや、3号分割ができるときには、離婚してから2年以内に年金事務所にて手続きする必要があります。先送りにすると、漏れてしまう可能性もありますので、できるだけ速やかに年金事務所に問い合わせておくと安心です。

銀行口座の名義変更手続き

離婚により氏(姓)が変わった方は、できるだけ早く銀行口座の名義変更を行いましょう。

特に期限の定めがないために後回しにしがちですが、戸籍と異なる名義のまま使用を続けるのは以下のようなリスクがあるので極力避けるべきです。

  • 本人確認が要される引き出しができなくなる
  • 公共料金やクレジットカードの引き落とし手続きができなくなる
  • 休眠口座になった場合に、預金払い戻しの手続きが煩雑化する可能性がある
  • 金融機関が破綻したときに資産が守られる制度である“ペイオフ”の保証を受けられなくなってしまう可能性がある

口座の名義変更は、基本的に通帳、取引印鑑、本人確認書類などを持って窓口にて手続きします。

インターネットバンキングなどでは、HPやアプリ、必要書類の郵送などで手続きできるケースもあるでしょう。

いずれにしても、肝心の本人確認書類の変更がなされてから行う点には注意してください。

運転免許証・パスポートの変更手続き

運転免許証、パスポートといった本人確認書類として用いられるものも、離婚に伴う手続きが必要となる場合がありますので、抜け漏れなくチェックしましょう。

離婚により、本籍地、住所、氏(姓)に変更が生じた際は、関係各所において変更手続きをします。
主な本人確認書類の変更届出先や必要書類は、以下のとおりです。

  • 運転免許証

    届出先:警察署、運転免許センター、運転免許試験会場
    必要書類:運転免許証、住民票の写し、戸籍謄本・妙本など

  • パスポート

    届出先:パスポートセンター
    必要書類:費用(作り直す場合、有効期限内のものを継続使用する場合いずれも必要)、申請書、戸籍謄本・妙本、パスポート用の写真、期限内のパスポート、(必要に応じて)住民票の写し

  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード

    届出先:役所
    住民票の変更手続きの際にまとめて変更手続きをしておくことをおすすめします。

  • 裁判離婚

    協議や調停を経てもなお対立する場合に最終的な手段として利用される離婚方法です。双方の主張・立証などをもとに、最終的に裁判所が判決を下します。

その他の手続き

その他、離婚に伴い必要となってくる手続きは、人によってさまざまです。
以下に挙げるような手続きも必要ですので、該当するものはないかぜひチェックしてみてください。

  • クレジットカードの登録情報
  • 印鑑登録
  • 生命保険の受取人名義
  • 家や車の所有者名義
  • 通販・旅行サイトなどの会員情報

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

子供がいる場合に必要な手続き

子供がいる家庭では、離婚時に子供に関する手続きが必要となってきます。

特に小さい子供や、未成年の子供がいる場合には、今後の生活にも支障が出ないように手続きをしましょう。
主な手続き内容は、以下で説明します。

子の氏の変更許可の申立て

離婚により旧姓に戻る側が親権者になったとしても、子供も自動的に自分と同じ氏(姓)になったり、同じ戸籍に入ったりするわけではありません。同じ氏(姓)・戸籍にしたい場合には、別途、それらに関する変更手続きが必要です

段階的には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可が得られれば役所にて戸籍の変更手続きを行うことになります。
各段階の必要書類・費用は以下のとおりです。

<子の氏の変更許可の申立て>

  • 申立書
  • 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父母それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 収入印紙800円/子供一人につき
  • 連絡用の郵便切手 ※申立先の家庭裁判所指定による

<子供の戸籍変更手続き>

  • 入籍届
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本
  • 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 子供が入籍する先の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 印鑑

転校手続き・保育所の申し込み

離婚とともに子供と引っ越すことになると、子供の保育園や幼稚園の入退園、学校の入転校の手続きが必要となってきます。

<保育園、幼稚園の場合>

役所または園に“退園届”を提出し、引越し先の役所に前年分の収入・税額が確認できる書類を持って“入園申請”を届け出ます。

激戦区域や時期によっては空きがないことも考えられます。入園先はどこにするか、入園基準や保育料、保育時間、保育方針などを事前に下調べしてある程度目星をつけておいた方がよいでしょう。

<公立小中学校>

転校前の学校から“在学証明書”と“教科書給与証明書”をもらい、引越し先の役所から住民票の手続きとともに“転入学通知書”を発行してもらいます。
これらを転校先の学校に提出することで手続きが完了します。

転校は、子供にとって大きな出来事です。子供への影響が極力少なくなるように転校時期を配慮することも非常に大切です。

その他、私立学校や高校などは、学校や都道府県によっても手続きが変わってきます。
事前に問い合わせるなどして、スムーズに手続きを進められるようにしておきましょう。

児童手当・児童扶養手当の申請

ひとり親となる家庭は、国や地方から助成金を受けられる可能性があります。

代表的なのが、“児童手当”や“児童扶養手当“です。いずれも役所に以下の書類をもって申請手続きを行います。

  • 子供の入籍届出後の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 住民票
  • 申請者名義の預金通帳
  • 所得証明書
  • 健康保険証
児童手当

0歳から中学校卒業までの子供を養育する親などに対して支給されます。4ヶ月ごとに、子供の年齢や人数、所得に応じて一定の助成金を受けることができます。

<一人あたりの月額>
3歳未満:一律1万5000円
3歳以上小学校修了前:1万円(第3子以降1万5000円)
中学生:1万円
※養育者の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として一律5000円

基本的に夫婦の収入の多いほうに支給されますので、離婚に伴い受給者の変更が必要となる方もいます。住まいが変わった場合も手続きが必要となりますので、いずれにしても役所に届け出るようにしてください。

児童扶養手当

離婚してひとり親となっている児童などに対し、生活の安定や自立の促進に貢献し、子供の福祉の増進を図ることを目的とし、地方自治体から支給されます。
生まれてから18歳に達する年齢の最初の3/31を迎えるまで、奇数月に一定額を受け取ることができます。

<月額>令和3年4月以降
全部支給:4万3160円、一部支給:4万3150円~1万180円

※子供が複数いる場合は、2人目、3人目以降1人につき加算額が設けられています。
※所得制限限度額がありますのでご注意ください。

離婚手続きを最短で終わらせるためには?

離婚にまつわる手続きを最短で終わらせるためには、“協議離婚”の成立を目指すのが一番です。

裁判所での手続きを踏んでしまうとそれだけ時間がかかっていまいますし、その後の手続きも滞ってしまうからです。

協議離婚を成立させるためにも、離婚前の事前準備をしっかりと行い、協議中は相手の要望・意見を聴き入れつつ妥協点をうまく見つけるなどの工夫が必要です。

また、離婚を考えたときに、弁護士に相談・依頼することも手続きをスムーズに進めるポイントとなります。

離婚問題を数多くこなしてきた弁護士であれば、離婚前・離婚時・離婚後といったそれぞれのタイミングで必要な対応、手続きなどについても熟知しており、適切なアドバイスすることができます。

離婚手続きに関するQ&A

離婚手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

弁護士に依頼したいと思っていても、先立つ費用が心配な方もいらっしゃるでしょう。
参考までに、裁判を起こす場合にかかる一般的な弁護士費用の相場をご紹介します。

相談料:無料~1万円
着手金:20万~50万円
成功報酬:30万~40万円
財産分与を獲得した場合:獲得財産の10~20% など

なお、弁護士法人ALGでは、初回30分の無料相談を承っています。詳しい弁護士費用については、以下のページをご覧ください。

離婚後に本籍地を変更するにはどのような手続きが必要ですか?

離婚に関する手続きがひと段落したあと、本籍地を変更したい場合には、役所の戸籍課にて通常の本籍地を変更する手続きを行うことになります。届け出の際は、以下の書類をご用意ください。

  • 転籍届
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

新しい本籍地は、国内であればどこでも指定することができます。
思い出の地や、ゆかりのある地など自由に選ぶことができますが、必要書類を徴求する際の手間なども考えておくようにしましょう。

離婚をすると養子縁組も解消されますか?

相手の連れ子と養子縁組をして、その後離婚した方からのご質問かと思います。
この場合、離婚しても法律上の親子関係は継続していますので、今後かかわりを断つのであれば、別途“離縁”の手続きをする必要があります。

離縁しないと、扶養義務継続により養育費の支払い義務が発生しますし、万が一あなたが亡くなればあなたの遺産が子供にも相続されることになります。

離縁手続きは離婚方法と同じで、まずは相手と話し合い、折り合いがつかなければ調停、裁判と段階を踏んでいきます。
協議でまとまれば、離縁届を作成し、戸籍謄本、本人確認書類をもって役所で手続きします。

裁判所を絡めた場合は、調停調書謄本や判決謄本・確定証明書などを併せて持参するようにしましょう。

大変な離婚手続きをスムーズに進めるために、弁護士がサポートいたします

離婚にまつわる手続きは、種類が多く、煩雑であることがおわかりいただけたでしょうか?

離婚前から離婚後に至るまで、「先を見越した事前準備」が今後を左右するといっても過言ではありません。
これらの手続きは、きちんと整理しておくことで二度手間を省けたり、離婚自体を有利に進められたりする可能性がある一方で、やはりそれなりの労力が必要です。

そうした労力を軽減するためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください
経験豊富な弁護士は、慰謝料を請求する際に有効な証拠の集め方をアドバイスしたり、金銭面の条件で調整すべき個別の事情を分析したりと、離婚前から離婚を有利に進めるためのサポートをすることが可能です。

離婚時や離婚後の手続きについても、サポートはもちろん、事情に応じて公的援助の紹介などを行うこともできます。

安心して離婚後の新しい生活を歩むためにも、ぜひ一度弁護士に相談をお寄せください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。