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養育費はいつまで払う?再婚時の影響や期間の変更などを弁護士が解説

養育費はいつまで払う?

養育費の支払いは、一般的に20歳までが目安とされますが、大学卒業までなどとするケースも少なくありません。

離婚するときに、いつまで支払うかを明確に決めておけば、トラブルの回避につながります。

ただし、支払いは何年も続くので、子供の進学や再婚などの事情があれば、支払期間や金額は変更できます。

この記事では、養育費はいつまで支払うか、再婚した場合の影響、支払い期間を変更する方法などについて解説します。

養育費を請求されたら弁護士にお任せください

養育費はいつまで支払う?

養育費は、子供が20歳になるまで支払われる場合が多いです。

しかし、支払うべき年齢が決められているわけではないので、夫婦が合意すれば何歳まで支払っても問題ありません。
大学への進学などで、養育費の支払いを続けるケースも多いです。

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことです。

親には、自分と同じ水準の生活を子供に保障する義務(生活保持義務)があるため、離婚後も子供の生活や教育のために養育費を支払わなければなりません。

養育費の金額は、両親の年収や子供の人数・年齢などから目安となる金額が算出されます。

養育費については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

支払期間は「子供が20歳になるまで」が一般的

養育費を支払う期間は、一般的には子供が20歳になるまでが目安とされています。

離婚するときに、いつまで養育費を支払うかを決めておき、その期間は基本的に支払い続ける必要があります。

しかし、離婚するときに将来の細かい部分まで決めておくのは難しいため、進学のタイミングで再度協議をする方法も考えられます。

子供が大学に進学した場合には、大学を卒業するまで養育費が支払われるケースも多いです。

離婚するときに、大学や大学院に進学した場合の再協議について取り決めをしておきましょう。

20歳未満でも養育費の支払いが終了する場合もある

子供が20歳未満であっても、自立していると判断できる場合には、養育費の支払い義務はなくなります。

子供が高校を卒業して就職し、経済的に安定している場合には支払い義務がなくなる可能性が高いです。

20歳になる前に子供が結婚したケースについても、自立していると判断できるため、養育費の支払い義務はなくなる可能性があります。

なお、支払う側が失業や病気などで収入が減った場合には、養育費が減額・免除されるケースもあります。

ただし、養育費を減額・免除してもらうためには、一方的に決めることはできず、話し合いや調停などによる取り決めが必要です。

成人年齢の引き下げで養育費の支払いは18歳までに変わる?

2022年4月より、成人年齢が18歳に引き下げられました。
しかし、だからといって養育費の支払い期間が短くなるわけではありません。

養育費はあくまでも子供が経済的に自立するまで支払われるべきものです。

法律が成人年齢を引き下げたからといっても、その年で経済的に自立できているかという問題は別問題です。

2022年4月より前の取り決めで養育費の支払いを「成人まで」とした場合でも、成人年齢引き下げ後でも20歳まで支払い義務があるものと考えられます。

20歳を超えても養育費の支払いが続くケース

養育費の支払いは、子供の状況などによって長引くこともあるため注意しましょう。

子供が20歳を超えても支払いが続く場合として、主に以下のようなケースが挙げられます。

  • 大学に進学した
  • 病気や障害で自立していない

大学に進学した場合

子供が大学に進学した場合には、養育費の支払いが続く場合があります。

20歳を超えても、学生であれば経済的に自立していないと考えられるからです。

離婚時に双方が大学に進んでほしいと望んでいる場合や、子供が大学進学を望んでおり両親の学歴・経済状況などに照らして大学進学の可能性が高いと認められる場合には、一般的に大学を卒業する時である満22歳となってから最初の3月までを養育費の支払い期間とします。

なお、留年や浪人などによる支払期間の延長は、支払う側が同意するか、支払う側が高収入である場合などに認められることがあります。

病気や障害で自立していない場合

子供が病気を患っていて就労できない、障害があるなど社会的経済的に自立が難しい場合、20歳を超えても養育費の支払い義務が継続することがあります。

親は、未成熟子に対して養育費を支払わなければならないところ、成人していても、病気や障害などで働けない場合は、経済的に自立していないと判断されることがあります。

そのような場合は、養育費の支払いが続くこともあります。

再婚した場合の養育費の支払期間はどうなる?

養育費を支払う側や受け取る側が再婚をしても、養育費の支払期間は取り決めた期間のままです。

親の再婚は、子供に対する扶養義務に影響しないので、養育費の支払いや受け取りは基本的に続きます。

しかし、養育費を受け取る側が再婚して、受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、再婚相手に子供を育てる義務が生じます。

そのため、これまで支払っていた養育費が減額・免除される可能性もあります。

再婚によって生じる養育費への影響については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

支払う側が再婚した場合

支払う側が再婚しただけでは養育費の支払い期間や金額に変動はありません。

しかし、再婚相手との間に子供ができたり連れ子と養子縁組をしたりした場合は、再婚相手との間の子に対しても扶養すべき義務が発生し、離婚した配偶者との間の子に対する養育費が減額されます。

ただし、離婚するときに、養育費の金額を決めた時点で再婚相手と交際しており、再婚を予定していた場合などでは、再婚することを織り込んで養育費を低額に決めた可能性があります。

その場合には改めて減額すると、養育費を減額しすぎてしまうため、認められないおそれがあります。

養育費の減額については以下のリンクをご参考ください。

受け取る側が再婚した場合

養育費を受け取る側が再婚をしただけでは養育費の金額や支払期間に影響はありません。

しかし、再婚し子供と新しい配偶者が養子縁組をした場合、再婚相手には養子に対する扶養義務が生じます。

この場合の扶養義務については新しい配偶者が実の親より優先的な扶養義務を負います。

そのため、再婚相手が子供と養子縁組をしたケースでは養育費の金額が減額・免除される可能性が高まります。

しかし、新しい配偶者の経済力によっては免除が認められないことがあるので注意しましょう。

養育費の請求は弁護士にお任せください

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養育費の支払期間を変更する方法

一度取り決めた養育費の支払期間や金額は、離婚時と事情が変わった場合には変更できる可能性があります。

事情の変更は、離婚時には予測が難しかったものに限られます。

代表的なものとして、再婚や収入の大幅な増減、子供の進学、子供または親の病気・けがなどが挙げられます。

変更するときの流れは、主に以下のとおりです。

  1. 当事者間で話し合う
  2. 弁護士に相談する
  3. 家庭裁判所に調停・審判を申し立てる

①当事者間で話し合う

離婚時とお互いの今の状況の変化などから、条件の見直しを検討し、合意に向けて話し合いましょう。

お互いが話し合い、条件について合意できれば、裁判所の手続きなしで養育費の変更ができるため、お互いの負担が少なくて済むでしょう。

合意できた内容は不払いを防ぐために強制執行認諾文言付き公正証書にまとめましょう。

強制執行認諾文言付き公正証書であれば、相手から養育費が支払われない場合に強制執行を申し立てることで、速やかに相手の財産を差し押さえることができます。

また、夫婦の話し合いがいっこうにまとまらない場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

離婚するときに作成するべき公正証書や、協議離婚で弁護士に相談・依頼するべきケースについて知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

②弁護士に相談する

夫婦の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することも良いでしょう。

弁護士に依頼することで、

  • 相手と交渉をしてもらえる
  • 法的に適切な金額、期間を算出してもらえる
  • 調停・審判になった場合にも味方になってくれる
  • 相手に本気度を示すことができる

などのメリットがあります。

弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに相手と交渉してもらえるため、精神的な負担も軽くなります。

安心して手続きを進められるのが大きなメリットです。

また調停や審判に移行した場合でも、弁護士はあなたの味方です。慣れない裁判手続きも弁護士がいれば代理してもらうことができ、安心して調停や審判に挑めます。

養育費について依頼した場合の弁護士費用については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

③家庭裁判所に調停・審判を申し立てる

話し合いで合意ができなければ、調停や審判で決めることになります。

調停とは?

調停委員を間に挟んだ話し合いです。
第三者を間に入れることによって紛争の解決を図ることをいいます。

審判とは?

調停でも話がまとまらない場合に、家庭裁判所の裁判官から強制的に結論を出してもらう手続きです。

調停や審判では必ずしも自分の意見が通るわけではありませんので、注意しましょう。

一度合意した養育費の支払について金額や期間の変更を裁判所に認めてもらうためには、その後合意時には予見できなかったやむを得ない事情の変更が生じたことなどが必要とされています。

また、調停や審判で話し合いがまとまると調書等の公文書が作成されるので、公正証書を作成する必要はありません。

離婚調停と審判離婚については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

養育費の支払期間に関するQ&A

養育費の支払いは20歳のいつまでですか?

養育費の終期に関しては子が20歳に達する日の属する月までといった文言を用いることがよくあります。

普段なかなか目にしない言い回しのため、すぐに意味を理解することは難しいかもしれません。そこで、具体例を出して考えてみましょう。

子が2023年3月9日生まれの場合子が20歳を迎えるのは2043年3月9日です。そのため、満20歳に達する日の属する月とは3月ということになります。

相手が再婚し子供と養子縁組をした場合、養育費はいつまで支払いますか?

養育費を受け取っている相手方が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組した場合には、基本的に養子縁組をした時点まで養育費を支払います。

再婚相手が子供の第一の扶養義務者となるため、養育費の支払いは免除される可能性が高いです。

ただし、再婚相手に十分な収入がないなどの事情があれば、養育費の支払いを継続するケースもあります。

養育費の未払い分はいつまで請求されますか?

養育費の支払い請求権には消滅時効があり、基本的に支払日の翌日から5年で成立します。

話し合いや公正証書などで取り決めた養育費は、毎月の支払日の翌日から5年が経過すれば、その月分の養育費について消滅時効を援用できます。

消滅時効を援用すれば、請求された養育費の支払い義務がなくなります。

ただし、調停や審判、裁判によって支払い義務が確定した場合には、消滅時効が成立するまでに10年かかります。

それまでは支払いを求められることがあるので注意しましょう。

法定養育費を請求されたらいつまで支払いますか?

法定養育費は、次のうち、最も早い日まで請求が可能とされています。

  • 協議によって養育費の取り決めをした日
  • 養育費の審判が確定した日
  • 子供が成年(満18歳)に達した日

法定養育費とは、離婚するときに養育費の取り決めをしなくても、成人していない子供1人当たり2万円を請求できる制度です。

2026年4月1日の改正民法施行後に離婚した場合に適用されます。

養育費の取り決めをしていなくても、離婚した日までさかのぼって請求することができます。

民法改正の前に離婚していた場合には、法定養育費は適用されません。

しかし、従来の養育費について取り決めた場合には、支払う義務が生じることに変わりありません。

法定養育費については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

養育費をいつまで支払うべきかお悩みの場合は弁護士法人ALGまでご相談ください

養育費の支払いは、子供が20歳になるまでとするのが一般的ですが、一律に決まっているわけではありません。

子供のために養育費を支払うつもりであっても、長期間に渡って養育費を支払うのは負担が重く感じられるでしょう。

弁護士法人ALGでは、養育費について交渉した経験の豊富な弁護士が多数所属しています。

支払い期間を短縮した解決事例があるだけでなく、金額を適正な水準まで減額した解決事例もあります。

養育費は子供の年齢や夫婦の状況などを考慮しながら決めるべきものです。

様々な要素に目を配りながら、なるべく適切な解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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