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悪意の遺棄とは?具体例や証明方法、慰謝料請求などを詳しく解説

悪意の遺棄とは?具体例や証明方法、慰謝料請求などを詳しく解説

「生活費を配偶者に渡さない」「理由もなく同居を拒否する」「働けるのに働かない」といった配偶者の行為は、悪意の遺棄に該当するケースがあります。

配偶者による悪意の遺棄は、裁判によって離婚できる理由の1つとされています。

また、悪意の遺棄で精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。

この記事では、悪意の遺棄を証明するために必要な証拠や、離婚する方法、慰謝料請求、離婚が認められた判例などについて解説していきます。

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悪意の遺棄とは

悪意の遺棄(あくいのいき)とは、正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)を放棄する行為です。

悪意の遺棄は、民法770条に定められた法定離婚事由の1つなので、裁判で認められれば、配偶者の同意がなくても離婚できます。
併せて、慰謝料を請求することも可能となります。

ただし、裁判になれば、義務を果たさなかった事実だけでなく、遺棄に至った経緯や背景も重視されることに注意しなければなりません。

離婚や慰謝料を請求された配偶者は、正当な理由があったことや、夫婦生活を放棄する意図がなかったことなどを主張するおそれがあります。

そのため、配偶者からの主張に対抗できるように、なるべく確実な証拠を揃えておく必要があります。

悪意の遺棄となる例

悪意の遺棄となる可能性のある行動として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 無断で家出し、別居している
  • 正当な理由なく配偶者に家から追い出された
  • 不倫相手と生活している
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 心身が健康なのに働かない
  • 家事や育児を放棄している
  • 婚姻関係修復の話し合いや連絡を無視し続けている

協力義務違反をしたからといって処罰することはできませんが、離婚や慰謝料を請求できます。

悪意の遺棄とならない例

形式的には悪意の遺棄に該当する場合でも、正当な理由があれば悪意の遺棄とならないケースもあります。

悪意の遺棄とならないケース

  • 単身赴任など、仕事の必要性のために別居する場合
  • DVモラハラから逃げるために別居する場合
  • 夫婦関係を見つめなおすために別居する場合
  • 病気などの療養のために別居する場合
  • 子供の教育上の必要性のために別居をする場合
  • 実家の親を介護するために別居する場合
  • 健康上の理由で仕事や家事ができない場合
  • 失業中のため生活費を渡せない場合

悪意の遺棄を証明するために必要な証拠とは?

離婚を請求するときに、配偶者の行為を悪意の遺棄と主張するためには、証拠はとても大事です。

悪意の遺棄の証拠になるのは、主に以下のようなものです。

  • 生活費が振り込まれなくなったことがわかる通帳
  • 悪意の遺棄の状況を記録した日記や家計簿
  • 別居の事実がわかる住民票や賃貸契約書
  • 一方的な別居だとわかるメールやLINEなどのやり取り
  • 夫婦関係の修復を求めたのに拒否された経緯がわかるメールやLINEなどのやり取り
  • 配偶者が肉体関係を伴う不貞行為をしていたことがわかる写真や動画
  • 配偶者が過度な浪費をしていたことがわかるクレジットカードの利用明細

悪意の遺棄を理由に離婚する方法

悪意の遺棄は法定離婚事由なので、離婚を請求することが可能となります。

離婚をしてもらうための方法として、3つの方法があります。

  • 協議離婚
    当事者の話し合いで離婚する方法です。
    離婚条件についても当事者で話し合って決めます。
  • 離婚調停
    協議離婚できなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法です。調停委員に仲介してもらいながら、離婚するか否か、離婚条件について話し合って離婚します。
  • 離婚裁判
    調停不成立となった場合に、裁判によって離婚する方法です。
    裁判では、法定離婚事由がある場合に限り、裁判官が離婚を認める判決を下します。同時に、離婚条件についても裁判官によって決められます。

協議離婚や離婚調停、離婚裁判については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

悪意の遺棄が裁判で認められるポイント

悪意の遺棄が裁判で認められるケースは多くありません。

裁判で悪意の遺棄が認められるためには、以下のようなポイントがあります。

  • 同居・協力・扶助義務を放棄していたこと
    民法第752条で定められている「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」義務を放棄していた事実です。
  • 正当な理由がないこと
    同居・協力・扶助義務の放棄に正当な理由がないことを証明する必要があります。
  • 「悪意」で遺棄したこと
    積極的に夫婦生活の破綻を企図し、もしくは認容して同居・協力・扶助義務を放棄したことを証明する必要があります。

上記のとおり、裁判において「悪意の遺棄」に該当すると認められることは少ないですが、例えば、正当な理由のない別居(同居義務違反)が「悪意の遺棄」に該当すると認められない場合であっても、その他の事情も総合的にみて、「婚姻関係を継続し難い事由」に該当するとして、離婚請求が認められることもあります。

悪意の遺棄ですぐに離婚できない場合は婚姻費用を請求

離婚せずに当面別居する場合は婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用は毎月支払ってもらうものであるため、生活費の不安解消に役立ちます。

悪意の遺棄は証明することが難しいのに対し、婚姻費用は婚姻の事実を証明すればいいのです。

婚姻費用の請求方法は以下のとおりです。

  • 話し合い
    相手が支払いに了承してくれれば婚姻費用を受け取れます。
  • 婚姻費用分担請求調停
    話し合いで決めることが難しい場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員を介し話し合いをします。
  • 審判
    調停不成立となった場合は自動的に審判の手続きに移り、裁判官によって判断されることとなります。
    また、不貞行為の場合は、離婚しなくとも不貞慰謝料を請求することができます。このように、すぐに離婚しなくても請求できるお金もあります。

婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

婚姻費用の請求は弁護士へお任せください

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悪意の遺棄を受けた場合は慰謝料請求も可能

悪意の遺棄は、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。
不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を請求できます。

そのため、配偶者から悪意の遺棄を受けていた場合には、不法行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

悪意の遺棄に対する慰謝料請求については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

悪意の遺棄の慰謝料相場

悪意の遺棄による慰謝料の相場は、数十万~300万円程度となることが多いでしょう。

以下のような事情がある場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。

  • 婚姻期間が長い場合
  • 未成熟の子供がいる場合
  • 悪意の遺棄が長期間または多数あった場合
  • 悪意の遺棄の内容が悪質な場合
  • 相手が不倫相手と同居するために出て行った場合
  • 反省の態度が見られない場合

さらに、悪意の遺棄だけでなく、相手が不貞行為をしていた場合は慰謝料が増額される場合があります。

このように、慰謝料の相場はケースバイケースですので、ご自身に合った詳しい金額が知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の請求方法

離婚慰謝料の請求方法の流れは以下のとおりです。

  1. 話し合い
    離婚並びに慰謝料の支払義務及び金額について話し合いをします。
    話し合いにより相手が慰謝料の支払い義務を認め、慰謝料の金額が決まった場合には、後から「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、離婚協議書を作成し、書面にまとめておきましょう。
  2. 内容証明郵便を送る
    話し合いに応じてくれないような場合には、内容証明郵便を送ります。
    内容証明郵便とは、送付した内容を郵便局が証明してくれる郵便です。
    内容証明郵便を送付することで、自分が本気であると示すことや相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
  3. 離婚調停
    話し合いや内容証明郵便でも解決しない場合は離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合いをします。
  4. 離婚裁判
    離婚調停不成立の場合は裁判を起こします。裁判では、離婚事由と離婚慰謝料をもらうだけの事実があったことを証明する証拠が必要です。

慰謝料請求の時効に注意

慰謝料請求をしたい場合、時効に注意が必要です。

悪意の遺棄の時効期間

  • 損害および加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年

悪意の遺棄から3年が経過すると、慰謝料請求が認められない可能性があります。

時効間際の場合、内容証明郵便の送付・訴訟提起などを行うことで時効完成を阻止できますので、お早めに弁護士にご相談ください。

悪意の遺棄として離婚が認められた判例

① 妻子を見捨てて家を出たケース

難病を発症して中途失明に等しい状況で生活していかなくてはならなくなった妻と子を家に残し、夫が実家に帰ってしまったケースです。

裁判所は、レーベル症という大きな障害を抱えて生活していかなければならなくなった妻をしっかり支えることができず、自分の身の回りのことですら一人で行うのは困難でありながら、子を残して実家に戻ることは悪意の遺棄をしたに他ならないと判断し、離婚が認められました。

(令和2年3月12日 東京家庭裁判所)

② 同居を拒否したケース

夫が本社勤務を命じられたのに、社宅での同居を拒み別居していたケースです。

夫は同居を拒み続け、約9年間別居をし、その間に2度の離婚調停をしていました。いずれも調停不成立となりましたが、夫が別居を解消しようとすることはありませんでした。

裁判所は夫婦の同居・協力・扶助義務に反し、夫の行動が悪意の遺棄に該当すると判断し、離婚を認めました。

(平成30年6月19日 福岡家庭裁判所)

悪意の遺棄に関するよくある質問

モラハラ夫(妻)に無断で別居した場合、悪意の遺棄になりますか?

配偶者からのモラハラを受けて、心身の安全を守るために別居した場合には、無断で家を出ても基本的には悪意の遺棄に当たりません。

モラハラからの避難は、正当な理由のある別居として扱われる可能性が高いです。

別居後にモラハラを否定されて、トラブルに発展することに備えておきましょう。

日記やメモを書いておく、録音しておく、メールやLINEなどの内容を保存するなど、モラハラの証拠はできるだけ残す必要があります。

同意のない別居については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

悪意の遺棄が認められる別居期間はどのくらいですか?

悪意の遺棄をしたと認められる別居期間に、明確な基準はありません。

悪質な理由で一方的な別居をした場合には、数ヶ月程度の期間でも悪意の遺棄をしたと認められる可能性があります。

悪意の遺棄については、基本的に期間の長さよりも、悪意の有無が重視されます。

そのため、不倫相手と同居するために別居したことが明らかなケースなどでは、短期間であっても悪意の遺棄だと認められやすいです。

単身赴任やDV・モラハラなどを理由とする別居については、正当な理由があるため悪意の遺棄だと認められる可能性は低いです。

婚姻費用の未払いは悪意の遺棄になりますか?

収入があるのに生活費を渡さないなど、婚姻費用の未払いは悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。

婚姻費用とは、いわゆる生活費のことであり、夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用です。

婚姻費用の未払いの証拠を集めれば、配偶者に請求することができます。

ただし、自分が先に不貞行為をしたなどの事情があると、婚姻費用を請求できないおそれがあるので注意しましょう。

婚姻費用の未払いが悪意の遺棄になるかについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。

悪意の遺棄による離婚や慰謝料請求は弁護士法人ALGにご相談ください

自分が置かれている状況が悪意の遺棄に該当するかが分からないときに、離婚や慰謝料の請求が可能かについては弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、悪意の遺棄の証拠集めや、他の離婚事由も併せて主張すべきかなどについてアドバイスを受けることができます。

弁護士法人ALGでは、悪意の遺棄をされたことについて、離婚や慰謝料、婚姻費用などを請求した解決実績が数多くあります。

悪意の遺棄に該当するような言動をした配偶者は、責任を押しつけようとしてくるケースもありますが、そのような状況でも最善の対応を検討しながら解決を目指します。

お困りの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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