ダブル不倫とは?慰謝料請求は難しい?増額のポイントや注意点について解説
ダブル不倫(W不倫)とは、配偶者の不倫相手も既婚者である、既婚者同士の不倫のことをいいます。ダブル不倫での慰謝料相場は50万~300万円程度となりますが、既婚者同士の不倫では、相手方にも被害者がいるため、冷静に判断しないと慰謝料を請求できない可能性もあります。
この記事では、ダブル不倫の慰謝料請求が難しいと言われる理由や、慰謝料の請求方法、慰謝料の増額ポイントなどについて解説していきます。
目次
ダブル不倫とは
通常の不倫は、既婚者が独身と不貞行為を持つことをいいます。
一方でダブル不倫は、不倫をする2人に配偶者がいる場合を指します。
既婚者が2人いることから「ダブル」といわれているようです。
配偶者が他の既婚者と親密になっていても、直ちに法的問題が生ずるわけではありません。
慰謝料が発生するのは不貞行為に該当した場合です。
不貞行為とは、配偶者以外と自由な意思で性行為(肉体関係)を持つことをいいます。
肉体関係を持たずとも、キスをするなど性的に親密な関係は不貞行為に含まれ得ます。
しかし、デートをする、手をつなぐという行為では不貞行為とは通常認められません。
慰謝料を請求する相手
不倫をされていたら、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することが可能です。
しかし、ダブル不倫の場合、2組の夫婦が被害者と加害者になってしまうため、慰謝料を請求できる反面、同時に請求される側になり得ます。
つまり、配偶者が不倫をしていたために、不倫相手に慰謝料請求をしても、不倫相手の配偶者もまた被害者であるため、自身の配偶者が慰謝料を請求されるおそれがあります。
その結果、協議がまとまらなかったり、もらえる慰謝料と支払う慰謝料を比べると請求すること自体に意味がなくなる可能性があるのが、ダブル不倫での慰謝料請求の難しいところです。
ダブル不倫では慰謝料請求が難しいと言われる理由
ダブル不倫では、それぞれの夫婦に被害者と加害者がいるため、どちらか一方が悪いということにはなりません。そのため、場合によっては慰謝料が低額であったり、そもそも受け取れないこともあります。
また、以下のようなこちら側に不利なポイントがあると、慰謝料の請求をしてもこちら側の方が多く支払うことになる可能性もあります。
【ダブル不倫で不利になるポイント】
- 自分たちよりも相手夫婦の婚姻期間の方が長い
- 自分の配偶者が不倫を主導した事実がある
- 相手夫婦がダブル不倫により離婚する
- 自分たちの夫婦関係は不倫前から破綻していた など
ダブル不倫の慰謝料の相場はいくら?
ダブル不倫だからといって特別に慰謝料の相場が高くなったり、低くなったりするということはなく、一般的な不倫の慰謝料相場と同じ相場になります。
慰謝料の相場に法的な定めはありませんが、ダブル不倫によって夫婦が離婚するかどうかで金額が異なります。
ダブル不倫の慰謝料相場は表のとおりです。
慰謝料の相場 | |
---|---|
ダブル不倫後も離婚しなかった場合 | 50万~100万円程度 |
ダブル不倫が原因で離婚した場合 | 200万~300万円程度 |
このように違いが出る理由として、離婚する夫婦の方が、精神的苦痛が大きいと考えられているためです。
しかし、上記の表の金額はあくまでも相場でしかありません。離婚の有無だけでなく婚姻期間や不倫状況など、それぞれの事情を考慮し最終的な金額を決めていきます。
不倫の慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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ダブル不倫の慰謝料を増額させるポイント
ダブル不倫での慰謝料増額のポイントは以下のとおりです。
- ダブル不倫の期間や頻度
- 精神的・肉体的苦痛の程度
- 婚姻期間の長さ
- 相手の収入
- 子供の有無
- 不倫の主導者がどちらなのか
- 夫婦関係が円満だったか
以下で詳しく解説していきます。
ダブル不倫の期間や頻度
不貞行為の期間はどのくらいなのか、回数は多いのかによって慰謝料の金額が左右されます。
期間が長く、回数も多ければ慰謝料は高額になりやすくなります。
不貞行為の回数がたった1度の場合は慰謝料を請求しても数十万円と低額になることが多いですが、不貞行為の期間が長く、頻繁に繰り返していた場合は高額の慰謝料を請求できる可能性もあります。
精神的・肉体的苦痛の程度
ダブル不倫によって受ける精神的・肉体的苦痛が大きい場合は慰謝料の金額は大きくなります。
例えば、ダブル不倫によって以下のような症状が出てしまった場合には、強い苦痛があったと判断されます。
- うつ病になる
- 睡眠障害が起きる
- 摂食障害が起こる
婚姻期間の長さ
婚姻期間が長ければ長いほど、請求できる慰謝料の金額も大きくなります。
以下の表では、婚姻期間と慰謝料の金額の最低額と最高額を示したものです。
婚姻期間 | 慰謝料の最低額 | 慰謝料の最高額 |
---|---|---|
5年未満 | 50万円 | 300万円 |
10年未満 | 50万円 | 500万円 |
20年未満 | 100万円 | 400万円 |
30年以上 | 200万円 | 1000万円 |
※これらの金額は目安であり、請求金額には夫婦の状況や、不倫をした側の収入、不倫期間などによって変動します。
相手の収入
不倫相手もしくは配偶者が高収入であれば、慰謝料が高額になる場合もあります。
ただし、低所得の場合は、増額できるポイントがあったとしても、慰謝料は相場より低額になってしまう可能性もあります。
子供の有無
子供がいない夫婦より、小さい子供がいる、思春期の子供がいる夫婦の方が、子供への不倫の影響が考慮され慰謝料が高くなる場合があります。
また、ダブル不倫によって配偶者が子供を置いて出かけるなど、育児放棄を疑うような状況であれば、慰謝料が増額する要素となります。さらには、不倫した配偶者が育児放棄をしていれば、もう一方の配偶者が親権者となる可能性も高く、不倫した配偶者に養育費を請求することができるでしょう。
不倫の主導者がどちらなのか
不倫の主導権がどちらにあったかによって慰謝料の金額は変わってきます。
不倫を主導した方が責任は重くなることから、不倫に誘った、頻繁に連絡をしてきた、という証拠がある方が、慰謝料が高額になる可能性が高くなります。
夫婦関係が円満だったかどうか
特に夫婦関係が悪くなく、周りの証言からも夫婦仲が円満であると認められる場合、不倫によって夫婦仲に亀裂が入ったとして慰謝料が高額になります。
しかし、元から夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも婚姻共同生活の維持という権利や利益が失われているために、慰謝料の請求は認められないでしょう。
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ダブル不倫で慰謝料を請求する方法
ダブル不倫で慰謝料を請求するには、どうしたら良いのでしょうか。
- 慰謝料請求のための証拠を集める
- 当事者間の話し合いで慰謝料の請求額を決める
- 内容証明郵便を送る
- 合意できなければ調停や裁判を検討
では、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
慰謝料請求のための証拠を集める
ダブル不倫による不倫慰謝料の請求をしたい場合には、まずは証拠を集めましょう。
【不倫の証拠となるもの】
- メールやSNSでのやりとり
- 携帯電話の通話記録
- 携帯電話に保存された画像や動画
- ホテルの領収証
- クレジットカードの利用明細
- ドライブレコーダーの記録
- GPSの記録
不倫の証拠集めについては、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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当事者間の話し合いで慰謝料の請求額を決める
証拠がそろったら、ご自身の配偶者や不倫相手に対して、慰謝料を請求する旨や希望額を伝えます。
その際、必ずしも対面で話し合う必要はありません。むしろメールやLINEなど文字で残るツールを使って話し合いを進めましょう。
当事者同士の話し合いは、協議を続けても平行線になり、話し合いが進まないケースも多くあります。また、不倫した配偶者や不倫相手と話し合いを長く続けることは、被害者の精神的負担にもつながります。
話し合いが進まない場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士であれば代理人として交渉していくことも可能ですし、慰謝料の請求に対し、様々な方法を検討することも可能です。
内容証明郵便を送る
話し合いが困難な場合や、顔を合わせたくないような場合には、内容証明郵便を送付することもひとつの方法です。
内容証明郵便とは、日本郵便が提供しているサービスで、「いつ、だれがだれに、どのような内容を送ったか」を証明できる制度のことです。
話し合いにならず、後に裁判となった場合も内容証明郵便を送付していれば、不倫慰謝料を請求した事実を証明することができますし、相手に対し慰謝料請求が本気であることが伝わるでしょう。
また、弁護士名で送付すれば相手に心理的なプレッシャーをかけることが期待できます。その後の交渉や裁判を見越した文面で送付できるよう、内容証明郵便は弁護士に依頼することをおすすめします。
合意できなければ調停や裁判を検討
話し合いで解決しない、相手が話し合いに応じない場合は調停申立てや訴訟提起を検討しましょう。
相手方との話し合いや、調停、裁判など、ダブル不倫について被害者の方のみで対応するのは非常に精神的ストレスがかかってしまいます。少しでも、そうした精神的ストレスを軽減するために、調停や裁判の手続きは弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、手続きのサポートだけでなく代理人として調停・裁判に出廷し、法的な観点から主張・立証していくことが可能です。その結果、被害者に有利な結果となる可能性が高まるでしょう。
そのため、ダブル不倫の慰謝料請求は早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
ダブル不倫の慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫の慰謝料請求では、時効や求償権に注意が必要です。
では、時効や求償権とはいったいどのように注意をすればよいのでしょうか。
それぞれについて以下で詳しく解説していきます。
ダブル不倫の慰謝料請求には時効があるので注意が必要
不倫の慰謝料請求には時効があることをご存じでしょうか。
不貞行為があったときから20年、もしくは、不貞があった事実とその相手を知ってから3年となります。
そのいずれかが経過してしまうと慰謝料請求することができなくなるので注意が必要です。
不倫慰謝料の時効については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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求償権について
求償権は、不倫相手が慰謝料を支払った場合に、あなたの配偶者に対して慰謝料の分担を請求する権利です。
不倫の加害者は配偶者と不倫相手であるため、不倫相手だけが慰謝料を支払った場合、不倫相手は被害者の配偶者に負担した分を請求することができます。
ダブル不倫の慰謝料に関するよくある質問
ダブル不倫でのよくある質問に答えていきます。
配偶者にはバレずにダブル不倫の相手だけに慰謝料請求することはできますか?
不倫相手の配偶者には知られずに、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
しかし、慰謝料が大きな金額であれば、家計からお金を出すことになり、不倫相手が自身の配偶者に相談しなければならない場合も出てくるでしょう。
不倫相手が自身の配偶者に話さないようにさせるためには、条件を付けるなどの対応が必要です。
単身赴任中にダブル不倫をされました。単身赴任による別居の場合、夫婦関係が破綻していたとみなされて慰謝料請求は難しくなりますか?
単身赴任による別居は、「仕事のために仕方なかった」ことなので、通常の別居と同じ扱いはされません。そのため、別居が長期に及んでも夫婦関係が破綻していたとはみなされず、慰謝料を請求できるでしょう。
しかし、単身赴任といっても、その間全く連絡を取っていなかったり、配偶者と定期的に会っていなかったりすれば「夫婦関係が破綻している」とみなされ、慰謝料が請求できない場合もあります。
単身赴任の浮気についいては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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配偶者と不貞行為の相手の双方に慰謝料を請求しましたが、相手にお金がないから支払えないと言われた場合は諦めないといけませんか?
- お金がないから支払えないと言われた場合でも慰謝料請求を諦める必要はない
- 「お金がない」=「支払わなくても良い」というものではない
- 相手に資力がない場合は、減額や分割払いなどの方法で支払ってもらう
不倫の慰謝料を「お金がないから支払えない」と言われた場合でも、慰謝料請求を諦める必要はありません。そもそも、慰謝料とは精神的苦痛に対する補償であり、「お金がない」=「支払わなくて良い」というものではありません。
相手に資力がない場合は、減額や分割払いなどを検討し、支払ってもらえるよう交渉しましょう。もし、分割払いをするのであれば、相手が滞納する可能性もありますので、財産を差し押さえる「強制執行」がすぐにできるよう、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておきましょう。
ダブル不倫の慰謝料は早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします
ダブル不倫による、被害者の悲しみや怒りは計り知れず、慰謝料を請求したいというお気持ちは当然のことです。
しかし、ダブル不倫では、通常の不倫と異なり被害者が2人いることから、慰謝料の金額で揉めてしまうことも多くあります。
そこで、ダブル不倫でお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みや希望を丁寧にヒアリングし、ご希望に沿った解決に至るよう尽力いたします。
不倫の慰謝料請求は、少なからず被害者の方の精神的負担となってしまいます。少しでもお悩みの場合は、おひとりで悩まず、私たちにお話をお聞かせください。
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)