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有責配偶者とは?離婚の際に知っておくべき全知識

有責配偶者の離婚について詳しく解説!夫婦のどちらかに離婚原因があるとき

有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者のことです<。

有責配偶者と離婚する場合は、有責性で慰謝料や財産分与や親権などは有利に進めることができるのか?どのような方法でするのか?

または、有責配偶者だけど離婚したい場合は、親権は諦めないといけないのか?財産分与は多めに払わないといけないのか?

そのほかにも、有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合はどうしたらいいのか?そもそも有責配偶者に該当するのかわからない、など様々なケースで悩んでいる方がいらっしゃるかと思います。

本記事では「有責配偶者」について、知りたいこと、わからないことをそれぞれのケースにあった内容で幅広く解説していきます。

目次

有責配偶者とは

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。

代表的なものとして、「不倫」や「暴力(DV)」などが挙げられ、他方の配偶者の信頼を裏切る重大な行為をした人です。

裁判では離婚が認められる原因が定められており、これを「法定離婚事由」といいます。
基本的には「法定離婚事由」に該当する行為をした者は有責配偶者になります。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
相手を傷つけたうえ、相手が望まない離婚を求めることは信義に反する行為と考えられるからです。

有責配偶者は、場合によっては、一方の配偶者から慰謝料を請求される場合もあります。

有責配偶者に認定されるケース

民法770条の法定離婚事由は、下記の表のとおりとなっています。

これらはすべて、相手を傷つけてしまう行為であると考えられ、どれかにあてはまる行為をした者は有責配偶者となります。
その中でも「不貞行為」と「悪意の遺棄」が一般的に多いとされています。

「離婚 理由」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

不貞行為 配偶者に不貞な行為があったとき
⇒配偶者が不倫をしたとき
悪意の遺棄 配偶者から悪意で遺棄されたとき
⇒配偶者が生活費を払わない、配偶者が勝手に家を出て行ったときなど
3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
⇒山や海で遭難、居場所を確認する術がないなど
強度の精神病 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⇒統合失調症や双極性障害、躁うつ病などにかかり、回復の見込みがないこと
その他婚姻を継続し難い重大な事由 そのほか婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
⇒暴力(DV)、性格の不一致、セックスレス、犯罪での服役など

いつまで有責配偶者として扱われる?時効はある?

いつまで有責配偶者として扱われるかについては期限や時効は特段定められていません

そのため時間が経過し何年経てば有責配偶者でなくなるということはありません。

ただし、不貞行為などの有責の事情があったときから長期間経過し、夫婦関係が正常に戻っている事情があれば、有責性を問えない場合もあります。

一方、有責でない側の配偶者が離婚請求を行う場合、不倫や暴力(DV)をされたときすぐに離婚を主張すれば認められやすいですが、数年経ってから、過去の有責行為を理由に、「あのときの不倫や暴力が原因で離婚がしたい」といっても、夫婦関係は修復し夫婦として共に順調に生活をしていたとみなされてしまう場合があります。

また、注意しないといけないのが、有責配偶者に慰謝料請求する場合には、時効があります。
「離婚成立時から3年」または「離婚後有責行為が発覚したときから3年」、「有責行為があったときから20年」となります。(民法724条)

有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

有責配偶者からの離婚請求は原則認められないというのが一般的です。

そのため、中には、他の法律事務所に法律相談をしたときに「不貞行為をしているのであれば、離婚できません」と言われ、離婚することをあきらめていたという方も、よくいらっしゃいます。

ただ、有責配偶者からの離婚の請求は、夫婦当事者間での話し合いで、離婚の合意が出来れば離婚することは可能です。

また、話し合いが決裂したとしても、離婚調停や離婚裁判の中で話し合いが継続され、離婚の合意に至るケースは多数あります。

また、有責でない相手方が断固として離婚を拒絶し、離婚裁判の判決となるケースでも、特段の事情があれば離婚が認められているケースもあります。

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件

有責配偶者からの離婚請求が原則認められないのは、有責配偶者が婚姻関係を破綻させながら、相手に離婚を求める行為は、信義に反する行為であるためです。

ただし、一定の要件を満たせば、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあります

【有責配偶者であっても裁判で離婚が認められるケース】

  • 別居の期間が長期間におよぶ場合
  • 未成熟の子供がいない場合
  • 配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合

上記3つの条件をすべて満たしたときは判決で離婚ができる可能性もあります。それでは、3つの条件について、詳しく解説します。

①別居の期間が長期間におよぶ場合

別居が相当の長期間であるか否かを判断にするあたり、夫婦の年齢や同居期間との対比をして総合的に判断されます。
一般的には7年~10年以上、別居していると夫婦関係が破綻されていると認められる可能性が高くなるといわれています。
ただし、単身赴任中や家庭内別居は該当しません。

②未成熟の子供がいない場合

未成熟の子供とは、年齢だけが判断基準とはなりません。
18歳でも結婚や仕事をしている子供もいれば、18歳を超えても学生だったり、障害を抱えていたりする場合は親のサポートがなければ生活できない子供もいます。
年齢だけでなく、社会的、経済的に自立しているかどうかも考慮されます。

③配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない場合

離婚によって他方の配偶者の生活が困窮しないか、精神的にも経済的にも厳しい状況にならないか等を総合的に考慮して判断されます。
例えば、有責配偶者の収入によって生活が支えられている方や、障害のある子供を介護し続けることが予定されている場合は、離婚により、精神的、経済的、社会的に極めて厳しい状態に置かれると想像できます。
そのため、離婚後も有責配偶者により継続的な経済的援助が必要とされます。
このように、配偶者が離婚によって過酷な状況におかれてしまう状況下では、有責配偶者側が経済的に援助を申し出るなどして、離婚後も一方の配偶者が生活に困窮しないように約束しなければならないケースもあります。

離婚が認められる別居期間は何年?

別居期間が長ければ長いほど、離婚が認められる可能性が高くなますが、具体的に、別居期間が何年以上だと離婚ができるなどの定めはありません。

同居期間と別居期間の対比、離婚に至る経緯、離婚後の配偶者の生活状況、子供の有無などそれぞれの状況で考慮されます。

だいたい7年~10年以上別居してれば、長期間の別居と認められるケースが多いといわれています。

「離婚 別居」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

有責配偶者からの離婚請求が認められた判例

●最高裁判所 平成2年11月8日判決
家族構成:夫(52歳)、妻(55歳)、長男(成人)、二男(成人)
同居期間:約23年
別居期間:約8年

【事案の概要】
夫は別居の前からある女性と不倫関係になり、別居後同棲するようになり、間もなく別れたが、その後も夫の住所を明かしていない。
別居後、夫は妻に生活費を渡しており、一時支払ってないときもあったが、婚姻費用分担調停が成立してからは、月額20万円を送金している。
財産分与についても譲歩案を示している、という事案でした。
一審は婚姻関係の破綻を認め離婚を認めましたが、二審の高等裁判所は、別居期間が相当長時間に及んでいないとして離婚請求を排斥しました。
しかし、夫が高等裁判所の判決に納得いかず最高裁判所に対し上告し、高等裁判所の判決を破棄し差し戻したという事案です。

【解説】
有責配偶者である夫からされた離婚請求でしたが、夫は別居後の婚姻費用を負担しており、家族を遺棄したものではなく、夫の不貞も別居前後の一時的なものであって、破綻の原因が夫にあったとしても破綻の有責性の程度は低いものと判断されました。
子供二人も成人に達しており、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど、別居期間が約8年であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきであると判断され離婚が成立しました。

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有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合は?

有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合には、離婚に合意せず同居を続けることが重要となります。

また、相手方が有責配偶者であるにもかかわらず、離婚に固執する場合は、弁護士に相談しましょう。

さらに、こちらの同意なく勝手に役所に離婚届を出されないように、役所に離婚不受理届を提出しておくのも有益です。
具体的には以下のような対処法があげられます。

  • 離婚に合意しない
    →離婚に合意をしたら離婚が成立してしまいます。調停や裁判になったときのために、あなたが離婚したくない理由を明確しておきましょう。
  • 別居しない
    →別居していると婚姻関係が破綻しているとみなされるため別居は避けましょう。
  • 配偶者が有責配偶者という証拠を集めておく
    →離婚裁判は、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。
    裁判所には証拠を提出して有責配偶者と認めてもらえば、離婚の判断を下される可能性は低くなります。
  • 役所に離婚不受理届を提出しておく
    →有責配偶者が無断で離婚届を提出しないように事前に予防線を張っておきましょう。
  • 弁護士に相談する
    →あなたに代わって弁護士に交渉してもらうと法律の観点から有責配偶者から離婚請求ができないことを理解してもらうことができます。

有責配偶者からの離婚請求が認められなかった判例

●仙台高等裁判所 平成25年12月26日判決
家族構成:夫(52歳)、妻(51歳)、長男(成人)、長女(成人)、二男(大学生)
同居期間:約18年
別居期間:約9年

【事案の概要】
夫がある女性と不貞行為をして別居したため、離婚訴訟を提訴した事案です。当時3人の子供は18歳、16歳、12歳であり、別居直後から、婚姻費用分担に関する調停、審判を複数回行われ、月額28万円と決定されましたが、その支払いを遅延して、妻は給与債権の差押命令により198万円弁済金が交付された経緯がありました。
このような状況で、裁判所は、有責配偶者である夫からの請求は信義誠実の原則に照らし、許されないとして棄却しました。

数年後、夫は性格の不一致を理由に、別居期間が8年以上の長期間に及び完全に破綻しており、子供たちも自立しており、妻もパートタイムで自立していることを理由に再度、離婚訴訟を提起しました。
一審はそれを認め、離婚を認容しましたが、妻は高等裁判所に控訴しました。
裁判所は、別居期間が8年に及んでいることにより、婚姻関係は完全に破綻していると認めましたが、妻と同居している次男が私立大学工学部に通っており、社会人になるまで1年以上あること、教育資金の借入金があること、夫婦の一連の紛争のためにかかった費用の借入金があること、妻はうつ病と診断されて稼働していないこと、さらに、原審で1000万円の離婚給付を分割で支払うと提示しているものの、婚姻費用の支払いを遅延させたことの前例があること等を指摘し、原判決を取り消し、離婚請求を認めませんでした。

【解説】
8年の別居と相当長期間の別居があったとしても、子供たちに教育資金がかかっていることや配偶者のうつ病、有責配偶者側に婚姻費用の支払いについて不誠実な点があることを理由に、有責配偶者である夫からの離婚請求を信義誠実の原則に照らし許されないと判断しました。
特に、婚姻費用の支払いを約束通りしなかったことが有責配偶者側に対し不利に働くことを明示しているので、有責配偶者からの離婚請求について参考になる事案です。

有責配偶者と離婚するにはどうしたらいい?

相手方が有責配偶者であれば、最終的に裁判をすれば基本的には離婚が認められます。特に、法定離婚事由も証拠も明確な場合、裁判になれば離婚となるので、有責配偶者側も話し合いで協議離婚をすることがほとんどでしょう。

ただ、話し合いで解決しない場合には、通常の離婚事案と同様に、離婚調停を申し立てし、裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いを進める必要があります。

さらに、離婚調停が不成立になった場合には、離婚裁判を提訴し、配偶者の有責性を主張や立証をして行く必要があります。

離婚調停、協議離婚、離婚裁判については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

有責性を証明する証拠が必要

裁判で配偶者が有責配偶者と認められるには、相手が有責行為をしているという証拠が重要となります。証拠として有益なものを下記表にまとめました。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為(浮気・不倫)
  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 肉体関係(性交渉)をしているときの写真や動画
  • 不倫を認める自認書(メールやSNSでも可)や録音データ
  • 肉体関係があったと推測できるメールやSNS
  • ラブホテルの領収書やポイントカード
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書
DV・モラハラ
  • 外傷の画像や医師の診断書や通院履歴
  • 破壊された物も現物や写真
  • DV・モラハラ時の録音データ
  • 警察などへの相談履歴
  • DV・モラハラされたときの状況や心境が書かれた日記
悪意の遺棄
  • 生活費の振込がないことがわかる通帳のコピー
  • 一方的に別居したことがわかるメールやSNSメッセージや録音データ
その他
(セックスレスなど)
  • 性行為を拒否された日を記録した日記
  • 夫婦で話し合ったときの会話の録音データ

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有責配偶者に対して慰謝料を請求できる?

有責配偶者の不法行為によって精神的苦痛を被った場合、精神的苦痛を慰謝するために、慰謝料を請求することができます
不法行為は、相手の不貞行為や暴力(DV)や悪意の遺棄などが該当します。

慰謝料を支払ってもらうには、不法行為の事実を立証する証拠が必要となります。
例えば、相手に不貞行為があった場合は、不倫相手と肉体関係があったことがわかる写真・動画や、暴力(DV)された場合は、暴力されてできた外傷の写真や医師の診断書が証拠となります。

「離婚 慰謝料」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

請求できる慰謝料の相場は?

慰謝料はさまざまな要素を総合的に鑑みて算出されます。
婚姻期間、子供の有無、相手の収入、別居期間、不法行為の内容や期間なども考慮して判断されますが、一般的な慰謝料の相場は下記の表となっています。

離婚理由 相場
不貞行為(浮気・不倫) 200万~300万
離婚しなかった場合は・・・50万~100万円
DV・モラハラ 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
その他
(セックスレスなど)
50万~200万円

慰謝料請求には時効があるため注意!

不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法で規定されている時効がありますので、注意が必要です。

「不法行為を知ったときから3年」、または「不法行為が開始されたときから20年」となります。

ただし、不倫などの不法行為により離婚した場合には、配偶者に対し離婚から3年以内であれば離婚慰謝料を請求することができます。

有責配偶者への慰謝料請求が認められた判例

●東京家庭裁判所 平成23年4月26日判決
家族構成:夫(56歳)、妻(53歳)
同居期間:約16年
別居期間:約5年

【事案の概要】
夫は、経済的な面で完全に妻に依存していたうえ、妻におもいやりのない言動をして、暴力・暴言を継続してきました。
さらに、夫の家族と同居させながら、家族の世話を妻に任せ、妻の負担を軽減するための調整なども行わなかったことから、妻は別居を決意し、別居期間が4年間となっていました。
裁判所は、妻側の請求を認め、離婚を認容し、慰謝料150万円の支払いを命じました。

【解説】
夫の暴力、暴言、経済的な依存、家族間の問題の放任など、完全に夫の言動で婚姻関係が破綻したものであり、夫は有責配偶者として認められました。これは、献身的な妻に対するDVや暴言について不法行為を認め、慰謝料を認めた事案です。

夫婦どちらにも有責性がある場合はどうなる?

夫婦双方が有責配偶者だった場合には、ケースバイケースで判断されるので、「有責配偶者からの離婚請求なので離婚ができない。」「離婚事由があるから離婚が必ずできる」というものではありません。
有責性の程度や、有責に至った経緯などが考慮されます

例えば、妻がDVや暴言があった後に、夫が不倫をしたという事案では、妻が先に有責行為を行っていますが、夫の不倫といった大きな裏切り行為があるため、夫からの離婚請求が認められない可能性も十分にあります。

過去の判例には、妻が長年不倫をしており、それを知った夫が暴力をふるい、その暴力に耐えかねて妻が別居したという事案で、妻側の離婚請求を認めたものがあります。

有責配偶者であることは離婚条件に影響するか?

離婚をする場合は、慰謝料以外にも財産分与、親権、養育費、面会交流など様々な条件を取り決める必要があります。

相手が有責配偶者だと財産分与は多くもらえるのか?親権は獲得しやすくなるのか?など離婚条件に影響するか、とても気になるところだと思います。
有責性の影響について、下記の項目で、ひとつずつ詳しく解説します。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚にともなって分け合うことをいいます。

基本的に、財産分与に有責性の有無が影響することはありません
夫婦で協力して築いた共同財産を清算することが財産分与の主な目的になるため、基本的には有責性は関係ないとされているからです。

そのことから、有責配偶者に財産分与をしたくないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、財産分与の請求は有責配偶者からでも可能ということになります。
一般的に、離婚原因がどちらにあるかは問わず、夫婦の共有財産は、平等に2分の1ずつ分け合うこととされています。

ただし、有責配偶者側からの離婚請求のように、有責配偶者側が何とか離婚したい場合には、離婚を成立させるために2分の1を超えて財産分与するということはよくあります。

このように、財産分与は必ずしも2分の1ずつ平等に分けなければならないという訳ではありません。

「離婚 財産分与」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用

婚姻費用は、離婚前に別居している期間にかかる夫婦と子供にかかる生活費全般のことをいいます。

夫婦が別居しても、夫婦それぞれが同水準の生活をするために収入の多い配偶者がもう一方の配偶者に婚姻費用を払うことになります。

有責配偶者から婚姻費用を請求した場合は、有責配偶者自身の生活費相当分は制限を受けますが、婚姻費用に含まれる子供の生活費相当分の分担義務は影響を受けません

子供には夫婦が別居したことに責任はなく、夫婦の争いで子供が不利益になってはならないという考えだからです。

別居になった原因に夫婦間で争いがある場合は、一旦、婚姻費用の仮払いをしておいて、財産分与・慰謝料などで婚姻費用を清算する方法も考えられます。

「婚姻費用」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

親権

離婚するときに子供がいる場合は、親権をどちらにするかを定めないといけません。

親権の獲得に、有責性は基本的に影響しません
離婚は夫婦の問題であり、親権は親子の問題であり、別に考えるようにされているからです。

親権は子供にとって、どちらの親と一緒に暮らし、生活していくことが有益かということを総合的にみて判断されます。

有責配偶者であっても、きちんとした態度で育児を行っており、子供との信頼関係が構築できていれば、親権者として認められることはあり得ます。

しかし、親権を取ろうとする側が、今まで子供の世話をしていなかったり、子供に暴力を与え虐待をしていたり、養育実績がない場合や、子供の現状などを鑑みて、親権者として相応しくないと判断されれば当然、親権を取ることはできません。

「離婚 親権」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費

養育費は、子供が健全に成長していくための費用です。
子供を育てるには、学費や食費や衣類やそのほかの生活費などいろいろな費用がかかります。

夫婦の離婚原因や離婚原因がどちらにあるかなどは無関係に監護していない親(非監護親)が監護している親(監護親)に支払うことになります

子供と離れて暮らすことになっても、どんな事情があれ、親であることは変わりませんので、養育費を支払うことは親としての責任となります。
有責性の有無で養育費が増減することも基本的にはありません。

「離婚 養育費」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

面会交流

面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子供と会って遊んだり、電話や手紙やメールでやりとりしたり、定期的に交流することをいいます。

両親がどのような理由で離婚に至ったかは、子供には直接関係ないことですので、有責配偶者も面会交流する権利があります。
そのため、面会交流に夫婦間の有責性は基本的に影響しません。

但し、DVやモラハラが強く、他方の配偶者や子供達と円滑な面会交流が実現できない場合もあるため、有責性の内容によっては、子供の福祉の観点から、面会交流に制限が加わることは十分に考えられます。

「面会交流」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

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有責配偶者に関するQ&A

モラハラは有責事由に該当しますか?

モラハラとは、モラルハラスメントの略をいい、実際に身体的な暴力をふるうわけではありませんが、言葉や行動や態度で精神的虐待を与えられることをいいます。

例えば、度を越えた悪口や食事を用意しない、または食事を別にする、過度な自分の価値観の押し付けなどが該当します。

モラハラは裁判での離婚原因事由として、民法770条第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとの主張を立証すれば、離婚原因となる場合があります

ただし、モラハラの程度が著しい場合でなければ、離婚請求が制限される程度の有責配偶者としては一般的には認められません。

「離婚 モラハラ」については、下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

一方的な別居は「悪意の遺棄」として有責事由になりますか?

一方的に別居するだけでは、裁判上の法定離婚事由として「悪意の遺棄」とみなされる可能性は低いです

ただし、一方的に別居するだけではなく、生活費も入れないという状態になれば、家庭生活を維持することが難しくなり、「悪意の遺棄」として離婚事由に認められる可能性が出てきます。

悪意の遺棄に該当するかは、婚姻からその状況に至った経緯、生活費の負担状況、夫婦の関係性、夫婦の経済力など総合的に考慮して判断されます。

有責配偶者からの離婚請求を拒否するため、調停や裁判を欠席していいですか?

離婚を拒否したいという理由で、調停や裁判を欠席するのは得策ではありません

逆に、裁判では相手の主張がそのまま認められて離婚が成立してしまう可能性も十分にあります。

離婚を回避したいのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が代理人となれば、裁判所には弁護士が出廷するので、あなたが出廷する必要もありません。

有責配偶者からの別居は拒否することはできますか?

有責配偶者から別居を拒否することは可能です

なぜなら、夫婦には、同居義務があり、理由もなく一方的に別居することは同居義務違反となるからです。

ただし、一方が家を出て別居することは、事実上簡単にできてしまうため、これを強制的に同居させ続けるというのは、現実的に不可能でしょう。

また、別居が長期間になると、婚姻関係は破綻しているとされ、離婚請求が認められる可能性が高まるため注意が必要です。

有責配偶者の離婚についてお悩みなら弁護士にご相談下さい

不倫やDVなどの配偶者の一方に有責性がある離婚については、離婚が認められないこと、慰謝料の支払いが発生することなど一般的な離婚事案と異なるため慎重に進める必要があります。

有責配偶者から離婚請求された場合や、有責配偶者と離婚したい場合には、是非、弁護士に相談してください。
慰謝料の請求や離婚条件などあなたに有利な離婚ができるようにサポートします。

また、自身が有責配偶者だけど離婚がしたいという方も、必ず離婚できるということを約束できるわけではありませんが、多くの場合で、離婚が成立しています。
有責配偶者による離婚請求は、相手方が感情的になり、話し合い自体が困難な場合もあると思いますが、弁護士があなたの状況に沿ったアドバイスができると思います。

夫婦の離婚事情は、多種多様ですが、あなたの状況にあった、あなたの意思に沿った結果になるように弁護士は全力でサポートします。
ぜひ、離婚について、悩まれている方はご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。