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配偶者以外に好きな人ができたら?離婚前に考えることや注意点など

配偶者以外に好きな人ができたら?離婚前に考えることや注意点など

「好きな人ができた」という理由で離婚するには、基本的に配偶者の同意が必要です。

同意が得られない場合には、調停や裁判によって離婚を請求することになりますが、それだけで離婚を認めてもらうのは難しいです。

離婚できたとしても、子供がいる場合には、今後について決めなければならないことがたくさんあります。

この記事では、好きな人ができたら離婚できるか、離婚後に後悔することはあるか、離婚するときの注意点などについて解説していきます。

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好きな人ができて離婚する前に考えるべきこと

好きな人ができても、離婚する前に考えておかなければならないことがたくさんあります。主に考えるべきなのは、以下のようなことです。

  • 子供に関すること
  • 慰謝料を支払うことができるか
  • 世間の冷たい視線に耐えられるか

子供に関すること

未成年の子供がいる場合は、子供のことについて考えなければなりません。
具体的には、以下のことを取り決めます。

  • 親権
  • 養育費
  • 親子交流(面会交流)

親権

親権とは、子供の監護や教育、財産の管理などをする権利のことです。

日本では、離婚するときに共同親権か単独親権か、単独親権であれば親権者はどちらにするかを決めなければなりません。

ただし、一方親による子供への虐待や一方の親から他方の親へのDVなどがある場合には、共同親権は拒否すべきであり、裁判所でも認められない可能性が高いでしょう。

親権者を決めるときには、まずは夫婦の話し合いで決めます。
話し合っても折り合いがつかない場合には、調停や裁判に移行します。

親権・共同親権については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

養育費

養育費とは、子供と一緒に暮らさない非親権者が、子供と一緒に暮らしている親権者に子供の監護・養育のため必要なお金を支払うことです。

養育費の決め方は話し合いで双方の合意が取れれば、いくらでも問題はありません。

しかし、養育費で揉めている場合は養育費算定表を使って決めるのが良いでしょう。
調停や裁判に移行した場合でも養育費算定表を基に金額が決められます。

また、離婚の際には「養育費を支払いたくない」「養育費はいらない」と話し合いで決めることもあるかもしれませんが、養育費はもらう側の親の権利ではなく、子供の権利でもあります。子供の健やかな成長のためにも支払うようにしましょう。

養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

親子交流(面会交流)

親子交流(面会交流)とは、子供と一緒に暮らさない親が子供と面会して一緒に過ごしたり、文通などをしたりして交流することをいいます。

親子交流(面会交流)権は非親権者の親だけの権利ではなく、子供の権利でもあるため、子供のことを第一に考えた取り決めをすべきでしょう。

非親権者と親子交流(面会交流)をすることで子供の健やかな成長に悪影響をきたす場合や、子供が親子交流(面会交流)を拒否している場合は親子交流(面会交流)を行わない、もしくは手紙や写真を送る間接交流といった方法がとられることもあります。

親子交流(面会交流)については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料を支払うことができるか

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。

配偶者以外の好きな人と交際して肉体関係がある場合には、離婚するときに、不貞行為についての慰謝料を請求されるおそれがあります。

不貞行為とは、結婚している者が、夫または妻ではない者と自由な意思によって性的関係になることです。

キスやハグをしても不貞行為には該当しませんが、肉体関係やそれに近い関係になると不貞行為に該当します。

不貞行為をすると、配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。
自分に好きな人ができて離婚する場合の慰謝料相場は、不貞行為があった場合には200万~300万円程度です。

ただ好きな人がいるだけなら、不貞行為には当たらないため慰謝料の請求が認められる可能性は低いです。もし請求されても、応じる必要はありません。

不倫・浮気の慰謝料相場については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

世間の冷たい視線に耐えられるか

結婚していながら、好きな人ができ離婚する場合、親族や友人からは「略奪愛」と思われ、冷ややかな目で見られてしまうこともあります。

特に家族意識が強い知人や親族が多いと、世間からの風当たりを避けることができません。

配偶者をよく思っている親族や友人からはこれまでの経緯を知っているだけあって距離を置かれてしまう可能性もあります。

妻(夫)以外に好きな人ができたことを理由に離婚できる?

配偶者ではない人のことが好きになったときに、離婚することは可能です。
ただし、配偶者が同意してくれなかった場合には、離婚するのは簡単ではありません。

離婚を希望するのであれば、主に以下のような点に注意しましょう。

  • 配偶者が合意すれば離婚できる
  • 裁判に発展した場合は法定離婚事由が必要になる
  • 不倫の場合は原則として離婚請求が認められない

配偶者が合意すれば離婚できる

配偶者ではない人が好きになったことが理由であっても、話し合い(協議離婚)や離婚調停で合意できれば離婚できます。

協議離婚とは、夫婦の話し合いによる離婚です。
相手が同意すれば、どんな理由でも離婚が成立します。

協議離婚が成立しなければ、離婚調停を行います。
離婚調停とは、調停委員に仲介してもらいながら家庭裁判所で行う話し合いです。

第三者が間に入ってくれるため、冷静に話し合いやすくなりますが、あくまでも話し合いなので離婚を強制できないことに注意しましょう。

協議離婚や離婚調停については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

裁判に発展した場合は法定離婚事由が必要になる

協議離婚や離婚調停で相手に離婚を拒否された場合、離婚裁判によって争うことになります。

離婚裁判で離婚を認める判決が下されるためには、法定離婚事由が必要です。
以下の4つの法定離婚事由について、どれかに該当しなければなりません。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者から悪意の遺棄があった
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

自分に好きな人ができただけでは、これらの法定離婚事由に当てはまる可能性はほとんどありません。

そのため、協議離婚や離婚調停で離婚できない場合には、別居も視野に入れましょう。

別居から3年以上が経過すると、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断されやすくなるため、離婚できる可能性も高まります。

離婚裁判や離婚の理由については、以下の各リンク先の解説をご覧ください。

不倫の場合は原則として離婚請求が認められない

好きな人ができただけでなく、肉体関係を伴う不倫をしている場合には、自分が有責配偶者になるため離婚請求が認められない確率が高まります。

有責配偶者とは、離婚の原因を主に作った配偶者のことです。

有責配偶者になってしまうと、自分から離婚を請求するのが困難になるだけでなく、慰謝料を請求されるリスクも生じます。

有責配偶者については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚のご相談受付

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好きな人ができて配偶者と離婚した後に後悔することはある?

好きな人ができて離婚することに対して、後悔するのでは?と思いとどまる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、配偶者と離婚した後、後悔してしまったケースをご紹介します。

「好きな人」と思い込んでいるだけだった

結婚生活が長く、マンネリ化している場合には、配偶者以外の異性のちょっとした優しさや言葉にドキッとしてしまう傾向があります。

マンネリ化してしまうと、付き合いたてや結婚当初のようなトキメキが薄れてしまうため、配偶者以外の異性のちょっとした優しさや言葉に過剰に反応してしまうのです。

そのため、少しのことで「この人が好き」「離婚してこの人と結婚したい」と考えてしまうのです。

しかし、いざ離婚して気になっていた異性とお付き合いを始めると、徐々に自分の気持ちが勘違いだったと気づくこともあり、一時的な気持ちで離婚してしまったことを後悔してしまいます。

配偶者や子供に対して未練や罪悪感が残る

配偶者以外にも異性を好きになった人の中には「配偶者も好きだが、ほかに好きな人ができてしまった」という理由で離婚に至る方もいます。

このような場合には、配偶者と離婚して好きになった人と新しい生活を始めても、どこかで離婚した配偶者を思い出してしまい、未練が残る傾向にあります。

子供のことが好きであれば、離婚後に子供と自由に会えなくなって後悔するおそれもあります。

子育ての状況によっては親権争いで不利になりますし、好きになった相手が子供と会うことを嫌がるケースもあることに注意しましょう。

世間からの視線に耐えられなかった

「好きな人ができたから離婚する」というのは、世間からしたら非難の対象になりやすいです。

友人や親族からも冷ややかな目線を向けられてしまうこともあります。陰で非難されるならまだしも、実際に心無い言葉を投げかけられることもあるでしょう。

また、自身の信頼度や評判が下がるなど、世間の視線によって日常生活に支障が出ることから離婚したことを後悔するケースもあります。

離婚後の生活が苦しくなった

離婚後に好きな人とすぐに再婚できればいいのですが、そうでない人にとっては経済的な不安が大きくなります。

好きな人と不貞行為があった場合には、元配偶者への慰謝料の支払いや、非親権者となった場合は養育費の支払いもあります。

これまで仕事を持っていなかった専業主婦の場合は、仕事の確保もしなければなりません。このように経済的に苦しくなって離婚したことを後悔するケースもあります。

好きな人ができたことを理由に離婚する際の注意点やポイント

好きな人が出来て離婚したい場合には、注意すべきポイントがあります。

注意を払うことなく感情に任せた言動をしてしまうと、離婚が困難になったり、慰謝料を請求されたりして、今後の生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。

注意しなければならないのは、主に以下のような点です。

  • 肉体関係を持たない
  • 一方的な別居は避ける
  • よく考えてから離婚を切り出す
  • 離婚条件を譲歩する
  • 好きな人ができた以外に離婚理由があれば証拠を提示する

肉体関係を持たない

好きな人ができたことを理由に離婚を考える場合、その相手と肉体関係を持ってはいけません。

肉体関係を持つと、不貞行為をしたと評価されるため、有責配偶者となって自分から離婚を求めるのが困難になります。また、配偶者から慰謝料請求を受けるおそれもあります。

キスやハグなどであれば不貞行為に該当しないものの、誤解を招く言動はなるべくしないことが望ましいです。

一方的な別居は避ける

好きな人ができたとしても、配偶者に何も伝えず別居を始めるのは避けるべきです。

一方的な別居には悪意の遺棄だと判断されるリスクがあるため、まずは話し合いを行い、了承を得たうえで距離を置くことが大切です。

一定期間の別居を経て婚姻関係の破綻が認められれば、離婚が認められる可能性が高まります。

ただし、別居中には、配偶者の生活費などとして婚姻費用の支払い義務が生じるおそれがあります。どの程度の金額を支払う義務が生じるかなど、生活面の見通しを慎重に検討しましょう。

離婚するための別居のメリット・デメリットについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

よく考えてから離婚を切り出す

好きな人ができたことを理由に離婚を考える場合でも、すぐに切り出すのではなく、親権や養育費、財産分与などの離婚条件について十分に検討しておくことが大切です。

就職先や住居、自動車といった生活基盤を整えないまま離婚すると、経済的負担の大きさに悩まされて、後悔するおそれもあります。

離婚後の暮らしを具体的にイメージして、必要な準備を整えてから判断しましょう。

財産分与については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚条件を譲歩する

好きな人ができたことを理由として離婚を切り出す場合、配偶者の感情に配慮するために、離婚条件を譲歩すれば円満解決につながる可能性があります。

特に財産分与や養育費などで一定の歩み寄りを見せれば、話し合いが進みやすくなるでしょう。

ただし、極端に不利な条件や、法外な要求まで受け入れる必要はありません。
あまり譲歩しすぎると、今後の生活に支障をきたすおそれがあります。

配偶者が提示してくる条件などを見極めながら、バランスの取れた解決を目指しましょう。

好きな人ができた以外に離婚理由があれば証拠を提示する

好きな人ができたこと以外の離婚理由があれば、証拠を提示しましょう。配偶者が原因となった法定離婚事由があることを証明できれば、スムーズに離婚しやすくなります。

法定離婚事由があることを示す証拠として、次のようなものが挙げられます。

不貞行為

  • ラブホテルに入る写真や動画
  • 肉体関係を示唆するメールやLINEなどの記載

悪意の遺棄

  • 生活費が振り込まれなくなった口座の通帳
  • 正当な理由なく家を出て行ったことを示すメールやLINEなどの記載

3年以上の生死不明

  • 警察への捜索願の提出
  • 配偶者の家族などの証言

婚姻を継続し難い重大な事由がある

  • DVを受けたときの写真や医師の診断書
  • 長期間の別居を示す住民票や賃貸契約書
  • 過度な浪費を示唆する借金の督促状や、使い込まれた預貯金の通帳

DVになる行為や浮気の証拠、婚姻関係の破綻については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

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好きな人ができて離婚したい場合に弁護士に相談するメリット

好きな人ができたことを理由とした離婚は、感情的な対立を招きやすいなどスムーズに進みにくいため、弁護士に相談・依頼すれば離婚できる可能性が上がることがメリットです。

早い段階で弁護士に相談しておくと、自分の状況に合った法的アドバイスを受けることができるため、好きな人とのやり取りなどに伴うリスクにも目を向けやすくなります。

弁護士に依頼して配偶者との話し合いを任せれば、直接のやり取りによる負担を軽減できます。冷静に交渉を進めやすくなり、離婚の合意形成を目指せる可能性が高まります。

結果として、後になって離婚条件について争いになるなどのトラブルを防ぎやすくなり、安心して新たな一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

好きな人ができたことを理由とする離婚請求の裁判例

別居中に不倫をしていた夫の離婚請求が認められた裁判例

平13(ネ)5675号、東京高等裁判所 平成14年6月26日判決

別居期間6年で不倫をしていた夫からの離婚請求が認められました。

22年間の同居のうち、妻側が外国人男性との不倫疑惑があり、その後6年間の別居生活では夫側が別の女性と不倫関係を持っていました。

別居をする前の夫婦は会話が少なく、意思疎通が不十分であったことから別居が始まり、婚姻関係は破綻していると夫側は主張しました。

妻側は有責配偶者からの離婚請求であると反論しましたが、裁判所は、①別居期間が6年を超えていて相当範囲を超えている②未成熟子がいない③妻側が語学能力を活かし就業中であることから、離婚に至っても過酷な状況には陥らないとして、夫側の離婚請求を認めました。

妻以外の女性と同棲していた夫の離婚請求が認められなかった裁判例

平8(ネ)2604号、東京高等裁判所 平成9年2月20日判決

単身赴任で別居期間20年の間、妻以外の女性と同棲していた夫側からの離婚請求を認めなかった事案です。

夫婦はともに70歳を超えており、婚姻期間27年の内20年が別居期間であり、この別居期間に夫側は妻以外の異性と同棲していました。

しかし夫側は、別居中も月に何度も妻のいる家に帰り、食事や身の回りの世話を受けていただけでなく、妻にプレゼントをしたり、お小遣いをあげたりするなど妻を大切にしていました。

また、夫が離婚調停を申し立てた後でも夫婦間の交流は途絶えませんでした。

こうした事情から、裁判所は別居期間が20年あるにも関わらず、夫婦関係は破綻していないとして離婚を認めませんでした。

よくある質問

好きな人ができても不貞行為なしなら離婚しやすいですか?

好きな人ができても、肉体関係やそれに近い関係がなければ不貞行為にあたらないため、不貞行為があった場合よりも離婚しやすいです。

ただし、肉体関係を強く疑われるような言動をすると、不貞行為をしたとみなされるおそれがあります。

また、配偶者にとっては離婚を受け入れがたい理由であるケースが多いため、慎重に話し合わなければ激しい争いになるおそれがあります。

別居中に好きな人ができたのですが、慰謝料は発生しますか?

別居中に好きな人ができて、肉体関係になってしまった場合でも、慰謝料が発生しないケースがあります。

慰謝料について重要なのは、好きな人と肉体関係になった時点で夫婦関係が破綻していたかどうかです。

客観的に見て、すでに夫婦関係が修復不能だったといえる場合には、不貞とは評価されにくくなります。

ただし、夫婦関係が破綻していないと、慰謝料請求の対象となってしまいます。夫婦関係は終わったと自己判断せず、弁護士に相談するなど、慎重な言動を心がけましょう。

別居中の不貞行為については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

好きな人ができたことを理由に離婚する場合、子どもの有無で対応は異なりますか?

離婚したくなった理由には関係なく、子供がいると重視すべきポイントが大きく変わります。

子供がいる場合には、親権や養育費、親子交流(面会交流)など、子供の生活や将来への配慮を優先して考えなければなりません。

そのため、好きな人ができたからといって自分の都合を優先できず、離婚後の子供の生活などについて考えながら準備する必要があります。

好きな人ができて配偶者との離婚を考えている場合は弁護士にご相談ください

好きな人ができたという理由だけでは、裁判になった場合に離婚はできません。
また、好きな人と不貞関係にある場合は慰謝料を請求されるリスクもあります。

弁護士法人ALGでは、好きな人が出来たことなどをきっかけとして配偶者と交渉し、離婚を成立させた解決実績が多数あります。

不貞行為を疑う配偶者と交渉した案件や、配偶者によるモラハラを受けて不貞行為に至った案件など、様々なケースを解決してきたため多くの知見を有しております。

離婚に向けて何をすべきなのか、どのように離婚を切り出すのかなどについて悩む方は少なくありません。離婚をお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。