離婚なんかしたくない!離婚を切り出されたらどうしたらいいの?
ある日突然配偶者から離婚を切り出されたら、どうすればいいのでしょうか。
突然のことで混乱されるかもしれませんが、まずは深呼吸をして落ち着きましょう。
離婚したくない場合、離婚を切り出されたそのあとの対応が 今後の人生を大きく左右するため、安易な判断は禁物です。
配偶者から離婚を切り出された場合は「離婚」という選択をしなければならないのでしょうか。
また、離婚を切り出された時はどこに相談すればよいのでしょうか。
この記事では、離婚したくないのに離婚を切り出された方に向けて、離婚したくない場合にするべきこと、してはいけないことなどについて解説していきます。
目次
離婚したくないなら、離婚に合意してはいけない
突然離婚を切り出されたら、「離婚に応じなければいけないの?」と思うかもしれません。
話し合いでの離婚の際は、お互いが合意しなければ離婚は成立しません。
そのため、離婚の話し合いになった時には「離婚はしたくない」とはっきり伝えましょう。曖昧な態度や返事をすると、離婚してもいいと捉えられてしまう可能性もあるため注意しましょう。
しかし、あなたがどんなに「離婚したくない」と思っていても裁判になった場合に法的に離婚が認められてしまうこともあります。
では、どのような場合に法的に離婚が認められてしまうのでしょうか。次項で見ていきましょう。
離婚が認められてしまう法定離婚事由とは
配偶者から離婚してほしいと言われた際に、「法定離婚事由」に当てはまる場合には裁判で離婚が認められることになります。
法定離婚事由とは何か、見ていきましょう。
【法定離婚事由】
配偶者に不貞行為があったとき
配偶者に悪意の遺棄があったとき(配偶者が故意に同居・協力・扶助の義務を履行しないこと)
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にはDVやモラハラ、長期の別居、セックスレスなどが含まれます。
モラハラやDVは自分では気づいていなくても相手が傷ついていることもあります。
まずは、離婚したい理由を相手に確かめてみましょう。
離婚が認められる理由については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分側に離婚原因がある場合
あなたに法定離婚事由がある場合、裁判で離婚が成立してしまう可能性があります。
例えば、以下のような事由に心当たりはありませんか?
- 浮気をしてしまった
- 一方的に別居をしてしまった
- DVやモラハラをしてしまった
このようなことがあると、話し合いで離婚を拒否していても、裁判になると裁判官が離婚を認めてしまう可能性もあります。
特にモラハラは自分で気づくことが難しく、自分ではモラハラだと思っていない言動も相手はモラハラだと感じることもあります。
今一度自分の言動を振り返ってみましょう。
このような場合に離婚を回避する方法は、裁判に持ちこまないことではないでしょうか。
夫婦の話し合いで解決できるよう反省している旨を伝えましょう。
相手側に離婚原因がある場合
相手側に法定離婚事由がある場合、相手は「有責配偶者」となります。
有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者のことです。
一般的に有責配偶者からの離婚請求は信義に反する行為と考えられているため認められません。
有責配偶者に該当するのは、以下のような事柄があった場合です。
- 相手が浮気をした
- 相手が一方的に家を出た
- DV、モラハラをされている
離婚を回避するためには、相手が有責配偶者だという証拠が必要です。
裁判になった際でも証拠を提出すれば離婚を言い渡される可能性は低くなるでしょう。
しかし、長期的に別居をしているなど、婚姻関係が破綻していると判断される場合は離婚を言い渡されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
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離婚したくない場合にするべき6つのこと
相手から離婚を切り出されたものの、離婚したくない場合、あなたは何をするべきでしょうか。
次項で詳しく見ていきましょう。
相手が離婚したい理由を聞く
話し合いのうえで「相手がなぜ離婚したがっているのか」を知らなければなりません。
相手が離婚したい理由を知らなければその後の対策をとることができないためです。
配偶者は離婚したい理由について話してくれないこともあるかもしれませんが、感情的にならず冷静に根気よく尋ねてみましょう。
話し合いを重ねていく中で、相手が離婚理由について話してくれることもあるかもしれません。
「相手が不倫をしていた」などの理由から理由を話したがらない可能性もあります。
その場合には慰謝料を請求することもできますので、弁護士に相談することをおすすめします。
また、「もっと話を聞いてほしかった」「家事をもっとしてほしかった」など離婚したい理由を知ることができれば、夫婦間の問題が明らかになり、夫婦関係修復につながることもあります。
自分が離婚したくない理由を整理する
相手が離婚したい理由を整理できたら、自分が「離婚したくない」と思う理由を整理しましょう。
「相手に対してまだ愛情がある」という場合は相手に感謝の気持ちを伝えながら、この家の居心地がいいと思ってもらえるよう努めましょう。
また、その気持ちを素直に相手に伝えることで、離婚を思いとどまってくれるかもしれません。
離婚したくない理由が以下のような理由である場合は、一度考え直してみることも必要でしょう。
- 子供の存在
- 世間体
- 経済的理由
- バツイチになりたくない
このような理由の場合は、思い切って離婚した方がお互いに幸せになれるかもしれません。
今一度離婚したくない理由を考えてみましょう。
相手の気持ちを尊重する
どうしても離婚したくないという気持ちが固まったら、具体的な解決策を考えましょう。
相手の気持ちは相手だけのものです。
離婚したいと考えている相手の気持ちを変えようとすることで、もっと相手が離れていってしまう可能性もあります。
夫婦とはいっても、ひとりひとり性格や価値観は変わってきます。
そのため、相手の気持ちを無理に変えるのではなく、自分が変わる努力も必要でしょう。
そのためにも、相手の気持ちを尊重し、言い分に耳を傾け、できることは改善していきましょう。
夫婦関係改善の努力をする
夫婦関係改善のため、あなたが努力することも大切です。
では具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか。
あなたは普段以下のようなことを配偶者にしていますか?
- 感謝を伝える
長年一緒にいると、相手に感謝を伝える機会や感謝の気持ちを表す機会は減ってきてしまいます。
生活費が足りている、ご飯が出てくる、家がいつもきれいになっているなど、何気ない日常に感謝の気持ちを表すことで、相手を大切にしている気持ちが伝わります。 - コミュニケーションを増やす
日頃のコミュニケーション不足が原因となった場合も考えられます。
仕事や育児・家事などでコミュニケーションがおろそかになっていませんか?
2人で過ごす時間があまりない場合でも、1日数分でもいいのでコミュニケーションをとる時間を増やしましょう。
不受理申出書を提出する
離婚届は夫婦のどちらか一方が提出すれば受理されてしまうため、配偶者が離婚を焦っている場合は記名や押印を勝手にされ、離婚届を出されてしまうこともあり得ます。
その場合に、離婚届の受理を防止するためにも「離婚届不受理申出書」を出しておきましょう。
- 離婚届不受理申出書とは?
配偶者が勝手に離婚届を出したときに受理しないでもらうための申出書です。 申出書はお住いの市区町村役所の窓口や、ホームページからもダウンロードできるところもあります。 - 離婚届不受理申出書の期限は?
申請した本人が取り下げをしない限り無期限です。離婚届不受理申出書が出されたことは配偶者に知らされません。しかし、配偶者が勝手に離婚届を提出しても、受理されず返却されるため、その際に離婚届不受理申出書が出されていると判明する場合もあります。
離婚調停や訴訟の対策をする
話し合いを重ねても、相手が離婚の意思が固い場合、調停や裁判になる可能性も考えて対策をしておく必要があります。
離婚調停は調停委員を介した話し合いなので、「法定離婚事由」は必要ありません。
しかし、裁判となると「法定離婚事由」が必要になります。
法定離婚事由が相手にある場合
原則として有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
そのため、裁判で相手が「有責配偶者」
だと証拠を提出する必要があります。
例えば、不貞行為がわかる写真や記録、DVやモラハラが分かる診断書や音声記録などが有効です。
法定離婚事由が自分にある場合
調停や裁判で相手が、法定離婚事由が自分側にあると主張してくる可能性もあります。
その場合はどう反論するかを考えなければなりません。
的確に反論するためには法的知識が必要です。
相手から離婚調停を申し立てられたら弁護士に相談しましょう。
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離婚したくない場合にしてはいけない4つのこと
感情的になって相手を責める
突然離婚を切り出された場合や、何度話し合っても相手の気持ちが変わらない場合には、つい感情的になってしまう気持ちもよくわかります。
しかし、感情的になってしまえば、もっと話し合いが進まず問題は解決しません。
また、話合いの際に興奮して暴言や手が出てしまった場合には、DVやモラハラだと主張されてしまい結果として離婚しなければならないこともあります。
感情的にはならず、冷静に相手の話を聞くようにしましょう。
夫婦関係は2人で解決していくものです。相手あってのことなので、自分の気持ちばかりを優先させないようにしましょう。
相手の弱みにつけこんで説得しようとする
相手が「離婚したい」という気持ちもあなたが「離婚したくない」という気持ちもお互いの意見であり、否定されるものではありません。
話し合いでは、離婚したい理由について、あなたの欠点を指摘されることもあるでしょう。
そのような場合についカッとなって相手の欠点をついた反論をしてしまうと、余計に相手を怒らせてしまいます。相手がより「離婚したい」と決意してしまうこともあるでしょう。
また、相手の欠点をついた反論し、相手が納得したとしても、子供の成人などを機にいつかは離婚話になってしまう可能性もあるでしょう。相手の弱みに付け込んだ説得はやめておいた方が無難です。
長期間の別居をする
お互いが冷静になるように別居期間を置く夫婦は少なくありません。しかし、「別居期間」には注意が必要です。
長期間の別居になり、その間夫婦としての交流がないと夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判で離婚が認められてしまう可能性もあります。
短期間の別居と決めていても再同居のタイミングを失い結果的に長期間になってしまうおそれもあり、別居で距離が開くことで、気持ちがさらに離れてしまう可能性も否めないでしょう。
離婚はしたくないが別居をする際は、別居の際に破綻のためではなく冷却期間としての別居であることや、相手方の一存で別居を開始したことがわかるようにしておく、長期間にならないように再同居のタイミングを決めておくなど、注意が必要です。
ひとりで悩む
離婚を切り出されたことを思い悩み、ひとりで抱え込んでしまってはいませんか?
突然「離婚をしたい」と言われたら、驚きや悲しみで頭が真っ白になってしまいますよね。
しかし、解決しようと一人思い悩んでも、いい案は生まれないのではないでしょうか。
精神的に追いつめられている場合は、友人や心理カウンセラーなどに相談に乗ってもらうことをすすめします。
また、自分や相手の両親に相談することは、両家の感情が絡まったり利害関係が発生したりする可能性もあるため、慎重に検討しましょう。
あなたに法定離婚事由にあたりそうな事情があるなど、法律関係のことでお悩みの際は弁護士に頼ることをおすすめします。
離婚や夫婦問題に詳しい弁護士に相談することで、今後の方向性が見えてくる可能性もあります。
調停や裁判で離婚を回避するポイント
調停や裁判になった場合には、必ず離婚しなければならないのでしょうか。 次項からは調停や裁判になった際に離婚を回避するポイントについて解説していきます。
離婚調停になったら
相手の「離婚したい」という気持ちとあなたの「離婚したくない」という気持ちが平行線で、話し合いで決着がつけられない場合は、離婚調停に移行します。
離婚調停とは?
当事者間の争いごとについて調停委員の仲介によって合意による解決を目指す手続きです。
離婚を回避するには?
離婚をしたくないという考えや希望を、きちんと調停委員に伝えましょう。
調停はあくまでも「話し合い」です。
調停委員が離婚を認める決断をするわけではありません。
しかし、調停委員はあなたと相手をつなぐ唯一の橋です。
調停委員の心証を良くし、離婚したくない旨を相手に伝えてもらい、離婚を回避できるよう相手につないでもらいましょう。
また、調停では「円満調停」を申し立てるという方法もあります。
円満調停とは、家庭裁判所の調停制度を利用して夫婦関係をどうしたら維持できるのか話し合う制度です。
この場合でもあなたの「離婚したくない」という気持ちをしっかりと調停委員に伝えることが大切です。
離婚裁判になったら
調停が不成立となってしまった場合は離婚裁判へ移行します。
離婚裁判とは?
調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる手続きです。
離婚を回避するには?
- 離婚したくないと主張する
- 夫婦関係が破綻していない証拠の準備
- 相手の離婚理由に根拠を用意して反論する など
裁判は、法定離婚事由があるかないか証拠に基づいて裁判所が判断する手続きです。
そのため、欠席する、おざなりな対応をすると離婚という判決が下されてしまう可能性もあります。
裁判の対応は法律の専門家でないとわからないことがたくさんあります。裁判に移行する際には弁護士にご相談ください。
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離婚したくない場合によくあるQ&A
離婚したくない場合によくある質問にお答えしていきます。
性格の不一致を理由に離婚を切り出された場合、離婚を拒否できますか?
浮気などの法定離婚事由がある場合、離婚を回避することはできませんか?
浮気は法定離婚事由に該当し、裁判に移行すると離婚が認められる可能性が高まります。
とくに、相手が証拠を十分に保持しているのであれば離婚は避けられない可能性が高いでしょう。
話し合いで反省している旨を伝え離婚を回避する方法を選びましょう。
どうしても離婚したくない場合、弁護士に相談した方がいいでしょうか?
あなたに法定離婚事由があるのか、相手に法定離婚事由があるのかを的確に判断してもらう事ができるため、これまでの言動で「こんなことされた」「こんなこと言っちゃった」と心配があるようでしたら弁護士に相談してみましょう。
また、協議離婚でもあなたの代わりに離婚したくない旨を相手に伝えることができますし、調停や裁判に移行した際でも弁護士はあなたの味方です。誰か味方がいると心強いのではないでしょうか。
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相手から急に「離婚したい」と言われてしまったら、どうしたらいいのか分からず同意してしまうケースもたくさんあります。
しかし、あなたが「離婚したくない」と思っているのなら安易に同意するべきではありません。
相手方に離婚したくない旨を伝えましょう。
また、相手に離婚を切り出された場合は、一人で思い悩んでしまう方も多くいらっしゃいますが、離婚や夫婦関係でお悩みの際は私たちにご相談ください。
調停や裁判に移行した際は法的知識がないと難しい場面がたくさん出てきますが、弁護士はあなたの味方です。
一緒に良い結果を作り上げていきましょう。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)