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産後クライシスで夫から離婚要求は認められる?応じる場合の注意点

産後クライシスで夫から離婚要求は認められる?応じる場合の注意点
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産後クライシスとは、産後夫への愛情が冷め、夫婦仲が急激に悪くなってしまうことを指します。
愛情が冷めてしまうのはホルモンバランスの影響もありますが、そのまま改善できずに、ずっと夫に対し不機嫌な態度をとってしまっていれば、夫から「離婚したい」と言われてしまう可能性もあります。
産後クライシスによる離婚は妻が悪いのでしょうか?離婚したくない場合にはどうしたら良いのでしょうか?

この記事では、夫から産後クライシスで離婚したいと言われる原因や、離婚したくない場合の対処法などについて解説していきます。

産後クライシスによる離婚率は?

待望の子供が産まれ、幸せなイメージの強い産後ですが、産後2年間が最も離婚の危険が高い時期であることを知っていましたか?

厚生労働省の「全国ひとり親世代等調査報告(2016年)」によると、死別を除く全体の4割が産後2年以内に離婚を決意していることが分かります。

このように離婚の原因ともなる「産後クライシス」ですが、産後クライシスとは一体どのような現象のことを指すのでしょうか。

●産後クライシス
妻が出産を終えてから数年の間に、互いへの愛情が冷めたように感じて夫婦仲が悪化する現象。
クライシス(crisis)は「危機」という意味で、夫婦のすれ違いによるトラブルを指します。

産後クライシスとうつ病との違い

産後クライシスと似たような言葉に「産後うつ」というものがあります。
昨今、産後うつも産後クライシスと同様に産後に起こりうる深刻な問題として捉えられ、ニュースなどでも取り上げられるようになりました。

この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。以下の表を見ていきましょう。

意味 特徴
産後クライシス 妻の出産後から2年以内に、夫婦関係が急激に冷え込む状況のこと 病気ではなく、あくまでも夫婦間の状況のことを指す
産後うつ 子育てへの不安やストレスなど、様々な要因で、出産後1~2ヶ月の妻に発症するうつ病のこと れっきとした病気のため、医師の診察が必要

産後クライシスは、妻の出産をきっかけとして、夫婦関係が冷え切ってしまっている状況を指すのに対し、産後うつは、出産後の妻に発症する可能性があるうつ病のことを指します。

夫から産後クライシスで離婚したいと言われる原因

夫から産後クライシスで離婚したいと言われる原因は何でしょうか。見ていきましょう。

●夫のことを後回しにしていると感じるから
子供が産まれると、子供にかかりっきりの生活になります。特に第一子の場合では、子育てに慣れておらず余計に子供にかかりっきりになり、夜泣きやミルク、おむつ替えなどでへとへとになってしまうでしょう。
そんな日々が続き、夫のことは後回しとなってしまい、「自分はいなくてもいいのでは?」と思い、離婚したいと思ってしまうのです。


●妻の気持ちが不安定になるから
産後はホルモンバランスが乱れ、小さなことにイライラしたり、泣いてしまうこともあるでしょう。
夫は家族のために一生懸命働いているにもかかわらず、家に帰って妻がイライラしていれば、息が詰まり、これ以上一緒にいられないと思うケースもあります。

産後クライシスで夫からの離婚要求は認められる?

産後すぐであっても、夫婦が離婚に合意できれば、離婚することができます。しかし、どちらかが離婚に合意せず話し合いでは解決できない場合は、産後クライシスは裁判上での離婚事由にならないため、離婚は認められないでしょう。

また、配偶者から産後クライシスを理由に離婚を切り出され、離婚したくない場合は無理に応じる必要はありません。「離婚したくない」とはっきり相手に伝えましょう。 2人での話し合いが難航する場合は、調停や裁判の手続きに進みます。

調停では、調停委員を間に挟み、話し合いで問題の解決を図るものです。一方、裁判は、当事者双方の主張や提出された証拠をもとに、裁判官が法定離婚事由に該当するか否かを判断し、法定離婚事由の存在が認められれば、離婚を認める判決を出します。

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産後クライシスで離婚をしたくない場合の対処法

産後クライシスで離婚をすると、後々後悔してしまうケースも多くあります。

では、産後クライシスを乗り越え、夫婦仲を改善し、離婚を回避するためにはどうしたら良いのでしょうか。
次項からは対処法を見ていきましょう。

夫に何をしてほしいかきちんと伝える

子育ての大変さや、何をしてほしいのかを分かってほしいと思う妻は多いと思いますが、察してほしいと思っていませんか?
確かに、察して動いてくれる夫であれば妻はすごく楽でしょうが、夫は仕事のこともあるため、なかなか「察して動く」ことは難しいかもしれません。

「言わなくても察して動いてほしい」と思わずに、具体的に今大変なことや、夫に手伝ってほしいことなどを口に出して伝えてみましょう。

完璧を求めない

夫が手伝ってくれたことに対して、「もっとこうしてほしい」「なんでもっとうまくできないのか」と完璧を求めていませんか?一度、夫に対して完璧を求めることはやめてみましょう。 夫に対して完璧を求めるからこそイライラしてしまい、夫婦仲も悪くなってしまいます。

手伝ってくれたことに対して、イライラするのではなく、「手伝ってくれてありがたい」「協力してくれるだけでうれしい」と前向きに考えるだけで、あなたの心も楽になるはずです。

きちんと感謝の気持ちも伝える

育児や家事を夫が手伝うのは当然と思い、感謝の気持ちを忘れていませんか?

確かに、子供は夫婦の子供なので、夫が子育てや家事を手伝うのは当たり前かもしれません。しかし、それを当たり前だと思わず感謝の気持ちを伝えるようにすることで、夫婦仲が良くなるでしょう。

「仕事で疲れているはずなのに、家事を手伝ってくれてありがとう」
「休みの日でゆっくりしたいはずなのに、子供の面倒を見てくれてありがとう」

など夫に感謝の気持ちを伝えれば、夫も「もっと家族のために頑張ろう」とより協力的になってくれるでしょう。

2人で解決できない場合は第三者に頼る

夫婦2人だけでは、夫婦仲の改善が難しい場合は、第三者を頼るもの一つの手です。
お互いの家族や友人を交えて話すのも良いでしょうし、夫婦カウンセラーなどに相談するのも良いでしょう。

相談した結果、それでも夫婦仲が改善されず、離婚話が出る場合には、離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士に相談することで、代理人として夫と話し合いをしてくれるでしょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

別居をしてみる

夫婦仲が改善しない場合は、別居をしてみるのも良いでしょう。離れて暮らすことで、お互い冷静になることができます。
しかし、別居期間が長くなってしまうと、夫婦関係が破綻しているとみなされ裁判上の離婚事由となってしまいます。

そうならないためにも、別居中も連絡を頻繁に取ったり、週末は家族で過ごしたりするような取り決めをすると良いでしょう。
また、一度別居をすると、再同居を開始するタイミングを決めることが難しくなりますので、事前に再同居の日を決めておくこともおすすめです。

離婚前の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

夫からの離婚要求に応じる場合の注意点

ここまで離婚したくない場合の対処法について解説してきましたが、離婚に応じる場合はどのようなことに気を付けるべきなのでしょうか。 次項から見ていきましょう。

離婚前に離婚条件を決める

離婚前に離婚条件について話し合っておくことは大事なことです。請求できるものは離婚前に取り決め、離婚を有利に進めましょう。
別居・離婚に際して請求できるものには以下のようなものがあります。請求漏れがないように確認しましょう。

【別居・離婚に際して請求できるもの】


①婚姻費用
夫婦が婚姻関係にある間に別居などをする際は、収入が多い方から収入が少ない方に婚姻費用を支払う義務があります。しかし、離婚届が受理されてからは請求できないことに注意しましょう。
②養育費
日本では離婚時に親権者を父母どちらかに決めなければなりません。親権者となった側は、非親権者に対し、子供の監護・養育にかかる費用を請求することができます。
③財産分与
婚姻中に夫婦が築き上げた財産を離婚時に分配することです。土地や住宅、預貯金や車などを分けることができます。
④慰謝料
離婚の原因が不貞行為(不倫)やモラハラ・DVなど相手にある場合に精神的苦痛を感じたとして慰謝料を請求できる場合があります。

不倫が原因の場合は慰謝料請求

「産後クライシスが原因で離婚したい」と言われていても、本当は夫が不倫をしている可能性もあります。
不倫は不法行為であり、慰謝料を請求できる対象となります。夫の不倫が原因で離婚をすることになった場合には、夫の不倫により夫婦関係が破綻したとして、慰謝料が高額になりやすくなります。また、不倫相手にも請求が可能な場合もあります。
夫から離婚したいと言われた場合は本当の理由をしっかり見極めるべきでしょう。
また、慰謝料請求は弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

夫が話し合いに応じない場合は離婚に強い弁護士法人ALGにご相談ください

産後、子供の世話で夜もうまく眠れずに頑張っているときに、夫から「産後クライシスで離婚したい」と言われたら、寝不足や疲れで正常な判断ができず自分を責めてしまう方もいらっしゃるでしょう。

離婚したくない場合は離婚に応じる必要はありません。しかしながら、子育てをしながら離婚について話し合うことは、気が滅入ることですし、気持ちも晴れないことでしょう。 産後クライシスを理由に離婚請求された場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。また、離婚問題に詳しい女性弁護士も在籍しておりますので、言いにくいことなど話しやすいかと思います。

弁護士であれば、夫との話し合いを代行してくれますし、弁護士はあなたの味方です。 おひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。

 

離婚のご相談受付

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。