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専業主婦が離婚を成功させるために知っておきたい11のこと

専業主婦が離婚を成功させるために知っておきたい11のこと

離婚したいと思う方の中には専業主婦の方もいらっしゃるかと思いますが、専業主婦の方は離婚後の生活に様々な不安があるでしょう。
専業主婦の方が離婚をすると以下のようなリスクがあります。

・仕事をしたことがないか、あってもブランクがあるため仕事を見つけにくい
・小さい子供がいれば、なおのこと仕事が見つけにくい
・年金の額が少ない

他にもさまざまな不安があるかと思いますが、離婚して貧困により悲惨な状況にならないように事前に準備することが大切です。
この記事では専業主婦の方が離婚で困らないように事前準備に必要なことを紹介していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

目次

専業主婦の離婚を成功させるために知っておくべきこと

専業主婦の方が離婚で後悔しないためにも、離婚に対し事前に準備することが大切です。
事前に準備する項目として以下のような項目が挙げられます。

  • 離婚理由を明確にする
  • 離婚自体にも費用がかかる
  • 財産・夫の収入を把握する
  • 子供の親権について考える
  • 離婚後の住居や生活費をシミュレーションする
  • 夫に請求する内容や金額について考える
  • 必要な助成を調べる
  • 離婚を切り出すタイミングは重要
  • 話し合いは感情的にならずに進める
  • 話し合った内容は書面に残す

次項でそれぞれについて解説していきます。

①離婚理由を明確にする

ご自身が離婚したいと思う理由を明確にしましょう。離婚理由があやふやだと離婚に対し本気度を示すことが難しくなります。また、離婚理由は以下の法的に認められる離婚事由に当てはまるものでしょうか。

法定離婚事由とは、裁判において離婚が認められる事由です。

【法定離婚事由】

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

例えば、配偶者が不貞行為(不倫)をしていた場合、離婚や夫婦生活を破綻させたとして有責配偶者となります。離婚ではどちらに破綻の責任があるかということが大切ですので、初めに整理しておくことが重要です。
また、配偶者に原因がある場合はその証拠を収集し、保全しておきましょう。

離婚理由について詳しくは以下のリンクをご参考ください。


②有利な離婚条件を獲得するための証拠を集める

離婚裁判では証拠が必要ということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、証拠が必要なのは裁判に限ったことではありません。有利な離婚条件を獲得するためには、協議離婚(話し合い)でも証拠は有益となるでしょう。

例えば不倫の証拠がないのに不倫を問いただそうとしても、相手が否定してきたらそれ以上追及できなくなり、慰謝料も獲得できなくなります。そのため、配偶者に離婚理由がある場合は以下のような証拠を集め、保全しておきましょう。

離婚理由 証拠
浮気・不倫 ・肉体関係が分かる写真や動画
・メールなどのやり取り
・ラブホテルのレシート・領収証
DV・モラハラ ・医師の診断書や受診歴
・被害を受けたものの写真
・録音
・日記
悪意の遺棄 ・メールなどのやり取り
・通帳の記録

浮気の証拠集めに関しては以下のリンクをご参考ください。


DVを理由に離婚する方法については以下のリンクをご参考ください。


③離婚自体にも費用がかかる

離婚自体にも費用がかかることがあります。まず、離婚に向けて別居をする場合の当面の生活費がかかります。別居をする際はまだ婚姻関係にあるため、収入の低い方は収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用とは、家族の生活費や子供の養育費といった普通の社会生活を送るために必要な費用です。婚姻費用の金額は双方が納得すればいくらでも構いませんが、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にするのも良いでしょう。

次に、離婚を弁護士に依頼する際は弁護士費用がかかります。しかしながら、離婚ではさまざまな金銭を分配するため、弁護士費用をかけてでも手元に残るお金が多くなる可能性もあり、弁護士費用は必ずしもネックになるとはいえないでしょう。

④財産・夫の収入を把握する

自分の特有財産と夫婦の共有財産を確認しておきましょう。離婚の際は共有財産について財産分与を行うことができます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築き上げた財産を離婚時に均等に分配する方法です。財産分与では夫婦それぞれの収入に関わらず、専業主婦だとしても原則として財産の2分の1を受け取ることができます。

財産分与は離婚後に話し合うことも可能ですが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないという期限もありますし、離婚後に財産を隠されてしまう可能性もあるため、事前に財産を把握しておくことが大切です。

財産分与について詳しくは以下のリンクをご参考ください。


財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

⑤子供の親権について考える

子供を持つ夫婦が離婚を考えるうえで最も重要なのは子供のことではないでしょうか。子供の親権をどちらが持つかを考えなければなりません。
親権は単に「子供と一緒にいたい」という親の気持ちだけで決めてはいけません。子供にとってどちらの親と暮らす方が幸せかということを考えなければなりません。

また、子供が自分で考えられる年齢であれば、子供に意見を聞くことも良いでしょう。
しかし、離婚準備の段階では尚早でしょう。
この段階ではご自身が親権について考えがまとまっていない場合が多く、子供も混乱してしまうためです。子供にどのようなタイミングで話すかも夫婦で話し合わなければなりません。

親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


親権の獲得を目指すなら弁護士へご相談ください

⑥離婚後の住居や生活費をシミュレーションする

離婚後、経済的にやっていけるのか、事前に考えておくことが大切です。毎月の収入と支出を計算しましょう。
住まいの確保や仕事をどうやって見つけるかは、離婚してからでは遅い場合もあります。離婚前に住居や仕事を確保しておくことが大切です。

また、専業主婦では多くの方が夫の扶養に入っていると思いますが、離婚をすると扶養から抜けなくてはなりません。
例えば、夫の会社の健康保険に加入していた場合は、離婚後は国民健康保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。
国民健康保険の金額は前年度の収入によって定められます。そのため、専業主婦の場合は基本的には保険料の軽減がされるでしょう。

⑦夫に請求する内容や金額について考える

夫に請求できる可能性のあるものとして以下のようなものが挙げられます。

このうち慰謝料は法的には有責配偶者が、もう一方に対し支払います。例えば夫が不貞行為をして離婚した場合、妻は精神的苦痛を負います。その精神的苦痛に対し支払われるのが慰謝料です。

慰謝料の相場はある程度決まっていますが、不法行為の有責性や精神的苦痛の程度によって金額は変動します。

離婚慰謝料の基礎知識については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


⑧シングルマザーには様々な助成がある

離婚し、シングルマザーになった場合に受けられる助成金や公的な減免除・割引には以下の表のようなものがあります。
また、これらは離婚すれば当然に受けられるものばかりではありません。別途申請が必要なものもありますので、詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。

シングルマザーが受けられる助成一覧

児童扶養手当 父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。
※所得制限あり
児童育成手当 18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭が対象で、児童1人につき月額1万3500円が支給されます。
※所得制限あり
ひとり親の住宅手当 未成年の子供がいるひとり親で、月額1万円を超える家賃を払っている家庭等が対象です。各自治体で支給の条件があるため、お住いの市区町村に確認しましょう。
ひとり親家族等医療費助成 扶養されている未成年の子供が、扶養されていなくても18歳になる年度の末日までの子供がいるひとり親家庭が対象です。適用を受けるためには、健康保険に加入して、所得が制限を超えていない必要があります。
寡婦控除 再婚するか、すべての子供の所得が38万円(令和2年以降は48万円)を超えるまで、または夫と死別した後再婚をしておらず合計所得金額が500万円以下の人を対象に27万円か35万円の控除を受けることができます。
交通機関の運賃割引 公共交通機関の多くは母子家庭の人に対して運賃の割引を行っています。
粗大ごみなど処理手数料の減免 児童扶養手当の受給世帯を対象に粗大ごみ等処理手数料の減免を行っています。
上下水道の減免 児童扶養手当の受給世帯が対象です。
保育料の減免 多くの自治体では母子家庭を対象とした保育料の減免の制度があります。
生活保護 離婚して仕事が見つからず、生活が困窮した場合、生活保護を受けることができます。生活保護制度を利用すると、生活を営むうえで必要な各種扶助を受けることができます。
ただし生活保護を受けるには一定の条件があります。

⑨離婚を切り出すタイミングは重要

離婚の切り出しは自分も相手も余裕があるときに切り出しましょう。相手が落ち着いて話をできない状況では、冷静に話し合うことができなくなり、話がこじれてしまう可能性もあります。なるべく時間にゆとりがあってアルコールが入っていないときに切り出しましょう。

相手からすると、あなたの突然の告白にショックを受ける可能性もあるでしょう。そのため、「大切な話がある」「落ち着いて聞いてほしい」と前置きし、間を取りましょう。
離婚したい理由を尋ねられたら、簡潔に答えるようにしましょう。長々と理由を話してしまうと、愚痴をこぼしているように感じられてしまう可能性もあるためです。

関係修復の余地がある場合は、離婚ありきではなく相談ベースで話をするのが良いでしょう。1回の話し合いでは納得できる結論は出ないかもしれませんが、話が堂々巡りになる前にいったん切り上げて次回に持ち越しましょう。

また、離婚を切り出すには準備が必要です。相手に不貞行為など離婚の原因がある場合は、証拠を押さえておきましょう。財産や相手の収入についても、財産関連の書類のコピーを取り、隠されても困らないようにしましょう。

⑩話し合いは感情的にならずに進める

あなたから突然離婚を切り出された相手は、冷静さに欠け、あなたを批判してくるかもしれません。しかし、同じ土俵に立ってはいけません。話し合いは冷静に行いましょう。つい感情的になると話し合いが長くなってしまいなかなか離婚できない事態になりかねません。

また、相手が話し合いに応じてくれない、話し合いが進まないという場合は、弁護士に相談することもおすすめです。弁護士であればあなたに代わって相手と離婚の交渉を行うことができます。

また、弁護士が入ることで、相手に離婚に対する本気度を示すことができるでしょう。弁護士が入ることで、離婚の話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。

⑪話し合った内容は書面に残す

話し合いで離婚が成立した場合は、財産分与、慰謝料、養育費などの条件を決めておくのは勿論のこと、決めた内容を離婚協議書として書面に残しましょう。
口頭の約束では後から「言った・言わない」の争いに発展する恐れもあります。そのため、書面に残しておくことが大切なのです。

また、金銭のやり取りをしている場合は、離婚協議書を作成すれば安心というわけではありません。離婚協議書だけでは相手が約束を守らず金銭の支払いをしない場合、すぐに強制執行をすることができません。

そのため、金銭の約束をしている場合は離婚協議書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にしましょう。強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、金銭が支払われなくなった場合に直ちに財産を差し押さえることができます。

離婚の公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚の流れ

離婚はどのような流れで進むのでしょうか。以下では話し合いでの離婚(協議離婚)の場合の流れについて解説していきます。話し合いで成立しない場合は離婚調停離婚裁判へと移行します。

●離婚届の準備
離婚届は各市区町村役所の窓口かホームページからダウンロード可能です。
夫婦で離婚すると決めたら、どちらでも構わないので離婚届を準備しましょう。

●離婚届の記入、その他必要書類の準備
離婚届を入手したら、不備がないように記入しましょう。また、離婚届を提出する際に必要な書類もこの段階で準備しておきましょう。

●2名の証人の署名
証人は満20歳以上であれば、離婚の当事者と関係がなくても誰でもなることができます。誰に頼むかを考えておき、署名をもらいましょう。

●離婚届を役所に提出
離婚届への記入や必要な書類がそろったら、役所に提出します。郵送などの手続きもありますが、不備などがあった場合のことも考えて直接窓口に提出する方法が良いでしょう。

離婚後の生活が不安な場合、別居という選択肢もある

離婚後の生活に不安があり、しかしながら婚姻生活に窮屈さを感じている場合、別居という選択肢もあります。離婚せず別居する場合は婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。別居したいけれど専業主婦で収入がない場合、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、生活費の分担を求めることができます。
婚姻費用は原則として収入の多い方から少ない方に支払われるため、専業主婦であっても婚姻費用を分担してもらうことができます。

しかし、別居の原因または夫婦関係がこじれてしまった原因が請求者にある場合は認められないことや減額されてしまうことがあります。例えば、専業主婦側が不貞行為をしたり、DVやハラスメント行為をしたりした場合です。
別居は3~5年経つと夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判で離婚が認められる要因になります。離婚までは考えていない場合は別居期間に注意しましょう。

離婚と別居の選択に悩む場合は以下のリンクをご参考ください。


別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

専業主婦の離婚に関する質問

離婚後の専業主婦の生活費はどれくらい用意しておくべきでしょうか?

1ヶ月当たりの離婚後の生活費は以下のとおりです。あくまでも目安ですのでご自身の支出を確認し、生活費を用意しましょう。

  • 子供がいない場合:15万5000円
  • 子供1人(7歳)の場合:18万5300円
  • 子供2人(10歳、7歳)の場合:21万9000円

専業主婦でも親権は獲得できますか?

専業主婦であっても親権を獲得できます。

子供の親権は、子供の環境をなるべく変えないほうが望ましいという観点から、どちらが主に子供の世話をしてきたかという、監護の継続性が重要視されます。そのため、専業主婦は有利といえるでしょう。

しかしながら、親権はご自身が「子供と暮らしたい」という気持ちよりもどちらと暮らした方が子供は幸せかを考えることが大切です。また子供が大きく、自分の意思を伝えられるような歳であれば子供の意見を優先させるのも良いでしょう。

専業主婦で一度も働いたことがないので離婚後の生活が不安です。我慢して離婚しないでいた方が良いでしょうか?

離婚後の生活が不安な気持ちはよくわかります。しかし、離婚を我慢している生活は精神的苦痛を大きくし、人生が豊かであるとはいえないのではないでしょうか?お子様がいらっしゃれば余計に我慢して生活することはおすすめできません。

離婚の際に取り決めた慰謝料や財産分与、また数ある助成金をうまく活用していけば通常の生活が送れるでしょう。ご自身が置かれている状況・環境によって受けることのできる助成金は変わるため、お住いの市区町村役所に相談してみましょう。

専業主婦が離婚を切り出されたらどうすればいいですか?

自分は離婚したくないのに、夫から離婚を切り出された場合、安易に離婚に応じるべきではありません。話し合いの離婚(協議離婚)では、夫婦の同意があればどのような理由でも離婚が成立してしまいます。
しかし逆をいえば同意がなければ離婚は成立しないということです。離婚の意思がない場合は無理に応じず離婚したくないと主張しましょう。

また、夫が不貞行為などの離婚理由を作った場合、夫のことを有責配偶者と呼びます。基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていないため、妻の同意がなければ離婚できません。
しかし、夫が離婚理由を作った場合はより有利な離婚条件で離婚するという選択肢もあります。有利な条件とは何か分からない場合は弁護士に相談しましょう。

専業主婦ですが「ご飯を作らない」ことを理由に離婚を切り出されました。離婚は認められますか?

家に帰ると温かい食事が待っている…そんな生活にあこがれる男性もいらっしゃるでしょう。
しかし、「ご飯を作らない」というだけで離婚をするのは難しいでしょう。話し合いの離婚(協議離婚)では、妻の同意が必要です。また、調停や裁判に移行した場合でも「ご飯を作らない」というだけでは離婚が認められる可能性は低いでしょう。

しかし、ご飯を作らないことで外食ばかりになり、常識的な範囲を超える食費になってしまい夫婦関係が悪化するなど婚姻を継続し難い理由がある場合は離婚が認められる可能性もあります。

専業主婦で働いていないことを理由に離婚を迫られた場合、離婚に応じなければなりませんか?

夫婦の話し合いで離婚する場合は、理由が何であれ夫婦が合意さえすれば離婚することができます。また、合意がない場合でも離婚裁判では不貞行為や悪意の遺棄など理由があれば離婚することができます。

専業主婦で働いていないことを理由に離婚を迫られた場合、離婚したくないのなら安易に離婚に応じることはおすすめできません。しかしながら、働いていないだけでなく以下のような理由がある場合には婚姻を継続し難い重大な事由として裁判で離婚が認められる可能性もあります。

  • 仕事だけでなく、家事育児もしない
  • 働かないだけでなく、浪費癖がある

専業主婦ですが離婚の際の財産分与で「家事をしなかったため」と拒否されました。半分の財産を請求できますか?

財産分与は、夫婦の協力によって形成した共有財産を原則として2分の1ずつ平等に分け合います。しかし、家事をおろそかにしている場合は分配割合が修正されることがあり得ます。

仕事をせず家事をすべて放棄していた場合、夫婦財産の形成に寄与が少ないと判断されるおそれがあるためです。
特に、夫が家事をしなかったことを客観的資料に基づいて主張・立証した場合、妻の財産分与の割合が少なくなる可能性は高くなります。

専業主婦の離婚についてお悩みなら一度弁護士にご相談ください

専業主婦の離婚では今後の生活に不安があり、なかなか離婚に踏み切れない場合もあるかと思います。なかには離婚をあきらめてしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご自身の豊かな人生のために離婚をあきらめてしまうことはおすすめできません。

専業主婦の離婚では、少しでも生活が楽になるよう財産分与や慰謝料、養育費などの項目が大事となり、うまく交渉しなければなりません。難しいと感じられた場合は、離婚のお悩みを私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。専業主婦であってもご依頼者様により有利な条件になるよう交渉していきます。
明るい人生になるよう、まずは私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。