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【弁護士監修】離婚準備完全マニュアル|切り出す前にすべきことリスト

【離婚準備マニュアル】離婚を切り出す前に必ずしておくべき準備とは?

「離婚したい」と考えている方の中には「なんでもいいから早く離婚したい」と思う方もいらっしゃることでしょう。しかし、離婚したい一心で焦ると大きな損をしかねません。まずは一度落ち着いて、離婚に対し準備をしましょう。

離婚をすることはとにかく体力のいることです。決めなければならないこと、これからの生活のこと、多くの不安もあることでしょう。離婚後に後悔しないためにも、離婚に対する知識やこれからの生活について理解しておくことが大切です。

この記事では離婚に関しお金のことや子供のことなどについて解説していきます。離婚をお考えの方の参考になれば幸いです。

準備をしないと離婚で後悔する理由とは?

結婚が1人でできなかったように、離婚もまた1人ではできません。だからこそ準備をしてから離婚を切り出さないと、不利な条件で離婚してしまうこともあります。

準備をせず、離婚を切り出してしまうと、以下のようなことが起きてしまう可能性があります。

  • 離婚の話し合いが長期化する
  • 冷静な判断ができなくなる
  • 離婚後の生活で困るおそれがある
離婚をお考えの方へ

離婚前に準備することリスト

離婚前に準備することは以下のとおりです。

  • 離婚後の生活設計を考える
  • 離婚する際に必要なお金
  • 離婚理由を整理する
  • 「法的離婚事由」がない場合は別居を考える
  • 離婚条件をリストアップする
  • お金に関すること
  • 子供に関すること
  • 離婚の原因となる証拠を集める
  • 精神的な自立を目指す

以降でそれぞれについて詳しく解説していきます。

離婚後の生活設計を考える

離婚後には、経済的な自立が必要です。特に専業主婦やパート社員は仕事での収入が少なく、離婚後の経済面で困る場面が多くあります。

女性の場合、男性より収入が少ないことで、離婚後の経済面で不安を抱える方も多くいらっしゃいます。その場合には以下の準備をしておきましょう。

【準備しておくこと】

  • 仕事の確保
    安定した仕事の確保、早めに求職活動を始める、資格取得などのスキルアップを目指す
  • 公的扶助の検討
    児童扶養手当、児童手当、就学援助などを調べておく
  • 住まいの確保
    早めに住居を確保する、実家に住むことも検討する

離婚する際に必要なお金

離婚する際に転居する場合は、引っ越し費用、敷金礼金、家賃、当面の生活費などが必要です。

そこで、離婚する際に必要なお金として、100万円ほどかかると考えて、あらかじめ準備しておけば心に余裕が生まれます。100万円を貯めることは簡単なことではないですが、離婚前から貯金しておくことをおすすめします。このお金は配偶者に気付かれないように準備しましょう。必ずあなた名義の通帳で用意してください。

また、離婚の話し合いが調停や裁判に移行した場合にはその分お金がかかります。余裕をもって用意しましょう。

離婚調停、離婚裁判については以下のリンクをご参考ください。

離婚理由を整理する

離婚は話し合いで双方が合意すれば成立します。しかし、誰もが離婚を合意するわけではありません。相手が離婚を望んでいない場合は、離婚を求めて争うことになります。

裁判になると以下の「法定離婚事由」の中の一つでも当てはまれば、裁判所は離婚することが認めることとなります

裁判になる場合を備えて、離婚の考えに至った経緯や理由を具体的にまとめておきましょう。

不貞行為 配偶者に不貞行為があったとき
悪意の遺棄 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
強度の精神病 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由 婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないとき

「法定離婚事由」がない場合は別居を検討

「法的離婚事由」がない場合、離婚ができないというわけではありません。性格の不一致などで一緒にいることを苦痛に感じるのならば、別居を検討するのも一つの手です。

別居が長期間にわたり、夫婦関係が破綻していると裁判所に判断されると、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するとして離婚請求が通る可能性が高まります。

では、どの程度別居期間を設ければいいのでしょうか。夫婦の年齢や同居期間といった個別の事情が関係してくるため、一概には言えませんが、一般的には3~5年別居していると、離婚請求が認められることが多いです。

離婚にあたって別居を検討されている方は、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

離婚条件をリストアップする

離婚条件とは、主に、財産分与や親権、養育費、面会交流について請求できるお金などについて決めます。離婚準備段階でまとめておくことで、相手が離婚に応じた際に不利な金額で離婚することを阻止できます。離婚条件については以下で詳しく解説していきます。

お金に関すること①慰謝料

相手が不倫やDVなど「法的離婚事由」に該当する行為をしていた場合には、慰謝料を請求できます

弁護士に相談するなどをして、まずは請求できる金額の相場を知りましょう。請求する金額が決まったら、一括で受け取るのか、分割の場合はどのように受け取るのか、支払い方法について決めておきましょう。ただ、離婚慰謝料を請求しても相手が応じるとは限りません。

離婚慰謝料を請求するためには、不倫やDVなどの離婚の原因となる行為があったことを証明しなければなりません。そのため、離婚慰謝料を請求するためには十分に証拠を集めておくことが必要です。

離婚慰謝料については以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

お金に関すること②財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分け合う制度です。基本的には収入の差は関係なく一方が専業主婦であっても、公平に2分の1の財産を受け取ることができます。財産分与で分配の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が2人で協力して作り上げたすべての共有財産です。

共有財産の代表的なものとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 夫婦が共同名義で購入した土地や不動産
  • 家具、家電などの家財道具

財産分与するときには、財産が夫婦の共有財産であることの証明必要です。財産分与の対象となるものをリスト化し、それぞれの根拠資料を集めましょう。

また、配偶者の隠し財産がないか確認することも必要です。隠し財産が離婚後に発覚した場合は、離婚後2年以内であればその分の財産分与を請求できます。

離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

お金に関すること③婚姻費用

婚姻費用は、「夫婦と未成熟の子」という家族全員が、その収入や財産、社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。

法的に婚姻関係にある夫婦は、お互いの収入や家庭内での役割に応じて、この婚姻費用を分担する義務があります。これは別居していても、婚姻生活が終わるまで変わりません。

婚姻費用の金額については、夫婦で話し合って決めることも可能です。話し合いで決まらない場合は、「婚姻費用算定表」を使用し相当額を算出します。

婚姻費用だけでは生活をする上で十分な金額とはいえないかもしれませんが、別居の上離婚し、再出発するための重要なお金になります。

婚姻費用については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

婚姻費用の請求は弁護士へお任せください

お金に関すること④年金分割

年金分割とは夫婦が婚姻中に納めた厚生年金や共済年金について離婚時にお互いが公平になるように多い方から少ない方に分配する手続きです。

年金分配制度は夫婦のどちらか一方、または夫婦2人が厚生年金、共済年金に加入している場合に限ります。夫婦どちらも国民年金の場合は、そもそも分割できないので注意が必要です。年金分割をするためにも、お互いの加入状況などを調べておきましょう。

年金分割については以下のリンクをご参考ください。

子供に関すること①親権

親権者を決める基準には以下のようなものがあります。

  • 子への愛情
  • 収入などの経済力
  • 代わりに面倒を見てくれる人(履行補助者)の有無
  • 親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
  • 住宅事情や学校関係の生活環境
  • 子供の年齢や性別、発育状況
  • 環境の変化が子供の生活に影響する可能性
  • 兄弟姉妹が分かれることにならないか
  • 子供本人の意思

このように、親権者になる条件は、子供を十分に養育していけるか、子供の幸せのためにはどちらを親権者とした方が良いかなど子供の利益を中心として考えられることになります。

離婚の親権については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

子供に関すること②養育費

養育費とは、未成年の子供を監護し、養育していくうえで必要となる費用のことです。子供を監護する親は、子供を監護していない親に対し毎月一定の金額の養育費を請求することができます。

養育費の金額は双方が納得できれば好きな金額に決めることができますが、家庭裁判所の実務では、「養育費算定表」を使用して、双方の収入に応じてその家庭に合った相場を算出します。

養育費について決めておくべきことは以下のようなものが挙げられます。

  • 養育費の金額(月額)
  • 支払い期日
  • 支払い方法
  • 支払い期間(いつまで支払うか)

条件が決まったらその内容を公正証書に残しておくようにしましょう。

離婚の養育費については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費の請求は弁護士にお任せください
養育費を請求されたら弁護士にご相談ください

子供に関すること③面会交流

面会交流とは、離婚後や別居中に子供と同居していない親と子供が面会を含む親子として交流を行うことです。

面会交流について決めておくべきことに以下のようなものが挙げられます。

  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の時間
  • 面会交流の場所
  • 元夫婦の連絡方法
  • 子の受け渡し、引き渡し場所
  • 宿泊の有無
  • 学校行事への参加
  • 遠方の場合は交通費の負担
  • 祖父母との面会交流

面会交流については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

子供のための面会交流を実現したい方へ

離婚の原因となる証拠を用意する

離婚の意思を伝えても、応じてもらえなかったり、条件がかみ合わなかったり、離婚の話がスムーズに進まないこともよくあります。より、自分に有利な条件で離婚をするためにも、離婚の原因となる証拠を集めることが大切です。

この証拠は、離婚自体の請求に必要なことはもちろんのこと、慰謝料や財産分与、婚姻費用の請求など、さまざまな場面で有効となります。

しかし、証拠を自分ですべて集めるのは難しく、ますます離婚から遠ざかってしまいます。よりスムーズな離婚を目指す場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

有効な証拠となるものを以下の表にまとめます。

離婚理由 慰謝料請求に必要な証拠
不貞行為(浮気・不倫)
  • 二人がホテルに入っていく場面を撮った写真
  • ラブホテルなどの領収書など
DV・モラハラ
  • DV、モラハラを記録した日記、メモ
  • 怪我の写真、診断書
  • 暴言の録音データ
悪意の遺棄
  • LINEのトーク画面やメール履歴
  • 通帳の記帳
その他(セックスレスなど)
  • 性交渉に関する状況の日記
  • メール、ボイスレコーダー

不倫の慰謝料、DV、モラハラについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

精神的な自立を目指す

離婚は結婚と違い祝福されることはなく、人によっては離婚したということに偏見を持つ人もいるかもしれません。また、たくさんのことを夫婦と乗り越えてきた中で、これからは自分で決め、行動していかなければなりません。離婚の話がまとまらない場合は、調停や裁判にも辞さない覚悟や強い意志が求められます。しかし、離婚によって人生が新しく切り開かれる方もいらっしゃることでしょう。

明るい未来のためにも、精神的に自立し自分の人生を切り開いていくことが大切です。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

子供あり・なしで準備すべきことが異なる?

子供がいて離婚する場合は、上記で解説をしてきたこと以外にも子供のことで決めることがたくさんあります。以降で詳しく解説していきます。

離婚後の子供のための準備

離婚後の子供のための準備として以下のようなものが挙げられます。

  • 離婚後に通う保育園、幼稚園、学校について決めておく
  • 子供の面倒を見られないときの預け先を決めておく
  • 子供の戸籍や姓をどうするか決めておく
  • 子供名義の通帳の姓の変更

子供の戸籍は親権が母親だとしても、手続きをしなければ父親の戸籍に入ったままで、姓も自動的には変わりません。母親が親権をとり、姓が変わった場合は家庭裁判所で「入籍届」を出し、子供の姓を変えましょう

離婚後に通う学校等は、同じ地区町村であればスムーズにいくこともありますが、別の市区町村に引っ越しをすると、住民票が移らないと学校に通えないこともあります。分からないことは市役所の方に尋ねましょう。

離婚の手続きについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

手当や助成金の活用について

市区町村によって様々な助成金や手当を受けられることがあります。新しい市区町村のホームページなどで事前に調べておきましょう。

【受けられる手当や助成金】

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭等医療費支給制度
  • 就学援助
  • 母子家庭の在宅手当
  • 生活保護
  • 国民健康保険、国民年金の免除
  • 保育料の免除や減額
  • 税金の軽減

離婚の準備にかかる期間はどれくらい?

離婚の準備は6ヶ月~1年くらいかかるような心構えが必要です。

「少しでも早く離婚したい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、焦りは禁物です。焦った結果、泥沼離婚となり結果的に時間がかかったということもよくあります。

離婚の切り出し方と適切なタイミング

では、いつ相手に離婚を切り出せばいいのでしょうか。以下では離婚の切り出し方とタイミングについて解説していきます。

【離婚の切り出し方】

  • 感情的にならず冷静に伝える
  • 相手を責めない

【切り出すタイミング】

  • 十分な準備ができた上で切り出す(証拠がそろう、経済的に自立できる状態)
  • 落ち着いて話ができるタイミングを見計らう

離婚を切り出すさいには、相手を責めることはやめましょう。確かに、離婚理由によっては相手を責めたくなるかもしれません。しかし、人間というのは自分に非があっても責められると反発したくなったり、相手によっては怒ってしまったりすることもあります。そうなると、「絶対に離婚しない」「慰謝料は一切支払わない」などと言い出されてしまうこともあります。

離婚を切り出されるのは、相手にとってつらいことだったり、自尊心を傷つけられたりすることなので、拗らせないためにも、相手を非難するような言い方は避け、冷静に話し合いましょう。

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離婚準備に関するQ&A

離婚準備に関する質問に答えていきます。

熟年離婚の際に準備しておくべきことはありますか?

何の準備もせず、熟年離婚してしまうと、不利な条件で離婚してしまったり、離婚後に後悔することになったりします。熟年離婚の準備として以下のようなものが挙げられます。

  • 財産分与や年金分割など離婚に関わるお金で、当面の生活費をどのくらい確保できるかを確認する
  • 離婚後の住まいをどうするか考え、必要に応じて物件探しを行う
  • やりがいや目標を探しておく
  • 定年退職前であれば、退職金の支給の確認をする

熟年離婚について以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

専業主婦が親権を獲得するためには、どのような準備が必要でしょうか?

専業主婦であっても親権を獲得することは可能です。現在の裁判所の運用では、所得は親権者をいずれかにするかということに影響しません。専業主婦が親権をとるために準備しておくことは、以下のとおりです。

  • 必要なお金を試算
    離婚に伴う費用や、別居に踏み切る際に必要な生活費を試算し把握しておきましょう。
  • 必要なお金を用意
    離婚におけるお金の試算ができたらお金を用意しましょう。
  • 物件を探す
    離婚後に住む物件を探しておくことも重要です。すぐに引っ越しができない場合でも、気になる物件は内覧しておきましょう。
  • 仕事を探す・始める
    離婚後は自分の収入で生活していかなければならないため、できるだけ離婚前に仕事を探しておきましょう。
  • 子供の保育園や学童の確保する
    離婚後は専業主婦の時のように1日中子供を見ていることはできないため、保育園や学童保育の情報収集を行い、預け先を確保しておくことが大切です。

夫に知られず密かに離婚準備をしたいのですが、その際に気を付けることはありますか?

離婚の準備をしていることが相手に知られると財産を隠されたり、証拠を隠されたりしてしまいます。

相手に気疲れず準備をするためには、「離婚をしたい」という態度を出さないことも重要です。また、集めた証拠が相手にばれてしまうと泥沼化しやすくなります。証拠は切り出すまで知られないようにしましょう。

男女別で必要となる離婚の準備について教えて下さい。

男女別の離婚の準備は以下のとおりです。

【男性の場合】

  • 妻に渡す財産の把握
  • 扶養控除などの変更、会社へ報告
  • 離婚後の家事、家庭のやりくりなど
  • 養育費、面会交流の頻度
  • 慰謝料の有無

【女性の場合】

  • 離婚時にもらえるお金を確認
  • 離婚後の住居の確保
  • 離婚後の仕事の確保
  • 養育費の金額、面会交流

離婚の準備でお困りの際は弁護士にご相談ください

離婚の準備は簡単そうに見えて、決めなければならないことがたくさんあり、根気のいることです。

しかし、離婚の準備をせず早急に離婚をしてしまうと、本来もらえるべきお金をもらえなかったり、離婚の話が拗れてしまったりします。準備段階で分からないことがあれば、弁護士にご相談ください。

早い段階から弁護士に相談することで、準備不足や漏れがないようアドバイスしてもらう事が可能です。また、入念に準備をしても相手が離婚に素直に応じてくれるかはわかりません。

協議で話がまとまらない場合は調停や裁判に移行します。その際にも、弁護士が付き添うことができ、あなたの心強い味方となります。ひとりで離婚準備することが難しいと感じた時は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。