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同意のない別居は許される?悪意の遺棄になる場合やデメリット

同意のない別居は許される?悪意の遺棄になる場合やデメリット

夫婦には、「同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」という同居義務があります(民法752条)。

そのため、配偶者の同意なく別居をすると、同居義務違反と判断される場合もあり、法定離婚事由の「悪意の遺棄」として、離婚時に不利になってしまう場合もあります。

しかし、正当な理由があれば合意が無くても別居できることをご存じでしたか?

この記事では、同意のない別居について、悪意の遺棄になるケースやならないケース、また同意なく別居された場合の対処法などについて詳しく解説していきます。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

同意のない別居をしてもいい?悪意の遺棄になる?

夫婦には、民法で同居義務が課せられており、正当な理由なく一方的に別居を開始したりすることは「同居義務違反」として、法定離婚事由※1悪意の遺棄※2に該当するおそれがあります。

しかし、正当な理由があれば、同意がなくても別居が可能です。

※1 法定離婚事由とは…民法上、離婚裁判を提起できる場合として定められている5つの原因のこと
※2 悪意の遺棄とは…正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄する行為

同意のない別居が悪意の遺棄になるケース

悪意の遺棄と判断されるケースには、以下のようなものがあります。

  • 話し合いができる状態にもかかわらず一方的に別居したケース
  • 愛人と同居する目的で別居したケース
  • 夫婦関係が良好にもかかわらず、自由になりたいなど身勝手な理由で別居したケース

同意のない別居でも悪意の遺棄にならないケース

同意のない別居でも、悪意の遺棄とならないケースを見ていきましょう。

DVやモラハラから逃げる場合
配偶者からDVやモラハラを受けている場合は、自分の身を守ることが優先です。シェルター等に逃げる方法もあります。
ただし、相手方から同居義務違反だと主張されても反論できるように、配偶者のDVやモラハラを立証するための証拠を集めておきましょう。

一時的な別居である場合
夫婦ケンカの末に一方が一時的に家を出て、翌日冷静になって戻ってくるという場合もあるでしょう。このような夫婦ケンカの冷却として一時的に別居をした場合は、同居義務違反とはならないでしょう。

婚姻関係が既に破綻している場合
既に婚姻関係が破綻しているような場合に同居義務違反にはならない可能性があります。

同意なしに別居した場合のリスク

同居義務違反に対して法的な罰則や強制力があるわけではありません。

しかし、同意のない別居が悪意の遺棄と判断された場合は、別居したい側には、以下のようなデメリットがあります。
詳しく見ていきましょう。

法定離婚事由となる可能性がある

特段の理由もなく別居した場合、家を出た側に離婚の意思がなくても、別居された側は婚姻関係を破綻させられたと思い、裁判で離婚を求めた場合には、裁判官から離婚が認められるおそれもあります。

一方で、悪意の遺棄と認められると、家を出た側は有責配偶者となります。基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていません。

そのため、離婚を望んで別居したにもかかわらず、離婚が認められないことがあります。

離婚慰謝料請求の根拠となる

同意のない別居が「悪意の遺棄」に該当すると判断された場合、別居された側が精神的苦痛を受けたとして、家を出た側に慰謝料を請求する可能性があります。

悪意の遺棄での慰謝料相場は、数十万~300万円程度でしょう。この相場は事案により異なりますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。

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同意のない別居でも婚姻費用を請求できる

同意のない別居でも、法律上は婚姻関係にあるため、「同居・協力・扶助」義務の観点から、婚姻費用を請求できます。
婚姻費用には、具体的に以下のような費用が含まれます。

  • 生活費
  • 住居費
  • 医療費
  • 未成熟子にかかる費用
  • 友人との交際費、娯楽費

婚姻費用の相場は双方の収入をもとに、簡単に算出することができます。

また、婚姻費用の支払いは義務ですので、支払われない場合は裁判所に支払いを求めて訴えることができます。

これまで、別居後の生活の不安から別居に踏み切れなかった方も、同居に耐え続ける必要はありません。

一方で、正当な理由なく勝手に別居されたにもかかわらず、婚姻費用を請求され、支払いたくないという方は、相手の別居を悪意の遺棄として調停を申し立てることで、婚姻費用が減額される可能性もあります。

婚姻費用の請求はは弁護士にお任せください

同意のない別居が悪意の遺棄にならないためのポイント

別居を考えている場合、悪意の遺棄にならないためのポイントがあります。

可能であれば別居について話し合い、同意書を作成する
悪意の遺棄にならないためにも、可能な限り、別居について話し合い、お互い同意のうえで別居をしましょう。口約束では、トラブルのもとになりますので、同意書を作成しておくと安心です。

別居の前から婚姻関係が破綻しているという証拠を集めておく
例えば、配偶者の不貞行為やDVが原因で別居をする場合、別居後は証拠を集めにくくなります。そのため、できるだけ別居前に婚姻関係を破綻しているという証拠を集めておきましょう。

同意なく別居された場合の対処法

別居に同意した覚えはないのに、勝手に別居されてしまったらどうすればいいのでしょうか。
不安からパニックになってしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて以下のような行動をとりましょう。

また、その際弁護士に相談することで、具体的に何をすればいいのかアドバイスをもらえ、今後の見通しがつき安心できるでしょう。

同居を求める調停や審判を申し立てる

話し合いで同居を求めても相手方が応じない場合は家庭裁判所に同居を求める調停や審判を申し立てることができます。

ただ、仮に同居を命じる審判が出ても、相手方に同居を強制することはできません。あくまで、同居するかは相手方の意思によるものとなります。

不貞調査をする

同意なく別居された場合、相手方が浮気や不倫など不貞行為を働いている可能性も少なくありません。 そのため、不貞調査をすることも良いでしょう。

しかし、別居中では相手方と接触する機会が少なく、相手のスマートフォンを見てみたり、財布の中を覗いてみたりという証拠集めが難しくなってしまいます。

別居中の不貞調査を効率的に進めるためには、探偵事務所に依頼することがおすすめです。
弁護士法人ALGでは提携している探偵事務所へのご案内も可能ですので、お気軽にご相談ください。

離婚を請求する

同意のない別居は同居義務違反となり、悪意の遺棄に該当する可能性が高く、法定離婚事由になり得ます。
そのため、悪意の遺棄を理由に、離婚調停を申し立てたり、離婚裁判を提起したりすることが可能です。

ただし、離婚裁判で裁判所に悪意の遺棄があったとして離婚を認めてもらうには、同居義務違反があることを立証するための証拠が必要です。

【同居義務違反の証拠となり得るもの】

  • これまでの経緯を記したメモや日記
  • 同居を拒絶した際のLINEや音声
  • その他一方的に別居されたことが分かる証拠 など

慰謝料を請求する

同居義務違反(悪意の遺棄)が認められた場合、相手方に対し慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の金額は、別居期間や別居後の影響、別居の経緯など個別事情により異なります。慰謝料請求ができるか、どのくらいの金額になるか、増額はできるのか、など気になることもたくさんあるでしょう。

その場合は弁護士に相談することをおすすめします。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

別居する前に考えておくべきこと

別居したいとお考えの方は、実行に移す前に以下のことを考えておく必要があるでしょう。

  • 子供の環境の変化について考える
  • 別居後の生活について考える

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

子供の環境の変化について考える

未成年の子供を別居先に連れていく場合、転校や生活環境が変わることで、子供にストレスを与えてしまうおそれもあります。

具体的には、ストレスを溜め込んでしまう、精神的に不安定になる、体調を崩すといった症状がみられます。

子供のこれからの成長のためにも、別居しても変わらず親であるということや、別居は子供のせいではないことをきちんと話してあげましょう。

また、子供を一緒に別居先に連れていく際は、相手方と子供に同意を取り、未成年者略取拐取罪にならないよう気を付けましょう。

別居後の生活について考える

別居後の生活について考えておくことも大切です。
別居の期間はまだ婚姻関係にありますので、あなたの方が、収入が低ければ相手方から婚姻費用を受け取ることができます。

しかし、離婚が成立すれば婚姻費用は受け取れません。

離婚を前提とした別居ならば、別居期間中に仕事を探したり、家や生活にかかる費用についても精査し、婚姻費用がなくても生活できるのか、別居後の生活について十分に考えておきましょう。

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同意のない別居に関するQ&A

同意のない別居は違法になりますか?

民法752条で「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」と定められ、夫婦には同居義務があります。 正当な理由なく同意なしに別居することは、同居義務違反となるおそれがあります。

同居義務に違反した場合は、以下のようなリスクが考えられます。

①離婚にあたって不利になる
同居義務違反は法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当するおそれがあり、認められれば、勝手に別居した側は有責配偶者となります。有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められていません。

②慰謝料を請求される可能性がある
同居義務違反が悪意の遺棄と認められれば、別居された側から慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の相場は数十万~300万円程度でしょう。

何年別居したら離婚が認められますか?

婚姻期間にもよりけりですが、離婚が認められる別居年数は3~5年程度でしょう。別居期間が長いほど「婚姻関係が破綻している」と判断され、離婚が認められやすくなります。

また、別居に至った理由が、相手方の不貞行為やDV・モラハラにある場合には、別居期間に関係なく、離婚が認められやすい可能性があります。

裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要であり、不貞行為やDV・モラハラもそのひとつにあたります。

つまり、離婚裁判では、相手の有責性を、証拠をもとにきちんと立証できればそれだけで離婚が認められる可能性があり、短い別居期間でも相手の有責行為によって別居したという事実自体が「婚姻関係の破綻」をより印象付ける要素となり得ます。

同意のない別居や離婚問題に関しては弁護士に一度ご相談ください。

同意のない別居は同居義務違反となり、悪意の遺棄と認められれば、離婚が不利になるだけでなく慰謝料を請求されるおそれもあります。

ある日突然、同意もなく別居されてしまったら、その苦しみは計り知れないものでしょう。
同意のない別居は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士はあなたの代理人として相手方に同居するよう交渉していきます。相手方が応じなければ、調停や裁判の手続きとなりますが、弁護士は最後まであなたの味方です。

ご相談者様が明るい未来を進めるよう、尽力いたします。
同意のない別居でお困りの方は、まずは一度私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。