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【離婚事由】DVとなる行為は?離婚する方法・慰謝料・証拠について

DVを理由に離婚する方法!慰謝料請求や証拠を集める際のポイントについて
DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

DVの被害者の中には、そもそも自分がDVを受けていることに気付いていない方もいらっしゃいます。

また、「DVを受けるのは自分が悪いからだ」など、DVを受けていることを自分のせいにして、する必要のない我慢を強いられている方も、少なくありません。

DVは、立派な人権侵害行為であり、犯罪行為です。DVを理由に離婚することは可能です

本記事では、DVについての基礎知識や離婚までの流れ、注意点などを詳しく解説いたします。
DVに悩まれている方の、問題解決の一助になれば幸いです。

DVとは

DVとはドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)の略であり、配偶者のみならず、事実婚の相手や同棲相手などから受ける、様々な形態の暴力全般のことを意味します。

殴る・蹴るなどの身体的なものはもちろん、精神的、性的、経済的に相手を追い詰め、心を傷つけるような「目に見えない暴力」も、幅広くDVに該当します。

身体的DV

身体に直接危害を加え、怪我を負わせるような暴力のことを、身体的DVといいます。DVと聞くと、まずこの身体的DVが思い浮かぶのではないでしょうか。

夫婦間で行われたものであっても、態様によっては、傷害罪や暴行罪などの刑法上の犯罪行為となり得ます。例えば、以下のような行為が当てはまります。

  • 殴る、蹴る、叩く
  • 首を絞める
  • 物を投げつけられる
  • 刃物を突き付ける
  • 髪を引っ張る

精神的DV

一般的に「モラハラ」(モラルハラスメント)と言われるような行為であり、心無い言動で相手の心を執拗に傷つけたり、恐怖心で支配したりする行為が精神的DVに該当します。
典型的な例として、以下のような行為が挙げられます。

  • 罵詈雑言を浴びせる
  • 何を言っても無視する
  • 人前でバカにする
  • 子供に危害を加えると言って脅す
  • 親族や友人と会うこと、外出を禁止し、社会的に孤立させる
  • 大切にしているものを捨てる、壊す
  • 長時間にわたり執拗に説教する

性的DV

嫌がっているのに性行為を強要したり、中絶を強要したり、避妊に協力しないような行為は性的DVになり得ます。

夫婦間であっても、暴力・脅迫を用いた性交は許されないものであり、刑法の強制性交等罪に該当する可能性もあります。
その他、以下のような行為も性的DVとなる場合もあります。

  • 無理やり性行為の動画を見せる
  • 嫌がっているのに裸の写真や動画を撮る
  • 子供ができないことを一方的に責める
  • 自分の浮気を無理やり認めさせる

経済的DV

夫婦間で経済的に優位な立場にある方が家庭のお金をコントロールし、相手を経済的に追い詰め、支配する行為を経済的DVといいます。
例えば、以下のような行為が該当します。

  • 生活費を渡さない
  • 仕事をさせない、辞めさせる
  • 家計の使い方を細かくチェックする
  • 相手のお金を取り上げる
  • 相手の貯金を使い込む
  • 相手名義で借金をさせる

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DV加害者の特徴

特定のタイプの人がDV行為に走りやすいということはありませんが、よく見られるDV加害者の特徴として、以下のようなものが挙げられます。

DV加害者には、年齢や職業、社会的地位、収入にかかわらず、様々なタイプの人がいます。

普段から粗暴な性格の人のみならず、中には社会的な信用もあり、対外的には「良い人」「まさかあの人が」と思われるような人が、家庭内ではDVを行っているという例も少なくありません。

  • 加害者の自覚がない
  • 支配欲・独占欲が強い
  • 自分は特別だという意識が強い
  • 外面が良い
  • (加害者が夫の場合)男尊女卑の考え方が強い

DVを理由に離婚することはできる?

DVを受けていることを理由に、離婚することは可能です。

一般的に、離婚をするときはまず、夫婦間や、裁判所での調停手続を利用して、離婚について話し合います。
そして、夫婦間の協議や調停を通じでお互いに納得すれば、離婚することができます。

しかし、調停でも離婚の合意に至らなければ、最終的には、裁判で離婚するか・しないかを争うことになります。

そして、DVを原因とする離婚裁判で、裁判官から離婚を認める判決を出してもらうためには、受けているDV行為が「法定離婚事由」(法律で定める離婚ができる理由)に該当していることを証明しなければなりません。

そのために、DV行為を受けていることやその内容についての、客観的な証拠集めが大変重要になります。

DVを理由に離婚が認められた裁判例

配偶者から受けたDVが、法定離婚事由のうちの1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、離婚が認められた裁判例をいくつかご紹介します。

  • 夫が投げた本が妻の左眼にあたり、後遺障害等級8級に該当するほどの視力の低下やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を負わせた事例(東京地判 平成18年11月29日)
  • 妻が、夫から馬乗りになって首を絞められるなどの身体的DV、度重なる暴言による精神的DV、生活費を渡さないという経済的DVを受けていた事例 (東京地判 平成16年7月5日)
  • 妻が、夫から年に1回程度、言葉に詰まったときに平手や手拳で殴られたり、髪を引っ張られたり、蹴られたりなどの暴行を受けていた事例(東京地判 平成16年6月24日)

DVで離婚する際の慰謝料請求と相場

DVを受けたことを理由に離婚する場合、被害者は、DVの加害者に対し、DVを受けたことに対する精神的苦痛として、慰謝料を請求することができます。

DVの場合の慰謝料の相場は50万円~300万円程度といったところですが、DVを受けていた期間が長期間にわたっていたり、頻度が高かったり、内容が酷かったり、負わされた怪我や後遺症の程度が重かったりすると、その分、慰謝料の額も高額になると考えられます。

可能な限り高額な慰謝料を獲得するためには、相手に言い逃れされないよう、なるべく早い段階で、有力な証拠を多く集めておくことが重要です。

DVで離婚する際に相場より高い慰謝料が認められた裁判例

DVの場合の一般的な慰謝料の相場は50万円~300万円程度ですが、DVの内容などによっては、相場より高額な慰謝料が認められる可能性があります。

高額な慰謝料が認められた裁判例として、以下のような事例が存在します。

  • 婚姻期間5年の夫婦において、夫が妻に対し、顔や頭・背中・脚を殴る、二の腕をつねる、髪の毛を掴んで引きずり回す、妊娠中の腹を殴る、物を投げつける、罵声を浴びせるなどの深刻かつ継続的な暴力・暴言を行っていた事案に対し、500万円の慰謝料の支払いが認められた(東京地判 平成15年6月11日)
  • 夫が、妻の顔面を殴る、髪の毛を引っ張る、腕を掴んで引きずり回す、性交渉を強要する、子供の前で強姦するなどの身体的・性的DVを継続的に行い、妻がこれらのDVが原因とした心的外傷後ストレス障害(PTSD)にも罹患した事案に対し、800万円の慰謝料の支払いが認められた(神戸地判 平成13年11月5日)

離婚や慰謝料請求するときに必要なDVの証拠とは

DVの加害者の中には、外面が良く、周りからは「いい人」と思われている人も少なくありません。
そのようなタイプは世間体を気にして離婚をしたがらない傾向にあり、話し合いが難航する可能性があります。

話し合いや調停で離婚の合意に至らなければ、最終的には、裁判で争うしかありません。

裁判で、DVによる離婚と慰謝料の支払いを認めてもらうためには、「DVが原因で婚姻関係が破綻していること」を、客観的な証拠を用いて証明する必要があります。

例えば、以下のようなものが有力な証拠となり得ます。

  • 医師による診断書や受診歴
  • 暴力によって負わされた怪我や壊された物、暴れた後の部屋の様子の写真
  • 警察や公的機関への相談記録
  • されたことや言われたことを記録した日記・メモ
  • 暴行を受けている映像や音声データ

医師の診断書や受診歴

医師からの診断書や医療機関への受診歴は、離婚や慰謝料を求める場合に最も有力な証拠となります。

たとえどんなに些細な怪我であっても、「DVを受けたこと」の証明として、医療機関にかかり、医師からの診断書を取得するべきです。

また、外傷のみならず、暴力や暴言などが原因でうつ病やPTSDなどの精神的な疾患を発症した場合も、同じく医師からの診断書を取得しましょう。

診断書を取得する際は、医師に、DVが原因であることをきちんと伝え、初診日や治療に要する期間も記載してもらいましょう。
そうすることで、DVを受けていた期間や頻度、怪我の程度、行為の悪質性などを判断する有力な資料となります。

被害を受けたものの写真

暴力を振るわれたり物を投げられて怪我をした場合、怪我の程度がどんなに軽いものであっても、証拠として写真を残しておきましょう。

その際、怪我をした部分と自分の顔が一緒に写るように撮影しておくと、証拠としての信用度も高まります。

また、怪我の写真だけでなく、相手が壊した物や暴れた後の部屋の様子、殴って壁に開けた穴などの写真も、証拠として有用です。

これらの写真は、怪我や精神疾患に対する医師の診断書に組み合わせることで、裁判官が、DVを受けていたことやその内容、程度、悪質性などを推定するための、有力な材料となります。

メールや電話、録音

暴言や脅迫などの精神的DVの場合のように、身体的な怪我の写真や医師の診断書を取得することが難しい場合はどうすれば良いでしょうか。

そのような場合は、相手からの謝罪メールやLINE、謝罪電話の録音データがあれば、これらも「精神的DVを受けたこと・行ったこと」を示す証拠となり得ます。

また、実際に相手が怒鳴ったり、罵詈雑言を浴びせたりしている最中の録音データもあれば、より証拠としての有力性が高まります。

しかし、録音していることが相手にばれてしまうと、相手を怒らせ、より一層酷いDVを受ける可能性があります。
録音を試みる際は、まず身の安全を第一に考え、相手に知られないよう、細心の注意を払って下さい。

メモや日記

相手にされたことや言われたことを詳しく記録したメモや日記も、DVの証拠となり得ます。

ただし、日記やメモの内容は、これだけでは「客観的に有力な証拠」とはなり得ません。

あくまでも、写真や診断書などの他の証拠で示した事実の裏付けや、有力性を補充する役割程度のものだとお考えください。

日記やメモを残す際は、DVの内容や受けた日時、場所、シチュエーションをなるべく具体的に記録しましょう。
なお、日記やメモの内容を後で加筆修正したりすると、証拠としての信憑性が大きく損なわれますので、ご注意ください。

警察や相談機関での相談記録

DVを受けていることを警察や公的な相談機関に相談していた場合、その事実もDVを受けていたことの証明に役立ちます。

相談先から、相談カードや相談記録といった書面を出してもらうことで、相談の日時や相談内容などを証明することができます

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DV加害者と離婚する方法

DV加害者との離婚を考えている場合、まず、離婚話を切り出すより先に、別居しておくことをお勧めします

同居の状態で離婚話を切り出した場合、相手が逆上し、より酷いDVに発展するというケースがよく見受けられます。

DVを受けていることの証拠を揃えたら、話し合うより先に、相手に知られないように別居の準備を進め、自分や子供の身の安全を確保してください。

離婚と別居の関係については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

夫婦のみで話し合う協議離婚は難しい?

DVが原因で離婚する場合、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させるのは難しいでしょう。

そもそも、DVの加害者はまともな精神状態でなかったり、自分がDV を行っている自覚がなかったりすることも多く、当事者だけでの建設的な話し合いはあまり期待できません。

さらに、DVの被害者が加害者と対峙して離婚を申し出るという行為は、相手を逆上させ、より壮絶な暴力を振るわれるなど、命に関わるようなトラブルに発展する可能性もあります。

DV加害者と離婚する場合は、まずは別居して加害者と物理的な距離を置き、間に裁判所や弁護士などの第三者を挟んだ形で話し合いを進めましょう

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚調停を申し立てる

離婚調停とは、裁判所において、裁判官と調停委員(裁判所が任命した有識者)を夫婦の間に挟んで行われる、離婚についての話し合いです。

調停での話し合いは、基本的には全て調停委員らを仲介して行われ、相手と直接顔を合わせなくて済むように配慮されています。

そのため、被害者は、身の安全を確保しながら、冷静に、離婚や慰謝料などについて、自分の意見を主張することができます。

身体的な暴力や脅迫を受けている場合は、離婚調停の申立てと同時に、自分や親族に近づくことを禁止する「保護命令」を申し立てることも検討しましょう。

離婚調停そのものについての基礎知識や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

調停で合意できなければ裁判へ

離婚調停はあくまでも話し合いの場であるため、相手が合意しない限り、調停は不成立で終了します。
そうなると、最終的には、裁判で、離婚や慰謝料の額などについて決着をつけなければなりません。

離婚裁判では、当事者の主張や提出された証拠を総合的に考慮し、裁判官が、離婚の可否や慰謝料の額などについて、最終的な判断を下します

DVにおける離婚裁判では、受けたDVによって婚姻関係が破綻してしまったことを客観的な証拠を用いて証明しなければなりません。

DVを受けたことやその内容・程度を示すための客観的・有力な証拠が多いほど、裁判で離婚を認めてもらえる可能性が高く、また、慰謝料の額も高額になる可能性があります。

離婚裁判の基礎知識や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご確認ください。

DVの慰謝料以外に請求できるお金

慰謝料のほかに請求できる可能性のあるお金として、以下のものが考えられます。

  • 財産分与

    慰謝料とは別に、婚姻期間中に夫婦が2人で築き上げた財産の分配を求めることができます。

  • 養育費

    夫婦に子供がいる場合、親権者となる親は、親権者とならない親に対し、子供が経済的に自立するまでの期間、養育費の支払いを求めることができます。

  • 婚姻費用

    離婚が成立するまでの間に発生した生活費の支払いを求めることができます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に2人で築き上げ財産を、離婚時に分けることをいいます。

よほど特殊な事情がない限り、夫婦の収入の差にかかわらず、2分の1ずつ公平に分配されます

たとえ妻が専業主婦で収入自体はゼロであっても、妻は家事労働を通じて、夫婦の共有財産の形成に貢献したとみなされます。

そのため、基本的には、専業主婦も、共有財産の半分を財産分与で受けることができます。

どんな財産が財産分与の対象となるか・ならないか、財産分与で損をしないための注意点などは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

子供がいる場合は養育費

養育費とは、子供の生活、教育、医療など、子供を育てるために必要な一切の費用です。

離婚後に親権者とならない親は、親権者となる親に対し、子供が経済的・社会的に自立するまでの間、養育費を支払う義務があります。

なお、DVの「慰謝料」は、DVで受けた精神的苦痛に対する賠償金であり、「養育費」は、子供の福祉のためのお金です。

両者は全く性質の異なる、別のお金であるため、DVの被害者が親権者となる場合、被害者は加害者に対し、DVの慰謝料と子供の養育費をそれぞれ別個に請求できます。

養育費についての基礎知識は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

養育費の請求は弁護士にお任せください

別居時の婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活をおくるために必要な費用(≒生活費)です。基本的には、資産や収入が多い方から少ない方に対し、毎月支払わなければなりません。

経済的DVを受けて生活費を支払ってもらえなかった場合は、慰謝料に加え、婚姻費用を請求することが可能です。

また、婚姻費用は、たとえ夫婦が別居していても、法律上の離婚が成立するまでの間は、支払義務が続くと考えられています。

そのため、DVの被害者が身の安全を確保するために加害者と別居している場合、被害者は加害者に対し、慰謝料とは別に、別居中から離婚成立時までの婚姻費用も請求することが可能です。

婚姻費用分担請求の基礎知識や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

婚姻費用の請求は弁護士へお任せください

DVで離婚する際のよくある質問

過去にDVを受けていた場合でも、訴えたり、慰謝料を請求したりすることができますか?

過去のDV行為を訴えたり、慰謝料を請求したりすることは可能ですが、「時効」に注意が必要です。

まず、DVに対する「時効」には、
「刑事上の公訴時効」(検察官が事件を起訴することができる期間)
「民事上の消滅時効」
の2種類が存在します。

DVを刑事事件として、傷害罪や暴行罪として訴えたい場合は、傷害罪の場合は10年、暴行罪の場合は3年が時効となります

一方、DVの慰謝料は、基本的には、離婚が成立してから3年以内に請求しなければなりません
離婚してから3年以上経ってしまうと、民法の消滅時効の規定によって、慰謝料が請求できない可能性が高いです。

しかし、個別の事情によっては、離婚から3年経過後でも、慰謝料が請求できる可能性があります。
時効の成立の可否は、事案によって、法律の専門的な判断が必要となります。離婚から3年経っていても、諦めずにまずは弁護士に相談しましょう。

DV加害者から子供を守るための保護命令は1人で申し立てることができますか?

身体的な暴力や「殺す」などの脅迫を行う配偶者に対し、裁判所から、自分や子供に近づくこと、つきまとうことを禁止する命令を出してもらうことができます。これが「保護命令」です。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

保護命令は、暴行や脅迫を受けた被害者本人が単独で申立てることができます。被害者本人の代わりに親族などが申立てることはできません。

なお、保護命令の申立ては、いかなる場合でも認められるわけではありません。
これまで受けた暴行・脅迫の頻度、態様、負わされた怪我や障害の内容を総合的に考慮し、裁判所が「将来、生命や身体に重大な危害が加えられる可能性が高い」と判断しなければ、保護命令は発動されません。

DVでの離婚が認められないことがありますか?

行われたDV行為の程度が軽ければ、裁判で離婚が認められる「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないとして、離婚が認められない可能性があります。

DVが法定離婚事由に該当するかどうかは、婚姻期間やDVの頻度、内容、怪我の程度など、様々な事情を総合的に勘案して判断されます。

一概には言えませんが、例えば、以下のようなケースでは、裁判において、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる程のDVには該当しない、と判断される可能性が高いのではないかと考えます。

  • 1回平手打ちされたことがある
  • 1年に1回か半年に1回など、DVを受ける頻度が低い
  • 言い争ったときに1度だけクッションなど柔らかいものを投げられた

DV加害者と離婚をするためにはまずは弁護士にご相談ください

DVを原因とする悲しい事件は後を絶ちません。DVは、ときに被害者や子供の命に関わる危険な行為です。

ご自身や大切なお子様の身の安全を守るためにも、決して自分1人の力だけで解決しようとせず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGでは、これまでも数多くのDV事件を取り扱っており、豊富な解決実績を有しています

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、依頼者の方やお子様の心身の安全を第一に考え、問題解決に向け誠心誠意尽力いたします。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。