メニューを閉じる

性格の不一致|具体例や離婚を切り出す前に知っておくべき全知識

性格の不一致による離婚のマニュアル|切り出し方や慰謝料・親権について

令和2年度の司法統計によると、男女ともに、離婚したい理由は「性格が合わない」が第1位となっています。

結婚前は性格が合うと思っていた相手でも、結婚生活中に少しずつ価値観の違いが生じ、積もり積もった結果、最終的には離婚問題にまで発展することも珍しくありません。

夫婦間で価値観が違い過ぎると、円満な結婚生活が送れないことは想像に難くないのですが、一方で、離婚問題が「裁判」まで発展した場合、単に性格が合わないというだけでは離婚は認められない可能性が高いというのが実情です。

本記事では、配偶者との性格や価値観の違いから離婚を検討されている方に向けて、離婚するためにはどうしたら良いか、基本的な流れや注意点などを解説いたします。悩まれている方の問題解決の糸口になれれば幸いです。

目次

離婚理由として多い「性格の不一致」とは

性格の不一致とは、生まれ持った気質や育ってきた環境の違い等から生じる、物の考え方や価値観の違い全般のこと指します。

些細な生活習慣の違いに始まり、金銭感覚や子供の教育方針、宗教観など、具体的な内容は多岐にわたります。

令和2年度に裁判所が公表した司法統計データによると、以下の表のとおり、男女ともに、「性格が合わない」が離婚を希望する原因の1位となっています。

日本では、ほとんどの夫婦が性格の不一致が原因で離婚しているのです。

順位 男性 女性
第1位 性格が合わない 性格が合わない
第2位 その他 生活費を渡さない
第3位 精神的に虐待する 精神的に虐待する
第4位 異性関係 暴力を振るう
第5位 家族親族と折り合いが悪い 異性関係

性格の不一致の具体例

性格の不一致として離婚の原因に挙げられる具体的な内容は、夫婦の数だけ様々です。
例えば、一例として以下のようなものが考えられます。

  • 価値観の違い
    あらゆることに対する物の考え方や優先度の違い(親族・友人との付き合い方や家族観、食事、マナー、休日の過ごし方 など)
  • 金銭感覚のズレ
    貯蓄や浪費に対する考え方、借金の有無、お金の使い方 など
  • 宗教観
    夫婦間での信仰の違い、宗教活動の態様や程度、配偶者や子供に対する信仰の強要の有無 など
  • 子供の教育方針
    習い事やしつけ、進路についての方針、教育熱心過ぎる・無関心過ぎる など
  • 結婚前と結婚後での違い
    結婚生活をおくるにつれ、また、出産・育児・介護という環境の変化を機に、考え方や価値観にズレが生じ、夫婦喧嘩や離婚問題に発展することがあります。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

性格の不一致を理由に離婚はできるのか?

結論から言うと、協議離婚または離婚調停であれば性格の不一致を理由に離婚できますが、離婚裁判だと難しい、というのが実情です。

現在の日本では、離婚するためには、基本的に以下の手順を踏む必要あります。

  • 協議(夫婦間の話し合い)
  • 調停(裁判所を交えた話し合い)または審判
  • 裁判

「①協議」または「②調停」の段階で、お互いに離婚することに合意できれば、どんな理由であっても離婚できます。

しかし、最後まで相手が離婚に合意せず、調停でも話し合いがまとまらない場合、最終的には「③裁判」で争い、離婚をするかしないかの決着をつけることになります。

裁判では、協議や調停と異なり、離婚したい原因が「法定離婚事由」という法律で定める5つの理由のいずれかに該当していないと、離婚は認められません。
そして、「性格の不一致」は、この5つの法定離婚事由のいずれにも該当しません。

そのため、単に性格が合わない、価値観が違うという理由だけでは、裁判まで発展した場合は離婚が認められない可能性が高いのです。

裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」とは

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚ができる5つの理由です。

離婚裁判では、離婚を求める理由が、以下の表に記載されている法定離婚事由のいずれかに該当していないと、離婚を認める判決は出してもらえません。

そして、「性格の不一致」は、この5つの法定離婚事由のいずれにも当てはまらないと考えられることから、ただ「子供の教育方針が違う」「インテリアの趣味が合わない」といったことだけを主張しても、裁判によって離婚を認めてもらうのは難しいのです。

不貞行為 配偶者以外の人と肉体関係を結ぶこと
悪意の遺棄 夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく果たさないこと
3年以上の生死不明 配偶者が3年以上音信不通で生死がわからないこと
強度の精神病 配偶者が日常生活に支障をきたすほどの精神病を患い、回復の見込みがないこと
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DVやモラハラ、セックスレス、親族との不和、信仰上の対立等により、夫婦関係が破綻していること

裁判で性格の不一致による離婚が認められるケース

「性格の不一致」だけでは法定離婚事由に該当しませんが、夫婦を取り巻くその他の事情によっては、裁判においても離婚を認めてもらえる可能性があります。

どのような事情があれば離婚を認めてもらえるのか、以下で具体例を見ていきましょう。

性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻した場合

性格の不一致や価値観の違いのせいで、夫婦が一緒に暮らし、協力し、支え合う生活が送れておらず、今後も改善する見込みがないほどまで夫婦関係が悪化(=婚姻関係が破綻)していれば、具体的な内容や程度によっては、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、裁判でも離婚が認められる可能性があります。

例えば、以下のような状況が考えられます。

  • 夫婦喧嘩が絶えず、相手が家出した
  • 生活費や子供の学費に手を出すほど浪費癖が激しく、何度話し合っても改善しない
  • 犯罪行為や服役を繰り返す
  • 仕事や宗教活動にのめり込み、全く家庭を顧みない
  • セックスレスや性的異常
  • 親族との不和(嫁・姑問題など)に対する無関心

不貞やDVなど他にも離婚原因がある場合

以下の例のように、性格や価値観の不一致が原因で不倫やDVなどの不法行為に発展したり、婚姻を継続し難い重大な事由にまでエスカレートしたりした場合は、性格の不一致とそれ以外の事情を総合的に考慮した上で、裁判で離婚が認められる可能性があります。

  • 価値観の違いのせいで喧嘩が絶えず、その結果相手が不倫に走った
  • 夫婦喧嘩がエスカレートし、DVやモラハラを受けるようになった
  • 性格や価値観の違いから別居するまでに至り、相当期間(最低3年~5年程度)が経過した
  • 夫婦仲が悪化したことの腹いせに、夫が専業主婦の妻に生活費を渡さなくなった(経済的DV)

DVや不倫に関する離婚問題については、以下の記事でも詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

性格の不一致で離婚を成立させるためには?

ただ単に性格が合わない、価値観が違うという理由だけでは、裁判では離婚が認められない可能性が高いということは、これまで解説したとおりです。

では、実際は、どうすれば「性格の不一致」を理由に離婚できるのでしょうか。
次の項で、離婚するための具体例な方法や対策などを見ていきましょう。

協議離婚や調停離婚を目指す

性格や価値観の不一致のほかに、離婚を希望する主立った理由がない場合、夫婦の話し合いである「協議離婚」または「離婚調停」で離婚を成立させることを目標にしましょう。

協議は文字通り夫婦間での話し合い、調停は裁判所を交えた話し合いです。
いずれも夫婦間での合意さえあれば、「もう好きじゃなくなった」「趣味が合わないから」「金銭感覚が合わないから」など、どんな理由であっても離婚は成立します。
裁判のように、離婚をしたい理由が法定離婚事由に該当していなければならないという縛りはありません。

性格の不一致や価値観の相違以外に離婚したい理由が見当たらない場合は、できる限り、裁判に発展する前の協議または調停の段階で決着がつけられるよう、尽力しましょう。

協議離婚または離婚調停の詳しい内容については、以下の記事をご覧ください。

婚姻関係が破綻した証拠を集める

裁判で離婚が認められるためには、「性格の不一致」が原因で「婚姻関係が破綻」し、改善の見込みがないことを客観的な証拠を用いて証明し、裁判官に認めてもらわなければなりません

特に、別居やDV、モラハラ、不倫などに発展している場合、各事情に応じた証拠をなるべく多く集めておきましょう。
例えば、以下のような証拠が有用です。

  • DVやモラハラを受けているときの映像、音声データ、相手から言われたことや受けた暴力の詳細を記録した日記
  • DVによる怪我の写真、医師の診断書
  • 不倫相手とラブホテルに出入りする写真

離婚裁判についての基礎知識や詳しい内容は、以下の記事でも紹介されています。ぜひ併せてご覧ください。

別居を検討する

別居期間が長くなると、夫婦としての実態が失われているとして、裁判でも離婚が認められやすくなります。

裁判所の判断によりますが、一般的には、最低3年から5年位の別居期間があれば、婚姻関係が破綻していると判断される傾向にあります。

そのため、性格や価値観の不一致の他に主立った離婚理由がなく、このまま裁判に発展しても勝ち目が薄いと思われる場合は、戦略的に数年間の別居期間の実績を作ることで、裁判でも離婚できる可能性が高まります。

なお、別居期間中であっても、離婚成立までは、夫婦の収入が少ない方は、多い方に対し、生活費や子供を育てるための費用(婚姻費用)の分担を請求することができます。

離婚と別居の関係や婚姻費用についての基礎知識は、以下の記事に詳しくまとめられています。ぜひ併せてご覧ください。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

離婚の切り出し方のポイント

性格の不一致のみが理由で離婚したくても、「離婚する・しない」の意見が対立し、話し合いがまとまらなければ、裁判まで発展したときに勝てる可能性は低いでしょう。

性格の不一致を理由に離婚するための最大のポイントは、「裁判に発展する前に、話し合いで決着をつける」ことです。

そのためにも、まず事前準備(自分の気持ちを整理する、話を切り出す適切なシチュエーションやタイミングを見計らう、想定問答を作っておくなど)をしっかりと行いましょう。

その上で、相手に離婚を切り出す時も、感情的にならず冷静に、自分の意思を明確に伝え、また、相手の言い分も可能な限り聞き入れる、相手に有利な離婚条件を打診するなどの歩み寄る姿勢を示しましょう。

性格の不一致で離婚する場合でも慰謝料請求できる?

離婚原因が性格や価値観の不一致である場合、基本的には慰謝料は発生しません

そもそも、慰謝料とは、不倫やDV、モラハラなどをされ、精神的なダメージを受けた側に対し、離婚の原因を作った側が支払う「償い」「謝意」などの意味合いが込められたお金です。

しかし、性格の不一致の場合、そもそも、たとえ夫婦であっても所詮は他人同士であり、個人個人の性格や考え方は違っていて当然です。どちらかの性格が一方的に悪い、どちらかの価値観が絶対的に間違っているということはありません。

上手く歩み寄れなかった方も「お互い様」だと考えられます。
そのため、単なる性格の不一致だけを原因として離婚する場合には、基本的には、お互いに、相手に対して慰謝料は請求できません。

離婚時の慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

請求できるケースと相場

性格の不一致だけでは、基本的には慰謝料の請求は認められません。

しかし、性格の不一致が原因で夫婦喧嘩が絶えず、その結果、「相手が不倫した」「暴力を受けるようになった」等、婚姻関係を破綻させるほどの「不法行為」にまで発展した場合は、不法行為により受けた精神的なダメージを慰謝料として請求することが可能です。

慰謝料については、法律で具体的な金額が定められているわけではなく、個別の事案によって異なります。
あくまで一般的な相場にはなりますが、不貞行為(配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。不倫。)の場合は、50万円~300万円程度だといわれています。

不倫された場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

慰謝料ではなく「解決金」がもらえる場合も

性格の不一致で離婚をする場合、慰謝料とは別に、「解決金」という名目の金銭のやり取りが発生するケースがあります。

性格の不一致を理由に離婚したいと思っている方が、離婚したくないと思っている方に対し、「一定額のお金(解決金)をあげるから離婚してください」と持ち掛け、金額等について両者が納得すれば離婚が成立するようなケースが当てはまります。

解決金を支払うことで離婚の合意を得やすく、裁判に発展する前に円満に解決できるというメリットがあります。

なお、「解決金」は法的根拠のない金銭であり、金額には相場もなく、ルールなども存在しません。金額も支払い方等の内容も、完全にその夫婦次第です。

なお、実際は、離婚時の財産分与の額を上乗せするといった形で解決するケースが多いようです。

性格の不一致で離婚したときの財産分与はどうなる?

離婚の原因が性格の不一致であっても、離婚するときに財産分与を請求できます。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が2人で力を合わせて築き上げた財産を、公平に(特段の事情がなければ2分の1ずつ)分け合う制度です。

自分だけが性格の不一致を感じており、離婚を申し出たケースであっても、2分の1という基本的な分配割合は変更されません

財産分与の制度の基礎知識や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説されています。ぜひ併せてご確認ください。

子供がいる場合の親権や養育費について

夫婦に未成年の子供がいる場合、性格の不一致が原因で離婚する場合も、離婚成立までに子供の親権者を決めなければなりません。

性格の不一致という離婚原因が、親権者の決定や養育費の金額に影響することはあるのでしょうか。事項で解説していきます。

親権

「離婚原因は何なのか」と「どちらが親権者に相応しいのか」は別の問題です。

性格の不一致が原因で離婚する場合も、子供を虐待していたなどの特殊な事情がない限り、離婚原因が親権者の適格性の判断に影響することは、基本的にはありません。

どちらが親権者になるかは、夫婦の話し合いで決めることができます

しかし、話し合いで決まらない場合は、裁判所の手続き(調停や裁判)によって定めなければなりません。

なお、裁判所が、「父と母、どちらが親権者として相応しいか?」を検討する際は、主に、以下の基準を中心に判断されます。

  • 子供への愛情
  • 子供の年齢や子供の意思
  • これまで子供の日常の世話をしてきた実績
  • 両親の健康状態
  • 離婚後の生活環境

離婚と親権の関係については、以下の記事で詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

養育費

性格の不一致が原因で離婚する場合も、子供と離れて暮らす親は、子供が経済的に自立するまで養育費を支払わなくてはなりません

養育費の金額は法律で定められているわけではありませんが、裁判所が公表している【養育費算定基準表】により、おおよその相場が定められています。
実務上は、ほとんどの事案でこの表の相場を元に養育費の金額が決められています。

養育費算定基準表によると、養育費の金額は夫婦の年収や子供の人数、年齢などにより定まるものであり、離婚理由の如何によって変動することはありません。

養育費についての基礎知識は、以下の記事に分かりやすくまとめられています、併せてご確認ください。

性格の不一致で離婚する手順

性格の不一致が原因で離婚を決意した場合も、離婚までの基本的な流れは、他の離婚原因のときと変わりません。典型的な手順は以下のとおりです。

  • 夫婦で話し合う
    離婚したいことを相手に伝え、まずは夫婦2人で、離婚条件について話し合います。
    話し合いが合意に至れば、離婚届の提出をもって離婚成立です。
    なお、離婚条件等は、「離婚協議書」として、できれば公正証書の形で書面化しておきましょう。
  • 離婚調停
    夫婦の話し合いで解決できなかった場合、次の手段として、裁判所を交えた話し合いである「離婚調停」を申し立てることができます。
    裁判所が介入するとはいえ、調停はあくまでも話し合いです。
    合意に至らなければ不成立で終了します。
  • 離婚裁判
    離婚調停が不成立となった場合、最終的には、裁判で離婚の可否と条件を争うことになります。
    裁判で離婚が認められるためには、離婚したい理由が法定離婚事由に該当していることを証明し、裁判官から離婚を認める判決を出してもらわなければなりません。

離婚手続きの流れや詳細は、以下の記事で分かりやすくまとめられています。ぜひ併せてご覧ください。

性格の不一致による離婚が認められた裁判例

「性格の不一致」が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、裁判で離婚が認められた事例をいくつかご紹介します。

  • 俗っぽいものを極端に嫌い、高い水準の知的生活を望む夫と平凡な妻との間に大きな生活観・人生観の隔たりが生じ、これが原因で夫婦関係が修復不可能な状態まで陥ったと認めた事例(東京高裁判決昭和54年6月21日)
  • 生活費や子供の学費に手を出すほど妻の浪費癖が激しく、何度も夫婦で話し合い修復を図ろうと試みたが、改善しなかった事例(東京家審判決昭和41年4月26日)
  • 夫が犯罪行為や服役を繰り返し、妻や子供が社会的・経済的に窮地に追い込まれた事例(新潟地裁判決昭和42年8月30日)
  • 妻の度を超す宗教活動が原因で、日常生活や子供の養育にも支障が生じた事例(大阪高裁判決平成2年12月14日)
  • 正当な理由のない夫からの性交拒否等が長期間にわたり、夫に対する妻の愛情が喪失した事例(福岡高裁判決平成5年3月18日)

性格の不一致に関するQ&A

性格の不一致を理由として、一方的に離婚することは可能ですか?

離婚をしたい原因が「性格の不一致」の範疇である限り、相手が離婚に合意しなければ、どんなに離婚したくても、基本的には一方的・強制的に離婚を成立させることは難しいと考えた方が良いでしょう

しかし、「性格の不一致」の他に、不倫をされていたり、DVやモラハラを受けていたり、別居をしていたりするなどの事情がある場合は、これらの事情を総合的に考慮した上で、裁判所が「婚姻関係が破綻している」と判断すれば、離婚が認められる可能性があります。

裁判で離婚を認める判決を得られれば、相手の合意がなくても、離婚が成立します。

子なし夫婦の場合、性格の不一致による離婚は認められやすいですか?

どんな離婚理由であれ、

「子供がいるから裁判で認められにくい/子供がいないから離婚が認められやすい」 

ということは、基本的にはありません。
裁判で離婚が認められるかどうかは、あくまでも離婚原因が法定離婚事由に該当しているかどうかであり、子供の有無は関係ありません

しかし、未成年の子供がいる夫婦は、親権や養育費、面会交流など、どうしても子供のいない夫婦よりも争う内容が多くなってしまいます。

そのため、裁判でも、子供のいない夫婦より「揉めやすい」「長期化しやすい」ということは言えるかもしれません。

性格の不一致で離婚したい場合、どのような準備をしておくべきですか?

性格の不一致を理由に離婚したいと思っても、相手も自分と同じように苦痛やストレスを感じているとは限りません。

また、不倫やDVのような分かりやすい出来事がない場合、相手が離婚を望んでいなければ、離婚に向けた交渉は難航するでしょう。

離婚を望む方は、なぜ、どんな理由で、何がきかっけで離婚したいと思うようになったのかということを、事前に具体的・時系列にまとめ、自分の意見を整理しておきましょう。

また、裁判に発展した場合に備え、性格の不一致が原因で夫婦の婚姻生活が破綻していると示せる客観的な証拠を集めておきましょう。

離婚に向けた準備については、下記の記事でも詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

性格の不一致で離婚を検討している方は弁護士にご相談ください。後悔しないためにアドバイスいたします。

本記事で解説してきたように、離婚したい原因が「性格の不一致」だけのケースでは、裁判で離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。

不倫やDV、モラハラなど、主だった離婚原因がない相手と離婚したい場合は、できるだけ裁判になる前に、話し合いの段階で円満に解決させることが望ましいです。

性格の不一致が原因で離婚を希望されている方は、一度、事前に夫婦の現状を弁護士に相談されることをお勧めします

離婚問題に詳しい弁護士であれば、話し合いをスムーズに進め、円満な解決に導くためのアドバイスが可能です。

また、あなたの代わりに弁護士が代理人として離婚の話し合いを行うことも可能ですし、仮に裁判に発展した場合に備えたアドバイスやサポートも受けることもできます。

弁護士法人ALGには、離婚問題を専門に取り扱う経験豊富な弁護士が多数在籍しています。ぜひお気軽にご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。