メニューを閉じる

内縁関係とは?定義や証明方法、浮気など慰謝料が発生するケース

内縁関係とは?証明方法など知っておくべき知識を徹底解説

時代の変化や個人の意識の変化に伴い、近年では日本の夫婦の在り方も多様化しています。

そのうちの1つに内縁関係の夫婦の増加が挙げられます。

内縁関係という言葉に法律上の定義はなく、「婚姻届を出してないだけで、実態は法律上の夫婦と変わらない」男女の関係を指します。
婚姻の意思のない同棲中のカップルは、内縁関係にはあたりません。

内縁関係を選択することで、夫婦別性の実現、別れても戸籍に×がつかない、家同士のしがらみに縛られにくいなどのメリットがある一方、特有のデメリットや注意点も存在します。

本記事では、内縁関係を選択する場合に知っておくべき基礎知識や注意点などについて、詳しく解説していきます。

内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持ち、「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。

例えば、以下のような事情があれば、内縁関係にあると認められやすくなります。

  • 結婚式を挙げた
  • 冠婚葬祭に夫婦として出席するなど、周囲からも夫婦として扱われている
  • 普段から、契約書などにお互いの続柄を「(内縁)妻」「(内縁)夫」などと記載している
  • 住民票上の世帯を同一にしている
  • 長期間同居し、家計の財布を同じくしている

男女の関係が法的に内縁関係にあると認められると、法律婚の夫婦に準じた法律上の権利・義務が生じます。しかし、次項で解説するとおり、相続権や、子供と父親との関係など、法律婚の夫婦とは決定的に異なる点も存在します。

相続人になることができない

法律婚の夫婦は、自動的にお互いの法定相続人になり、相手が亡くなった後に遺産を相続する権利を有します。

しかし、内縁関係の夫婦には、相続権が発生しません

どんなに長い間一緒に暮らし、夫婦同然の生活をしていても、相手名義の不動産や預貯金などの遺産を相続することはできないのです。

そのため、相手に自分の財産を承継させるためには、生前贈与や遺言書による遺贈など、事前にしっかりとした対策を講じておく必要があります。

子供が生まれた場合は認知が必要

法律婚の夫婦とは異なり、内縁関係の夫婦の間に生まれた子供は「非嫡出子」となります。
嫡出子の場合、父親が子供を認知しなければ、法律上の父子関係は発生しません

仮に内縁の夫が子供を認知しなかった場合は、法律上の父子関係にないため、内縁の夫には子供の養育費を支払う法的な義務は発生せず、子供に相続権も発生しません。
これは、子供の福祉にとっては相当なデメリットであるといえるでしょう。

そのため、内縁関係の夫婦の子供が法律婚の夫婦の子供と同等の法的な保護を受けるためには、内縁の夫から子供を認知してもらわなければなりません。

戸籍・住民票の記載方法の違い

内縁関係の場合、入籍の手続きは経ないため、お互いの戸籍は別々のまま、何も変動はありません

しかし、住民票については、2人の世帯を同一にし、対外的に2人が内縁関係にあることを示すことができます

例えば、住民票上の世帯主との続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」とすることで、2人が婚姻の意思をもって夫婦同然の共同生活を営んでいること、すなわち、2人が内縁関係にあるということを、客観的に証明する有力な証拠となり得ます。

内縁の証明方法

内縁関係の夫婦は、ときに、社会保障や公的扶助、慰謝料や財産分与の請求など、様々な場面で、法律婚の夫婦に準じた法的な保護を受けることができます。

しかし、内縁関係の夫婦が法律婚の夫婦に準じた法的な保護を受けるためには、2人が内縁関係であることを、客観的に証明しなければならない場面が少なからず生じます。

では、一体、戸籍上の夫婦ではない男女が、夫婦同然の内縁関係であることを証明するには、どのような方法があるのでしょうか。次項で、いくつか代表的なものを紹介いたします。

住民票

内縁関係を証明する書類として、最も役に立つのは住民票です。

住民票上の世帯を同一にしておけば、2人が一緒に暮らしていることや同居期間の長さを証明することができます

さらに、続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」とすることで、2人は「夫婦同然の共同生活をおくり、婚姻の意思がある関係」であること、つまり内縁関係にあることをより認められやすくなります。

このように、住民票は「同居」と「婚姻の意思」の2つを示せる公的な書類であることから、内縁関係を証明する手段として、最も証拠価値が高いものであるといえるでしょう。

賃貸物件などの契約書

2人が一緒に暮らす物件の賃貸借契約書も、証拠の1つとして有用です

例えば、物件の契約者が内縁の夫である場合、契約書において同居人との続柄を

  • 内縁の妻
  • 妻(未婚)
  • 妻(未届)

などと記載しておくと、2人が「婚姻の意思をもって同居している夫婦同然の関係=内縁関係」であることを対外的に示すことができます。

同居期間

「●年間同居していれば内縁関係が認められる」という絶対的な基準は存在しませんが、やはり、同居期間が長ければ長いほど、対外的に内縁関係の成立を認めてもらう点では有利でしょう。

一般的には、3年程度の同居期間があれば、内縁関係が認められやすくなる傾向にあります。

しかし、3年というのもあくまでも目安に過ぎず、夫婦の個別の状況により判断されます。

例えば、すでに結婚式を挙げているなどの事情があれば、3年より短い同居期間でも、内縁関係の成立が認められる可能性があります。

給与明細書

勤務先からの給与明細も、内容によっては内縁関係を証明する証拠の1つとなり得ます。

例えば、相手が勤務先に対し、内縁の相手を被扶養者として申告し、勤務先もこれを認めていた場合、勤務先によっては「家族手当」や「扶養手当」、「住宅手当」等の諸手当が支給されることがあります。

このように、勤務先が内縁の相手を被扶養者として認め、内縁の相手にかかる諸手当を支給している場合、その給与明細も、2人が内縁関係にあることを証明する1つの手段として使うことができます。

健康保険証

例えば、内縁の夫が一般の民間企業に勤めている場合、内縁の夫は健康保険の被保険者となり、勤務先から健康保険証が発行されます。

この点、健康保険法では、被保険者の「被扶養者」に対しても、同様に健康保険証を交付し、健康保険の保険給付を行うことができます

この「被扶養者」には、戸籍上の妻や子供などの他、主として被保険者によって生計を維持している事実上の配偶者も含まれます。

内縁の妻が健康保険法上の被扶養者の条件を満たし、内縁の夫の被扶養者として認定され、内縁の夫の勤務先から健康保険証の交付を受けている場合には、その保険証も、2人の内縁関係を証明する1つの材料となり得ます。

遺族年金証書

内縁関係であっても、生計維持関係などの条件を満たす限り、国民年金や厚生年金等における遺族年金の受給権者となることができます

遺族年金の受給を証明する「遺族年金証書」も、内縁関係を証明する証拠として有用です。

もっとも、遺族年金を受給するにあたり、2人が内縁関係にあったことを、様々な証拠などを用いて既に証明しているはずです。

そのため、「遺族年金証書」それ自体が証拠として重要というよりは、「どのような事情で、どのような方法で遺族年金の受給権者として認めてもらったのか」という内容・プロセスの方が重視されます。

その他

その他、親族や友人たちから夫婦として扱われている資料があれば、内縁関係を証明する手段になり得ます。例えば、結婚式に夫婦として招かれた際の招待状や、親族・友人・知人と夫婦連名でやり取りした年賀状などが挙げられます。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

内縁関係でも慰謝料が発生するケースとは

内縁関係の夫婦は、法律婚の夫婦に準じた権利を有し、法的な保護を受けることができます。
その反面、法律婚の夫婦と同様に、お互いに夫婦として守らなければならない様々な義務を負います。

例えば、内縁関係の夫婦も、法律婚の夫婦と同様に、浮気をした場合や不当に内縁関係を破棄した場合などは、パートナーに対して、精神的な苦痛に対する慰謝料の支払義務が発生する可能性があります。

次項で、内縁関係でも慰謝料が発生する可能性のあるケースについて、いくつか見ていきましょう。

相手の浮気(不貞行為)があった場合

内縁の夫婦も、法律婚の夫婦と同じように、お互いに様々な義務を負います。

そのうちの1つに「貞操義務」があり、内縁の夫婦も法律婚の夫婦と同様、お互いに、パートナー以外の人と不貞行為(肉体関係を伴う浮気)を行ってはなりません。

内縁のパートナーが貞操義務に違反し、浮気をして内縁関係に不和が生じれば、受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます
なお、慰謝料の相場は、50万から200万円程度だといわれています。

慰謝料はパートナーの浮気相手に対しても請求できますが、その場合は、浮気相手の故意(相手が内縁関係にあることを知っていたにも関わらず関係を持ったこと)または過失(相当な注意を怠り、内縁関係であることを見抜けなかったこと)を証明する必要があります。

浮気された場合の慰謝料の請求について、もっと詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

正当な理由がないのに内縁関係を解消された場合

正当な理由がない一方的な内縁関係の解消・破棄は不法行為となり、破棄された側は、慰謝料を請求することができます
一般的な慰謝料の相場は、30万円から300万円程度と考えられます。

なお、法律婚夫婦の離婚問題が裁判まで発展した場合、離婚したい理由が以下の5つの法定離婚事由のいずれにも該当しないと判断されれば、裁判所からは、「離婚を認めない」という判決が下されます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

しかし、内縁関係においては、たとえ内縁関係の解消理由が、上の法定離婚事由に該当しないような不当な理由であっても、裁判所が「内縁の解消を認めない」という判断をすることはできません。

あくまでも、慰謝料の請求の可否と金額を争うに留まります。

既婚者であることを隠して内縁関係を結んだ場合

相手が既婚者であることを隠してバツイチや独身のフリをしていたり、既婚者と知っていても「妻との関係はもう破綻している」「もう離婚することが決まっている」などと嘘を言い、騙されて内縁関係を結んでいたりした場合も、貞操権の侵害等を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

なお、当事者の一方または双方に法律上の配偶者がいるにも関わらず結ばれた内縁関係を「重婚的内縁関係」といいます。
重婚的内縁関係の詳細については、後述します。

慰謝料が発生しないケースもある?

これまで、内縁関係の解消・破棄について慰謝料を請求し得るケースについて解説してきました。

では、反対に、一方的に内縁関係を解消・破棄されても慰謝料が請求できない可能性が高いケースとは、どのようなものがあるのでしょうか。次項で解説していきます。

内縁関係を立証できない場合

慰謝料の請求など、内縁の夫婦に法律婚の夫婦に準ずる法的な権利・義務が認められるためには、2人が内縁関係であることを客観的に証明しなければなりません

内縁関係の立証方法には様々なものがありますが、例えば、代表的なものとして、以下のものが考えられます。

  • 住民票上の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」となっている
  • 結婚式を挙げている)
  • 親族や友人、職場などから「夫婦」として認識されている
  • 相手の被扶養者として健康保険証の交付を受けている

これらのように、内縁関係を証明する客観的な証拠がない場合には、一方的に内縁関係を破棄されたとしても、慰謝料は請求できない可能性が高いと考えます。

事実上破綻していた場合

2人の内縁関係が事実上破綻している場合に、相手に浮気をされたり、内縁関係の解消を言い渡されたりしても、そもそも「精神的苦痛」が生じる余地はないことから、慰謝料の請求は認められないでしょう

例えば、既に別居を開始し、内縁関係の期間と比して相当程度の年月が経過しているとか、その間相手と全く連絡を取っていないなどのケースでは、すでに内縁関係が解消されていると評価される可能性が高いと考えます。

そのような状況下で、相手から改めて内縁関係の解消を言い渡されたり、相手に他の人と性的な関係を持たれたりしても、慰謝料の請求は認められない可能性が高いでしょう。

重婚的内縁関係の場合

重婚的内縁関係とは、当事者の一方または双方に、法律上の配偶者がいる状態で結ばれた内縁関係をいいます。

相手に法律上の妻または夫がいることを知りながら内縁関係に至ったとしても、そもそもそれ自体が公序良俗に反する関係であるため、内縁関係を一方的に解消されても、基本的には慰謝料は発生しません

ただし、相手に既婚であることを隠されていたとか、法律上の配偶者との関係が形骸化していることが明らかであるなど特段の事情があれば、慰謝料の請求が認められる可能性も、ゼロではありません。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

内縁関係の相続権と相続する方法について

民法では、相続人となる人とその優先順位が、以下のとおりに定められています。

常に相続人となる 配偶者
第1順位 子供または直系卑属(孫やひ孫など)
第2順位 直系尊属(父母または祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹

しかし、内縁の夫婦は法律上の婚姻関係にないため、民法の規定は適用されず、相続権は発生しません。

つまり、どんなに長い間一緒に暮らし、夫婦同然の生活をしていても、民法上の「配偶者」として相手の遺産を相続することはできないのです。

内縁のパートナーに自分の財産を承継させるためには、あらかじめ、生前贈与や遺言書による遺贈などの対策を講じておかなければなりません

なお、民法上の相続権とは別に、国民年金や厚生年金等の遺族年金に関しては、各法が定める「被扶養者」の条件を満たせば、遺族年金を受給することは可能です。

生前贈与をする

生前贈与とは、存命中に、自身の財産を無償で相手にあげることです。

生前贈与を行うことで、法定相続人になれない内縁のパートナーに対しても、自分の財産を承継させることができます
生前贈与を行う際は、以下の点に留意しておきましょう。

  • 贈与の額が年間(1月1日~12月31日までの間)で110万円以上になると、贈与税が発生する
  • 贈与額を年間110万円未満に抑えたとしても、連年贈与または定期贈与とみなされれば、贈与税が発生する

贈与税の発生を防ぐため、年間の贈与額や支払方法に留意し、専門家のアドバイスを受けながら計画的に行いましょう。

遺言書による遺贈

遺言書は故人の生前の意思が反映されているため、遺言書に書かれた内容は、法定相続の規定よりも優先されます。

そのため、予め遺言書を作成し、遺言書の中で、内縁のパートナーに財産を譲り渡すことを指定(=遺贈)しておけば、法律上の配偶者でない内縁のパートナーも、遺産を受け取ることができます

なお、遺言書の書き方には厳格な決まりがあり、法律で定められた形式を充たしていないと、その遺言書は無効となってしまいます。

また、法定相続人から遺留分(法律で保障されている最低限度の遺産の取り分)を請求された場合、その分の財産は渡さなければならないため、注意が必要です。

特別縁故者になる

特別縁故者とは、「亡くなった人(被相続人)と特別近しい関係にあった人」をいいます。

被相続人に法定相続人がいなければ、遺産を相続できる人がいないため、遺産は最終的には国のものになってしまいます。

この点、内縁の妻(夫)が家庭裁判所で被相続人の特別縁故者として認められると、被相続人の遺産の全部または一部を受け取ることが可能となります

特別縁故者として認められるためには、被相続人に法定相続人がおらず遺言書もないという事情が必要であり、加えて、以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  • 被相続人と生計を同じくしていた
  • 被相続人の看護療養に努めた
  • その他被相続人と特別の縁故があった

なお、特別縁故者が相続した財産が3000万円を超える場合は、通常の2割加算の相続税が課されます。

内縁関係の解消方法

内縁関係の解消は、法律婚の夫婦の離婚とは異なり、離婚届の提出のような特別な手続や書類の提出は必要ありません。
同居の解消をもって、内縁関係の解消とされるケースが一般的です。

しかし、戸籍上の夫婦でなくても、内縁の夫婦にも法律上の夫婦に準じた権利・義務が発生します。

そのため、内縁関係の解消の理由や態様によっては、不当な理由で内縁関係を解消したことに対する慰謝料の支払義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。

内縁関係を解消するには正当な理由が必要

内縁関係の解消を求める理由が正当な理由でない場合、相手から慰謝料を請求される可能性があります

「正当な理由」とは、法律婚の夫婦が離婚する場合の以下の5つの法定離婚事由(民法で定めた離婚ができる理由)に準ずるものです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

内縁のパートナーから一方的に内縁関係を解消された場合で、その理由が上記の法定離婚事由のいずれにも当てはまらないとき(自身が不貞行為や悪意の遺棄などを行ったわけではないとき)は、被った精神的苦痛に対する慰謝料をパートナーに請求できる可能性があります。

法定離婚事由についてのさらに詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

内縁関係調整調停について

内縁関係の解消について2人の話し合いで解決できなかった場合、家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申し立てることができます

調停では、調停委員を仲介役として、内縁関係を解消するかどうか、また、慰謝料や財産分与はどうするかなどの諸条件について、話し合うことができます。

調停の申立てに必要となる費用や書類は、裁判所や事案によって異なりますが、標準的なものは以下のとおりです。

  • 収入印紙1200円分
  • 郵便切手(1000円前後。金額や内訳は、裁判所によって異なる。)
  • 申立書 合計3通(裁判所用、相手用、自分用)
  • 事情説明書 1通
  • 連絡先等の届出書 1通
  • 進行に関する照会回答書 1通
  • 子に関する事情説明書(未成年の子供がいる場合) 1通
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割制度についても話し合う場合) 1通

内縁関係についてよくある質問

内縁関係の場合でも扶養義務はありますか?

内縁関係の夫婦の場合も、法離婚の夫婦と同様に、相手に対する扶養義務を負います

内縁のパートナーが仕事をしていない、収入が低くて自力での生活が成り立たないような場合には、互いに助け合い、相手を経済的に支えていかなければなりません。

この扶養義務に違反して、相手に生活費を渡さなかったり、もっぱら自分の趣味やギャンブルに使って相手を経済的に困窮させたりするような場合には、相手からしてみると内縁関係を解消する正当な理由にもなり得ますし、慰謝料を請求される可能性もあります。

内縁関係を解消する際に財産分与を行うことはできますか?

財産分与とは、夫婦が結婚生活中に2人で協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。

結婚生活中に築いた財産であれば、基本的には、「どちらの名義か」「どちらがいくら稼いだか」にかかわらず、お互いに2分の1ずつの割合で、公平に分配されます。
たとえ一方が専業主婦として収入を得ていなくても、この考え方は変わりません。

内縁関係の解消の際も、離婚の場合と同様の規定で、内縁関係であった期間中に2人で築いた財産について、財産分与を求めることができます

財産分与についての基礎知識や注意点については、以下の記事で詳しく解説されています。ぜひ併せてご覧ください。

別居していたら内縁関係が解消されたと判断されますか?

基本的には、別居をすることで内縁関係が解消されたと判断される可能性が高いでしょう。内縁関係が成立するためには、2人に「婚姻の意思」があることのほか、2人が「共同生活」を営んでいることが要求されます。

そのため、たとえ相手の同意を得ずに一方的に別居に踏み切っても、共同生活が終了してしまえば、内縁関係を成立させるための要件を欠いてしまうため、その時点で内縁関係は解消されたと判断されるでしょう。(ただし、別途、一方的な内縁関係の破棄に伴う慰謝料の問題は生じます。)

しかし、例えば、単身赴任や病気療養のための入院のように、別居が一時的なものである場合や、離れて暮らすことに正当な理由が存在する場合は、内縁関係の解消とは認められない可能性が高いです。

内縁関係を証明する書類は何が含まれますか?

住民票や賃貸借契約書、遺族年金証書、給与明細、健康保険証等が内縁関係を証明する証拠となり得ることは、先に述べたとおりです。

その他、以下の資料も、内縁関係の成立を立証する証拠として役に立つ可能性があります。

  • 事実婚に関する契約書(内縁証明書)
  • 遺言書
  • 内縁関係であることを確認するために2人の間で取り交わした確認書等
  • 内縁関係であること認める旨の会話の音声データ、メールやLINEのやり取り
  • 結婚式や披露宴を行ったことの証明書や招待状、写真等
  • 子供を認知した事実
  • 内縁のパートナーの姓を名乗っている書類(連名の年賀状や公共料金の名義等)
  • 国民年金の第3号被保険者となっていることを証する書類

内縁関係に関するお悩みは弁護士にご相談ください

内縁関係であっても、事案によっては法律上の夫婦と同じような法律の保護を受けることができます。
内縁のパートナーとの関係でお悩みの場合も、ためらわずに法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。

しかし、弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
どの弁護士にも、専門分野や得意分野があります。内縁関係に関するトラブルについては、家事事件、特に離婚や男女関係のトラブルに精通した弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人ALGには、家事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士が多数在籍しており、離婚問題をはじめ、内縁関係など男女関係についてのトラブルの解決実績も豊富に有しております。

内縁関係に関してお悩みの際は、是非お気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。