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モラハラ妻と離婚はできる?後悔しないための準備や離婚方法

モラハラ妻と離婚はできる?

「モラハラ」とは「モラルハラスメント」の略ですが、男性から女性へのイメージが強い方も多くいらっしゃるのではないでしょいうか?
近年、女性から男性へのモラハラも増え、「モラハラ妻」などと呼ばれたりしています。
どんな人であってもモラハラをされていい理由はありません。
モラハラで離婚したいと考えることは普通のことではないでしょうか。

この記事では「モラハラ妻」に着目し、モラハラ妻の特徴やモラハラ妻と離婚する手順などについて解説していきます。

そもそもモラハラとは?│モラハラ妻の特徴

モラハラ」という言葉は最近よく聞かれる言葉ですが、いったいどのようなことを指すのでしょうか。
「モラハラ」とはモラルハラスメントの略語で、倫理や常識を超えた嫌がらせで、相手を精神的に追い詰める行為全般を指します。そのため、精神的DVに該当することもあります。

身体的に暴力を振るわれているわけではないので、周囲に気づかれにくく、モラハラをしている側もされている側もモラハラの事実に気づかないことがあります。
では、どのような行為が「モラハラ」に該当するのでしょうか。
ここでは、「モラハラ妻」の特徴を挙げていきます。

  • なんでも夫のせいする
  • 夫のお小遣いなどを極端に制限する
  • 自分(妻)が常に正しいと思っている
  • 事実と異なることをいう
  • もともとの性格が細かく文句が多い

では、ひとつずつ見ていきましょう。

なんでも夫のせいにする

妻の身の回りで起きた悪いことをすべて夫のせいにするのもモラハラ妻の特徴です。
例えば、仕事でうまくいかなかったときも「あなたが○○してくれなかったから仕事でミスをしてしまった」などと文句を言い、責任転嫁しようとします。

夫のお小遣いなどを極端に制限する

妻が家庭のお金を管理し、お互いにお小遣い制を導入していることは、双方が合意していれば何ら問題はありません。
しかし、夫の意思を無視して、夫のお小遣いだけ極端に少なく、妻は自由にお金を使っているケースではモラハラ妻の可能性が高いです。

専業主婦であっても共働きであっても夫婦が婚姻中に築き上げた財産は共有財産です。どちらか一方が独占する権利はないため、意思を無視したお小遣い制の導入はモラハラ妻といえるでしょう。

自分(妻)が常に正しいと思っている

モラハラ妻は常に自分が正しい、自分が中心と思っている傾向があります。
そのため、「自分がやることはすべて正しく、夫がやることはすべて間違い」という法則がモラハラ妻の中では定着しているのです。
なにか不都合が起きた場合でも、その原因をすべて夫に押し付けてしまうこともあります。
なぜならいつも自分中心の世界にいるので、「正しいのは自分(妻)、悪いのは夫」という価値観が当然だと思っているのでしょう。

事実とは異なることを言う

自分が夫より優位に立つために事実とは異なることを言うこともモラハラ妻の特徴です。
例えば、「夫が自由にお金を使わせてくれない」「家事を全く手伝ってくれない」など事実と異なることを言い、かわいそうな妻を演じ、周囲を味方につけようとします。

元々の性格が細かく文句が多い

モラハラ妻は元々の性格が細かく神経質な面があります。
またモラハラ妻は自分が嫌だったことをいつまでも覚えている特徴があり、親切にしてもらったことは忘れ、新しく文句をつけるときも「あの時もこうだった」と過去を蒸し返す傾向があります。

モラハラを理由に妻と離婚することはできるのか

離婚することに双方が合意すれば、どのような理由でも離婚することができます。
しかし、どちらかが離婚に応じない場合は離婚調停、離婚裁判へと進みます。離婚裁判では、「法定離婚事由」という離婚するための理由が必要となります。
法定離婚事由は以下のとおりです。

①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意の遺棄があったとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

妻のモラハラによって既に婚姻関係が破綻していると客観的に見て判断できる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、離婚できる可能性があります。

モラハラが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

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モラハラ妻と離婚して後悔すること

あなたを苦しめる「モラハラ妻」ですが、離婚しても後悔はないでしょうか。
次項ではモラハラ妻と離婚して後悔するケースとして、「経済面」「子供」「親の介護」について解説していきます。

経済面に関する後悔

経済面に関する後悔として、共働きだった場合妻の収入分がなくなるわけですから、離婚後の生活が厳しくなる可能性もあります。
自分の生活をしながら、妻に親権がある場合は養育費を支払わなければなりません。離婚後の生活費についてよく考えてみましょう。

また、離婚まで至らず別居するケースで、夫の方の収入が多い場合、妻に「婚姻費用」を支払う必要があります。
婚姻費用、養育費の相場は裁判所のホームページで確認することができます。

子供に関する後悔

両親が離婚し、バラバラになってしまうことは子供に悲しみやショックを与えてしまうこともあります。
子供にとって大きな精神的負担となり、引き込もってしまう子や精神病になってしまう子供もいます。

しかし、家庭内で両親が不仲だった場合には、離婚について「ほっとした」「状況が変わることが嬉しかった」と回答する子供もいます。
今一度子供と向き合い話し合うことをおすすめします。

親の介護に関する後悔

親の介護については大きな問題となるのではないでしょうか。
モラハラ妻でも親を介護してくれた場合、あなたは仕事に専念することができるでしょう。
しかし、離婚した場合は親の介護と仕事を両立させなければなりません。
介護と仕事を両立できるか、両立の仕方など離婚前に考えてみましょう。

モラハラ妻と離婚する方法と手順

モラハラ妻とはどのようにして離婚したら良いのでしょうか。離婚の意思が固まったら次の手順で離婚を進めましょう。

①証拠集め
②離婚について話し合い(協議離婚)
③夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停へ
④離婚裁判を申し立てる
⑤離婚成立まで時間がかかる場合は別居する

では、それぞれについて見ていきましょう。

証拠集め

離婚の話し合いの前により有利に離婚するためにも「証拠集め」が大事です。
証拠を相手に突きつけることで、「そんな事実はない」と反論されるのを防ぐことができます。
モラハラの証拠となるものは以下のとおりです。

  • モラハラの内容を記載した日記やメモ
  • モラハラの現場を記録した録画や音声
  • モラハラ妻から届いたメールやSNS
  • 医師の診断書や精神科・心療内科への通院履歴

離婚について話し合い(協議離婚)

モラハラ妻と離婚するためには、まずは妻と話し合います。慰謝料や親権、養育費、財産分与などについても話し合いによって決めなければなりません。
モラハラ妻は基本的に強気ですので、夫は離婚したい理由や証拠をしっかり話さなければなりません。
しかし、モラハラ妻に圧倒され、不利な条件を提示されたり、暴言を吐かれたりするおそれもあります。なるべく2人での話し合いは避け、弁護士など第三者を交えて話し合いをするべきでしょう。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停へ

話し合いでまとまらない場合は、離婚調停へと移行します。
離婚調停では、調停委員が間に入り、双方の話を聞くことで、スムーズに話し合いがまとまるようサポートしてくれるため、離婚そのものに加えて慰謝料などの金額も改めて話し合うことができます。

また、離婚調停が不成立になった場合でも、双方の対立点がそれほど多くなく、裁判所が「離婚させるのが相当だ」と判断することがあれば「調停に代わる審判」がなされ、審判離婚が成立する場合もあります。
離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚裁判を申し立てる

離婚裁判とは、調停で夫婦が合意できない場合に家庭裁判所に訴訟を提起することにより、裁判官の判決にて離婚を成立させる手続きです。
離婚裁判では、離婚理由が問われるため、法律が定める離婚の原因(法定離婚事由)が夫婦間に存在するかが重要です。
そのため、モラハラが法定離婚事由でもある「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかがカギとなります。

妻のモラハラの証拠が十分にあり、夫婦関係が破綻していると認められると離婚できる可能性も高まります。
反対に、証拠が十分でないと、モラハラが法定離婚事由に該当していないとされ、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚成立まで時間がかかる場合は別居を検討する

モラハラが日常的で生活に支障が生じているのであれば、一度別居をして精神を休ませることも大事です。
モラハラ妻と顔を合わせない生活を送ることで、状況を冷静に判断するきっかけとなりますし、モラハラ妻も自分の行いを見直すことができるでしょう。

別居中は収入の多い方から少ない方へ「婚姻費用」を支払う必要がありますので、注意しましょう。
また、子供がいる場合はどちらについていくのか考えることも大切です。

離婚を視野に入れた別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

妻のモラハラが子供に与える影響

子供のことを思い、なかなかモラハラ妻との離婚に踏み切れない方もいらっしゃることでしょう。
しかし、両親間のモラハラ行為の中で育つ子供には様々な悪影響が及んでしまいます。
子供に与える悪影響は以下のとおりです。

  • 人間関係を上下関係で認識してしまう
  • 人の顔色を伺って物事を判断するようになる
  • 子供が人間関係に不安を持つようになる
  • 子供の心身に対して見えないダメージを与えてしまう
  • 将来子供もモラハラを行う大人に成長してしまう

モラハラ妻と親権の関係

通常、子供の親権は、モラハラ妻であっても母親がとりやすいと言われています
特に、子供が乳幼児の場合は、主たる監護者が母親となる場合が多く、母親の方が子供との心理的な結びつきが強いことから、父親より母親と暮らした方が望ましいとされ、母親に親権が有利になりやすくなります。
しかし、母親のモラハラの程度がひどい、子供にもモラハラをしていたような場合など、父親と暮らす方が子供にとって利益であると認められるときには、父親が親権者になることもあります。

父親が親権を得るためにすべきことは以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

モラハラ妻に慰謝料請求

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対し支払われるものです。
モラハラでも慰謝料を請求することはできますが、そのためには、ある程度強度のモラハラが行われたことが必要です。
例えば、

  • 一度説教を始めると3、4時間かかる
  • わめきだしたら止まらない
  • 束縛が異常

といったことが週に何回も起こるような場合に慰謝料を請求することができるでしょう。

モラハラでの慰謝料の相場は数十万~100万円ほどですが、双方が納得していればいくらになっても構いません。

モラハラ妻と離婚できた事例

離婚調停申し立てから約3ヶ月で離婚が成立し、子供の親権者もご依頼者様になった事例です。
ご依頼者様は約5年の婚姻生活を営んでおられましたが、相手方からのモラハラがひどくなり、離婚を希望され当事務所に依頼されました。
弁護士は離婚調停を申し立て、親権者、婚姻費用、養育費などについて話し合いを行いました。
ご依頼者様と密に連絡を取ることで、2回目の調停期日で離婚成立、調停成立となりました。

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モラハラ妻と離婚に関する質問

妻のモラハラが原因で離婚後、親権者を変更することはできますか?

離婚後に親権者を変更することは可能です。
しかし、離婚時と違うのはお互いが合意していても家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。
また、裁判所は子供の健やかな成長のためにも、現在の生活よりも親権者を変更した方が、子供の利益のために適うと判断した場合でなければ、親権者変更を認めません。
例えば、現在の親権者がDVやネグレクトをしていたり、病気になってしまったりした場合などです。
なお、子供が15歳以上になると子供の意見で親権者変更が可能となることもあります。

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

妻がモラハラを行う原因は夫側にもありますか?

モラハラの被害は、夫婦の関係性の中で生じるものです。
夫が「モラハラ被害に遭いやすい特徴」を備えているとモラハラ妻になってしまうこともあります。

モラハラ被害に遭いやすい夫の特徴は以下のとおりです。

  • 優しい性格から、自分のせいで夫婦関係がうまくいっていないと思ってしまう
  • 争いを好まない性格のため、嫌なことがあっても我慢する
  • 妻を怒らせないよう、家庭内では妻の言いなりになる
  • 友人や自分の親族との連絡も控えてしまう
  • 付き合いや趣味、やりたいことを妻に言い出せない
  • 責任感が強いので、家庭の雰囲気を壊してまで自分の意見を主張することはない

モラハラ妻に限界と感じ、離婚を検討している場合はまずは弁護士にご相談ください

モラハラ妻は常に「自分が正しい」と思っているため、離婚を切り出そうとしてもなかなか応じてもらえないことも考えられます。
また、モラハラは根がまじめで優しい男性が被害に遭いやすい傾向にあります。
しかし、モラハラは精神的DVであり、決して許されるものではありません。
少しでも「これってモラハラかな?」と感じた場合や家に帰るのが億劫になった場合などは弁護士にご相談ください。

自分では気づいていなくても、弁護士に相談することで、妻のモラハラに気づく場合もあります。また、離婚をお考えの際はモラハラ妻と一対一で話してもなかなか離婚がまとまらないでしょう。代理人として弁護士が妻と話すこともできます。
モラハラ妻にお悩みの際は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。