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離婚方法の種類は6つ|手続きの違いや流れを解説

  離婚方法の種類は6つ|手続きの違いや流れを解説

離婚には、①協議離婚、②離婚調停、③審判離婚、④判決離婚、⑤和解離婚、⑥認諾離婚6種類の方法があります。

離婚は、基本的に双方の合意があればどのような理由でも離婚することができますが、離婚や、離婚条件に合意できなければ、家庭裁判所を利用して合意を目指す方法や裁判所の判断により離婚を成立させる方法があります。

この記事では、離婚の種類ごとにメリット・デメリットを解説していきます。また、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介していきますので、離婚をお考えの方はぜひ最後までご一読ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚の種類は6つ

離婚には以下の6種類があり、それぞれは下表のとおりに進みます。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 審判離婚
  • 判決離婚
  • 和解離婚
  • 認諾離婚

このうち①~④の4つは離婚の手続き方法として、⑤~⑥は離婚裁判の途中でできる判決以外の離婚の方法です。 協議離婚はいわゆる夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について決めることで、それ以外の離婚方法はすべて家庭裁判所を利用した離婚方法となります。

離婚方法_6種類

下表は各都道府県で離婚の方法について統計を取ったものです。下表を見ると、圧倒的に「協議離婚」が多いことが分かります。
協議離婚は夫婦の話し合いの離婚ですので、夫婦が離婚に合意すればどのような理由でも離婚することができます。

しかしながら、離婚条件も夫婦で話し合って決めなければならないため、不利な離婚となる可能性も考えられます。協議離婚でも離婚条件については弁護士に相談すると良いでしょう。

全国総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚
184,384 159,241 16,975 3,479 2,737 8 1,944
(100.0%) (86.4%) (9.2%) (1.9%) (1.5%) (0.0%) (1.1%)

※厚生労働省 2021年「人口動態統計」より

協議離婚

協議離婚とは、民法763条の「夫婦は、その協議で、離婚することができる」という定めに従い、夫婦で協議を行い、合意した上で離婚届を出すことにより離婚する方法です。日本では最も多く利用される離婚方法で、家庭裁判所を利用せず、当事者だけで離婚が完結する点がほかの離婚方法と異なります。

離婚届を出す際には、成人2名以上の証人が必要です。また、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、父母どちらかを親権者として定めなければなりません。親権者は離婚届に記載する欄があり、親権者が決まらないと離婚することはできません。

協議離婚を成立させたときには、離婚後のトラブルを避けるために、決めた内容を離婚協議書公正証書に残しましょう。慰謝料や養育費など金銭の取り決めをした場合は、公正証書として残しておくことで支払いが滞った場合に強制執行の申立てをすることができます。また、慰謝料などの金額は適正であるか下調べをしておくことも重要です。

協議離婚にかかる期間は平均して6ヶ月~1年となっています。協議離婚は夫婦の話し合いですので、話し合いがすぐにまとまれば、協議離婚成立までの期間が短くなります。
しかし、夫婦のどちらかが離婚に合意していない場合や、離婚条件で揉めている場合は期間が延びてしまうため、離婚調停に進んだ方が良いケースもあります。

協議離婚については以下にリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

協議離婚にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

●簡単な手続きで離婚できる
協議離婚の場合、離婚協議書の作成をおすすめしていますが、双方が要らないと判断した場合は、親権や養育費、面会交流、財産分与について話し合い、離婚届を提出するだけで協議離婚は終わり、離婚が成立します。

●費用がかからず、早く離婚できる
協議離婚は調停や裁判の手続きとは異なり、夫婦の話し合いであり、法的な手続きではありません。そのため、裁判所に対し申立てを行ったりする必要もありませんし、費用もかかりません。
話がすぐまとまれば、短期間で離婚が成立することもあります。

【デメリット】

●知識がないと不利な条件で離婚してしまう
離婚自体は簡単ですが、親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚時に取り決めなければならないことが多くあります。このような離婚条件は法的に複雑な問題も含まれていますので、当事者だけで的確に話を進めることは容易ではありません。

●早く離婚したいと、離婚条件に妥協しがち
協議離婚は話し合いですべてを決めていくことになります。
しかし、早く離婚したいからと相手の言い分をすべて飲んでしまうと、不利な離婚となってしまう可能性もあります。

解決金200万円を受け取り、性格の不一致による離婚を成立させた事例

ここで、早い段階から弁護士に依頼したことで、調停など家庭裁判所の手続きを踏まずに、協議離婚で離婚を早期に成立させることができた事例をご紹介します。

【事案の概要】
依頼者は、相手方と性格の不一致などの事情から関係が悪化していた折、相手方が転勤となりましたが、転勤先についていってまで夫婦関係を続ける気はなく離婚を決断しました。離婚後の生活のため、多少なりとも金銭を得られないかと弊所へ依頼いただきました。

【担当弁護士の活動】
弁護士がヒアリングしたところ、相手方に離婚意思がなく転勤先に同行しないことで別居となるため、離婚と婚姻費用分担の調停を申立てました。
相手方は、別居後は婚姻関係継続の見込みがないと実感したのか、一転して条件次第で離婚に応じると伝えてきました。

【解決結果】
調停申立てと並行して協議を行い、解決金として200万円を支払って離婚できるというところに相手方も落ち着いたため、協議書を取り交わし協議離婚として成立させました。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

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離婚調停

離婚調停とは、裁判官と調停委員から成る調停委員会を間に挟み、当事者間の話し合いによって解決を目指す手続きです。離婚に対し協議ができない場合、離婚裁判を目指すことが考えられます。ただし、離婚裁判の前に調停を行わなければならない、と決められています。

離婚調停の場合、離婚をするかどうかだけでなく、親権養育費面会交流財産分与、慰謝料、年金分割などについて話し合うことになります。

調停を始めるには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てを行います。申立てから1ヶ月後くらいに第1回目の話し合いが行われます。話し合いでは調停委員2名が申立人から話を聞き、その後に相手方から言い分を聞きます。
このように、調停は相互に言い分を聞く運用がなされ、言い分を聞くときは、相手方は原則同席しません。このような話し合いが1ヶ月から2ヶ月に1回開催され、3回から5回程度が平均となります。

離婚調停は離婚についてどちらかの合意が得られない場合や、離婚条件について揉めている場合、話し合いができない場合などに申し立てると良いでしょう。
離婚調停はあくまでも話し合いのため、調停の内容に合意できない場合は調停不成立となり、その場合は、審判や裁判に移行します。

離婚調停を成功させるためにも、質問される内容を予想して回答を用意しておくことが大切です。また、調停委員の心証を良くするためにも、暴言や嘘をつくことは避けましょう。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

離婚調停にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

●第三者を交え、冷静な話し合いができる
離婚問題を夫婦間で話し合うと、冷静さを保つことが難しく、うまく話し合いが進まないことがあります。離婚調停では第三者である調停委員が介入し、問題点を整理してくれるため、冷静に話し合いを進めることができるでしょう。

●相手と直接顔を合わせず話し合いができる
相手からモラハラやDVを受けていたら、「顔を合わせるのが怖い」「言いたいことも言えなくなってしまう」ということもあるでしょう。調停では、申立ての際に「相手と顔を合わせたくない」と希望を伝えれば、当事者が顔を合わせることなく調停が進められます。

【デメリット】

●自分の意見を主張できないと、不利な条件で離婚が成立してしまう
調停では、交互に自分の意見を主張していきます。離婚したい理由や離婚したくない理由、離婚条件について自分の主張ができないと、相手の主張が通って不利な条件で離婚が成立してしまうこともあります。

●一度成立した調停は原則取り消せない・やり直せない
一度成立した離婚調停について、やはり内容に納得がいかないなどの理由で取り消すことはできません。また、養育費については事情変更があれば見直すことが可能ですが、その他についてはやり直すことも基本的にできません。

養育費や慰謝料、財産分与を請求額より減額させた離婚調停の事例

ここで、弁護士が介入して、調停の場で離婚に対し本気であることを示したり、論理的に主張することにより、調停委員を味方につけることができた事案を紹介します。

【事案の概要】
相手方が不貞の事実を否定し、また、離婚を拒否していた事案です。

【担当弁護士の活動】
調停では、調停委員を通じて依頼者の離婚意思を粘り強く伝え、適時に財産開示や和解案の提示を進めました。また、依頼者が婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り婚姻費用減額を主張しました。

【解決結果】
当初、相手方からの離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であると思われましたが、調停委員を通じて粘り強く説得し、別居開始から約1年6ヶ月で離婚が成立しました。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停においてほぼすべての条件には合意しているが、些細なことが原因で調停が不成立となりそうな場合に、家庭裁判所の裁判官が職権によって、必要な決定を下して離婚を成立させることです。
具体的には以下のような場合に審判離婚をすることができます。

  • 離婚自体の合意はできているが、その他の論点でわずかな食い違いがあり、合意に至らない場合
  • 当事者の一方が遠隔地にいて出頭できないが、離婚意思は確認できている場合
  • 相手方が理由なく調停期日に出頭せず、婚姻関係も破綻していると認められる場合 など

審判の内容に不服がある場合は、当事者は2週間以内に異議申立てをすることができます。異議申立てをすると、審判の効力は失われます。
審判離婚が成立するまでの期間はケースバイケースといえ、一概にはいえません。調停だけでも3~5ヶ月ほどかかかることから、最低でも調停申立てから審判離婚が成立するまでは半年程度はかかるでしょう。

審判離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考下さい。


メリット・デメリット

審判離婚にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

●裁判の確定判決と同等の効力がある
確定した審判は、裁判を行って確定した判決と同じ効力を持ちます。そのため、審判で決まった内容が守られない場合は「強制執行」を申立てることができます。

●裁判を避けられる
調停が不成立となり離婚裁判に移行すれば、夫婦間の感情的な対立が激しくなり、紛争の長期化だけでなく精神的な負担も大きくなるでしょう。調停でおおむね合意ができている場合には審判への移行が適切である場合も少なくありません。

【デメリット】

●自分の主張が通らない可能性がある
調停は話し合いであるため、双方がすべてに合意できなければ成立しません。しかし、審判離婚は裁判官の判断となるため、自分の主張が認められず、思った通りの結論にならない場合もあります。

●審判結果は異議申立てにより失効する
審判の結果に対しては2週間以内であれば、異議申立てを行うことができます。異議申立てがなされれば、審判の結果は効力を失い、裁判に移行します。

相手方が不出頭の離婚調停において、審判離婚を成立させた事例

【事案の概要】
依頼者は、12年間にわたり家庭内別居をしていましたが、相手方の宗教への没頭があまりにも顕著になってきたため、相手方と別居したところ、それ以降相手方と連絡が取れず、協議離婚を進めることもできないため、弊所に離婚交渉をしたいと依頼いただきました。

【担当弁護士の活動】
離婚調停を申し立てましたが相手方は出頭しませんでした。弁護士は、12年の家庭内別居後に別居期間も2年以上経過しており、相手方が音信不通で調停にも出廷しない状況では、これ以上調停を維持しても意味がなく、婚姻関係の破綻は明確であると主張しました。

【解決結果】
担当弁護士の主張を受け、最終的には裁判所の職権で審判離婚が認められました。
本来であれば、裁判に移行するはずのところ、依頼者が弁護士に依頼し、弁護士が裁判所に粘り強く婚姻関係が破綻していることを主張し続けた結果、審判離婚が認められた事案です。

離婚裁判

離婚裁判とは、調停で夫婦の合意ができない場合に家庭裁判所に離婚裁判を提起することにより、判決にて離婚の可否や離婚条件を定める手続きで、判決で離婚した場合は判決離婚と呼ばれます。
離婚裁判は夫婦間で離婚について揉めた場合に、誰でもすぐに申し立てられるわけではありません。離婚裁判を起こすには、原則として先に離婚調停の手続きを経ている必要があります。

離婚のような家庭の問題は、公開の法廷で法律に従って判断されるよりも、非公開の手続きで情理も踏まえた解決を模索するのが望ましいと考えられているため、調停を経てから裁判を行うことになっているのです。これを調停前置主義といいます。

裁判で離婚が認められるには、民法が定める法定離婚事由の存在とその証拠が必要となります。離婚裁判は夫または妻の住所地の家庭裁判所に訴状を提出して訴えを提起します。
裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論の期日を指定し、当事者に送達します。その後第1回口頭弁論が行われ、当事者が証拠を提出します。証拠が出そろい争点が整理されると当事者への尋問が行われ、和解の見込みがない場合は裁判官から判決が言い渡されます。
判決内容に不服がある場合は、判決書が送達されてから2週間以内であれば控訴することができます。

離婚裁判は平均して半年から2年以内に終わるのが一般的です。まれに数ヶ月で終わることもありますが、長期化するケースでは数年かかることもあります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット・デメリット

離婚裁判にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

●法律に基づき冷静に判断してもらえる
双方の言い分が食い違い、話し合いでは解決できない場合でも、裁判なら冷静な判断が可能です。なぜなら、裁判官という第三者が法律に基づき判断を下すからです。裁判所が法律に基づき離婚を認めると、たとえ相手が拒否していても離婚することができます。

●判決には強制力がある
お金や子供のことが障害となり、話し合いがスムーズに進まないこともありますが、離婚裁判で判断された慰謝料や養育費、財産分与などについては従わなければなりません。判決には強制力があるため、支払いを拒否することもできません。

【デメリット】

●経済的な負担
裁判は調停と違い、ご自身だけで行うのはかなり困難な手続きです。そうなると弁護士費用がかかり、経済的な負担がかかります。

●時間がかかる
離婚裁判は早くても半年、長ければ数年に及ぶこともあります。経済的な負担や精神的な負担が長期間に及ぶ可能性があります。

●強制力がある
メリットの裏返しでもありますが、敗訴した場合に抵抗する余地がなくなり、不条理だと感じる判決でも従わなければなりません。

交渉が難しいと判断し、離婚訴訟を提起し判決による離婚を勝ち取った事例

【事案の概要】
依頼者は相手方のモラハラにより離婚を決意しました。別居するも、相手方は離婚を拒否し、話し合いもできない状態であったため、当事務所にご相談いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士がお話を伺ったところ、交渉での離婚成立は難しいと判断されたため、離婚調停と婚姻費用請求調停を申立てました。離婚調停では、離婚に応じてくれれば離婚条件について柔軟に解決を図る意向があると伝えるも相手方は拒否し、離婚調停を不成立として離婚裁判を提起しました。婚姻費用調停については成立し、離婚時までの婚姻費用を受け取ることができるようになりました。

【解決結果】
離婚裁判においては、裁判官から和解をすすめられるも、相手方が出してきた条件は到底受け入れられるものではなく、和解は成立せず、そのまま裁判を進めていき、離婚判決を勝ち取りました。

弁護士に相談することで、調停や裁判の手続きがスムーズに進み、また、相手方が出してきた条件について受け入れるべきなのか判断を任せることもできます。

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和解離婚

和解離婚とは、平成16年に人事訴訟法により創設された比較的新しい離婚方法です。離婚裁判中に当事者同士の話し合いに基づき離婚を成立させることを指します。裁判中でも双方が話し合いで和解できれば、その時点で訴訟が終了して離婚が成立します。

和解に向けて話し合ったものの、お互い合意に至らず和解できなかった場合には、裁判官による判決が下されるのを待つことになります。裁判所の判決に納得がいかない場合は、判決書を受領した翌日から2週間以内であれば不服申立てができます。

また、和解離婚が成立したら、成立日から10日以内に離婚届を提出します。その際、離婚届や戸籍謄本と一緒に和解調書の謄本を提出する必要があります。離婚届が受理されれば、和解離婚は終了となります。

メリット・デメリット

和解離婚にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。見ていきましょう。

【メリット】

●裁判期間が短くなる
離婚裁判では、受理されてから判決が出るまで数年を要する場合もありますが、和解離婚が成立すれば、判決を待たずして裁判を途中で終わらせることができるため、裁判による離婚と比べて早期に離婚することが望めます。

●有利な条件で離婚できる可能性がある
和解離婚の場合、離婚条件について相手が譲歩してくれることがあるため、裁判での離婚よりもご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性があります。

【デメリット】

●不利な条件で離婚に応じてしまう可能性がある
メリットとして有利な条件で離婚できる可能性を挙げましたが、裏を返せばデメリットにもなり得ます。和解離婚では、裁判所が判断するのではなく、当事者間で話し合って決めるため、ご自身にとって不利な条件で和解に応じてしまう可能性があります。

離婚慰謝料300万円を請求された訴訟において慰謝料なしで和解離婚を成立させた事例

【事案の概要】
依頼者の暴言・暴行により夫婦関係が破綻したとして、離婚とともに慰謝料300万円を請求された訴訟案件です。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、依頼者に訴訟の初期段階では請求棄却を求めていましたが、訴訟が続くことで別居期間が長期してしまい、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚が認められる方向になってしまうことを説明しました。万が一判決で慰謝料請求が認められてしまうリスクを回避するため、慰謝料なしの和解離婚を求める方向に舵を切り、裁判官を説得しました。

【解決結果】
その結果、当方の主張する慰謝料なしの和解離婚に、裁判官も合理性を認めて積極的に動いてくれ、当事者尋問を行う前に和解離婚が成立し、早期解決となりました。

弁護士に相談することで、リスクについて十分な説明を受けたうえで最も良い解決案を見出し、裁判官に主張することもでき、早期に和解離婚が成立した事案です。

認諾離婚

認諾離婚とは、和解離婚と同様に平成16年に創設された比較的新しい離婚の方法です。離婚裁判中に、離婚請求された側(被告)が離婚請求をしている側(原告)の言い分を全面的に受け入れることで裁判が終わる解決方法です。

しかし、言い分を受け入れることができるのは、離婚することのみとなります。そのため、以下の場合には認諾離婚はできません。

  • 原告からの請求が離婚のみだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費等の離婚条件も含まれている
  • 未成年の子供がいて親権者を決める必要がある

認諾してから2週間以内であれば、異議申立てができますが、異議申立てがなされなければ、認諾は確定します。
認諾離婚が成立したら、認諾調書という書面が裁判所で作成されるため、受領します。その後、離婚が成立してから10日以内に区役所へ行き離婚届とともに認諾調書を提出します。離婚届が区役所で受理されれば、手続きは完了します。

離婚の種類はいくつかあります。離婚方法や進め方について不安がある場合は弁護士にご相談ください

ここまで離婚の種類について解説してきましたが、種類も多く、自分たちがどの離婚方法を選べばいいのか分からない方も多くいらっしゃると思います。
ご夫婦の問題は夫婦の数だけ違う問題であり、夫婦によって離婚方法もそれぞれです。

離婚をどう切り出すべきか、どの離婚方法を選べばいいのか、どんな証拠が必要なのか、些細なことでも私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは夫婦問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、相手方との交渉や裁判手続きを代行することができます。

離婚は根気のいることですが、弁護士はあなたの味方です。弁護士が近くにいることで、ご相談者様の心身の負担を減らすことができるでしょう。離婚問題についてまずは私たちにお気軽にお問い合わせください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。