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【ケース別】離婚のメリット・デメリットとは?

【ケース別】離婚のメリット・デメリットとは?

結婚し日常生活を共に過ごしていれば、時には「離婚したい」と考えることもあると思います。しかし、離婚することになかなか踏み切れない方もいらっしゃるでしょう。離婚した方が良いのか悩んでいる場合は、離婚のメリット・デメリットの双方を踏まえて検討するべきです。
この記事では、男女別、熟年離婚、子供がいる場合のメリット・デメリットについても解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚するメリットとは?

離婚するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。以下で見ていきましょう。

●妻・夫が原因となっている悩みから解放される
配偶者の仕事や将来性が不安だったり、夫婦関係が良くなかったりする場合、自分のことだけでなく、相手のことを考えなければなりません。しかし離婚をすれば他人となるため、配偶者のことで悩む必要がなくなります。



●束縛やDV・モラハラから解放される
配偶者がDVやモラハラをする人だった場合、他人を変えることは難しいため、離婚をしなければずっとDV・モラハラに耐えなければなりません。そのため離婚することで精神的苦痛から逃れられるでしょう。



●人生を再スタートすることができる
配偶者に止められた、または気を遣ってしまってできなかったことを、離婚後あらたに始めるなど、人生を再スタートすることができます。



●お金や時間を自由に使える
結婚生活ではお金の使い方や休日の過ごし方など夫婦で決めていたこともあるでしょう。しかし離婚をすれば、お金をどう使おうが、時間をどのように過ごそうが、ご自身の自由となります。



●新しい人と恋愛、結婚できる
婚姻中、異性と身体の関係を持ってしまうと「不貞行為」として配偶者から慰謝料を請求されるおそれもあります。しかし、離婚をすればあなたは独身に戻ります。恋愛をすることは勿論、本当に分かり合える人と再婚することも可能です。

離婚するデメリットも必ず知っておくべき

離婚したいと考える場合は、離婚後の生活についても考えなければなりません。
以下のデメリットについて考えていなかった場合は、今一度離婚について再考するべきでしょう。

●経済的に苦しくなるおそれがある
パートナーの方が収入が高かった場合には特に、離婚によって生活水準が下がるおそれがあります。
もしあなたが専業主婦やパート主婦である場合は一家の支柱を失うことになりますので、離婚前の生活水準を維持できなくなる可能性が高いです。



●喪失感や孤独感を感じる
婚姻中は、たとえ夫婦関係がうまくいっていなくても、一つ屋根の下に家族がいましたが、離婚後は、実家に戻ったり、再婚したり、親権を持たない限りは1人になってしまいますので、喪失感や孤独感を感じるかもしれません。



●世間体が気になる
昨今、離婚する夫婦は増えていますが、それでも「バツイチ」と呼ばれる離婚経験者は、偏見を持たれる場面もあるでしょう。 他人から離婚原因を探られるなど不快な思いをされる場合もあるようです。



●離婚に向けた話し合いで疲弊する
配偶者が離婚や離婚条件にすぐに合意してくれればいいのですが、そういったケースばかりではありません。離婚条件などについて揉めてしまい、感情的な話し合いが長期にわたるようであれば、夫婦関係も悪くなり、精神的に疲弊してしまう可能性があります。



●引っ越しの準備や役所の手続きが大変
離婚する場合はどちらかまたは双方が引っ越しをすることになります。引っ越し先を決める、新たに家電を購入するなど、引っ越しには手間も費用もかかるため、大変な思いをされる方もいらっしゃるでしょう。

離婚のご相談受付

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【ケース別】離婚のメリット・デメリット

【男性の離婚】メリット・デメリット

男性の離婚について、男性特有のメリット・デメリットはあるのでしょうか。メリット・デメリットについて下記で見ていきましょう。

男性が離婚を決意した際に知っておくべきことについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット

男性特有の離婚のメリットは以下のとおりです。

●家族のために頑張る必要がなくなる
これまで家族が生活できるよう仕事を頑張ってきた男性にとって、離婚により家族を支えるプレッシャーから解放されることは大きなメリットとなります。家族のことを考えずに、自分のやりたい仕事や生き方にチャレンジすることもできるようになります。



●お小遣い制でなくなる
夫婦生活を送っている間は、生活費が優先となるため、夫はお小遣い制というご家庭も少なくないはずです。しかし離婚をすれば家計は別となるため、お小遣い制ではなくなり、自分のお金を自由に使えるようになります。

デメリット

一方で、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。見ていきましょう。

慰謝料財産分与養育費で出費するおそれがある
離婚するとなれば、離婚の原因が夫側にあれば慰謝料を、親権が妻側にあれば養育費を支払わなければなりません。また、これらの支払いがない場合でも婚姻中に築き上げた財産については財産分与をする必要があります。



●家事を自分でする必要がある
家事をすべて自分で行わなければならないこともデメリットの一つです。特にこれまで家事を妻に任せっきりだった夫の場合、洗濯や掃除の仕方など分からないことも多く、一通り家事の方法に慣れるまでは大変でしょう。

【女性の離婚】メリット・デメリット

女性の離婚のメリット・デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。下記で見ていきましょう。

メリット

女性特有のメリットは以下のとおりです。

●自分のペースで家事ができる
婚姻中は夫が帰る時間に食事の支度や掃除を終わらせようと自分のペースでは家事ができていなかったのではないでしょうか。離婚をすることで、あなたの自由な時間に食事の支度や掃除などの家事ができるようになります。



●義父母や親族、夫の友人や会社との付き合いがなくなる
結婚生活を送っていると、夫の親族や友人、会社の同僚との付き合いをしなければなりません。この付き合いがストレスとなる女性も少なくありません。しかし、離婚をすれば他人になるので、付き合う必要がなくなるのもメリットの一つです。

デメリット

女性特有のデメリットは以下のとおりです。

●自分で働いて稼ぐ必要が生じる
離婚後は夫と別の世帯となるため、生活費は自分で稼ぐ必要が生じます。特に専業主婦だった場合は仕事を見つけるところから始めなければならず、ブランクがあるとなかなか採用されにくいため、離婚の大きなデメリットになるかもしれません。



●自家用車が使えなくなる可能性がある
地域によっては車が必須の方もいるでしょう。これまで夫に運転を任せていた場合、離婚後は自分で運転して買い物や子供の送り迎えなどをしなければなりません。運転免許がない、ペーパードライバーの場合には、自家用車を利用できなくなる可能性があります。

【子持ち夫婦の離婚】メリット・デメリット

子供がいる夫婦と子供がいない夫婦が離婚するのでは、大きな違いがあります。夫婦は赤の他人に戻っても親子関係は他人には戻らずずっと続きます。

子供がいる場合、離婚後の子供のことも考えていかなければなりません。次項からは子供がいる場合の離婚のメリット・デメリットを解説していきます。

メリット

子供がいる場合の離婚のメリットについて見ていきましょう。

●DVやモラハラから子供を守れる
子供が直接親からDVやモラハラを受けていたり、母(父)が父(母)からDVやモラハラを受けているのを目の当たりにすることは、子供の健全な成長に大きな悪影響を与えます。
このような場合は、子供のためにも、離婚を選択した方が良いケースもあるでしょう。



●教育方針の違いによるストレスがなくなる
子供のしつけや習い事、進学など、教育方針について意見が合わないと大きなストレスとなります。教育方針の違いによるストレスから解放され、一貫した教育方針で子供を育てられるのであれば、離婚も一つの選択肢となるでしょう。



●子供の前で仮面夫婦を演じなくてよくなる
夫婦仲は冷え切っているけれど、子供の前では仲のいい夫婦を演じてきたという夫婦もいるでしょう。離婚をして仮面夫婦を演じなくてよくなることで、親もストレスから解放され、笑顔が増えれば、子供にとっても離婚はメリットになるでしょう。



●親権を持った場合、子供との一体感が増す
片親では経済的にも時間的にも余裕がなくなりがちですが、親子が支え合い「頑張ろう!」と前向きになり、一体感が増したというケースもあります。また、子供に自立心が芽生え、成長するというメリットもあるでしょう。

親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


デメリット

一方で、子供がいる離婚にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

●子供が寂しい思いをする
親の離婚によって子供は大好きな父または母と暮らせなくなってしまうため、悲しみ、傷つき、不安、寂しさを感じるおそれがあります。また、入学式、卒業式、授業参観など片親の参加で子供が寂しい思いをすることもあります。



●環境の変化により、子供の心身に影響を及ぼす
離婚に伴って苗字が変わる、引っ越しや転校で友達と離れ離れになる…離婚という親の都合で子供の環境に様々な変化が起こり、子供の心身に影響を及ぼす可能性があります。



●経済的不安がある
経済的に余裕がなくなり、子供に習い事やほしいものを我慢させたり、大学に行くことをあきらめざるを得ないなど進学に影響したりすることがあります。



●子供と会えなくなる
離婚の際、親権を両親のどちらかに定めますが、親権を持たない親は子供と日常的に会うことがかなわなくなります。 離婚後は子供と面会交流することはできますが、相手が面会に非協力的だったり、子供が嫌がる場合には思うように子供と会えない場合もあります。

【熟年離婚】メリット・デメリット

熟年離婚とは、婚姻生活の長い夫婦が離婚することです。何年以上連れ添うと熟年と言われるのか明確な決まりはありませんが、一般的には婚姻期間が20年にもなると熟年離婚といえるでしょう。

熟年離婚は年々増えています。その背景には、離婚への偏見がなくなってきたことや、女性の社会進出などが関わっており、子育てがひと段落した、夫の定年退職を機に離婚するケースが多くあります。

では、熟年離婚にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。次項から解説していきます。

熟年離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


メリット

熟年離婚のメリットには以下のようなものがあります。

●ストレスのない生活を送れる
ストレスの溜まる相手とずっと一緒にいることは精神的に苦痛でしょう。特に子供が独立して家を出ていたり、夫が定年退職して日中も家にいるような場合は、夫婦2人で生活していくことに閉塞感が強くなります。離婚することでストレスなく生活できるでしょう。



●老後の人生を自由に生きられる
離婚後は独り身となりますので、老後の人生設計を自由にできます。地方や海外に移住したり、趣味に没頭したりすることも可能です。また、新たな人生のパートナーを見つけることもできます。



●配偶者や義親の介護から解放される
熟年離婚のメリットとして、配偶者の親族との付き合いがなくなることも挙げられます。特に義親の介護の問題を抱えていた方も少なくないでしょう。義親の介護から解放されることは熟年離婚のメリットといえます。

デメリット

熟年離婚のデメリットは以下のとおりです。

●経済的に苦しくなる恐れがある
専業主婦やパート主婦の方が熟年離婚をすると金銭的に困窮するおそれがあります。年金分割を受けても月々の生活費として十分な金額にならないケースがほとんどです。離婚前に離婚後に必要な生活費を把握し、再就職先を探すなど、対策をとっておきましょう。



●老後の一人暮らしが不安になる(孤独死)
熟年離婚をすれば、その後一人で生活することになります。子供がいなかったり疎遠であったり、友人付き合いもしていなければ、老後の一人暮らしの場合は、自身の身に何か起きたらどうしよう、孤独死したらどうしようなど、不安を感じるかもしれません。



●介護を頼れる人がいない
熟年離婚をした場合、介護を頼れる人がいなくなる可能性もあります。天涯孤独で老人ホームに入居するしかないケースもあるでしょう。子供がいれば頼れるかもしれませんが、余計な負担をかけてしまいます。

離婚を決意する前にやっておくべき5つのこと

離婚にはメリットもありますが、デメリットもあります。そのため、離婚前にデメリットをよく考えず離婚したいという一心で焦って離婚を決断してしまうと後悔するおそれもあります。
離婚を決意する前に以下の5つのことをやっておきましょう。

  • 離婚の原因を考える
  • 夫婦で話し合う機会を設ける
  • 別居を検討してみる
  • 浮気などの証拠を集めておく
  • 離婚後の金銭的負担に備える

以降でそれぞれについて解説していきます。

①離婚の原因を考える

まずは離婚したい理由を明確にし、問題点が改善可能かどうか見極めましょう。性格の不一致であれば、相手の何が嫌なのか、なぜそれが嫌だと感じるのか、解決方法はないかを考えましょう。
離婚前にしっかりと修復の可能性を探らないと、離婚後に後悔する可能性が高まります。離婚以外に修復の方法はなかったのかと悩む方も多いですし、離婚なんてしなければよかったと自分を責めてしまう方もいます。

問題点が明らかになったら、それが改善可能なのか不可能なのか考えましょう。改善可能であれば夫婦間で話し合ったり、カウンセリングを受けてみたりすることができます。
しかし、改善不可能であれば、我慢して生活するか離婚するかの2択となります。我慢が難しいようであれば本格的に離婚について検討することとなります。

②夫婦で話し合う機会を設ける

後悔しない離婚をするためには、夫婦でよく話し合うことが大切です。自分は離婚したいと思っていても相手はどう思っているのかは話し合わなければ分からないものです。問題点は何なのか、夫婦関係を修復できる可能性があるのかよく話し合いましょう。

また話し合いではつい感情的になりがちですが、冷静に話し合うことを心がけましょう。感情的になってはお互いの意見をきちんと聞くことができません。どうしても冷静に話し合えない場合は、弁護士などの第三者を間に挟むこともおすすめです。

③別居を検討してみる

いきなり離婚をするのではなく、別居をして一時的に距離を置くことで、離婚について冷静に考えることができます。
また、相手にDVやモラハラがある場合は身の安全を確保するためにすぐに別居してください。

別居のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかについても、あわせて見ていきましょう。

【別居のメリット】

●長期の別居だと離婚が認められやすくなる
離婚裁判に至った場合に別居期間が3~5年ほど経っていると、夫婦の婚姻関係が破綻しているとして、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められやすくなります。そのため、別居後、修復を考えている場合は、別居期間があまり長期に及ばないように注意しましょう。



●相手に離婚の意思が強いことを伝え、プレッシャーを与えられる
離婚したいと申し出たにも関わらず、配偶者が本気に受け止めてくれない場合には、別居することによりこちらの離婚意思が強いことを示せるため、配偶者が真剣に受け止めるようになります。

【別居のデメリット】

●夫婦関係がさらに悪化する場合がある
別居することでお互いの心が離れていってしまい、さらには別居によって配偶者の離婚意思が強まり、夫婦関係の修復が困難になってしまう場合もあります。



●婚姻費用の支払いが生じる
別居をしても、婚姻関係にあることにかわりはないため、収入の多い方は収入の少ない方に生活費として婚姻費用を支払う必要があります。多くの場合、男性から女性に支払われます。



●証拠収集が難しくなる
相手が不貞行為などの有責配偶者である場合、証拠を集めることで有利に離婚することができる可能性が高まります。しかし、別居をしてしまうと十分な証拠を集めることが難しくなるでしょう。

離婚前の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


④浮気などの証拠を集めておく

離婚を決意したら、次は離婚を有利に進めるために証拠を集めることが大切です。また、相手が不倫などを理由に慰謝料を請求したいと考えている場合も同様に、証拠を集めることで相手が言い逃れできなくなり、有利に離婚を進められるでしょう。
しかし、一般の方ではどのような証拠が有効であるか分からないことも多いでしょう。そのため、どのような証拠が有効なのか、弁護士に相談すると良いでしょう。ご自身に不利にならないような証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえるでしょう。

正当な離婚理由があることを証明するのに有効な証拠として、以下のようなものがあります。

離婚理由 証拠の例
不貞行為(不倫・浮気) ・ラブホテルに入る写真・動画
・不貞行為を認めた音声
・メール、LINEなどのメッセージ など
DVモラハラ ・DVやモラハラを受けている音声や動画
・医師の診断書
・日記・メモ など
悪意の遺棄 ・生活費が振り込まれなくなったとわかる通帳の入金記録
・相手が別のところに住んでいることが分かる資料 など
その他(セックスレス、借金など) ・生活状況を表した表
・相手の給与明細やクレジットカードの利用明細 など

⑤お金や子供に関する離婚条件を決める

特に専業主婦(夫)の場合、離婚後は生活に困窮するおそれがあります。
そのため、離婚後に必要なお金・生活費について計算しておく必要があるでしょう。長年専業主婦(夫)であった方であれば、就職先も思うように見つけられないかもしれません。そのため、離婚前から貯金や就職先を見つけておくようにしましょう。
また、離婚時には下記の表にある費目を受け取ることができます。年金分割は離婚時に受け取れるものではありませんが、将来のために必要であるため忘れず手続きするようにしましょう。

離婚時に受け取れるものの概要は下表をご覧ください。

離婚時にもらえるお金 内容
財産分与 婚姻時に夫婦が築き上げた財産を均等に分配すること
慰謝料 離婚によって生じた精神的苦痛を慰める目的で支払われる賠償金
養育費 子供の監護や養育のために必要な費用
年金分割 婚姻期間中の厚生(共済)年金記録を当事者間で分割することができる制度

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリット

離婚について弁護士に依頼することで、さらなるメリットを得られる可能性が高まります。離婚は相手のあることですから、必ずしも「離婚したい」と打ち明けた際にすぐに合意してもらえるものではありません。配偶者が離婚に応じない場合は話し合いが長引き、精神的に疲弊してしまうでしょう。
その場合に弁護士が第三者として間に入ることで、冷静に話し合うことができ、離婚までスムーズに交渉を進めることが可能になります。
また、弁護士は法律の専門家であることから、財産分与や慰謝料、養育費など金銭面で揉めそうな場合に適切な金額を算出し、相手方と交渉することできます。そのため、適正な条件で離婚できる可能性が高まります。

離婚に弁護士は必要なのかについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚問題に関する弁護士法人ALGの解決事例

離婚問題に関する弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

弁護士が離婚交渉をサポートし、有利な条件で離婚成立させた事例

【事案の概要】
依頼者と相手方は、結婚し同居した直後、相手方が自宅を出る形で別居を開始しました。その後、依頼者は相手方より自宅退去を求められたため、慰謝料や生活費の清算等を適切に行うために相談に来られ、弁護士法人ALGが交渉サポートで受任しました。

【担当弁護士の活動】
当初、相手方は、慰謝料はおろか解決金の支払いも拒否したため、担当弁護士からの指示のもと、なぜ別居に至ったのかを説明する主張書面と清算したい生活費等の詳細を資料付きで相手方代理人へ提示しました。

【解決結果】
その後、交渉を続けるなかで、相手方の態度が軟化し、解決金150万円を支払うこと、生活費の清算を行うことを条件として依頼者に有利な形で協議離婚が成立しました。

300万円の不貞慰謝料を獲得し、離婚成立に至った事例

【事案の概要】
相手方が不貞行為を行い、その不貞行為によって依頼者が精神的に疲弊している状況でした。気持ちの整理を付けたいという思いで、当事務所に相談のため来所されました。

【担当弁護士の活動】
相手方と不貞相手へ不貞慰謝料請求の訴訟提起を行いました。訴訟で相手方は以下の点を主張していました。

  • 当初は不貞行為の存在を否認し、その後も不貞行為に至ったのは1回のみであるとして、継続的な不貞関係を認めなかった
  • 不貞関係に至った時点ですでに依頼者と相手方の婚姻関係は破綻していた
  • 依頼者が相手方へ暴力をふるった
  • 慰謝料を支払う旨の念書は依頼者から脅されて書いたものであり、無効である

これらの主張に対し、弁護士は依頼者と相手方の婚姻関係の破綻や依頼者の暴力は相手方の不貞をきっかけとして生じたものであると書面で主張しました。

【解決結果】 その結果、相手方と不貞相手は合計300万円の慰謝料の支払い義務を負うとの内容で和解が成立しました。また、依頼者と相手方は訴訟提起前に離婚が成立しました。

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よくある質問

良くある質問にお答えしていきます。

離婚することによる税金面でのメリット・デメリットはありますか?

例えば、妻や子供が夫の社会保険に加入している場合、離婚によって夫の支払う税金が増える可能性があります。
離婚をすると、妻は夫の扶養から外れ、妻が親権を持つ場合は子供も夫の扶養から外れることになります。そのため、扶養する家族がいないとなると「配偶者控除」や「扶養控除」といった節税の特典を受けられなくなってしまいます。
一方、離婚して親権を取得した母親や父親は母子世帯・父子世帯として要件を満たせば、所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。

相手が離婚に応じてくれるか不安です。拒否されたら離婚できませんか?

離婚する夫婦の多くが、「協議離婚」という夫婦だけでの話し合いによる方法で離婚に至っています。しかし、協議離婚は夫婦間の合意によって成立するため、夫婦間で離婚の合意が難しいようであれば、離婚することはできません。
夫婦間で合意ができない場合は、離婚裁判を起こし、離婚ができるのか裁判官に判決を下してもらうことになりますが、裁判では、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)がなければ、離婚は認められません。
そのため、相手との離婚理由が不貞行為(浮気・不倫)やDVなどではなく、性格の不一致のみである場合は離婚が認めらない可能性があります。

裁判で離婚が認められる法定離婚事由は以下のとおりです。

  • 相手に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄があった時
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚裁判では、①から⑤までの法定離婚事由のいずれかがなければ離婚は認められませんが、離婚を求める側が、これらの離婚事由があることを具体的に主張し、有効な証拠によって証明していかなければなりません。
弁護士に依頼すれば、専門的知識が必要なこれらの主張や立証を任せることができます。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚するかどうかで判断に迷ったら、一人で悩まず弁護士にご相談下さい。

ここまでケース別に離婚のメリット・デメリットをご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
離婚にはメリット・デメリットがあるため、離婚するかどうかは、両者を比較して慎重に判断することが重要です。
とはいえ、離婚のメリット・デメリットは夫婦ごとに異なるため、詳しくは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚に悩んでいる方は、ご事情に沿って、離婚のメリット・デメリットを詳しく説明いたします。
また、離婚を決意された方には、離婚が有利にスムーズに進むよう尽力いたします。

離婚はなかなか周りに相談できるものではなく、ひとりで悩まれてしまう方も少なくありません。
しかし、ひとりで悩むことは精神的ストレスとなってしまいます。離婚についてのお悩みは私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。