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嫁姑問題が原因で離婚|慰謝料は請求できる?

嫁姑問題に疲れて離婚したい!と思ったら

結婚は、夫婦が中心ではありますが、それぞれの家族、親族との関わり合いがあり、親族との関係から夫婦間に不和が生じることもあるでしょう。典型的なのは、嫁と姑の間で、価値観の違いなどから深刻な衝突やトラブルが生じるいわゆる「嫁姑問題」です。
「夫のことは大事だけど姑のことが嫌いになってしまった」、「助けてくれない夫のことも嫌いになってしまった」など嫁姑問題は離婚に発展することも多くあります。

この記事では、嫁姑問題とは何か、嫁姑問題で離婚できるのか、嫁姑問題で慰謝料は請求できるのかについて詳しく解説していきます。

嫁姑問題とは?

嫁姑問題とは、結婚した女性(嫁)と配偶者である男性(夫)の母親(姑)との確執やイザコザの問題のことをいいます。

結婚をすると、夫だけでなく夫の家族とも深い関わりを持っていかなければなりません。結婚前は大丈夫と思っていてもいざ関わってみると価値観や相性が合わなかったりして問題が出てきてしまうのが「嫁姑問題」です。

具体的には以下のような問題があります。

  • 姑から子育てに過度に口を出される
  • 姑から嫌がらせ行為、暴力を受ける
  • 姑の介護が度を越して困難で続けられない
  • 嫁が介護を放棄する

では、嫁姑問題が起きる原因は何なのでしょうか?
次項で見ていきましょう。

嫁姑問題が起こる原因

嫁姑問題が起きる原因を探ってみましょう。

【嫁姑問題が起きる原因】

①子離れできていない
母親はずっと子供のことを「子供」と思ってしまうものです。
そのため、息子が大人になっても放っておけなくて心配になってしまう姑もいます。そんな姑は息子や孫を大事にし、嫁を大事にしない傾向があります。
②価値観が違う
生活してきた世代や環境が違うため、考え方の違いで衝突してしまいます。
例えば、
・姑は嫁に働かず家を守ってほしい
・嫁は金銭的な問題から共働きをしたい
などが挙げられます。
③嫁の家庭環境を否定する
嫁の生い立ちや家庭環境を否定する姑もいます。
いくら家族になったとはいえ、自分の生い立ちを否定されることは当然良い気はしないでしょう。

【嫁姑問題の解決策】

  • ①夫に間に入ってもらう
  • ②姑に会う前に夫と打ち合わせをする
  • ③姑を反面教師にする

嫁姑問題で離婚を考えるとき

まず、嫁姑問題が理由で離婚に踏み切る夫婦がどのくらいいるのか見ていきましょう。
平成29年司法統計の離婚調停を申立てた夫婦の「申立の動機別割合」を見てみますと、妻側からの離婚の動機として嫁姑問題にあたる「家族親族と折り合いが悪い」は全体の6%(第9位)となっており、嫁姑問題で離婚を考える夫婦が多いことが分かります。

では、なぜ「嫁姑問題」で離婚したいと考えるようになるのでしょうか。
嫁姑問題で離婚のカギを握るのは「夫」の存在です。

  • 夫が味方をしてくれない
  • 夫が間に入ってくれない

ということが起こると、妻は我慢の限界に達し、離婚を考えてしまいます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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嫁姑問題を理由に離婚できるか

離婚は、夫婦が合意すればどんな理由でも離婚することができます。
夫婦が合意さえすれば理由を聞かれることも、記入することもありません。

しかし、相手が離婚に反対する場合は調停や裁判の手続きを取ることになるところ、裁判になると判決で離婚を命じてもらうためには、民法に定められた離婚原因が必要です。

裁判の場合には、不貞行為や婚姻関係を継続し難い事由(DV、モラハラなど)など民法に定められた離婚原因がなければ離婚を認めてもらえず、原則として嫁姑問題は離婚原因には当たりません。
しかし、夫が間に入ってくれず夫婦関係の修復が不可能な状態に陥り、婚姻関係が破綻していると客観的に認められれば、裁判により離婚が認められる可能性があります。

嫁姑問題で離婚を決意する前に考えること

嫁姑問題で離婚した方の中には、離婚したことを後悔してしまう方もいらっしゃいます。
離婚を後悔しないためにも、以下のことを考えましょう。

  • ① 離婚後の生活は成り立つのか
  • ② 自分に悪いところはなかったか
  • ③ 子供の親権をどうするか

次項ではそれぞれについて解説していきます。

離婚後の生活は成り立つのか

離婚後の住居や経済面を考えるのは大事なことです。
離婚後住む場所については、実家を頼れるといいのですがそうでない方も多いのではないでしょうか?
離婚後すぐに住む場所について困らないように離婚の話し合いの段階で内見に行くなど準備をしましょう。

また、離婚したら経済面では基本的にあなた一人の収入となります。生活は成り立つでしょうか?
専業主婦やパート主婦の場合は離婚前に就職先を見つけておくことも大切です。まずは月の支出を計算し、見合った収入を得られるよう下調べをしておきましょう。

自分に悪いところはなかったか

ここまで姑が悪いケースとして解説してきましたが、あなたには非がなかったでしょうか?
嫁姑問題は必ずしも姑だけが悪いわけではありません。中にはお嫁さん側にも非があるケースもあるのです。
あなたは以下のような行為はしていませんか?
今一度自分の行動を見直してみましょう。

  • 思ったことをすぐ口に出してしまう
  • 相手の欠点を人前で指摘してしまう
  • 上下関係や年功序列といった社会常識を意に介さない
  • 場の雰囲気を壊しても自分の我を通したい
  • 嫁ぎ先の家風や価値観を平気で踏みにじる

このように「一歩も譲れない」というお嫁さんは増えてきています。
そのため、姑とぶつかり嫁姑問題に発展してしまいます。ご自身はいかがでしょうか?
もし当てはまるようなら行動を改善してみることをおすすめします。

子供の親権をどうするか

未成年の子がいる場合、離婚する際に両親のどちらか一方を親権者に決めなければなりません。
これまで夫や、同居や二世帯住宅であれば夫の両親も子育てに携わってくれていたかもしれませんが、これからは1人で子育てをしていかなければなりません。
また、離婚して家を出れば、家の変化や環境の変化は子供に少なからずストレスを与えます。

離婚を切り出したら、親権問題に姑が口をはさむこともあるかもしれません。
しかし、当然ながら姑が親権者になることはできません。
親権を決める際に重要なのはどちらが多く子供のそばで世話をしたかという「監護実績」です。
妻側が育児放棄などをしていない限り、妻側の方が親権獲得に有利なのが一般的です。

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

嫁姑問題での慰謝料は請求できる?相場はいくら?

慰謝料とは、不法行為によって被った「精神的苦痛に対する補償」です。離婚の場合、婚姻関係破綻の原因が相手方配偶者にある場合、離婚慰謝料の請求が認められます。長年姑から嫌がらせを受けていた方などは、姑に対しても慰謝料を請求したいとお考えになるのは当然の気持ちです。
しかし、姑に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?また、夫にも「嫁姑問題」として慰謝料を請求できるのでしょうか?
次項ではそれぞれに慰謝料が請求できるのかを見ていきましょう。

姑に慰謝料の請求はできるか

姑に嫌がらせなどを受けていた場合、姑に対して慰謝料を請求したいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、離婚裁判の当事者は夫婦であるため、離婚裁判の中で姑への慰謝料請求はできません。
姑に対して慰謝料を請求する場合は、新たに慰謝料請求訴訟を起こす必要があります。
また、姑に慰謝料の支払義務が認められるのは、姑の行為が「不法行為に該当する程度にひどいものである」必要があります。

またその程度を立証するためには、何より「証拠」がなければなりません。
具体的には以下のような証拠が必要です。

  • 暴言を録音したボイスレコーダー
  • 姑とのやり取りがわかるLINEやメール
  • 細かく事情を記した日記

嫁姑問題で精神的に追い詰められてしまった場合は、心療内科などに通院した記録があると証拠として有利になるでしょう。

夫に嫁姑問題の慰謝料請求はできるか

離婚裁判の中では、配偶者に対して離婚慰謝料を請求することになり、配偶者に婚姻関係を破綻させた原因があると認められた場合に、離婚慰謝料が認められます。嫁姑問題を理由に夫に対する離婚慰謝料請求が認められるためには、嫁姑問題のために夫婦関係が破綻したこと、嫁姑問題に関して夫に責任があることが必要になります。

  • 夫には何の非もなく嫁姑問題で離婚する→離婚慰謝料請求は難しい
  • 夫が見て見ぬふりをしていた、夫も嫌がらせに加わっていた→離婚慰謝料請求ができる可能性がある

夫に離婚慰謝料請求する場合も「証拠」は必ず必要です。

  • 暴言を録音したボイスレコーダー
  • 姑と夫からの嫌がらせを受けている動画
  • 細かく事情を記した日記

離婚慰謝料の相場は100~300万円とされていますが、個々の事情により変動します。
また、有効な証拠がない場合、姑や夫に不法行為があったと判断されず慰謝料を獲得できない可能性もあります。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

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嫁姑問題で離婚をお考えなら、離婚弁護ALGにご相談ください

嫁姑問題であっても状況によって慰謝料請求も可能ですし、立派な離婚事由になる場合があります。
嫌がらせをされて毎日が不安な方、そろそろ新しい生活を始めませんか?

嫁姑問題を弁護士に相談することで、慰謝料以外にも養育費や財産分与などで有益な交渉ができる場合もあります。離婚後のことを考えたら、少しでも多くの金額を獲得できれば安心ではないでしょうか。
また、早めに弁護士に相談することで、夫や姑に離婚に対して真剣な気持ちであること、大きな問題となっていることを理解してもらえるでしょう。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。
私たちと新しい生活を手に入れましょう。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。