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夫が離婚してくれない!離婚に応じない心理とその対処法とは?

夫が離婚してくれない!離婚に応じない心理とその対処法
離婚問題を弁護士に依頼するメリット

夫に「離婚したい」と伝えても、離婚に応じてもらえるとは限りません。
協議離婚で離婚を成立させるのは双方の合意が必要です。離婚してくれない夫を離婚に応じさせるにはどのような方法をとればいいのでしょうか。

この記事では「離婚してくれない夫」に着目し、夫が離婚に応じてくれない理由や対処法について解説していきます。

夫が離婚してくれない理由・夫の心理とは?

なぜ夫は離婚してくれないのでしょうか。その理由を聞き出すことが重要です。

夫には以降のような心理があるのかもしれません。夫の気持ちを知ることで、対処法が見えてくるでしょう。

妻への愛情がある、まだやり直せると思っている

離婚を拒むのはまだ妻に対して愛情がある場合もあります。愛情のある相手から離婚を切り出されたら、拒否してしまうことは自然なことではないでしょうか。

しかし、夫の中には「まだやり直せる」「妻の気持ちが元に戻る」と軽く考えている方もいるでしょう。
こういった夫は妻の訴えを重くとらえておらず、話し合えば何とかなると思っている場合もあります。

しかし、一般的に女性が別れを切り出したときに、気持ちが戻る確率は極めて低いとされています。
妻の気持ちを本気と捉えずまともに取り合わない男性の心理について女性は分からないものです。

世間体を気にしている

近年では、離婚する夫婦は増えてきましたが、いまだに離婚をするのは世間体が悪いと思っている方もいるでしょう。
特に勤めている会社によっては離婚によって社内の信用を下げると思い込んでいる男性もいます。

また、親や親せき、友人、職場の人たちから余計な詮索をされるのを避けたいと思っている男性もいるのではないでしょうか。
夫がそのような考えを持っていて、離婚を拒んでいるケースも考えられます。

別の人と幸せになってほしくない

例えば、妻が不倫をして離婚を切り出した場合は「不倫相手と幸せになるなんて許せない」と離婚を拒むこともあります。

たとえ配偶者に愛情がなくてもむきになって離婚をしたがらない人も少なくありません。

子供と会えなくなるのが心配

一般的には未成年の子供がいる場合、親権は母親が持つことが多くあります。

非親権者となった父親は子供と一緒に暮らせなくなり、毎日顔を合わせるのは難しくなります。
子供と離れたくないがために離婚に応じないケースもあるでしょう。

また、真剣に子供のことを考え、子供の心や今後の教育を考えて離婚したがらないケースもあるでしょう。
離婚では子供の問題は大きな争点となります。子供のことについては相違が無いよう話し合いましょう

親権の獲得をしたい方は弁護士へご相談ください

離婚することが負けだと考えている

配偶者が離婚することは負けだと思って離婚に応じないケースもあります。

特に妻を下にみているような夫では、自分よりも下の立場だった妻から離婚を切り出されたことに、プライドが傷つけられたと感じる男性もいるでしょう。

このような場合、意地でも離婚しないと頑なになってしまうおそれがあります。

妻に財産を渡したくない

離婚の際に婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を分け合うことを財産分与といいます。

預貯金や不動産などの財産を均等に分け合う必要があるため、男性の中には「妻に財産を持っていかれた」と感じる方もいるようです。

また、夫側に不貞行為などがあった場合は財産分与のほかに慰謝料などを支払う必要もあるため、金銭的な面で財産を渡したくないと思う夫もいるでしょう。

離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

離婚後の生活に不安がある

これまで家事をしてこなかった男性は離婚により自分が家事をしなければならないことが嫌で離婚に応じないケースもあります。

また、老後の介護をしてもらえないなど、自分の心配で離婚を拒否する場合もあるでしょう。

特に妻の方が稼ぎが多い場合、専業主夫の場合などは離婚後の経済状況に不安を感じ、離婚してもらえないこともあります。

離婚の理由がよく伝わっていない

夫婦だとしても人と人なので、妻には重要な問題が夫には些細な事だと相違することも多くあるでしょう。

離婚の伝え方が不十分で、妻側の真剣さや切迫感が夫によく伝わっていないこともあります。

離婚の意思が真剣で結論に揺るぎが無いことを、相手に伝わるように冷静かつ論理的に伝えましょう

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離婚してくれない夫を説得する方法

離婚してくれない夫を説得するためにはどのような方法があるのでしょうか。次項で見ていきましょう。

感情的にならず話し合う

話し合いで離婚(協議離婚)する場合は、冷静さを保ち続けることは重要なポイントです。
自分の主張を夫に伝える際に感情的になってしまうと勢いだけで離婚しようとしていると捉えられてしまうこともあります。

また、相手にも希望や言い分があるでしょう。離婚の話し合いは自分の意見だけを主張するのではなく、相手の言い分も聞きましょう。

もし感情的になってしまうと夫も感情的になってしまう可能性もあり、冷静に話し合いができず、話し合いが長引く可能性もあります。
そのため、こちらの離婚についての要望を伝えたうえで、相手方の言い分も冷静に聞きましょう。

2人での話し合いが難しいようであれば弁護士などの第三者を交えて話し合うことも効果的です。
当事者ではない第三者が入ることで、客観的なアドバイスや意見が聞けるでしょう。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚条件を譲歩する

妻が出した離婚条件に不満がある場合は離婚に応じてもらえないでしょう。こちらの要望を全て受け入れろというスタンスでは、なかなか話し合いになりません。

離婚条件で話し合いが進まない場合は、離婚条件を一度見直して、絶対譲れない点と、譲ってもよい点を整理することが必要でしょう。

こちらから、率先して譲歩する必要はありませんが、夫の話を聞いて離婚条件について、絶対に譲れないという点がなければ、譲歩を検討することは重要です。

ただ、一度譲歩すると、次々に夫から要望が出され、譲歩を繰り返さなければならなかったということもよく耳にします。

離婚条件に譲歩するか検討し、譲歩するのであれば、回答と同時に離婚届や離婚協議書に署名・押印してもらうのが良いでしょう。

面会交流、養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚原因の証拠を突きつける

離婚の理由が夫の不倫などの場合はその証拠をつかむことが大事です。

浮気などで離婚の原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」と呼び、離婚を拒否していたとしても、原則として裁判で離婚が認められます。

しかし、裁判で離婚が認められるには、離婚の原因となったことがわかる客観的な証拠が必要です。

例えば、不倫の場合はラブホテルに出入りする写真や動画が有効です。

また、裁判でなくても話し合いの際に証拠を提示することで、離婚に同意せざるを得ない状況となるでしょう。

別居を提案する

それでも離婚してくれない夫に対しては別居も有効です。

別居から3~5年ほど経つと、裁判で「婚姻関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性が高まります。
別居の際に気になることは「子供のこと」「金銭面のこと」でしょう。

  • 子供のこと

    別居に際して子供を連れていくか悩むところだと思いますが、親権を獲得したいと思っている場合は子供もつれていきましょう
    離婚の際に子供の親権を決めるうえではどちらの方が子供と長く関わっていたかも重要なポイントとなります。
    そのため、子供を置いて別居をすると、親権問題の際に不利になってしまいます。

  • 金銭面のこと

    特に専業主婦やパート主婦の方は金銭面の不安から別居をためらってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    別居に際しては婚姻費用の分担により、相手から生活費をもらえる権利があるため、金銭的な不安は想定よりも少なく済むケースが多くあります。

別居、婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください
婚姻費用の請求は弁護士へお任せください

弁護士に代理で交渉してもらう

夫婦の話し合いが平行線の場合は弁護士に代理で交渉してもらうのも一つの手です。

離婚してくれない夫を説得するのはなかなか難しいことでしょう。
そのため、弁護士に依頼することによって、あなたの代理人として弁護士が夫と話し合いをしてくれます。

弁護士が話し合いをすることで、法律に沿って話を進めてくれるため、財産分与や養育費などあなたに有利な条件で離婚が成立する可能性もあります。

また、弁護士に依頼することで、これまで平行線だった話し合いから、あなたの離婚への本気度を示すことができます。

弁護士に代理人として交渉してもらう事で、話し合いのストレスから解放されるでしょう。

それでも離婚に応じない夫への対処法

上記の対処法を試しても離婚に応じてもらえない場合は、家庭裁判所での手続きに移行します。
具体的には下記の方法があります。

  • 離婚調停を申し立てる
  • 離婚裁判を起こす

それぞれについて見ていきましょう。

離婚調停を申立てる

離婚調停では調停委員を間に挟み、話し合いが行われます。

一人ずつ調停委員に離婚調停を申し立てた経緯や離婚条件、自分の気持ち等を伝えるため、夫と顔を合わせることはありません。

また、夫には直接言えなかったことなどを調停委員から夫に伝えてもらう事ができ、より冷静な話し合いができるでしょう。

また、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで、あなたが離婚に対して本気なことや、後戻りする気が無いことをアピールすることができます。

調停では、離婚の可否だけでなく、離婚の条件についても話し合うことができます

しかし、調停委員が離婚の可否を判断するのではなく、調停ではあくまでも「話し合い」です。夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

調停委員を味方につけるためのポイントは?

離婚調停を成功させるには、調停委員を味方につけることが重要です。

調停委員は、立場的には中立ですが、調停委員を味方につけることで、調停委員から夫が離婚に合意するような働きかけをしてもらう事ができます

調停では、調停委員にあなたの気持ちを共感してもらい、調停委員から夫を説得してもらえるような状況を作ることが有利となります。

有利な状況を作る方法として以下のような方法があります。

  • メールや日記など離婚の証拠となるものを準備する

    離婚調停は話し合いですが、離婚裁判になった際に離婚が認められるのかという点が無視されているわけではありません。
    夫が離婚を拒み続けても、妻が離婚に本気でこのまま裁判になれば、離婚を命じられる可能性が高いということが、証拠によりはっきりしていれば、調停委員も相手方を説得しやすくなります

  • 弁護士をつける

    弁護士をつけて離婚調停に望むことで、調停委員に「離婚の意思は固く、調停が成立しなければ離婚裁判になる」ということをアピールすることができます。
    弁護士をつけることで、自分の代わりに交渉を進めてもらえるなどの大きなメリットがあります。

  • 論理的で正しく根拠のある回答を用意する

    あなたが離婚したいという気持ちを持つのと同様に、夫にも夫なりの気持ちや言い分があります。
    そのため、夫から反対の意見を出された時にどのような回答をするかということは重要です。
    話し合いをする姿勢を見せ、根拠のある合理的な回答であれば調停委員にも納得してもらえるでしょう。

離婚裁判を起こす

調停が不成立に終わったけれど離婚したい意思がある場合は離婚裁判を起こします。

離婚裁判では、夫婦の主張や証拠を元に裁判官が離婚の可否の判決を出します。離婚裁判で離婚が認められるには法律上の離婚事由やそれを証明する証拠が必要です。

離婚裁判で離婚が認められるための民法が定める離婚事由には、以下のようなものがあります。

【法定離婚事由とは】

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記のような事実があったと証拠を提出すれば離婚が認められる可能性が高まります。

弁護士依頼のメリット

裁判では複雑な手続きが多く、一般の方では難しいものです。
弁護士に依頼することで、複雑な手続きを代わりに行ってもらえるほか、裁判でもあなたの代わりに主張・立証していくことができます

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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DV・モラハラ夫が離婚してくれない場合は?

まずはモラハラ、DVの証拠を集めましょう。
証拠として有効なのは以下のとおりです。

  • モラハラの内容を記載したメモや日記
  • モラハラの現場を録音・録画したデータ
  • モラハラ夫から届いたメールやSNS
  • 医師による診断書や受診歴
  • DVをされた映像や音声

DVが激しい場合は、身の安全を確保するために別居しましょう。
実家に帰れる方は実家などの力を借りましょう。

また、モラハラがひどく精神的に追い詰められてしまう場合にも、同居に固執せず、無理しないで別居するのが良いでしょう。

家族や知人、警察署、福祉事務支局、弁護士など第三者に相談しましょう
現状を改善できる可能性もありますし、相談することで相談記録が残ります。
相談記録はモラハラやDVの事実があったことの証拠にもなり得ます。

夫婦での話し合いが難しい場合は離婚調停を申し立てましょう。離婚調停では待合室から夫婦別室であるため、基本的には夫と顔を合わせることはありません。

また、DVがあることを裁判所に事前に伝えておくと、夫婦の顔を合わせないように様々な配慮がされます。

離婚のDV、モラハラについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士が対応した結果、離婚を拒絶するモラハラ夫との離婚が成立した事例

夫との子(第2子)を妊娠中に相談に来られました。
普段から夫側は何事も自分本位で行動し、悪阻(つわり)でつらい思いをしている依頼者に対して言われた心無いことがきっかけとなり離婚を意識し始めました。

夫側からも離婚の申し出があったため、別居をしていましたが婚姻費用が支払われなくなったため、一先ず婚姻費用を請求して離婚を考えたいとのことでご依頼されました。

当方弁護士は先に婚姻費用調停を申し立て、適正な婚姻費用が月々支払われるようになってから離婚調停を申し立てました。

婚姻期間が1年半と短く、財産分与は少額であったため、離婚と親権を最優先事項と決め、調停に望みました。

調停では、依頼者が夫側と夫婦関係を継続できない理由を具体的・論理的に主張し、金銭的には一定の譲歩をしたところ、最終的には離婚調停を成立させることができました。

よくある質問

離婚してくれない夫についてよくある質問にお答えしていきます。

夫が離婚届を書いてくれないのですが、代筆して提出しても良いですか?

夫の同意なしに離婚届を代筆し、提出しても夫の同意がないと無効になります。
また、勝手に代筆した離婚届を提出することは犯罪になります。

具体的には以下の犯罪になる可能性が高まります。

  • 離婚届の署名捺印の偽装「有印私文書偽造罪」(刑法159条1項)
  • 偽造した離婚届を役場に提出「偽造有印私文書使罪」(同法161条1項)
  • 戸籍に虚偽の内容を記載「公正証書原本不実記載等罪」(同法157条1項)

また、罪に問われるだけでなく、夫から損害賠償請求をされる可能性もあります。

離婚届は勝手に出してはいけません。必ず同意してもらい、夫の署名欄は夫に書いてもらって離婚届を出しましょう。

夫のモラハラに疲れたため離婚したいです。離婚してくれない夫から逃げる方法はありますか?

まずはモラハラの証拠を集めましょう。証拠はモラハラの日記やメモ、メール音声や映像などが効果的です。

モラハラの証拠が集まったら、実家やシェルターなどに逃げ、身の安全を確保しましょう。

夫婦で話し合うことが難しい場合は離婚調停を申し立てると良いでしょう。
離婚調停では調停委員を間に挟んだ話し合いになり、双方が交代で調停委員と話をします。そのため、待合室を含めて夫と顔を合わせることはありません。

また、弁護士に相談することで、夫との話し合いを代行してもらえます。
調停に弁護士を交えて望むことで、相手や調停委員に本気度を示すこともできますし、調停では弁護士が代わりに婚姻を継続できない理由を説明することが可能です。

離婚のモラハラについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

旦那が浮気したのに離婚に応じてくれません。どうしたら旦那と離婚できますか?

夫の不貞行為であれば、裁判での「法定離婚事由」に当てはまり、裁判により離婚が認められる可能性が高いです。そのためには「証拠」が何より大切です。

裁判では客観的な証拠により離婚の可否が決まります。まずは証拠を集めましょう。

証拠を集めることが難しい場合は弁護士に相談しましょう。

夫が離婚に応じずお困りなら、離婚問題のプロである弁護士にご相談下さい。

離婚したいのに離婚してくれない夫との生活は話し合いの連続で疲れてしまうことと思います。

離婚してくれない夫には何かしらの理由があることが多く、その理由を話してくれないことも多いです。

夫婦の話し合いが平行線になるのなら、弁護士にご相談ください
弁護士であれば、夫との話し合いを代わりに行うことができます。
法的な観点から離婚ができるのか、財産分与や親権、養育費までの話し合いを進めることができます。

また、話し合いがまとまらず調停や裁判に移行した場合でも弁護士はあなたの味方です。
調停では弁護士と望むことで、調停委員に離婚に対して本気度を示すことができ、調停が有利に働く可能性も高まります。

離婚でお悩みの方は、是非、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

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来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。