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一度決めた養育費は増額できる?認められやすいケースや請求方法

一度決めた養育費は増額できる?認められやすいケースや請求方法

離婚する際に養育費をきちんと取り決めたものの、月日が経つと生活環境や収入の変化、子供の進学や進路変更などで養育費の増額を望む方も多いかと思います。

一度取り決めた養育費でも、あとから話し合いで変更することは可能です。

話し合いで折り合いがつかなければ、一定の条件を満たせば、調停や審判など裁判所の手続きを利用して養育費の増額請求ができます。

そこで、本記事では・・・

  • 養育費の増額が認められやすいケース
  • 養育費を増額請求する手続き

など、養育費の増額請求に関して、わかりやすく解説していきます。

養育費の請求は弁護士にお任せください

養育費の増額が認められやすいケース

裁判所で増額を認められやすいのは、当初養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更があった場合です。

具体的に、以下のようなケースでは養育費の増額が認められやすいとされています。

  • 受け取る側の収入減少
  • 支払う側の収入増加
  • 子供の教育費の増加
  • 子供の病気等による医療費の増加

当事者が話し合って養育費の増額に合意できれば、増額してもらうことが可能です。

しかし、支払う側が増額に応じない、そもそも話し合いに応じないなどの理由から当事者間で養育費の増額について合意できない場合には、家庭裁判所の調停で話し合うか、審判で増額の決定をしてもらう必要があります。

受け取る側の収入減少

養育費は父母双方の収入に応じて子供にかかる費用を分担するという性質上、当初予測できなかった事情の変更により、養育費を受け取る側の収入が減少した場合には養育費の増額の理由になる可能性があります。

具体的には、養育費を受け取る側が、会社の倒産やリストラで失業したり、病気やケガに遭って思うように働けなくなったりしたケースが該当します。

支払う側の収入増加

当初予測できなかった事情の変更により、養育費を支払う側の収入が増加し、当初定めた養育費を維持することは著しく不公平だといえる事情がある場合、養育費の増額が認められる可能性があります。

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 養育費を支払う側が出世して収入が増えた
  • 養育費を支払う側が転職して大幅に収入が増えた

子供の教育費が増加

子供が成長するとともに子供の教育費が増えることは少なくありません。

例えば、私立学校へ進学した、大学に進学した、希望する学校に進学するために通塾したなどが該当します。

ただし、養育費を取り決めたときに、進学について、養育費を支払う側の同意があったといえる場合に認められます。

つまり、支払う側が私立学校や大学などへの進学を反対していた場合には、実際に教育費が増加したとしても、養育費の増額が認められるわけではありません。

子供の病気等で医療費が増加

子供が病気やケガをして高額な治療費がかかったり、子供に障害がみつかり継続的にリハビリが必要になったりした場合には、養育費の増額が認められる可能性が高いです。

継続的な治療やリハビリが必要となる病気やケガをした場合は、養育費の増額請求をして新たに養育費の金額を取り決めるほうがいいでしょう。

ただし、突発的な病気やケガをした場合は、相手に事情を話して、完治するまでの期間の医療費を援助してもらえれば足りることもあります。

養育費の増額が認められないケースはある?

養育費の増額は、たとえ事情の変更があっても、認められないケースがあります。

主に次のようなケースでは、増額が認められる可能性は低いです。

  • 事情の変更が一時的なものである場合
  • 養育費を決めた時点で予測可能な事情の変更だった場合
  • 受け取る側の収入が大幅に増えている場合
  • 受け取る側の収入減少に正当な理由がない場合
  • 支払う側の経済状況が悪化している場合
  • 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組した場合
  • 支払う側が再婚して扶養する家族ができた場合

再婚したときの養育費への影響については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

養育費を増額請求する手続き

養育費を支払う側に増額を求めるときの手続きは、主に以下のような流れで行います。

  • 話し合いで増額を求める
  • 合意できなければ調停を申し立てる
  • 調停不成立の場合は審判に移行する

基本的には、話し合いから始めます。

話し合いで増額を求める

まずは、相手に直接養育費の増額請求をすることになります。

請求方法は、対面や電話、メール、LINEなど、連絡の取りやすい方法で問題ありません。養育費を増額してほしい理由は、用途などを具体的に説明する必要があります。

増額請求を無視されたら、内容証明郵便によって請求しましょう。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰宛てにどんな内容の書面を差し出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。

こちらの強い意志を示すことができるので、相手に心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。

それでも増額に応じない場合には、弁護士へ相談・依頼しましょう。
弁護士であれば、養育費の増額請求ができる事案かどうかや、増額が見込める金額などをアドバイスできます。

自分で交渉するのが難しければ、弁護士に交渉を代理してもらうことも可能です。

合意できなければ調停を申し立てる

相手が話し合いに応じない場合や、話し合いができても合意できなかった場合には、家庭裁判所に養育費増額請求調停を申し立てることになります。

養育費増額請求調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えながら、養育費の増額について話し合って解決を図る手続きです。

調停委員は当事者双方の主張を聞いてアドバイスをしたり、意見の調整を図ったりして、養育費増額の合意を目指します。

養育費の増額について合意できれば、調停調書が作成されます。

調停調書は確定判決と同一の効力を有するため、不払いに対して強制執行により回収できる可能性が高いです。

なお、養育費増額の開始時期は、調停を申し立てた月からになるケースが多いです。

調停不成立の場合は審判に移行する

調停での話し合いでは合意できなかった場合は、調停不成立となり、自動的に審判に移行します。

審判では、双方の主張や一切の事情を考慮して、裁判官が判断を下します。

裁判官は、養育費の増額を判断するにあたって、予測できなかったやむを得ない事情の変更があるかどうかを検討します。

増額を認めるべきだと判断した場合には、適当と考えられる金額が決定されて、増額した養育費の支払いを命じる審判を言い渡すことになります。

養育費はいくら増額できる?

増額後の養育費は、基本的には、裁判所のウェブページに掲載されている養育費算定表に基づいて金額が算出されます。

事情の変更後の双方の収入や子供の人数、年齢を表にあてはめて、新たな相場を確認できます。

ただし、養育費算定表は標準的な養育費を簡易的かつ迅速に算出するために作られたものです。

よって、私立学校への通学や高額な医療費の発生などの特別な事情は考慮されていません。

正確な増額の見込み額を知りたい場合は、個別の事情を伝えたうえで弁護士に相談して算出してもらうことをお勧めします。

養育費の相場について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費の増額を求める際のポイント

養育費の増額を相手方に求めるときには、成功するためのポイントがあります。

増額を獲得するために、主に以下のようなポイントを意識しましょう。

  • 増額理由を客観的に証明する資料を示す
  • 合意できたら公正証書に残す

増額理由を客観的に証明する資料を示す

増額を求める際は、増額を求める根拠となる詳細な資料を一緒に相手に示すと説得力が増します。

例えば、子供が大学進学を希望した場合は、学費の金額がわかる入学案内の資料を用意したり、塾代や習い事代がかかる場合は、具体的な費用が記載されている資料を取り寄せたりするとよいでしょう。

また、子供がケガをして高額な医療費が必要となった場合は、病院の領収書および診療明細書などを添えて増額請求すると効果的です。

合意できたら公正証書に残す

話し合いにより養育費の増額に合意できた場合、その内容を必ず公正証書に残しておきましょう。

強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、相手が支払いを怠ったときに、給与や預金の差押えといった法的手段をとることが可能になります。

増額後の金額や、増額した養育費の支払開始時期を明確に定めておけば、後のトラブルを防ぐことにもつながります。

公正証書は当事者が公証役場に行って作成してもらうこともできますが、不備があると効力に影響するため、弁護士に依頼して作成することをおすすめします。

離婚の公正証書については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

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養育費の増額について弁護士に相談するメリット

増額可否や適正額を法的に判断できる

養育費の増額について弁護士に相談すれば、増額ができるか、いくらが適正かといった判断ができる可能性が高いです。

養育費の増額は、事情の変更が認められるかが重要な判断ポイントです。

収入の変動だけでなく、住居費の負担や私立学校への進学など、個別事情も適切に考慮する必要があります。

すべての事情を踏まえて法的観点から整理することで、相場とかけ離れた請求による交渉の行き詰まりや、不利な条件で合意してしまうリスクを抑えることができます。

感情面だけでなく、客観的な基準に基づいた検討が大切です。

交渉や調停・審判の手続きを任せられる

弁護士に相談・依頼すれば、相手との交渉や調停、審判に移行した場合の手続きを任せられます。

養育費の増額をめぐる話し合いでは、相手との交渉や、その後の調停、審判に進んだ場合の手続きまで見通して考えることが重要です。

弁護士に相談することによって、どのように対応していくかがわかるため、精神的な負担が軽くなる可能性が高いです。

また、法的な視点に基づいた整理がなされることによって、冷静に、現実的な着地点を探りやすくなるため、交渉がまとまりやすくなります。

調停や審判に進んだケースについても、相手を説得するための戦略を立てて臨めるので、より適切な結果に近づける可能性が高まります。

弁護士に依頼して代理人になってもらえば、手続きの負担が軽くなることもメリットです。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

養育費の増額に関するよくある質問

養育費の増額請求は、どのタイミングで行うのがベストですか?

養育費の増額請求は、医療費の増加や予測できなかった収入変動など、事情変更が生じた時点で速やかに行いましょう。

増額が認められたとしても、請求した時点を基準として適用されるケースが多いため、請求が遅れると不利になるリスクが高まります。

子供の進学など、大きな支出が発生する事情が生じたときには、なるべく早い時点で費用の見込みなどの資料を作成しておく必要があります。

いつから、どれだけ増額してほしいかについて、相手を説得できるような準備をしておきましょう。

養育費は子供が15歳になったら増額できますか?

子供が15歳になったとしても、養育費の増額が必ず認められるわけではありません。

子供が成長すると、教育費や生活費などの金額が上がる場合が多いです。そのような事情の変更があったら、相手に直接養育費の増額を求めます。

増額に応じてもらえなければ、裁判所の調停や審判といった手続きを利用しなければなりません。

それらの手続きでは、高校への進学に伴う教育費の増加や、食費や交際費の増加などについて、詳細な資料を添えて立証する必要があります。

主張と立証をしっかりと行って、事情の変更があったと認められれば養育費を増額してもらえる可能性が高いです。

養育費を取り決めたのが、高校への進学が決まった後だったケースなどでは、事情の変更が認められる可能性は低くなってしまいます。

子供の大学進学に伴い、養育費を増額できますか?

子供が大学に行ったとしても、当然に養育費の増額が認められるというわけではありません。

養育費の金額を決めるために用いられる養育費算定表では、公立の高校に通った場合の授業料や通学費用といった、標準的な教育費が考慮されているからです。

医学部や大学院など、教育費が高額となる進学先への進学が決まったとしても、養育費を増額してもらえるケースばかりではありません。

以下のような場合には、増額請求すると認められる可能性が高いでしょう。

  • 養育費を支払う側が、進学について承諾または同意している
  • 両親とも高学歴である
  • 養育費を支払う側が高収入である
  • 離婚するときに、既に大学に進学していた、もしくは進学が決まっていた

習い事を始めたことを理由に養育費の増額を請求することはできますか?

双方で習い事を理由に養育費の増額について合意できれば問題なく増額できます。

ただし、話し合いで養育費の増額について折り合いがつかなければ、家庭裁判所の調停や審判手続きで決めることになります。

習い事は子供を監護している親権者が任意で通わせるものであるため、裁判所では、基本的に、習い事を理由とした養育費の増額は認められません。

したがって、養育費を支払う側の合意を得ない限り、習い事を理由とした養育費の増額は難しいでしょう。

養育費の増額についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください

養育費の増額を要求しても、相手が応じてくれるとは限りません。裁判所での手続きには労力がかかるだけでなく、証拠が乏しいと認められないおそれもあります。

養育費の増額をお望みの方は、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでの間、健やかに成長するための大切なお金です。養育費を受け取る側も支払う側も、納得したかたちで養育費を取り決めることが大切です。

弁護士法人ALGでは、養育費について交渉した経験の豊富な弁護士が多数所属しています。養育費の大幅な増額を実現した実績もあり、調停などの手続きについても対応可能です。

養育費を増額したい方は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。