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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
秘密保持契約書(NDA)とは、会社の重要な営業秘密が、企業間取引や従業員の雇用などによって、第三者へ漏洩したり、目的外利用になることを防止するためのものです。
秘密保持契約を怠ったり、契約内容に不備があると、情報漏洩のリスクを高めるだけでなく、トラブルが発生した際に法的保護が受けられない可能性もあります。
本稿では、秘密保持契約の重要性や書き方のポイント、契約締結時の注意点などについて網羅的に解説していきます。
目次
秘密保持契約書(NDA)とは?
秘密保持契約書は、自社の独自のノウハウや顧客情報などの「秘密情報」を第三者に漏らしたり、目的外で悪用したりすることを防ぐための契約です。英語ではNon-Disclosure Agreementの頭文字を取って「NDA」とも呼ばれ、労務面においても重要な書面となっています。
秘密保持契約を締結することで、情報の取り扱いに関する法的義務が明確になります。そのため、従業員と締結することはもちろん、フリーランスなどの個人との契約や企業間の契約においても不可欠といえます。
口頭の約束だけでは、「言った・言わない」の論争になることが多く、情報の不正利用や流出が起きた際の責任追及は極めて困難となるでしょう。入社時や契約時の標準書類として秘密保持契約書を導入し、万が一の場合には差し止めや損害賠償請求を実行できる体制としておくべきです。
秘密保持契約書が必要な場面
秘密保持契約書(NDA)は、自社の重要情報が外部へ流出するリスクが伴うあらゆる場面で必要となります。具体的には以下のようなケースが想定されます。
- 従業員の雇用時や副業管理
- 業務委託や製造委託
- 退職時
その他、M&Aの検討や共同研究などの場面でも、秘密保持契約書が必要になるでしょう。
秘密保持契約書を締結するタイミング
秘密保持契約は、雇用契約や取引の基本契約と同時に締結することが一般的です。
ただし、情報を開示してから秘密保持契約を締結しても、締結前の事故については法的な保護を十分に受けられないリスクが考えられます。
そのため、秘密保持契約の締結は「情報開示前」が鉄則です。もし、正式契約の前段階で具体的なデータ等のやり取りが必要になるのであれば、正式契約の前であっても秘密保持契約を先に締結しておきましょう。
秘密保持契約書にかかわる法律
秘密保持契約の法的効力の根拠として、営業秘密の不正利用に関する「不正競争防止法」や顧客データの保護に関連した「個人情報保護法」が関連法として挙げられます。
ただし、不正競争防止法における営業秘密の要件は厳格であるため、秘密保持契約で対象とする秘密情報の範囲を広げておく必要があります。
なお、雇用や業務委託などの契約形態によって違反時の影響は異なります。雇用であれば就業規則等に基づいて懲戒処分等の対象となる一方、業務委託では損害賠償請求や差止請求などが主軸となります。
海外企業との取引ではトラブルが起きた場合の準拠法を記載しておきましょう。
トラブル時の管轄裁判所を明記しておくことも大切です。
秘密保持契約書を作成するメリット
秘密保持契約書の作成に法的義務はありませんが、会社の秘密情報が漏洩すれば経営にも多大な影響を及ぼすおそれがあります。秘密保持契約書を作成するメリットは会社の実情によって様々ですが、一般的には以下のメリットが挙げられます。
- 秘密情報の漏洩リスクを防止できる
- 秘密情報の範囲を指定できる
- 情報漏洩時に損害賠償請求できる
秘密情報の漏洩リスクを防止できる
秘密保持契約を締結するメリットとして、情報の重要性や法的義務を相手に示し、情報漏洩や目的外使用を防止できる点が挙げられます。契約書に具体的な管理方法や禁止事項などを明文化すれば、従業員や相手方によるうっかりミスや安易な情報漏洩を防ぐ効果が期待できるでしょう。
情報の目的外使用を禁じる旨を明らかにすることで、提供したデータやノウハウが無断で他社に流用されるといった盗用の防止にも繋がります。
相手方の情報管理体制も踏まえて、求める管理方法などを検討してもよいでしょう。
秘密情報の範囲を指定できる
秘密保持契約書の大きな利点として、どの情報を「秘密情報」として扱うかを定義できる点が挙げられます。
秘密保持契約で秘密情報の範囲を指定すれば、不正競争防止法の「営業秘密」よりも広範な情報を守ることが可能です。
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性という厳しい3要件を満たさなければなりません。しかし、秘密保持契約の締結によって、法的要件を完全に満たしていないアイデアや、社内資料等であっても「秘密情報」として保護の対象に含められます。
情報漏洩時に損害賠償請求できる
秘密保持契約では、情報漏洩時の損害賠償義務を必ず定めておきましょう。契約違反が生じた場合には、自社が被った売上の低下や取引中止などの損害について、法的根拠を示して相手方へ賠償を求められます。
また、損害賠償だけでなく、差止請求について定めることも重要です。差止請求の条項があれば、情報の不正利用や流出が発覚した際、即座にその行為の中止を請求できるため、被害を最小限に食い止められます。
違反時の措置を明文化しておくことは、トラブル発生時だけでなく、平時の取扱いにおいても強い抑止力になるでしょう。
秘密保持契約書のひな形・テンプレート
テンプレートは下記からダウンロードできます。
秘密保持契約書のテンプレート(Word)テンプレートはあくまでも参考とし、自社の状況に即した内容に修正してから使用しましょう。個人、従業員、企業間など契約相手によって記載すべき内容は異なります。
また、秘密情報の定義についても、情報の適切な範囲設定を検討する必要があります。
秘密保持契約書は自社の秘密情報を適切に活用し、かつ保護するための重要な文書です。
内容が不十分であれば、トラブル時に法的保護を受けられない可能性も考えられます。どのような契約であってもテンプレートをそのまま使用するなどの対応は、決して行わないよう注意しましょう。
秘密保持契約書の書き方とポイント
契約書名は「秘密保持契約書」が一般的ですが、契約相手が従業員の場合は「秘密保持誓約書」として誓約形式にすることもあります。末尾には署名・押印の日付を記載します。
捺印は、個人であれば認め印で構いませんが、企業間では「代表印」や「角印」を用いるのが通例です。
電子署名による契約も法的効力をもつため、必要に応じて活用するとよいでしょう。
契約書の作成では、条文を曖昧にせず、内容を明確にすることが重要です。不明瞭なルールでは会社の大切な情報を守ることはできません。契約書作成時には、以下のポイントに注意しましょう。
- 秘密情報の範囲と除外事由
- 秘密保持義務の内容
- 秘密保持契約の有効期間
- 契約終了後の対応(返還・廃棄)
- 契約違反時の措置
秘密情報の範囲と除外事由
秘密情報は不正競争防止法における営業秘密と必ずしも一致させる必要はないため、契約時には保護すべき秘密情報の対象範囲を明確にしておきましょう。対象となる範囲が不明確だと、情報漏洩が起きた際に「秘密情報に該当するとは思っていなかった」という反論を許してしまうおそれもあります。
秘密情報の範囲としては、技術情報(設計図や製造プロセスなど)や営業情報(顧客名簿や取引先など)、自社のノウハウに繋がる情報などを定めることが一般的です。契約相手によって秘密情報の範囲は異なるため、個別に検討しましょう。
あわせて、以下の情報については秘密情報から除外する例外として定めておきます。
- 既に保有していた情報
- 第三者から正当に入手した情報
- 公知の情報
- 取得後に帰責事由なく公知となった情報
秘密保持義務の内容
契約の相手方へどのような義務を課すのか明確に記載しておきましょう。義務内容を抽象的にしてしまうと、相手方と認識の齟齬が生まれ、意図せず不正利用に繋がるおそれがあります。
秘密保持義務の具体例としては、目的外利用の禁止や第三者への漏洩禁止、コピーや改変の制限などが挙げられます。秘密情報のコピーであっても原本の流出と同様の被害が想定されるのであれば、情報そのものだけでなく複製物の取扱いについても定めておくべきでしょう。
義務内容を定める際は、契約における秘密情報の利用目的も書面で明らかにしておくと相互に認識しやすくなります。利用目的を双方が正しく理解することで、秘密保持義務の内容がより明確となるでしょう。
秘密保持契約の有効期間
秘密保持契約には有効期間を設定しておきます。無期限の契約にしてしまうと契約の相手方にとっても過度な負担となり、契約の円滑化を妨げる要因にもなりかねません。
有効期間は、基本契約と同期間の設定が一般的ですが、情報管理上の必要性などがあれば、「基本契約終了後〇年まで」といった異なる期間を設定しても問題ありません。
基本契約が長期化する見込みがあれば、「期間満了の〇ヶ月前までに申出がない場合は、さらに1年間自動延長する」という更新規定を設けることも可能です。
自動更新規定があれば、有効期間切れによる無防備な状態を防げます。
契約終了後の対応(返還・廃棄)
契約終了後も相手方に秘密情報が渡ったままだと、将来的な情報漏洩や不正利用のリスクを残すことになります。秘密保持契約の有効期間が切れてしまえば法的責任を問うことも難しくなるため、契約終了後の対応についても書面に明記しておきましょう。
紙の資料であれば、返却もしくはシュレッダー廃棄、デジタルデータについてはサーバーからの消去や記録媒体の返却などが考えられます。どの媒体で提供した情報であっても対応を求められるように記載します。
ただし、返却等の対処が為されても、相手方が複製物等を完全に消去しているかは確認が難しいところです。
確実に処理された事実を担保するため、返還・廃棄・消去についての確認書を提出してもらえると安心です。
契約違反時の措置
契約違反が発生した場合に備えて、違反時の報告義務など、被害を最小限に抑えるための具体的な措置を記載しておきましょう。
対応措置については、情報漏洩があった場合だけでなく、そのおそれがある場合も含めて求めるとしておくべきでしょう。通知義務のほか、事故対応について開示者に協力することや、事故対応の費用負担なども定めるとよいでしょう。
あわせて契約違反に基づく損害賠償請求や、更なる情報流出を抑えるための差止請求といった法的措置についても記載します。情報漏洩の実損は証明が難しいケースも多いため、違約金の定めをおくことも有効です。
秘密保持契約書に収入印紙や割印は必要?
原則として、秘密保持契約書に収入印紙は不要です。収入印紙は「印紙税法」で定められた請負契約などの課税文書に貼付するものであり、秘密保持契約書はこの課税文書に該当しません。
ただし、秘密保持契約書に「業務を委託する」などの実質的に請負契約と判断される内容が含まれる場合は、収入印紙が必要になるケースもあるため注意しましょう。割印に法律上の義務はありませんが、実務上は、文書の改ざん防止や書類の正当性を証明するために押印しておくことをおすすめします。
秘密保持契約書を作成するのはどちら側?
秘密保持契約書は自社の重要な情報を守るための文書であるため、情報を開示する側が主導して契約書を作成・提示することが一般的です。
ただし、秘密保持契約書には片務型と双務型があり、契約の種類によって契約書の作成者は異なります。
片務型では開示側が作成し、双務型ではより多くの情報を提供する側が作成者となるパターンが多いでしょう。しかし、情報の受領側が作成してはいけないというルールはありません。
自社の利益を損なわないよう契約内容は十分に確認し、立場に応じたリスク管理を行うことが大切です。
秘密保持契約書を締結するまでの流れ
秘密保持契約は、情報を開示する「前」に締結を完了させるのが原則です。
通常、契約締結までには以下のようなプロセスが経るため、期間に猶予をもって対応しましょう。
- 契約内容を双方で協議する
「何を秘密情報とするか」「いつまで秘密情報として取り扱うか」といった基本方針を協議します。 - 契約書のドラフト作成
協議内容をもとに、情報の取扱いルールやペナルティなどを含めた契約書のドラフトを作成します。 - 契約書のドラフトの確認・修正
ドラフトを確認し、必要であれば協議のうえ修正します。 - 秘密保持契約書(原本)の作成・締結
合意内容を正式な文書として作成し、当事者双方が署名捺印し、契約締結となります。
秘密保持契約書の保管期限に法的定めはないため、契約内容や実務上のリスクを踏まえて判断する必要があります。秘密保持期間は当然保管しておく必要がありますが、その後については、民法上の消滅時効を考慮して5年~10年が保管の目安となるでしょう。
秘密保持契約書の有効性について争われた判例
事件の概要
(平成28年(ワ)7143号・平成29年10月25日・東京地方裁判所・第一審)
食品の商品企画・販売を行うY社に勤務していた従業員Xは、在職中および退職後、転職先へY社の機密情報を開示し、営業活動に使用しました。XはY社へ入社する際、「業務上知り得た機密事項を第三者に漏洩せず、目的外に使用しない」旨の誓約書を提出しています。
対象とされていた秘密情報は、製品規格書、製造工程表、原価計算書、および主要得意先・粗利管理表などです。Y社は、これらの情報はY社代表者のパソコンに保管されており、会議資料として配布される際には、社外持ち出し禁止という取扱いをしていたと主張しました。
Xの行為は秘密保持条項に違反するとして、Y社はX及び転職先の会社を訴えました。
裁判所の判断
裁判所はY社の請求を棄却としました。本件で裁判所は、退職後の秘密保持条項は、その内容が合理的で元従業員の行動を過度に制約しない限り有効と示しました。
その上で、本件の秘密保持条項が有効とされるには、対象の情報が「公然と知られていないこと(非公知性)」「有用性があること」、そして「従業員が秘密と明確に認識できる形で管理されていること(秘密管理性)」が必要であるとしています。
本件では、従業員が各自のパソコンから情報にアクセスできたことが認定されました。
また、配布資料に「社外持出し禁止」の表示があった等の証拠は不十分であり、秘密情報に該当するというY社の主張は認められませんでした。
秘密情報としての管理体制が認められなかったことから、Xが開示・使用した情報は秘密保持義務の対象にあたらないと結論付けられました。
ポイント・解説
本件では、契約書に「機密保持義務」を定めていても、実際の情報管理が不十分であれば法的保護にはあたらないと判断されています。裁判所は、従業員が「これは秘密である」と客観的に認識できるアクセス制限や「秘密」の表示といった措置が講じられていたかを厳しく判断しています。
たんに入社時に包括的な誓約書を提出させるだけでは、情報を守るには不十分です。
保護すべき情報を具体的に特定し、パスワード設定や「社外秘」の押印など、情報の重要度に応じた適切な管理体制を敷いておくべきでしょう。
秘密保持契約を締結し、かつ日常的に適切な管理体制を実施しておくことが、有事の際の法的手段に不可欠といえます。
秘密保持契約書に関するQ&A
秘密保持契約書の電子契約や電子署名は可能ですか?
秘密保持契約書に電子契約や電子署名を用いることは可能です。
電子契約は電子署名とタイムスタンプによって、紙媒体の契約と同等の法的効力をもちます。電子契約書の活用には、印刷や郵送、返送といった手間と時間の両方を削減できるメリットがあります。
改ざんの防止面でも安全性が高いといえるでしょう。ただし、相手方が電子契約に対応可能でなければならないため、事前に確認しておく必要があります。
機密保持契約書や守秘義務契約書との違いはありますか?
秘密保持契約書や機密保持契約書、守秘義務契約書は、いずれも第三者への情報漏洩などを防止する目的で締結される契約書であり、内容や法的効力に大きな差はありません。
ほぼ同義語といえるでしょう。
守秘義務については、医師や弁護士などの専門家が職務に付随して負っている法律上の義務として使われることが一般的です。
法的効果には影響しませんが、文脈や対象によってタイトルを使い分ける傾向があります。
秘密保持契約書のNDAとCAの違いは何ですか?
NDAとCAは、どちらも「秘密保持契約」を指す言葉であり、法的な役割や効力に明確な違いはありません。
主な相違点は、業界や使用される場面にあります。
NDAは業務委託や技術提携など、企業間の取引全般で幅広く使われる名称です。
一方、CAはM&A(合併・買収)の場面で用いられることが多いでしょう。NDAとCAに法的な違いはないため、名称よりもどのような内容を盛り込むかが重要です。
秘密保持契約書についてのご不明点は弁護士にご相談ください
秘密保持契約は、会社の独自のノウハウや顧客情報を守るための重要な文書です。
内容に不備のある契約を締結してしまうと、情報の流出をゆるしてしまったり、損害賠償を請求できないなどのリスクを招くおそれがあります。
情報漏洩や万が一のトラブルに備え、適切な内容で契約書を作成することが大切です。
しかし、秘密保持契約書の作成には法的知識が不可欠です。
弁護士に相談すれば、個別の取引実態に即した法的アドバイスが受けられます。
弁護士法人ALGは、企業法務の豊富な経験をもつ弁護士が在籍しており、法的アドバイスや契約書のリーガルチェックなど幅広いサポートが可能です。
秘密保持契約書について少しでもご不明点があれば、まずはお気軽にお問い合せください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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