メニューを閉じる

不倫で妊娠が発覚した場合の対応は?男女別のポイントや慰謝料を解説

不倫で妊娠が発覚した場合の対応は?男女別のポイントや慰謝料を解説

不倫相手から「妊娠したかも」などと言われた場合や、不倫相手の子供を妊娠したかもしれない場合には、どのように対応すれば良いのかが分からなくなってしまうでしょう。

不倫の結果とはいえ、妊娠が発覚した場合には、その後の対応について慎重に判断しなければなりません。

この記事では、不倫中に妊娠が発覚した場合にとるべき対応や、出産する場合や中絶する場合に知っておくべきこと、慰謝料などについて解説します。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

目次

不倫中に妊娠が発覚した場合にとるべき対応は?

不倫相手から妊娠したという連絡があった場合や、不倫相手の子供を妊娠したかもしれない場合には、以下のような対応をしましょう。

  • 病院で妊娠の事実を確認する
  • 妊娠した子供をどうするのか話し合う
  • 配偶者や不倫相手との関係を検討する

①病院で妊娠の事実を確認する

不倫中に妊娠した場合 生理が遅れており、妊娠検査薬で陽性が出たとしても、必ず医師の診断で妊娠の有無を確定させる必要があります。

診断内容によって今後の対応が変わりますが、時間に制限があるため、可能な限り早く受診しましょう。

不倫相手が妊娠した場合 不倫相手の女性から妊娠したかもしれないという連絡が来た場合には、勘違いや嘘が原因となってトラブルに発展することを防ぐために、一緒に病院に行って、本当に妊娠しているのかを確認しましょう。

②妊娠した子供をどうするのか話し合う

病院で妊娠の事実を確認できたら、子供をどうするのかについて当事者が話し合います。選択は、中絶するか出産するかの二択となります。

不倫の当事者だけでなく、配偶者なども含む関係者の人生に重大な影響が生じるため、難しい決断となるでしょう。

しかし、中絶できるのは妊娠22週未満までと決められているため、できるだけ早く決断しなければなりません。

③配偶者や不倫相手との関係を検討する

不倫をしていて妊娠が発覚した場合には、配偶者や不倫相手との関係について考える必要があります。

配偶者と離婚して不倫相手と再婚するのか、離婚せずに不倫相手と別れるのか、自身の方針を決めなければなりません。

今後の話し合いに備えて、離婚しない方針であれば、子供をどうするのかについても決めておきましょう。

不倫相手を妊娠させた場合には、婚外子として産んでもらうと養育費を支払う必要があります。

不倫した側は有責配偶者となるため、配偶者が離婚を望まない場合には成立が困難であることを覚悟しましょう。

不倫により離婚する前に知っておくべき点について、以下のリンク先で詳しく解説しています。

【男女別】不倫による妊娠で出産する場合に知っておきたいポイント

不倫相手が出産する場合(不倫した男性向け)

不倫相手が出産すると決めた場合には、お腹の子供を認知するかどうかを決めます。
認知すると次のことが発生します。

  • 養育費の支払い義務が発生する
    養育費の支払い義務は放棄することはできません。これは、結婚していてもしていなくても「認知」をしたら変わらない事実です。
  • 父親が死亡した場合に子供が財産を相続することができる
    法律上婚姻関係にある父母の間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係のない父母の間に産まれた子供を非嫡出子と言います。以前は父が死亡した後の相続分に差が生まれていましたが、今は嫡出子も非嫡出子も同じ扱いを受けられます。
  • 認知した事実が戸籍に残る
    認知届を出すと父の戸籍に認知した子として子供の情報が載ります。つまり、父が認知したからといってその子供が父の戸籍に入るわけではないものの、父が認知した事実は戸籍から判明するということです。

養育費や子供の認知について、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

不倫相手との子供を出産する場合(不倫した女性向け)

不倫相手の子供を出産すると決めた場合には、子供の父親である不倫相手に「認知」を求めましょう。

出産前でも子供の認知を求めることができ、これを胎児認知と言います。

認知を行うことで、相手から養育費を受け取ることができ、父(不倫相手)が死亡した際に相続を受けることができます。

相手が認知を嫌がったら? 相手が認知を断った場合には「強制認知」という手続きをとることができます。

「強制認知」とは、父親が認知を認めない場合に、裁判を提訴することによって強制的に認知をさせるという方法です。

まずは調停を申し立て、認知について話し合い、折り合いがつかなければ裁判へ移行します。

裁判では生殖上の父子関係を明らかにする手続(DNA鑑定)を行い、裁判所が父子関係の有無について判断を下します。

養育費の請求は弁護士にお任せください

不倫による妊娠で中絶する場合の注意点や配慮すべきこと

不倫による妊娠で中絶する場合には、以下のような点に注意しましょう。

  • 中絶が可能な条件・期限がある
  • 中絶で生じる費用についてはよく話し合う

中絶が可能な条件・期限がある

中絶する場合には、以下のような条件と期限が設けられていることに注意しましょう。

条件

中絶するためには、次のいずれかの理由が必要です。

  • 妊娠の継続や分娩が、身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある
  • 暴行や脅迫によって、抵抗や拒絶ができない間に姦淫されて妊娠した

実際には、「経済的な理由」が広く理解されており、中絶を希望したときに条件を満たさないために手術を受けられないリスクは低いと言われています。

期限

中絶できる期限は21週6日までで、22週以上妊娠を継続していると中絶できません。また、妊娠週数によって中絶手術の方法が変わります。

期限に間に合ったとしても、身体への負担が大きくなり、一部の医療機関では実施されなくなるため、なるべく早く手術を受ける必要があります。

中絶で生じる費用についてはよく話し合う

中絶の費用は、基本的に男女が半分ずつ支払います。
どちらか一方が全額を支払うと合意すれば、そのとおりになります。

しかし、中絶をした女性は、精神的にも肉体的にも苦痛を受けます。
後でトラブルに発展することを防ぐためには、男性が全額を負担するのが望ましいでしょう。

中絶費用は、妊娠期間が長いと高額になっていきます。
医療機関によっても異なりますが、以下のような金額であるケースが多いです。

~妊娠8週目 12~13万円
妊娠9、10週目 15~16万円
妊娠11、12週目 18~19万円
妊娠13週目~ 30~50万円

また、女性が中絶によって仕事を休んだら、その分の休業損害を負担しなければならない場合もあります。

休業損害の金額はその女性の職業、給与、休業期間によって異なります。
どの程度の割合で男性が負担するかは、妊娠や中絶の経緯によって変わります。

不倫で妊娠した・させた場合に生じる慰謝料

不倫によって妊娠した場合や、妊娠させた場合には、自身の配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。

また、妊娠した不倫相手に中絶してもらうと、不倫相手から慰謝料を請求されるおそれもあります。

不貞行為に対する慰謝料

不貞行為により女性が妊娠して、自身の配偶者や不倫相手の配偶者に発覚した場合には、慰謝料を請求されるおそれがあります。

不貞行為の慰謝料の相場は100万~300万円程度です。

不倫が原因となって離婚すると、離婚しなかった場合よりも精神的損害が大きいと考えられ、慰謝料が高額になるケースが多いです。

離婚しないケースで慰謝料請求が行われると、半額程度の求償が行われる場合もあるため、慰謝料のやり取りが複雑になる点に注意しましょう。

不倫により妊娠や出産をした事実は、慰謝料額に大きく影響します。

裏切りの程度が悪質であり、将来的な不安なども増すと判断されやすいため、金額が上がると予想されます。

不倫で慰謝料を請求された際に確認すべきことについて、詳しくは以下のリンク先で解説しています。

ダブル不倫だった場合

不倫相手も既婚者だった場合の慰謝料は、双方の夫婦が離婚をするのかどうかによって変わります。

  • 双方の夫婦が離婚しない場合
    この場合では双方に慰謝料請求しても、結局支払った金額と返ってくる金額が同じなので「慰謝料無し」の可能性もあり得ます。
  • 双方の夫婦が離婚する場合
    配偶者には離婚慰謝料、不倫相手の配偶者からは不倫慰謝料を請求され、二重苦になる可能性があります。

ダブル不倫についてお知りになりたい方は、以下のリンク先をご覧ください。

中絶に対する慰謝料

不倫相手が妊娠・中絶した場合には、慰謝料が発生するおそれがあります。
ただし、妊娠や中絶そのものを理由として、自動的に慰謝料が発生するわけではありません。

不倫関係が原因となった妊娠や中絶は、男女双方に責任があると考えられており、どちらか一方だけが悪いわけではないからです。

ただし、女性が妊娠した経緯や、中絶するまでの男性側の対応に問題があると、それを理由として慰謝料請求が認められる傾向があります。

例えば、不倫相手の妊娠を知って、何も言わずに逃げるなどの不誠実な行動をとった場合や、中絶を強要した場合などでは、慰謝料請求が認められる可能性は高いです。

過去には、妊娠した不倫相手に対する酷い言動を理由として、100万円以上の慰謝料支払い義務が生じたケースもあります。

中絶に関する慰謝料請求については、以下のリンク先でも詳しく解説しています。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

不倫で妊娠が発覚した場合にしてはいけない対応

不倫で妊娠が発覚したときにしてはいけない対応として、以下のようなものが挙げられます。

  • 話し合いを先延ばしにする
  • 相手と一切連絡を絶つ
  • 不誠実な行動をとる
  • 中絶を強要する

このような行動をとった場合、妊娠してしまった女性は不安を一人で抱え込まなければなりません。

そのため、後から慰謝料請求、養育費、認知などのトラブルになりかねないため、避けるようにしましょう。

不倫で妊娠した・させた場合に弁護士へ相談するメリット

不倫により女性を妊娠させた男性も、妊娠してしまった女性も、弁護士に相談すれば事態の悪化を回避できる可能性が高まります。

話を聞いてもらって頭の中を整理すれば、現在の問題が何なのかを把握できるようにもなるでしょう。

不倫をした方が弁護士に相談すべきメリットについて、以下のリンク先でも詳しく解説しています。

不倫した男性側

不倫して女性を妊娠させた男性が弁護士に相談すれば、慰謝料や離婚請求、養育費などについて、状況に合わせた法的なアドバイスを受けることができます。

また、必要に応じて依頼することにより、相手方との交渉や書類作成などの手続きを任せることができます。

トラブルを最小限に抑えながら、金銭的な負担を減らすためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

不倫で妊娠した女性側

不倫による妊娠が分かったときに弁護士へ相談すると、不倫相手の配偶者などから慰謝料を請求された場合の対応方法について法的なアドバイスを受けられます。

また、話し合いが難航したときには、弁護士に交渉を依頼できます。

中絶を選ぶ場合には、その費用を不倫相手に負担させられるかが重要なポイントとなります。

出産する場合には、養育費や出産費用の分担について話し合わなければなりません。

ご自身の選択に沿って適切なサポートを受けるために、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。

不倫と妊娠に関するQ&A

夫と離婚して不倫相手との子供を産む場合、子供の戸籍はどうなりますか?

離婚後、300日以内に生まれた子供は元夫の戸籍に入ります。

母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更を申し立てて許可を得た後、役所で戸籍の手続きをします。

ただし、母親が夫と離婚後に不倫相手と再婚し、夫との離婚後300日以内に子供を産んだ場合には、不倫相手の子供として推定されるため、不倫相手の戸籍に入ることになります。

妊娠中の離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居中の不倫で妊娠が発覚した場合、慰謝料を請求される可能性はありますか?

以下のような状態で「婚姻関係が破綻している」と認められた場合には、慰謝料の請求はできません

  • 別居状態が長年続いていた
  • 離婚前提の別居だった
  • 長期の別居期間中、夫婦での交流が一切なかった
  • 協議離婚中・離婚調停中・離婚裁判中など

しかし、別居期間が浅い、単身赴任のような正当な理由のある別居である場合には「婚姻関係が破綻している」とは認められず、慰謝料を請求される可能性があります。

離婚前の別居については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫相手の女性と別れた後に妊娠が発覚しました。子供を認知する必要はありますか?

不倫関係が終わっていても、自分の子供であれば、認知し、養育費などの支払い義務が生じます。

しかし、不倫関係が終わった後に「妊娠した」と報告があった場合は、まずはDNA鑑定をして、自分の子供であることの証明をしてもらいましょう。

なぜならば、もし自分の子供でない場合には養育費の金額などで相当な不利益を被るからです。

別れた後に妊娠の報告を受けた場合は一度よく考えてみましょう。

浮気相手の子供を妊娠したかもしれません。夫に黙って出産するとどうなりますか?

その場では、夫の子供としてやり過ごすことができるかもしれませんが、成長していくにつれて隠し通していくのは難しいのではないでしょうか。

夫がふとした瞬間に「自分の子供ではないかも」と思えば、DNA鑑定をされるかもしれません。

また、事実が発覚して離婚する際には、不倫して妊娠したことやそれを隠していたことは極めて悪質だと判断され、慰謝料額が高額になる可能性もあります。

不倫で妊娠が発覚したときは早めに弁護士にご相談ください

不倫で妊娠が発覚し、不安な日々を過ごされていることでしょう。
そんな時は1人で抱え込まず、弁護士に相談することも選択肢の一つです。

不倫相手の女性が妊娠した場合でも、不倫相手の子供を妊娠した場合でも、感情的になってしまうなど、当事者同士ではスムーズに話し合いを進めるのが難しいこともあります。

弁護士が話し合いに関わることで話し合いが進展することが多くあります。
話し合いの最中でもお腹の子供は大きく育っていきます。

そのため、弁護士には早めに相談した方が良いでしょう。
また、裁判に移行したときでも、弁護士はあなたの味方です。

あなたと一緒に、これからどうするべきか、どうしたいのかを考え、相手方と話し合っていきます。

妊娠に気付いた際、妊娠を報告された際にはお早めに私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。