妻と離婚したいと思ったら|応じない相手と離婚する方法を解説
「家にいても休まらない」「価値観が合わない」など様々な理由によって妻と離婚したいとお考えになっても、子供やお金のことが気になってなかなか離婚に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚を考えたとき、そもそも妻が離婚に応じてくれないという場合も考えられ、事前に準備をして話を進めないとトラブルや不利な離婚となってしまうおそれもあります。
この記事では、妻と離婚したいと感じる理由や、離婚してくれない妻と離婚する方法、離婚前に決めておくべきことなどについて解説していきます。
夫が妻・嫁と離婚したいと感じる6つの理由
まずは、夫が妻と離婚したいと思う理由を探っていきましょう。
- 性格や価値観の不一致
- モラハラやDV
- セックスレス
- 妻の不倫(浮気)
- 浪費癖や借金がある
- 家事・子育てをしない
では、主な理由について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
性格や価値観の不一致
令和2年度司法統計(申立ての動機)を見ると、夫婦の離婚原因の1位は性格の不一致となります。
もともと異なる家庭環境で育った2人ですので、性格や価値観が合わないことは当たり前かもしれません。
しかし、夫婦がどちらも寄り添おうとしなければ、溝は広がっていくばかりです。
具体的には、以下のような理由が性格の不一致に該当するでしょう。
- 生活習慣が異なり、改善し難いストレスを抱えている
- 子供の教育方針が大きく異なる
- 金銭感覚の不一致
- 親戚や家族との付き合い方が夫婦間で一致しない
- 夫婦間で会話がない
- 仕事に対する姿勢の違い
- 食事や挨拶、マナーについての考え方の違い など
上記で挙げたもの以外にも、性格の不一致には非常に多くの理由があります。
一つ一つは小さな理由に思えますが、夫婦は長い時間をともに暮らしていくため、方針の違いは大きな溝となってしまう場合もあります。
性格不一致と離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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モラハラやDV
モラハラやDVと聞くと被害者は妻のイメージを持たれるかもしれませんが、妻から夫への被害も多くあります。
例えば、稼ぎに対する嫌味や外見への暴言、人格や能力の否定などはれっきとしたモラハラに該当します。
日常的にモラハラやDVが続けば、夫は家庭に帰ることも苦痛になり、離婚を考える原因となるでしょう。
また、モラハラやDVが子供の前で行われていた場合、子供の精神面に大きな影響を与えかねません。
さらには、子供にモラハラやDVの矛先が向けられてしまうおそれもあるため、早急に離婚を進めた方が良いといえるでしょう。
モラハラやDV妻との離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
セックスレス
特に女性は子供を産むと「母親」という意識が強くなり、セックスに応じなくなったり、消極的になったりする方もいます。
しかし、セックスは人間の精神と大きな結びつきがあるため、拒否された夫は自信を無くし、自分を否定されたと感じてしまい、溝ができてしまう場合もあります。
セックスレスは夫婦双方が寄り添えなければ解決できない難しい問題でもあります。
一方的に拒否され、解決しようとしない妻に対し、夫は離婚を考えてしまうでしょう。
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妻の不倫(浮気)
不倫や浮気によって相手と肉体関係を結んでいた場合、不貞行為として法律上の離婚事由となります。(民法第770条1項1号)
例えば、妻が不貞行為をしていた場合は、違法な権利侵害行為を理由に妻と不貞相手に慰謝料を請求することができます。
そのためには、不貞行為をしていた証拠が必要となるので離婚を切り出す前に証拠を集めるようにしましょう。
浪費癖や借金がある
例えば、結婚後に妻に浪費癖があることやギャンブルをすることが発覚した場合には、「離婚したい」と思う理由となるでしょう。
このように浪費癖がある場合、夫のお金を使い込んだり、借金をしたり、お金のトラブルが発生することが考えられます。
さらには、妻の浪費により家計が苦しいのに妻が働かずにいれば、子供の教育費や自分たちの老後の資金にも不安を感じ、夫の気持ちも離れて行ってしまうでしょう。
借金を理由に離婚をお考えの場合は、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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家事・子育てをしない
家の中が雑然としていたり、妻が料理をしてくれなかったりすると、夫は家に帰りたいと思えなくなってしまいます。
最近では共働き夫婦も増えているため、家事を分担している家庭も多くあるでしょう。
しかし、妻が専業主婦でありながら家事や子育てをほとんどしない場合、夫は仕事をしながら家事・育児をすることになり、負担が大きくなってしまいます。
こうした精神的ストレスが積もり、離婚を決意するきっかけとなるでしょう。
妻が離婚に応じない理由・心理とは?
夫が離婚を切り出しても、なかなか離婚に応じてくれない妻もいるでしょう。
妻が離婚に応じない理由には、以下のようにさまざまな理由が考えられます。
- 子供がいるから
- 経済的な不安があるから
- 世間体を気にしているから
- まだやり直せると思っているから
- 離婚する理由がわかっていないから
子供がいるから
妻が離婚に応じない理由のひとつとして、子供の存在が挙げられます。
子供には父親が必要と考えていたり、子供に不自由な思いや寂しい思いをさせたりしたくないと思い、離婚に応じない場合もあります。
さらには、離婚後、妻が親権者となり子供を育てていく場合、子供の習い事を諦めてもらうなど、金銭的な苦労をさせたくないと考えている場合もあるでしょう。
また、実際に離婚してしまえば、「自分が子供から父親を奪ってしまった」と心配される女性も多く、こうした不安から離婚に応じない場合もあるでしょう。
経済的な不安があるから
離婚に応じない理由として、離婚後の生活が金銭的に苦しくなる不安を抱えていることが原因の場合もあります。
特に、専業主婦の場合は、仕事を始めることからスタートしなければなりません。
母親が子供の親権者となった場合には、まだ子供の育児や教育についても責任と費用がかかりますし、子供が小さければ預ける先も見つけなければなりません。
そのため、経済的な自立をするのにも時間がかかるため、不安も大きくなるでしょう。
世間体を気にしているから
職場やママ友といった女性同士のコミュニティ内での世間体を気にして離婚に応じない場合もあります。
離婚したことを職場やママ友に知られたくない、実家の家族にいろいろ言われるのが面倒だと思っているケースもあるでしょう。
また、結婚した際に職場の上司や同僚を結婚式に招待していたり、お祝いしてもらったりした場合には、離婚の報告をすることに罪悪感を覚える妻もいるでしょう。
多くの夫婦は結婚により男性側の苗字を選択しているため、離婚により苗字が変わることで仕事に不利益が生じるケースもあり、離婚に応じない場合もあります。
まだやり直せると思っているから
夫が離婚を望んでいても、妻にはまだ夫に気持ちがあったり、夫が抱いている不満に対して「たいしたことではない」と思っていたりする場合もあります。
例えば、ケンカが絶えず険悪な状況にある夫婦でも、妻はまだやり直せると思い離婚するほどではないと思っているケースもあります。
また、夫は妻に対し愛情を失っていても、妻は夫に対し愛情が残っており、離婚に応じないケースもあるでしょう。
離婚する理由がわかっていないから
夫が「妻とはもうこれ以上やっていけない」「離婚したい」と思ってはいても、妻にはその思いがまったく通じていないこともあります。
例えば、夫は妻と「性格が合わない」と感じていたとしても、妻はまったくそう思っていなかったり、夫は妻との性交渉が無く不満に思っていても、妻は何も気にしていなかったりするという場合もあるでしょう。
このように、夫の離婚したい理由が具体的に分からなければ、妻が離婚に応じてくれることは難しいと言わざるを得ません。
妻と離婚したいときに知っておきたい「法定離婚事由」とは?
法定離婚事由とは、裁判で離婚が認められるために必要な離婚理由のことです。
夫婦の話し合いでは法定離婚事由がなくても離婚できますが、裁判では次の法定離婚事由がなければ離婚は認められません。
法定離婚事由
- 1号:配偶者に不貞な行為があったとき
- 2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚が認められる4つの理由については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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①不貞行為があったとき
不貞行為とは、配偶者以外と自由意思に基づき肉体関係を持つことをいいます。
裁判により、配偶者やパートナーが他の人と性交渉を持ったということが認められれば、離婚が認められる可能性があります。
また、不貞行為が認められれば、配偶者や不貞相手に慰謝料を請求することもできます。
しかし、裁判官に「不貞行為」として認めてもらうためには、客観的にみて不貞行為があったことが分かる証拠が必要です。
決定的な証拠がなくても、複数の証拠を集めることで不貞行為を立証できる場合もありますので、証拠集めに関しては弁護士にご相談ください。
不貞行為については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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②悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。
具体的な例として、以下のようなケースが該当します。
- 不倫相手と同棲して家に帰ってこない
- 生活費を一切渡さない
- 自宅から追い出して帰れないようにする
- 実家に帰ったまま戻ってこない
- 何も言わずに勝手に別居する
例えば、あなたが妻との結婚生活に疲れ、別居したいと思った場合、妻に何も言わず勝手に別居を始め、生活費も十分に渡していないようなケースでは「悪意の遺棄」とみなされる場合があります。
そして、離婚の原因を作った配偶者を有責配偶者と呼び、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められていないので、別居の際は注意しましょう。
悪意の遺棄については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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③生死が3年以上明らかでないとき
妻が突然家を出るなどして、連絡が取れず3年以上生死が不明の状態の場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。
このケースでは、夫婦間の協議が不可能なため、調停を経ずにいきなり裁判を申し立てることが可能です。
しかし、単に連絡がとれない、居場所がわからないというだけでは足りず、警察に捜索願を出していることや、妻の友人や家族に聞き取りをしたなど、あらゆる手段を使っても妻が見つからない場合に限られます。
④その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合も裁判で離婚が認められる可能性があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとは、他の3つの離婚事由に匹敵するほど、夫婦生活を維持することを困難にさせるような、重大な事由のことです。
婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる可能性のあるもの
- モラハラ
- DV
- 長期間の別居
- セックスレス
- 親族との不仲
- アルコール依存・薬物中毒
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為による服役 など
婚姻関係の破綻については、以下のリンク先の解説をご覧ください。
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離婚したくない妻と離婚する方法
離婚したくない妻と離婚するには、どのような方法があるでしょうか。
- 妻を説得する
- 別居する
- 弁護士に相談する
では、それぞれについて詳しい方法を解説していきます。
①妻を説得する
まずは、離婚したくない妻を説得してみましょう。
話し合いでは、お互いのこれまでの気持ちが募って感情的になってしまうかもしれませんが、冷静さを保つように注意しましょう。
自分が離婚したい理由だけを伝えるのではなく、妻がどうして離婚したくないのかということをきちんと聞くことが大切です。
そして、離婚後の妻の不安を解消するような離婚条件を提示することも離婚へ進む大切な第一歩です。
例えば、妻が専業主婦で離婚後に生活に不安を抱いているなら、仕事が見つかるまで生活費を援助したり、財産分与を多く分配したり、養育費を相場よりも高くしたりと様々な方法があります。
離婚したくない妻を説得する方法については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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②別居する
別居から3~5年ほど経つと裁判で「夫婦関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性があります。
しかし、妻が浮気していたり、妻からDVを受けていたりするような、複合的な事情があれば3年未満の別居でも離婚が認められる場合があります。
ただし、別居後も妻と定期的にメールや電話をしていたり、直接会っていたり、客観的に見て夫婦関係が破綻しているとはいえない状況であれば離婚は認められなくなるでしょう。
また、別居中はまだ婚姻関係にあることから、協力や扶助の義務があります。
そのため、収入の多い方は少ない方に婚姻費用を支払う必要があります。
多くの妻は経済的にも不安を抱えていると思われます。
しっかりと婚姻費用を支払うことで離婚に対し誠意を表すことができるでしょう。
離婚前に別居するメリットやデメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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③弁護士に相談する
妻が離婚に応じない、離婚条件がまとまらないといった場合には、離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、妻への交渉の仕方や別居のタイミングなどについてアドバイスをもらうことができます。
また、弁護士はあなたの代理人として妻と交渉することができます。
妻も弁護士から連絡が来ることで、あなたが離婚に対して本気であることが伝わるでしょう。
弁護士が法的な観点から離婚や離婚条件について交渉していくことで、スムーズに離婚の話がまとまる可能性が高まります。
離婚するときに弁護士が必要な理由については、以下のリンク先でご確認ください。
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離婚のご相談受付
来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
妻と離婚する際の手順
妻と離婚する際には、以下の手順を踏みます。
- 協議離婚
- 離婚調停
- 離婚裁判
協議離婚
協議離婚とは、裁判外の夫婦の話し合いのみで、離婚や離婚条件などについて決めることです。多くの夫婦は協議離婚で離婚を成立させています。
妻にも離婚したくない理由があると思いますので、最初は話し合いが難航するかもしれませんが、説得を重ねたり、離婚条件を譲歩したりすることで妻が離婚に応じる可能性もあります。
また、この段階で弁護士へ相談・依頼することも可能です。
弁護士に相談することで、スムーズに話し合いがまとまる可能性が高まります。
協議離婚の進め方については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚調停
夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について折り合いがつかなかった場合、家庭裁判所の調停の手続きを利用することができます。
離婚調停とは、調停委員を介しながら話し合いによって解決を目指す手続きです。
夫婦が交互に、調停委員に離婚したい理由や離婚したくない理由を主張するため、調停中に夫婦が顔を合わせることはありません。
調停委員を介して妻に主張が通り、また調停委員から妻の主張を聞くため冷静に話し合うことができます。
また、妻が不倫やDV・モラハラをしたなど法的に離婚が認められやすい事由がある場合は、協議離婚より離婚調停の方が早く解決できる可能性もあります。
離婚調停の進め方については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚裁判
離婚調停でも折り合いがつかず、調停不成立となった場合は、最終的に離婚裁判を行います。
離婚裁判とは、お互いが証拠を基に主張・立証していき、最終的に裁判官が離婚を成立させるかどうかを判断する手続きです。
裁判で離婚が認められる事由である「法定離婚事由」に該当する事実を証拠によって立証し、裁判官が婚姻の継続を相当とする理由もないと判断すれば、離婚が認められます。
しかし、慣れない裁判手続きをご自身だけで行うことは、精神的負担も大きくなってしまいます。また、自分に有利な主張をしないと不利な離婚になるおそれもあります。
離婚裁判の手続きは離婚の経験豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
離婚裁判の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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妻と離婚したい夫が決めておくべき離婚条件
妻と離婚したいと考えたときには、離婚条件についても考える必要があります。
決めておくべき離婚条件は、主に以下のようなものです。
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
離婚条件について妻と取り決めたら、離婚後に「言った・言わない」や不払いなどのトラブルを防止するために、離婚協議書や公正証書といった書面を作成して残しておくようにしましょう。
慰謝料
慰謝料は離婚をするからといって、必ず発生するものではありません。
妻による「不法行為」により夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に請求できます。
つまり、性格の不一致を理由とする離婚など、不法行為がない場合は慰謝料の請求はできません。
代表的な不法行為には不倫や浮気などの不貞行為がありますが、その場合の慰謝料相場は100万~300万円程度となるでしょう。
しかし、慰謝料を請求するには、妻が他の人と肉体関係を持ったことが分かる写真や動画など、不貞行為があったことが客観的に分かる証拠が必要です。
慰謝料を請求できる条件や相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げてきた共有財産を離婚時に分配することです。
基本的には2分の1ずつになるように分配しますが、割合は夫婦で決めることができます。
特に妻が専業主婦の場合、自分で稼いだ資産を妻に渡したくないと思うかもしれません。
しかし、夫が仕事に集中できたのは、妻が家事・育児をしてくれているからであり、給与や預貯金に関しては夫婦の共有財産となります。
また、家など夫や妻などの単独名義のものでも、婚姻期間中に購入した物は共有財産となり、財産分与の対象となります。
財産分与の対象
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 株、有価証券
- 生命保険や学資保険
- 退職金 など
財産分与の対象や割合などについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金の納付記録を、離婚時に分け合う制度です。将来受け取れる金額を分け合うことではないので注意が必要です。
また、年金分割できるのは厚生年金や共済年金に限り、国民年金は分割できません。
年金分割には合意分割と3号分割という方法があります。
妻が専業主婦か、会社員かなどケースによって分割の方法が異なりますので、手続きについては弁護士にご相談ください。
年金分割については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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親権
夫婦に未成年の子供がいる場合には、親権者を決める必要があります。
基本的に、親権者を決めなければ、離婚は認められません。
なお、民法改正により、離婚時に親権者に関する父母の協議が決まっていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされていれば、協議離婚ができるようになりました。
父親が親権を獲得したい場合には、離婚する前に対策を立てておくことが望ましいです。
主な対策として、次のようなものが挙げられます。
- 子供の監護実績を作っておく
- 養育に適した環境を確保する
- 親族などのサポートを受ける
- 子供に授乳が必要な時期などの離婚はなるべく避ける
- 母親の育児に問題があるという証拠を確保する
なお、2026年4月1日以降に離婚した場合には、法改正により共同親権とすることも可能です。
母親も親権を希望している場合には、なるべく早く弁護士へ相談しましょう。
父親が親権を獲得するためのポイントについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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養育費
親権者が子供と一緒に暮らしている場合には、非親権者には養育費を支払う義務が発生します。
2026年4月1日以降に離婚したケースでは、離婚するときに養育費の取り決めを行わなくても、法定養育費として月2万円を請求することができます。
ただし、裁判所が公表している養育費算定表を参考にしながら金額を決めれば、より高額な養育費を獲得できる可能性もあります。
養育費の支払額や支払い期間、支払い方法などは、なるべく話し合って決めることが望ましいです。
養育費については、以下のリンク先の解説をご覧ください。
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親子交流(面会交流)
非親権者には、離婚後に子供と離れて暮らすことになっても、親子交流(面会交流)により子供と会う権利が基本的に認められています。
離婚するときには、親子交流(面会交流)の頻度や時間、場所、連絡方法などを決めておくことが望ましいです。
もしも、親権者になった元妻から親子交流(面会交流)を不当に拒否された場合には、家庭裁判所に親子交流(面会交流)調停を申し立てることが可能です。
親子交流(面会交流)については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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離婚のご相談受付
来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
妻と離婚したい男性からのよくある質問
好きな人ができたことを理由に妻と離婚できますか?
「好きな人ができた」という理由では、妻が怒って頑なに離婚に応じなくなる可能性もあります。
夫婦の話し合いである協議離婚で離婚が成立しない場合は、調停や裁判など家庭裁判所の手続きを利用することになりますが、「好きな人ができた」という理由は法定離婚事由に当てはまらないため、離婚が成立する可能性が低いでしょう。
そのため、協議離婚で離婚ができそうにない場合は、別居も視野に入れて検討しましょう。
また、夫婦の話し合いで妻が離婚に応じたとしても、妻から慰謝料を請求される可能性もあります。
慰謝料の金額などについては、弁護士にご相談ください。
配偶者以外に好きな人ができた場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。
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モラハラをする妻と離婚したいのですがどうしたらいいですか?
モラハラを日常的に受けていたら、離婚したいというお気持ちになるのは当然のことでしょう。
しかし、モラハラ妻にいきなり「離婚したい」と伝えると、もっとモラハラがひどくなってしまう可能性もあります。
そこで、モラハラ妻と離婚するためには、以下の方法で離婚準備をしましょう。
- モラハラの内容の記録や、モラハラの現場の録音・録画記録、医師の診断書などの証拠を集める
- 妻に証拠を見せながら、離婚したい気持ちを伝える(協議離婚)
- 夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停を申し立てる
- 調停も不成立の場合、モラハラの証拠を揃えて離婚裁判を申し立てる
- 離婚成立まで時間がかかる場合は別居を検討する
モラハラの証拠集めや、今後の対応についてご不安な方は、お気軽に弁護士へご相談ください。
モラハラ妻と離婚を成立させるポイントについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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うつ病の妻と離婚するときの注意点はありますか?
妻がうつ病になった場合の離婚では、慎重に手続きを進める必要があります。
うつ病であること自体を離婚の理由にすることは認められず、何度も治療を試みるなど、最大限の努力をしなければなりません。
妻が精神的に不安定な状態となって、DVや子供への虐待などを行った場合には、離婚の請求が認められる可能性もあります。
ただし、離婚後の妻の生活や療養について見通しを立て、財産分与などで十分に配慮する必要があるでしょう。
うつ病の妻と離婚するための条件については、以下のリンク先でも解説しています。
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妻とは離婚したいですが、子供とは離れたくない場合はどうしたらいいですか?
妻と離婚しても子供と離れないようにするためには、親権を獲得することが重要となります。
しかし、主に子育てをしていたのが妻であった場合には、親権の獲得にこだわらず、なるべく親子交流(面会交流)の機会を確保することも検討しましょう。
子供が父親と暮らしたいと考えている場合には、子供の意向は尊重される可能性が高いです。
子供の年齢が高いと、その確率は上がると考えられます。
子供と離れたくないという思いが強い場合には、男性の離婚問題に強く、親権を獲得した実績のある弁護士へ相談することをおすすめします。
妻と離婚したいとお考えの方はぜひ弁護士にご相談ください
妻と生活を共にしてきていても、元は他人同士のためどうしても折り合いがつかない場合があります。
妻と離婚したいと思っていても、「妻が応じてくれるか」、「離婚条件は上手くまとまるのか」など少しでも不安がある場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士はあなたの代理人となって、妻と離婚や離婚条件について法的な観点から交渉していくことができるため、スムーズに話が進む可能性が高まります。
また、調停や裁判になった場合でも、弁護士はあなたの味方です。代理人として論理的に主張・立証して、適切な条件で離婚を実現するためサポートしていきます。
私たちは、離婚や夫婦問題の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
少しでもお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
離婚のご相談受付
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