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別居中に不貞行為(浮気・不倫)をしたら?慰謝料請求が可能なケース

別居中に不貞行為(浮気・不倫)をしたら?慰謝料請求が可能なケース

夫婦関係が悪化していたり、離婚するために準備をしていたりする場合などでは、別居をしている夫婦も多いでしょう。

しかし、別居中の配偶者が、不貞行為をしていると気づいたら、どのように対応すべきか迷われることと思います。

このとき、慰謝料請求や、不貞行為を理由とした離婚をできる可能性が高まります。

この記事では、別居中の不貞行為で慰謝料請求が認められるケースや認められないケース、慰謝料の相場などについて解説していきます。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

目次

別居中でも慰謝料請求に繋がる不貞行為(浮気・不倫)とは?

別居中に不貞行為(浮気・不倫)が発覚した場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為は法定離婚事由に当てはまり(民法770条1項1号)、不貞行為をしてしまった人は配偶者に損害賠償(慰謝料)を支払わなければなりません(民法709条)。

ただし、別居中に異性と食事やデートなどをしても、肉体関係がない場合には基本的に不貞行為には該当しません。

また、キスやスキンシップなどは肉体関係に含まれないケースが多いです。

慰謝料請求が認められるためには、性交渉や性交類似行為といった肉体関係があったことを証明する必要があります。

異性と遊ぶ

離婚する前の別居中であっても、配偶者が他の異性と遊んでいただけでは、慰謝料を請求できません。

不貞行為は、基本的には肉体関係を伴う行為を指しており、単なる食事や遊びでは不貞行為とは認められないことが多いです。

ただし、異性と遊ぶ中で肉体関係を疑わせるような言動がある場合は話が違います。

ラブホテルに入ることや外泊を伴う旅行をすること、性行為を連想させるようなメールやLINEのやり取りがあれば、不貞行為があったと証明できるケースが少なくありません。

キスや手をつなぐ

離婚する前の別居中であっても、配偶者が異性とキスや手をつなぐ行為をしただけでは、不貞行為と認められにくいです。

不貞行為は、基本的には肉体関係を伴う行為を指しているからです。

ただし、親密な関係を示すような行動があれば、不貞を疑える要因として、離婚の話し合いや慰謝料請求の場面で問題視できる可能性があります。

夫婦関係が完全に破綻していない状況では、離婚や慰謝料請求の証拠として扱えるため、記録に残しておくといいでしょう。

浮気相手と同棲する

別居中の配偶者が、他の異性と同棲している場合であっても、なるべく証拠を集めて不貞行為があったと証明しなければなりません。

同棲は不貞行為だと主張しても、相手方から、単なる友人関係だと主張されてしまうおそれがあります。

同棲していたからといって、不貞行為の根拠として認められるケースばかりではありません。

なるべく、肉体関係があったことを示唆するようなメールやLINEなど、他の証拠も確保するようにしましょう。

肉体関係がある

別居中であっても、婚姻関係が破綻していたと評価されない状況で、配偶者が他の異性と肉体関係を持っていた場合には不貞行為と評価されるため、慰謝料請求が認められる可能性は高いです。

ただし、相手方が肉体関係を認めていない場合には、ラブホテルに出入りしている写真などの証拠が必要です。

相手方が肉体関係を認める発言をしても、後になって発言を覆すかもしれません。発言を録音するか、念書を書かせるなどの対策を行いましょう。

別居中の不貞行為で慰謝料請求が認められるケース

別居中に不貞行為があった場合、慰謝料が認められる可能性の高いケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 別居期間が短い
  • 離婚を前提としない一時的な別居だった
  • 片方の一方的な別居だった
  • 別居中でも配偶者との関わりが続いている
  • 別居前から肉体関係があった

別居期間が短い

別居期間が短い場合は、まだ夫婦関係が破綻していないとみなされ、不貞行為として慰謝料が認められる可能性は高いです。

別居期間が何年以上なら婚姻関係が破綻している、何年以内なら破綻していないという明確な決まりはありません。

しかし、別居して数ヶ月しか経っていないのであれば、期間は短いといえます。

なお、別居を開始したときから不貞行為までの期間があまりにも短ければ、別居前から関係があったのではないかと疑う根拠になる可能性もあります。

離婚を前提としない一時的な別居

別居理由が離婚を前提としていなかった場合は、夫婦関係が破綻していなかったとみなされ、不貞行為として慰謝料が認められる可能性が高いです。

例えば、仕事による単身赴任や親の介護、妻の里帰り出産など、夫婦の不仲以外の理由で別居したケースで、配偶者以外と肉体関係を持てば不貞行為に該当します。

また、夫婦が喧嘩したために一時的な別居をした場合であっても、仲直りのための話し合いを続けていたケースや、離婚に向けた話し合いはしていなかったケースなどでは、同じように不貞行為として扱われます。

片方の一方的な別居

夫婦が話し合って別居に合意したのではなく、相手が特別な理由もなく一方的に家を出て別居し、浮気をした場合は不貞行為として慰謝料が発生する可能性が高いでしょう。

しかし、別居された側が何年もその状態を放置していた場合は、別居や婚姻関係の破綻を受け入れていると判断され、不貞行為に該当せず、慰謝料が発生しない可能性もあります。

同意のない別居が許されるのかについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

別居中でも配偶者との関わりが続いている

別居が長く続いていても、夫婦としての交流が残っている場合には、婚姻関係の破綻とはみなされにくいため、不貞行為の慰謝料が認められる可能性が高くなります。

子供の養育や、生活費のやり取りなどで定期的に連絡を取り合っていると、婚姻関係が継続していると判断されやすいです。

そのため、別居中であっても配偶者が他の異性と親しくしていれば、不貞行為に該当する場合が多いです。

別居前から肉体関係があった

別居する前から、配偶者以外の人と交際し、肉体関係をもっていた場合、「不貞行為」にあたると判断され、慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

また、不貞行為がいつ、どのような経緯で明らかになったかによっては、別居に至った原因が不貞行為であると認められるケースもあります。

その場合、不貞行為をした配偶者は、離婚に責任がある有責配偶者と判断されることになります。

別居中の不貞行為で慰謝料請求が認められないケース

夫婦が別居しているときに、不貞行為があったとしても慰謝料請求が認められない場合もあります。
慰謝料が認められないのは、主に以下のようなケースです。

  • 長期に及ぶ別居をしている
  • 離婚を前提にした別居をしている
  • 肉体関係がない

長期に及ぶ別居

夫婦関係の悪化などが原因の別居が長期間に及んでいるような場合には、婚姻関係が破綻しているとして、別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならないケースがあります。

長期間の別居の目安は3~5年程度となります。

離婚を前提にした別居

離婚協議中である場合や、子供が〇歳になったら離婚すると合意している場合など、離婚に向けて別居しているのであれば、別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならないケースがあります。

夫婦ともに離婚に向けて別居していることから、婚姻を継続する意思がなく、婚姻関係が破綻していると判断され、慰謝料請求の原因とならない可能性が高いです。

また、離婚調停裁判を行っており、離婚する方針について合意していれば、すでに婚姻関係が破綻していると考えられます。

ただし、一方が離婚に反対していると、婚姻関係が破綻しているとまではいえず、別居中の恋愛などが不貞行為と判断される場合があります。

肉体関係がない

法的に不法行為である不貞行為に該当する基準は肉体関係があったかどうかです。

そのため、「別居中で恋人を作っていたけれど、食事やデートをするだけの関係であり肉体関係はない」という場合は、基本的には、不貞行為に該当せず、慰謝料も発生しないでしょう。

しかし、「夫婦関係を修復できる可能性があったにも関わらず、恋人の存在が離婚の理由になった」など、恋人ができたことが離婚の判断に大きく影響している場合は、肉体関係がなくても慰謝料が発生する可能性があります。

肉体関係のない不倫や浮気で慰謝料を請求できるのかについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

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別居中の不貞行為による慰謝料相場はいくら?

別居中の不貞行為で、慰謝料請求ができるケースに該当し、その影響により離婚するか、しないかによって相場が変わります。

慰謝料の相場は次のとおりです。

  • 離婚する場合:200万~300万円程度
  • 離婚しない場合:50万~100万円程度

しかし、これはあくまで相場であり、状況や証拠の有無など個別事情により慰謝料の金額は変動します。

一般的には不貞行為が発覚し、離婚や別居に至る場合の方が、精神的苦痛が大きいとして慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

慰謝料請求の前にまずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
不倫された場合の慰謝料請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居中の不貞行為で慰謝料請求する際のポイント

別居中の不貞行為で慰謝料を請求するときには、以下のようなポイントがあります。

  • 別居中の不貞行為に関する証拠を集める
  • 婚姻関係が破綻していなかったことを主張・立証する
  • 浮気・不倫相手にも慰謝料請求できる

別居中の不貞行為に関する証拠を集める

配偶者の不貞行為が発覚し、慰謝料や離婚を請求したい場合、配偶者が不貞行為を認めていればいいのですが、否定している場合は不貞行為があったことの分かる証拠が必要です。

不貞行為の証拠には、以下のようなものが有効です。

  • 肉体関係があったことが分かる写真や動画
  • ラブホテルの領収証やレシート
  • 親密な関係がうかがえるLINEやメールのやり取り など

これらの証拠は、別居してしまうと集めにくくなってしまいます。

探偵などに依頼して証拠を集める方法もありますが、お金がかかってしまうことが大きなネックとなるでしょう。

そのため、証拠集めはできるだけ別居前に行っておきましょう。

婚姻関係が破綻していなかったことを主張・立証する

別居中に不貞行為をされたので慰謝料請求したい場合、婚姻関係が破綻していなかったことを主張・立証しなければなりません。

婚姻関係が破綻していなかったことを示すためには、以下のような点を証明する必要があります。

  • 別居後も定期的に連絡を取り合い、会っていた
  • 夫婦や家族で旅行や遊びを計画し出かけていた
  • 夫婦で子供の行事を準備し参加していた

このような夫婦の接点がまったくない状態で長期間別居していたような場合には、一般的に婚姻関係が破綻していると判断され、慰謝料の請求が難しくなります。

浮気・不倫相手にも慰謝料請求できる

別居中の不貞行為の場合、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できますが、次のような点に注意しましょう。

  • 慰謝料の二重取りはできない
    配偶者と不倫相手の両方に対して、慰謝料を請求することは可能です。
    しかし、2人に対して請求しても、慰謝料の合計額が増えるわけではありません。最終的に受け取れる慰謝料は、1人に対して請求したときと同額です。
  • 浮気・不倫相手に全額請求する場合は求償権を主張される可能性がある
    不倫相手に全額を請求した場合、不倫相手から配偶者に対して、請求した金額の半分程度を請求される可能性があります。

配偶者の浮気・不倫相手に慰謝料を請求する方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

別居中の不貞行為で慰謝料請求された場合の対処法

別居中の不貞行為を理由とする慰謝料請求を受けたら、次のような方法で対処しましょう。

  • 証拠の有無や内容を確認する
  • 慰謝料額を確認して冷静に対応する

不倫で慰謝料を請求されたときに、確認するべき点などについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

証拠の有無や内容を確認する

別居中の不貞行為を理由として慰謝料を請求された場合には、自分の行動がそもそも不貞行為にあたるのかを確認しましょう。

単なる食事や相談のやり取りだけでは、不貞と判断されない可能性が高いです。

また、相手がどのような証拠を持っているのかについて、落ち着いて確認しましょう。

ホテルに出入りした写真やメッセージの内容などがあったとしても、それだけでは十分な証拠とはいえないため、慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

慰謝料額を確認して冷静に対応する

別居中に不貞行為をしてしまったため、慰謝料を請求された場合には、相場による請求なのかを確認しましょう。

慰謝料の金額は、不貞の頻度や期間、相手との関係性など、具体的な事情によって大きく変わります。

相場より明らかに高い金額を求められている場合には、事実関係を整理したうえで減額を求めることができます。

相手の言い分に振り回されてしまいがちな場面ですが、感情的に反応すると話がこじれやすくなるため、落ち着いて対応しなければなりません。

別居中の不貞行為について弁護士に相談するメリット

別居中に不貞行為をされた方や、不貞行為をしてしまった方は、離婚に強い弁護士へ相談して依頼しましょう。

離婚に強い弁護士に相談するメリットとして、次のようなものが挙げられます。

不貞行為をされてしまった方

有効な証拠をどのように集めるかなどについてアドバイスをします。
また、個別の事情をヒアリングして交渉することにより、慰謝料が増額する可能性があります。

不貞行為をしてしまった方

個別事情をヒアリングして、相手方からの慰謝料請求金額が妥当かを精査します。請求された慰謝料が相場よりも高額である場合は、減額の交渉を行います。

離婚に強い弁護士の特徴などについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

別居中の不貞行為に関するQ&A

家庭内別居中に不貞行為が発覚した場合は慰謝料請求できますか?

家庭内別居中でも婚姻関係が破綻していると判断されれば、不貞行為が認められず慰謝料が請求できない場合もあります。

家庭内別居で夫婦関係が破綻しているとみなされる可能性が高いケースは以下のとおりです。

  • 雑談などの会話が一切ない
  • 性交渉がない
  • 洗濯や食事が別々
  • 寝室が別々など

家庭内別居中の不貞行為で慰謝料を請求したい場合は、上記のような状態でないことを証明する必要があるでしょう。

また、家庭内別居の年数が短ければ婚姻関係が破綻しているとはいえず、慰謝料を請求できる可能性もあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。

離婚に向けた別居中に不貞行為をしてしまいました。親権を取るのは難しいですか?

法律上、不貞行為と親権は基本的に無関係なものと考えられています。

つまり、離婚に向けた別居中に不貞行為をしたからといって、親権が取れないわけではありません。

しかし、以下のような行動を取っている場合は、親権獲得が難しくなる可能性があります。

  • 子供を虐待していた
  • 育児をしていなかった
  • 別居中、子供と一緒に暮らしていなかった
  • 浮気相手と同棲しており、子供が同居を嫌がっている

ご自身が不貞行為をしてしまい、親権を取りたいと思っていても、相手方が感情的になり話し合いが拗れてしまうケースも多くあります。

親権について争っている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

親権問題を弁護士に相談するメリットなどをお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

別居中の恋愛や不貞行為に関するお悩みは弁護士にご相談ください。

別居中の恋愛や不貞行為は、夫婦関係が破綻しているかどうかがカギとなります。

しかし、ご自身の別居で慰謝料がとれるのか、離婚できるのか、一般の方では判断が難しいでしょう。

別居中の不貞行為については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、解決できるよう尽力いたします。

また、弁護士が代理人となることで相手方と慰謝料や離婚について交渉するため、ご相談者様の負担が軽くなり、話し合いもスムーズに進む可能性が高まります。

離婚や夫婦問題について、お悩みの方はまずは私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。