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再婚したら養育費はどうなる?減額や打ち切り、養子縁組のケースなど解説

再婚したら養育費はどうなる?減額や打ち切り、養子縁組のケースなど解説

養育費とは、子供が自立するまでにかかる生活費用全般のことです。
夫婦が離婚すると、子供と離れて暮らす親は、子供と暮らしている親に対して養育費を支払います。

では、別れた夫婦のどちらかが再婚した場合、離婚するときに取り決めた養育費はどうなるのでしょうか。気になる方も多いでしょう。

この記事では、養育費を支払う側と受け取る側双方に向けて、再婚した場合の養育費についてわかりやすく解説していきます。

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再婚したら養育費の支払い義務はどうなる?

離婚するときに子供の養育費について決めていた場合には、再婚したとしても、養育費の支払義務は消えません。

再婚後も、子供に対する法律上の扶養義務があるため、引き続き養育費を支払い続けることになります。

一般的には、子供が満20歳になるまで支払うと取り決めている場合が多いですが、大学を卒業するまで支払う場合などもあります。

ただし、状況によっては養育費の支払いを免除されたり、減額されたりするケースもあります。

そもそも養育費とは

養育費とは、まだ社会的に自立できない子供を監護・教育するために必要な費用のことです。

離婚してから、子供を育てている側(監護者)は、育てていない側(非監護者)から、養育費を受け取ることができます。

衣食住にかかるお金だけでなく、学校の費用や習い事、医療費など、子供の生活や成長に必要な費用として支払われます。

養育費は、子供の生活を安定させ、将来の選択肢を広げるための大切な支えです。
親同士の関係が変わっても、子供の成長を支えるという役割は変わりません。

再婚後に養育費をもらい続けることはできる?

再婚しても、基本的には今までと同じように養育費を受け取り続けることができます。

養育費は、親の再婚に左右されるお金ではなく、あくまでも子供の生活を支えるための費用だからです。

ただし、養育費を支払っている親から減額や免除の申し出があった場合には、養育費が見直されるケースもあります。再婚相手と子供が養子縁組した場合などです。

再婚そのものでは養育費はなくなりませんが、周囲の事情が変わると影響が出ることもあるため、仕組みを知っておきましょう。

再婚を理由に養育費の支払いを一方的に打ち切るとどうなる?

養育費を受け取る側または養育費を支払う側が再婚したからといって、支払う側は勝手に養育費の支払いを打ち切ることはできません。

一方的に養育費が打ち切られた場合には、受け取る側(親権者)は支払われなかった分の養育費を請求できます。

公正証書を作成したケースなどで、支払わないでいると、強制執行をされてしまうおそれがあります。

養育費の強制執行により給与を差押えられるリスクもあるため、会社に養育費を支払っていないことが伝わってしまうかもしれません。

受け取る側が再婚したことが分かり、養育費を打ち切りたい場合には、養育費減額調停を裁判所へ申し立てることをおすすめします。

養育費を支払わないのが許されるかについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

再婚して養育費が免除や減額されるケース

養育費を支払う側や受け取る側が再婚しただけでは、養育費の免除や減額を行うほどの事情の変更にはなりにくいです。
しかし、扶養家族が増えると、免除や減額の可能性が生じます。

そのため、子供が養子縁組(血縁関係にない人の間に法律上の親子関係を結ぶ制度)をしたり、新しく子供が誕生したり、扶養家族が増減することにより、養育費の減免の可能性があります。

いろんなパターンが考えられますので、下記項目で、詳しく解説していきます。

養育費の減額についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

受け取る側が再婚した場合

受け取る側(親権者)が再婚するケースでも、子供を養子縁組するケースと養子縁組しないケースでは、異なり得ます。

子供が再婚相手と養子縁組したケース

養育費を受け取る側(親権者)が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、今まで養育費を支払っていた親は免除されて、支払わずに済む可能性が高いです。

養子縁組をした再婚相手は、子供に対して第一次的な扶養義務を負うことになり、実親は第二次的な扶養義務者となるからです。

再婚相手の収入や資産が乏しいため、子供を満足に扶養できないなどの特別なケースを除くと、実親の養育費は免除される可能性は高いでしょう。

なお、再婚や養子縁組をしても養育費を支払い続ける旨の合意をしていたら、基本的に合意は有効です。
合意する前に、自身の収入や資産の状況を慎重に検討しましょう。

子供と再婚相手が養子縁組していないケース

養子縁組していなければ、再婚相手は子供に対する扶養義務はありませんから、基本的には養育費が減免・免除されないでしょう。

しかし、子供たちと再婚相手が同居して生活費等を負担してもらっている場合や子供たちを再婚相手の扶養に入れている場合は、養育費減額できる場合もあります。

支払う側が再婚した場合

再婚しただけでは、養育費を支払う義務はなくなりません。

  • 再婚により新しく子供が産まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • やむを得ない事情(リストラ、病気や怪我に遭うなど)により収入がなくなった、収入が減った

など、扶養家族が増えたり、経済状況が変化したりすると減額が認められる可能性があります。

再婚相手との間に子供が生まれたケース

再婚相手との間に子供が産まれると減額となる可能性は高くなります。

元配偶者の子供であろうが、再婚相手との子供であろうが、実子であることは変わりはないため、一人当たりに負担すべき扶養義務が希釈化されることになるからです。

しかし、扶養家族が増えても、十分な収入や資産があるようなケースでは、必ず減額がされるというわけではありません。

また、養育費を決める際に、既に再婚相手が妊娠しており子供が生まれることが予定されている場合などでは、たとえ再婚相手の子が生まれたとしても、「事情変更」はないと判断され、減額についても認められないとされる場合もあります。

再婚相手の連れ子と養子縁組したケース

再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じますので、再婚相手との子供が生まれた場合と同様の考え方になります。

扶養家族が増えると経済的な負担も増えるので、養育費の減額が認められる可能性は高いでしょう

再婚相手の連れ子と養子縁組しないケース

再婚相手の連れ子と養子縁組をしなければ、法律上は扶養義務を負いませんので、基本的には養育費の金額に影響はありません
しかし、再婚すると、再婚相手を扶養する義務は発生します。

連れ子がまだ幼く働きたくても働けない状況など、特別な事情があれば減額が認められる可能性もあります。

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再婚に伴う養育費の減額はどれくらいできる?

再婚してから養育費を変更する場合、養育費をどのくらい減額するかは、双方の話し合いで決めることができます。

双方の合意があれば、いくら減額しても問題ありません。
一般的には、夫婦の年収や子供の数・年齢に応じて養育費の相場がわかる、養育費算定表を参考にします。

ただし、再婚後の養育費の計算では離婚時とは状況が変わっているので、養育費算定表をそのまま使うことはできません。

養育費計算ツールは再婚したケースを前提に作られていないことが多いため、再婚後の計算方法として養育費算定表の元になっている標準算定方式を使って、計算することになります。

複雑な計算となりますので、専門的知識のある方や弁護士に相談することをおすすめします。

再婚により養育費を減額・免除する方法

再婚して扶養家族が増えるなどしたために、養育費の減額や免除を求めるときには、主に以下のような方法によります。

  • 当事者間で話し合う
  • 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる

話し合いなどを行わずに減額することは認められないため注意しましょう。

当事者間で話し合う

再婚をきっかけとして養育費の見直しを求める場合には、元配偶者に事情を丁寧に伝えて、減額や免除について話し合いましょう。

養育費の減額は、受け取る側にとっては認めにくい話なので、正当な理由があることを冷静に伝えてお願いしなければなりません。

合意できた内容は、後になってトラブルに発展することを防ぐためにも、金額や支払方法、開始時期などを書面に残す必要があります。

可能であれば、書面は強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、養育費の未払いに備えられます。

家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる

当事者の話し合いでは養育費の減額に合意できないときには、家庭裁判所へ養育費減額調停を申し立てましょう。

調停では、中立的な立場である調停委員に仲介してもらいながら、双方の事情や主張を出し合って解決を目指します。
直接顔を合わせないため、当事者だけで話すよりも冷静に議論できる可能性が高いです。

調停に臨むときには、家族構成の変化や収入の増減など、養育費の減額や免除を求める理由を裏づけるための資料を準備しておきましょう。

調停はあくまでも話し合いなので、一方が最後まで納得せず、まとまらないケースもあります。
調停が成立しなければ審判に移行して、裁判官が最終的な判断を下します。

再婚後の養育費について弁護士に相談するメリット

養育費を減額したいときに弁護士へ相談するメリットは、相手方の再婚や養子縁組について調べる方法についてアドバイスを受けられることです。

減額の請求をする場合だけでなく、請求を受けた場合であっても、養育費の適正な金額を知らなければなりません。
弁護士に相談すれば、計算してもらえる可能性が高いです。

交渉についてもアドバイスを受けられるので、養育費について話し合うときに注意するべき点について確認できます。
気をつけて交渉に臨めば、話し合いを冷静に、そして有利に進められる可能性が高まるでしょう。

調停などの法的な手続きについてもサポートを受けられるので、慣れない申立ての手続きなどをスムーズに進めやすくなります。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

再婚時の養育費についてよくある質問

元配偶者に再婚したことを伝える必要はありますか?

法律上、再婚したことを元配偶者に伝える義務はありません。ただし、離婚時に「再婚した場合は相手に通知する」と取り決めていた場合には、その約束に従い、再婚したことを伝える必要があります。

通知する義務が、公正証書や調停調書などの書面に明記されている場合はもちろん、口約束であったとしても、取り決めた以上は守るべきでしょう。

また、再婚した事実を知らせないまま養育費を支払い続けていたとしても、すでに支払った養育費の返還が認められる可能性は低いと考えられます。

養育費が減額される場合でも、その多くは、養育費減額調停を申し立てた時点以降について認められるケースが一般的です。

裁判所は、当事者双方の収入状況や返還を認めることの合理性などを総合的に考慮して判断しますが、実務上は、養育費の返還が認められないケースが大半です。

お互いに再婚した場合でも養育費の支払い義務はありますか?

子供が再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の支払い義務が免除されることが多いですが、お互い再婚したというだけでは、養育費の支払い義務は消えることはありません

当事者間で話し合うか、裁判所を介して、改めてそれぞれ実子や連れ子と養子縁組をしているか、再婚相手との間に子供がいるか、それぞれの当事者の現在の収入とそれぞれ再婚相手の収入などを考慮して、養育費は免除すべきか、減額すべきか取り決める必要があります。

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で調停を行うことをお勧めします。

養育費を決める際に再婚の通知義務を取り付けることはできますか?

公正証書や調停条項のなかで、再婚の通知義務を取り付けることは可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも、通知義務を取り付けることは有効的だと考えられます

そのほかにも養育費が滞ったとき、住所や電話番号がわからなければ、相手に督促することができません。

再婚の報告だけでなく、住所、電話番号、勤務先などに変更が生じた場合も通知義務を取り付ける方もいらっしゃいます。

再婚後に養子縁組をしなければ養育費をもらい続けられますか?

養子縁組をしなかったら、再婚相手と子供の間には扶養義務が発生しないため、養育費を受け取り続けることが可能です。ただし、養子縁組しないと不都合もあります。

例えば、親権者が結婚して、再婚相手の姓(名字)を選択した場合、子供の名字と親の名字が異なってしまいます。

親子の姓が異なる状況を嫌がる人も多いため、再婚して相手の姓を選択するときには、子供を養子縁組して姓を変更するケースが多いです。

なお、養子縁組しなければ、再婚相手と子供は戸籍上の親子関係にならないため、再婚相手からの遺産を相続できないことにも注意が必要です。

再婚後の養育費に関するお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

養育費を支払う側も受け取る側(親権者)も、再婚によって、養子縁組をしたか否か、新しく子供が誕生したか否か、それぞれの収入の変化や、再婚相手の収入などによって、養育費が減額できるケースや免除できるケースがあります。

一方で場合によっては今までの養育費を変更できないケースもあります。

それぞれの家庭の事情によって違いますし、再婚後の養育費の計算方法も複雑であることから、再婚後の養育費についてお悩みの方は法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします

あなたの現在の家庭状況や経済状況にあった養育費を計算のうえ、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。