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養育費の自動計算ツール(新算定表対応)

離婚を決断できない理由や決意したきっかけは?決めたら準備すべきこと

養育費の計算に関するよくある質問

養育費は子供を監護・養育するために必要な費用ですが、適正額の計算は複雑でわかりにくい部分も多いです。
そこで今回は、養育費を受け取る側(権利者)と支払う側(義務者)、それぞれからよく尋ねられる質問について回答していきたいと思います。

離婚後に養育費は請求できますか?

離婚後であっても養育費を請求できる可能性があります。

そもそも養育費とは、社会的・経済的に自立していない子供の監護・養育のために必要な費用を指します。
離婚したといっても子供への扶養義務がなくなるわけではないので、離婚するときに養育費について取り決めていなくても、子供と離れて暮らす親(義務者)に対して養育費を請求することができます。

また、離婚時に取り決めた養育費が離婚後に支払われない場合には、話し合いや調停などの裁判所の手続きを利用して請求することができます。
ただし、取り決めた支払期日から一定期間が経過すると時効にかかって養育費を支払ってもらえなくなるため注意が必要です。

詳しくは、以下ページもご参考ください。

養育費と婚姻費用はどう違いますか?

養育費と婚姻費用は、請求できる期間と費用の内訳が異なります。

  養育費 婚姻費用
請求できる期間 離婚後から取り決めた終期まで 婚姻開始から離婚成立まで
費用の内訳
  • 子供の監護・養育費
  • 子供の監護・養育費
  • 夫婦の生活費

端的にいえば、養育費は離婚後の子供の生活費で、婚姻費用は婚姻中の夫婦・子供の生活費です。

婚姻費用の目安をお知りになりたい方は、以下ページから【婚姻費用計算ツール】を活用ください。
夫婦の年収や子供の年齢・人数を入力するだけで、標準的な婚姻費用を算定することができます。

一度決めた養育費の金額を変更できますか?

一度決めた養育費は、後から変更(増額・減額)できる可能性があります。

離婚後、取り決めた養育費を「増額してほしい」、あるいは「減額してほしい」という場合、当事者同士で話し合って合意できれば自由に変更することができます。

もっとも、相手に事情を説明しても合意してもらえなかったり、そもそも話し合いに応じてもらえなかったりする場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決をはかることになります。
なお、審判では養育費を取り決めたときには予測できなかったやむを得ない事情の変化があるかどうかで裁判官が最終的に決定を下します。

いずれの方法でも養育費の金額の変更は容易ではないので、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

詳しくは以下ページもご参考ください。

結婚していない・不倫関係でできた子供の養育費は請求できますか?

結婚していない相手や、不倫相手の子供を出産した場合、相手の男性に養育費を請求することは可能です。

相手の男性に養育費を請求する方法として、子供を認知してもらうというのが一般的です。
子供を認知してもらえば、法的な父子関係が成立し、養育費の支払い義務が生じるためです。
相手の男性が子供の認知や養育費の支払いを渋る場合は、調停や訴訟といった法的手段を用いて解決をはかることができます。

子供の認知については、以下ページもあわせてご参考ください。

養育費を受け取ると母子手当の計算に影響はありますか?

養育費を受け取ることで、母子手当(児童扶養手当)が減額あるいは受給対象外となる可能性があります。

母子手当とも呼ばれる児童扶養手当には、対象児童の人数に応じた所得制限があります。
この所得は受け取っている養育費の80%を含めて計算されるため、所得制限額を超えてしまうと母子手当の受給額が減額されたり、そもそも母子手当が受け取れなくなったりする場合があります。

児童扶養手当における所得の計算方法

前年所得 + 養育費の80% – 社会保険料控除8万円 – そのほかの控除額

もっとも、ひとり親世帯が利用できる支援制度は母子手当以外にもさまざまなものがあるので、お近くの市区町村役場の相談窓口や弁護士に相談してみるとよいでしょう。

養育費の計算の際に考慮すべき内訳を教えてください

養育費を計算するにあたって考慮すべき内訳として、標準的な衣食住に必要な経費教育費医療費遊行費が挙げられます。

【衣食住に必要な経費】

  • 衣服費
  • 食費
  • 家賃
  • 水道光熱費 など

【教育費】

  • 入学金
  • 学費
  • 教材費 など

【医療費】

  • 通院治療費
  • 入院費
  • 薬剤費

【遊行費】

  • お小遣い
  • 娯楽費用
  • 薬剤費 など

これらの費用に含まれないものについては、当事者同士で話し合い、合意によって養育費に含めることが可能です。

相手や自分が再婚した場合も養育費計算ツールの金額を参考にできますか?

養育費計算ツールは再婚したケースを前提に作られていないことが多いので、そのままの金額を参考にするのは難しいと考えられます。

相手やご自身が再婚して、「再婚相手の連れ子と養子縁組をした」、「再婚相手との間に子供がうまれた」などの事情の変化によって養育費を再計算する際には、養育費算定表の元となる“標準算定方式”を用いて養育費の金額を計算することになります。
計算にあたっては、基礎収入や生活費指数など馴染みのない用語が多く、複雑な計算式となっているため、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

再婚した場合の養育費については、以下ページもあわせてご参考ください。

養育費の支払いはいつまでですか?

養育費は子供が社会的・経済的に自立するまで支払われます。

一般的には、子供が社会人として独り立ちが見込める「満20歳まで」とすることが多いです。
民法の改正により成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられましたが、実務上は「未成熟子は20歳未満の子」とされているため、養育費の支払いは20歳までとすることが一般的です。
また、大学卒業を見込んで、養育費の支払いを満22歳の3月までとするケースもあります。

養育費はいわゆる子供の生活費なので、毎月払いとすることがほとんどです。
離婚時に子供が幼いと、養育費の支払期間が長くなるため、後々の事情の変化や養育費の未払いに備えた対策が重要になります。

養育費の支払期間については、以下サイトもあわせてご参考ください。

養育費の支払いを一括で行う場合はどのように計算すればいいですか?

養育費の支払いを一括で行う場合、月額の養育費から合計金額を計算する方法と、養育費の合計金額から一定額(中間利息)を減額する方法があります。

① 月額の養育費から合計金額を計算する

裁判所の養育費算定表や、養育費計算ツールを用いて月額の養育費が算定できたら、取り決めた養育費の支払期間分の合計金額を計算します。

② 中間利息を減額する

お金は時間の経過とともに利息が生じると考えられることから、養育費の支払いを一括で行う場合は、将来にわたって発生するはずの利息分を“中間利息の控除”という方法で、養育費の合計金額から減額します。

月4万円の養育費を子供が5歳から20歳までの15年間支払う場合

① 月額の養育費から合計金額を計算する場合
➡ 4万円×180ヶ月(12ヶ月×15年)=720万円
② 中間利息を減額する場合
➡ 4万円×12ヶ月×11.938(支払期間15年のライプニッツ係数)=573万240円

養育費の請求は弁護士にお任せください
 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。