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毒嫁と離婚するには?特徴や対処法、離婚する方法などを解説

毒嫁と離婚するには?特徴や対処法、離婚する方法などを解説

この記事にたどり着いた方のなかには、ご自身への妻からのひどい態度に悩み、妻が毒嫁(ポイズンワイフ)ではないかと不安な方もいるでしょう。

そんな毒嫁と離婚し、平和に過ごしたいと思う気持ちは尊重されるべきです。

しかし、毒嫁と離婚するのは簡単ではありません。

では、どのように離婚を成立させればいいのでしょうか。

この記事では、毒嫁の特徴や離婚する前に試してみるべき対処法、毒嫁と離婚する方法などについて解説していきます。

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毒嫁とは?

「毒嫁」に明確な定義はありませんが、夫に対しモラハラをしたり、愛情を感じられない行動をとったり、夫にとっては害にしかならない「ひどい、悪い妻」について使われるのが一般的です。

夫が見下され、きつく当たられるなど、夫が家で苦痛を感じ、夫にとっては害にしかならないという意味合いを込めて「毒」という文字が使われているようです。

毒嫁の特徴

この記事を読まれている方は、「自分の妻も毒嫁に該当するのかな?」と不安に思われている方もいらっしゃると思います。

ここで、毒嫁の特徴をチェックしていきましょう。

  • 夫の給料はすべて管理し、自分のパート代は好きに使う
  • 家計をかえりみず浪費する
  • 夫に対していつも機嫌が悪く、夫婦の会話が成り立たない
  • 夫に対して見下した態度を取る
  • 些細なことですぐに怒る
  • 子供に対して夫の悪口を吹き込む
  • 専業主婦なのに家事や育児をせずに遊んでばかりいる

このように、毒嫁は“夫に対して愛情がない”、“夫の存在を疎ましく思っている”、“自分勝手”といった特徴があります。

これでは、夫は家でくつろぐことができず、日々の心労は計り知れません。

しかし毒嫁は、結婚前や新婚時代からこうであったわけではないと思われます。

何が原因で妻は毒嫁となってしまったのでしょうか。

理由を探っていきましょう。

毒嫁となった理由・原因

妻が毒嫁に当てはまるとショックを受けた方もいらっしゃるかもしれませんが、なぜ妻は毒嫁になってしまったのでしょうか。

理由や原因を見ていきましょう。

  • 夫に対して不満がある
    妻がいつの間にか毒嫁になっていたような場合は、夫に対する不満を溜め込んでいる場合があります。
  • 夫が優しすぎる
    夫が妻に優しくするのはいいことですが、あまりに優しくしすぎると、「全部夫がやってくれる」という関係性ができてしまうかもしれません。
  • もともと性格に問題がある
    妻がもともと自己中心的な性格で自分勝手であったために、毒嫁になってしまったというケースもあります。

毒嫁と離婚する前に試してみるべき対処法

毒嫁と「離婚したい」と思っても、簡単に離婚できるわけではありません。

また、妻が毒嫁になってしまったことに、少しでも思い当たる節があるとすれば、改善できる可能性があります。

ここからは、毒嫁を改善できるかもしれない対処法について解説します。

手紙やメールで自分の気持ちを伝える

まずは、ご自身がこの状況をどう思っているのか、妻にどうしてほしいのか、自分の言葉で伝えることが大切です。

その際、手紙やメールで伝えることをおすすめします。

面と向かって口頭で伝えてしまうと、毒嫁は些細なことで怒ってしまったり、夫を見下す傾向があるため、話を聞いてくれなかったり、夫婦喧嘩に発展してしまうおそれもあります。

そのため、文章にして渡す方法で、あなたの気持ちを確実に妻へ伝えられるようにしましょう

毒嫁であることを自覚させる

毒嫁に限ったことではありませんが、自分が人にどう思われているか、客観的に見ることができていない場合もあります。

そこで、一度毒嫁の発言や行動を録画・録音して毒嫁に渡すのも効果的です。

しかし、何も説明せずこれらを渡してしまえば、毒嫁はいい思いをしないでしょうし、最悪の場合夫への態度がもっと悪くなってしまうことも考えられます。

そのため、録画・録音を見てもらうときは、「今後の夫婦生活について話し合いたい」や、「自分がどのような態度を取っているのか客観的に見てほしい」などと伝えたうえで見せるようにしましょう。

金銭管理などを自分でする

今まで金銭の管理を毒嫁に任せていたのなら、これらからは自分で管理するようにしましょう。

毒嫁は夫の給料を好き勝手使ってしまう特徴がありますが、ご自身が管理することでこれまでのように散財できなくなります。

その結果、毒嫁も婚姻生活を見直すきっかけになるでしょう。

しかし、急に「金銭の管理を自分でする」と言っても毒嫁が応じてくれるとは限りませんし、夫婦喧嘩に発展することも考えられます。

そのような場合には、給与振込口座を変更することもひとつの手でしょう。

別居してみる

毒嫁の態度を改善してほしくて、いろいろな対処法を試してもまったく態度が変わらない、そもそも話し合いにならないといった場合には、別居に踏み切るのも良いでしょう

毒嫁は夫を見下しながらも、生活費や家事、子育てをすべて夫に任せているという側面を持っています。

夫が別居によりいなくなってしまえば、毒嫁も夫のありがたみを再認識できる可能性があります。

別居をする際には、以下の点に注意しましょう。

  • 【婚姻費用の支払い】
    毒嫁が専業主婦や夫よりも収入が低い場合は、婚姻費用を支払わなければなりません。 金額は裁判所が公表している「婚姻費用算定表」から簡単に算出できます。
  • 【勝手に別居を開始しない】
    毒嫁に別居の話をせず、勝手に家を出てしまうと同居義務違反として悪意の遺棄に該当する場合もあり、離婚時に不利になる可能性もあります。

離婚と別居については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

離婚を切り出してみる

どんな方法を試してみても、毒嫁の態度が何も変わらない場合には、離婚を切り出してみるのもひとつの手です。

その目的は、毒嫁がどんな反応をするかというところにあります。

毒嫁は、夫に対しつらい対応をしますが、自分が楽な今の生活を手放す気はなく、離婚までは考えていないものです。

夫からの離婚請求に毒嫁が動揺し、反省するのであれば、夫婦関係を改善できる見込みがあるでしょう。

一方、離婚請求に同意するのであれば、夫婦関係が改善されることは難しいので、離婚を進めた方が良いでしょう。

離婚を切り出す前にすべきことについては、こちらでも詳しく解説しています。

ご参考ください。

毒嫁との離婚を成立させる法定離婚事由とは?

離婚は、夫婦の話し合いで合意ができれば成立します。

これを協議離婚といいます。

毒嫁が離婚に合意しない場合、調停や裁判の手続きに移行する場合がありますが、ここで大事なのが法定離婚事由があるかという点です。

離婚事由とは、離婚の原因や理由のことで、裁判になった場合には、法律で定められた法定離婚事由に当てはまると離婚が認められます。

【法定離婚事由(民法第770条)】

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

毒嫁の場合では、どのような法定離婚事由に該当する可能性があるのでしょうか。

  • 家事や子育てをせず、家計をかえりみずに浪費している場合
    ⇒悪意の遺棄
  • 毒嫁から日常的にDVやモラハラを受けていた場合
    ⇒その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  • 一定期間別居している
    ⇒その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

法定離婚事由には証拠が必要

法定離婚事由をもとに離婚を請求する場合には、離婚原因を裏付ける証拠をそろえることが重要となります。

また、証拠もひとつだけでなく、複数の証拠を集めておくと良いでしょう。

有効な証拠となるものには、以下のようなものがあります。

  • 毒嫁の日常の言動を記録した録音・録画データ、日記
  • 散らかった部屋や子供が泣いている様子など、家事・育児を放棄していることが分かる写真や録画データ
  • 毒嫁の浪費癖が分かる通帳の出金履歴やクレジットカードの明細、購入した物のレシート

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毒嫁との離婚は弁護士に相談するのをおすすめする理由

毒嫁は、夫に対しきつい態度を取るのに、離婚したいとまでは思っていないため、離婚するのは簡単ではありません。

毒嫁との離婚が難しい具体的な理由として、以下のようなものが挙げられます。

  • 毒嫁が専業主婦の場合、経済的理由により離婚に応じない
  • 離婚したら散財できなくなるだけでなく、子育てや家事を自分でやらなきゃいけないと思い、離婚に応じない
  • 離婚に応じることと引き換えに不公平な条件を提示してくる
  • 話し合いに応じない
  • 財産を隠される、浪費される

このような状況になれば、肉体的・精神的に大きな負担がかかってしまうことも考えられます。

毒嫁との離婚については、おひとりで悩まず、弁護士に相談しましょう。

弁護士を間に挟むことでお互いが冷静になり、話し合いがスムーズに進みやすくなりますし、離婚するのか、関係改善に努めるのか、今後の方針を決めやすくなります。

離婚することになっても、弁護士はあなたの代理人として毒嫁と話し合いをしたり、調停や裁判のサポートをしていきますので、適切な条件で離婚できる可能性が高まります

離婚を弁護士に依頼するメリットについては、以下の各リンク先でも詳しく解説しています。
ご参考ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

毒嫁と離婚する方法と手順

法定離婚事由があることを裏付ける証拠を確保したら、離婚の話し合いを進めていくことになります。

離婚の流れは以下のとおりです。

  • 夫婦で話し合う(協議離婚)
  • 裁判所を介して夫婦で話し合う(離婚調停)
  • 裁判所が離婚の判断をする(離婚裁判)

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①夫婦で話し合う (協議離婚)

まずは夫婦で、離婚するのかどうか、離婚に合意した場合には離婚条件について話し合っていきます。

夫婦の話し合いで離婚が成立することを協議離婚といい、多くの夫婦が用いる方法です。

毒嫁との話し合いは、きわめて冷静になることを心がけることが大切です。

毒嫁は離婚を切り出したあなたに対し、心無い言葉を言ってくるかもしれませんが、同じ土俵に立ってはいけません。

お互いが感情的になってしまえば、話し合いが進まなくなってしまいます。

話し合いの結果、離婚することで合意し、離婚条件なども決められたら、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

協議離婚については、以下のリンクでも詳しく解説しています。
ご参考ください。

②裁判所を介して夫婦で話し合う (離婚調停)

夫婦の話し合いが進まない、そもそも話し合いにならないといった場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てましょう。

調停は、調停委員が介入し、夫婦の話し合いで問題解決を図る裁判上の手続きです。

夫婦が交互に調停委員と話し合いをするため、互いに顔を合わせることなく話し合いを進めることができます。

そのため、夫婦のみでは話し合いが拗れていた場合にも、離婚や離婚条件についての話し合いがスムーズに進むことが期待できます。

また、調停が不成立の場合は離婚裁判に移行します。

調停でほぼ合意に至っているのに、些細な内容で揉めている場合には、裁判官が判断する「審判離婚」に移行するケースもあります。

離婚調停について詳しくは以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

③裁判所が離婚の判断をする (離婚裁判)

調停でも離婚や離婚条件について合意が得られない場合は、離婚裁判を提起します。

離婚裁判は、離婚するかどうか、また離婚の条件について、双方が証拠を基に主張・立証していき、裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断する手続きとなります。

離婚裁判では、離婚理由に「法定離婚事由」がなければ離婚が認められる可能性が低いため、法定離婚事由を裏付ける証拠が必要です。

裁判離婚の中でも、以下のような離婚の方法があります。

  • 離婚裁判のうち、裁判官が判決を下して成立させる離婚
    ⇒判決離婚
  • 裁判の途中で和解に至った場合
    ⇒和解離婚
  • 離婚裁判を訴えられた側(被告)が離婚裁判を提起した側(原告)の離婚請求を全面的に受け入れた場合
    ⇒認諾離婚

離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚条件など毒嫁と話し合うこと

離婚の際には、決めなくてはいけないことがあり、毒嫁と話し合っていかなければなりません。

では、どのようなことを話し合うべきなのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

親権・養育費・面会交流

【親権】


夫婦に未成年の子供がいる場合は、離婚時に親権者を定めなければなりません。
子供の福祉の観点から子供は父親より母親と暮らした方が望ましいという「母性優先の法則」という考えが根強くあります。
しかし、母親より父親と暮らす方が子供の幸せ(利益)につながると判断されれば、父親が親権者になることも可能です。
そのためには、自分が積極的に子供の育児に関わってきたことを証明する証拠や毒嫁が育児放棄していた証拠が必要となります。

【養育費・面会交流】


養育費や面会交流は、夫婦が合意できればどのような金額、条件でも構いません。 しかし、揉めてしまうことも多くあるため、夫婦で話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判など家庭裁判所の手続きを利用しましょう
調停などで養育費を決める場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に金額を話し合うことになるでしょう。
また、面会交流調停では、調停委員を介してお互いの意見や希望を話し合い、調停委員の助言を受けながら、面会頻度について話し合っていくことになります。

親権や養育費、面会交流については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

財産分与・年金分割

財産分与、年金分割も離婚の際に決めておくべき重要な項目です。

まず、この2つがどのようなものか見ていきましょう。

  • 財産分与
    婚姻中に築き上げた共有の財産を分け合う制度です。
    婚姻中に2人が協力して形成した財産であれば、財産分与の対象です。
    分配割合は、基本的に2分の1ずつですが、財産を形成した貢献度に夫婦間で明らかな差がある場合は、割合が修正されることがあります。
  • 年金分割
    夫婦が婚姻中に納めた厚生年金を、離婚時に分け合うことをいいます。
    年金分割ができるのは、厚生年金に限ります。
    年金分割の按分割合は基本的にそれぞれ2分の1ずつとなりますが、合意がある場合は按分割合を変更することが可能です。

財産分与、年金分割については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

慰謝料

法定離婚事由があれば、慰謝料の請求が可能です。

毒嫁で慰謝料を請求できる可能性のあるものとしてはモラハラが考えられます。

モラハラでの慰謝料相場は数十万~300万円程度でしょう。

また、夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、お互いが合意すれば慰謝料の有無や金額は自由に決めることが可能です。

しかしながら、これまでの精神的苦痛を考えると適切な慰謝料を支払ってもらいたいと思うのではないでしょうか。

慰謝料の相場や適切な慰謝料を支払ってもらうためには、弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料については、以下のリンクで詳しく解説しています。
ご参考ください。

モラハラが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

【まとめ】毒嫁との離婚についてお悩みのときは、弁護士にご相談ください

毒嫁との関係についてどうしたらいいのか迷われる方も多くいらっしゃるでしょう。

  • 関係修復を試みてもまったく改善が見られない
  • 離婚の話をしようにも、毒嫁と話し合いにすらならない

このようなお悩みをお持ちの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは夫婦関係や離婚に詳しい弁護士が多数在籍しております。

弁護士が入ることでお互いが冷静になり、話し合いが進みやすくなることが期待できます。

また、調停や裁判の手続きに移行しても弁護士はあなたの味方です。

ご相談者様の未来のため、弁護士が尽力いたします。

毒嫁にお悩みの方は、まずは一度私たちにお話しをお聞かせください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。