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DV夫から逃げるための別居|進め方と注意点

DV夫から逃げるための別居|進め方と注意点

DVとは、「ドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)」を省略したものです。

明確な定義はありませんが、恋人や配偶者パートナーから振るわれる暴力という意味で使われることが多くあります。

DVの被害者は男女を問いませんが、女性が被害に遭うことが多くあります。

DVはどのような理由であれ、許されるものではありません。DVをされたら身の安全を確保するために別居するべきでしょう。

この記事では、DVを受けた方に向けて、別居を検討すべきDVの種類や別居の進め方、DVをする配偶者との離婚の際の注意点などについて解説していきます。

DVが原因で離婚をしたい方は弁護士へご相談ください

DVを受けたら早期に別居すべき理由

DVの被害に遭い、配偶者に恐怖を感じている場合は早急に身の安全を確保するため、別居を検討しましょう

別居は以下のように夫婦関係に大きな影響を与えます。

【離婚を考えている場合】

  • 離婚を早められる
  • DVから逃げられる

【すぐには離婚しない場合】

  • DVから逃げられる
  • 相手の反省をうながし、関係を修復できる可能性がある

DVの被害が長期に及ぶと、離婚したいのかどうかの判断が冷静にできなくなるおそれがあります。

そのため、まずは一度別居し、冷静に離婚について考えることも大切でしょう。

別居のメリット・デメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

別居を検討すべきDVの種類

DVは目に見える傷だけでなく、心に傷を負うようなものまで様々な種類があります。

あなたが被害に遭ったDVは以下のどれかに当てはまりますか?

もし、当てはまるようなら、これ以上被害に遭わないためにも別居を検討した方が良いでしょう。

DVの種類
身体的暴力

体に直接傷が残るような行為のことをいい、以下のような行為が当てはまります。

  • 殴る、蹴る
  • 押し倒す
  • 物を投げつける
  • 髪を引っ張る など
社会的暴力

加害者以外の人間と交流を絶たせようとすることをいい、以下のような行為が当てはまります。

  • 実家・友人・職場などの人間関係をすべて絶たせようとする
  • 電話やメールを細かくチェックする
  • GPSなどで居場所を追跡・確認しようとする
  • 外出を制限・禁止する など
経済的暴力

お金のコントロールをして、夫婦間家庭内に上下関係を生み出し、加害者が被害者よりも優位に立とうとすることをいい、以下のような行為が当てはまります。

  • 生活費をまったく、または不十分な額しか渡さない
  • 仕事を制限し、辞めさせようとする
  • 被害者の独身時代の貯金を勝手に使う、被害者名義の借金をする
  • 被害者のものを壊す・捨てる
  • 身勝手な浪費をする など
性的暴力

望まない性的行為や性行為を強要することをいい、以下のような行為が当てはまります。

  • 望んでいないのに性行為を強要する
  • 避妊に協力しない
  • 暴力的な性行為を強要する
  • 中絶を強要する など

DVを受けても別居に踏み切れないパターン

DVを受けても別居に踏み切れないパターンには、以下のようなものがあります。

  • DVの加害者が怖い
  • DVの深刻さに気付けない
  • 別居に相手の承諾が必要だと思い込んでいる
  • 別居の進め方がわからない
  • 子供の環境や将来への影響が不安
  • お金や仕事がない

あなたにも当てはまるものがないか、以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

DVの加害者が怖い

DVの被害者が別居に踏み切れない原因として多いのは、「加害者が怖い」ということです。

DVの被害がひどいほど、加害者が怖くなり、「別居しても連れ戻されるのでは」「さらにDVがひどくなるかも」と不安になってしまうのです。

しかし、DVや加害者が怖いという気持ちが強いほど、別居して加害者から逃げることを強くおすすめします

別居により物理的に距離を置けば、DVの危険性を軽減できますし、離婚するべきかどうかも冷静に判断することができるでしょう。

DVの深刻さに気付けない

理由の2つ目に、DVの深刻さに被害者本人が気付けていないことが挙げられます。

DVと単なる夫婦喧嘩の境界はわかりにくく、よくあることと勘違いしてしまう方もいます。

しかし、夫婦喧嘩は対等な立場であるのに対し、DVは加害者が被害者を支配しようとしているため、対等な立場ではありません。

また、DVの被害に遭う方は、まじめで責任感が強い方が多く、自分が我慢してやり過ごそうとしてしまいがちです。

その結果、被害の深刻さを理解できず別居に踏み切れないパターンもあります。

別居に相手の承諾が必要と思い込んでいる

理由の3つ目は、別居に相手の承諾が必要だと思い込んでいるケースです。

DVの被害を受け続けると、洗脳された状態になることも多く、加害者の言いなりになってしまう方も多くいます。

DVから逃げるための別居であれば、相手の承諾は必要ありません。

確かに、夫婦は同居・協力・扶助義務を負っていますが、配偶者がDVにより、身の危険を感じるときまで守らなければならないものではありません

別居をする際は、置手紙や別居直後に弁護士から通知してもらうとよりスムーズでしょう。

別居の進め方がわからない

理由の4つ目は、別居の進め方が分からないことです。

DVがつらく別居したいと思っていても、どのように別居したら良いのか、お金がないなどのお悩みもあるでしょう。

このような場合、おひとりで抱え込まず親族や友人、弁護士など信用できる方にDVを受けていることを相談しましょう

長期間DVの被害に遭っていると、誰かに相談する、逃げる、といった考えが浮かばなくなってしまい、冷静な判断ができず、精神に不調をきたすおそれもあります。

誰かに相談することは、決して悪いことではありません。まずはDVの被害を訴えましょう。

子供の環境や将来への影響が不安

理由の5つ目は、子供の環境や将来への影響が不安であることです。

DV加害者といっても、子供にとっては親であり家族であるため、子供にDVはないから自分が我慢すればいいと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。

また、子供を連れた別居では、住まいの環境や保育園・学校などを変更しなければならない場合もあり、子供を連れた別居は負担が大きいことから踏みとどまってしまう場合もあるでしょう。

しかし、子供は自分に被害が無くても、大好きなお父さん、お母さんが殴られたり、つらい思いをしているところを見たくはないでしょう。

あなたの身の安全だけでなく、子供の健やかな成長のためにも別居を検討するべきではないでしょうか。

子供との未来を考え、後悔しないために。

お金や仕事がない

個人の貯蓄がなく転居に関する費用についての不安が大きく、別居に踏み切れないパターンもあります。

特に専業主婦(夫)の方は仕事がないため、転居だけでなくその後の生活費についても不安が大きいでしょう。

一般的な別居では、婚姻費用を分担する夫婦も多いですが、DVにより別居するケースでは、DV加害者が話し合いや支払いに応じない、加害者への恐怖心から話し合い自体ができないといった場合があります。

このようにDV被害者が別居した場合、相手に婚姻費用の分担を求めることや就業が難しいようなケースでは、DV加害者への連絡を避け、生活保護を受ける選択肢も検討する必要があるでしょう。

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DV夫から逃げるための別居の進め方

DVに耐える必要はありません。つらい、と感じる場合は別居を検討しましょう。

ここからは、DV加害者から逃げるための別居の進め方を、以下の5点から解説していきます。

  • DVの証拠を集める
  • 別居先・引越し日を決める
  • 別居後の生活について計画・確認する
  • 別居の準備をする
  • 別居を切り出す(または告げずに別居)

では、ひとつずつ見ていきましょう。

1.DVの証拠を集める

相手のDV加害により別居を検討しているときは、その証拠を集めておくことが大切なポイントです。

DV加害者と離婚したい、慰謝料を請求したい場合に有利な条件で離婚を進めるためには、証拠が何より大切です。

証拠がなければ相手が「そんな事実はなかった」と言い逃れてしまうおそれもあります。

DVの証拠は別居後に集めることは難しいものが多く、同居中に相手にバレないように集めなければなりません。

DVの証拠として有効なものには、以下のようなものがあります。

  • 医師による診断書や受診歴
  • 暴力によって負わされた怪我や壊された物、暴れた後の部屋の様子がわかる写真や動画
  • 警察や公的機関への相談記録
  • 相手から受けた暴力や暴言などを記録した日記・メモ
  • 暴行を受けている映像や音声データ など

2.別居先・引越し日を決める

次に別居先と引越し日を決めます。

以下の表では、考えられる別居先についてメリット・デメリットを解説しています。

ご自身のケースに合わせ、最適な別居先を選ぶ際の参考になさってください。

別居先 メリット デメリット
実家
  • 賃料、初期費用がかからない
  • 実家の両親に育児を協力してもらえる
  • DVの加害者が乗り込んできたとき、両親にかばってもらえる
  • 通学・通勤の便が悪くなるおそれがある
  • 転園・転校が必要となる場合がある
  • 実家を知られているため、DV加害者が押しかけてくるおそれがある
親戚の家
  • 賃料、初期費用がかからない
  • 親戚に育児を協力してもらえる
  • DVの加害者が乗り込んできたとき、親戚にかばってもらえる
  • 長期滞在が難しい場合もある
  • 通学・通勤の便が悪くなるおそれがある
  • 転園・転校が必要となる場合がある
友人の家
  • 賃料、初期費用がかからない
  • 長期滞在が難しい場合もある
  • 気遣いが必要となる
賃貸のマンションやアパート
  • 別居先を把握されにくい
  • 実家の近くに借りれば、育児を協力してもらえる
  • 賃料、初期費用がかかる
  • DV加害者に特定された場合に一人で対応しなければならない
シェルター
  • DV加害者に居場所を特定されない
  • 費用負担が少ない(または費用がかからない)
  • 入居の要件が限定され、軽度のDVでは入居できない
  • 一時的な避難場所であり、長期滞在はできない

3.別居後の生活について計画・確認する

DVの被害により、別居をしなければならないとなると、経済面で不安になる方もいらっしゃるでしょう。

まずは、別居した場合にどの程度の収入が必要で、支出はどのくらいになるのか、生活設計を立てることが大切です。

そのうえで、別居中の生活費として、相手に婚姻費用の請求をすることを検討しましょう。

そのためには、あらかじめ相手方の収入と資産に関する資料を集め、どの程度の婚姻費用を請求することが可能か調べておくことも重要です。

また、公的機関の支援を確認しましょう。都道府県や市区町村は次のような支援を行っています。

  • 相談や相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
  • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

4.別居の準備をする

DVによる別居は、事前準備が必要です。

少なくとも当面の間は家に戻れないことが予想されます。また別居の準備が加害者にバレてしまうと別居できないだけでなく、DVの被害が大きくなってしまうおそれがあります。

何を持っていくかを十分に選び、ひそかに荷造りを進める必要があるでしょう。

子供を連れて別居する場合は、子供の荷物の準備、転園・転校が必要な場合はその手続きも行わなければなりません。

荷物が多い場合は、加害者が不在の際に運び出したり、郵送で送る手段もあります。

5.別居を切り出す(または告げずに別居)

DVが軽度な場合や、相手も離婚を望んでいる場合などは別居の切り出しを考えておくのが良いでしょう。

しかし、DVがひどく、別居を切り出すことで被害が増大し、別居できなくなりそうな場合は無理に別居を切り出す必要はありません。

相手に気づかれないように、こっそり別居しましょう。その際は、置手紙を作って置いておくのも良いでしょう。

弁護士に依頼している場合は、弁護士に別居する日を伝え、別居当日に相手にすぐに通知してもらえるよう準備をお願いしておきましょう。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

DV夫と別居後に離婚したい場合の5つの注意点

DV加害者と別居後に離婚したい場合には、以下の5つの注意点があります。

  • 別居理由を証拠化しておく
  • 子供の親権が欲しい場合は子供を置いていかない
  • 別居先を相手に知られないようにする
  • 同意の有無や別居期間に気を付ける
  • 住民票の移動は慎重に行う

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①別居理由を証拠化しておく

DVが原因で別居し、離婚したい場合は、別居の理由をあらかじめ証拠化しておくことが大切です。

つまり、別居を「勝手にした」のではなく「別居する相応の理由があった」ということを証明できるようにしておくのです。

このとき、役に立つのが別居の合意書です。

別居の理由が加害者によるDVだということを別居の合意書で明確にしておけば、慰謝料を請求することもできますし、有利な条件で離婚することもできるでしょう。

②子供の親権が欲しい場合は子供を置いていかない

未成年の子供がいる夫婦の場合、離婚時に親権者を定めなければなりません。

ご自身がDVの被害者で、親権を獲得したいとお考えの場合は、子供を置いて別居するのではなく、子供を連れて別居するようにしましょう。

親権で揉めた際には、これまで子供をどちらが育ててきたかが重視されます。

別居により子供と離れて暮らしていると、その間配偶者が子供を育ててきたことになり、養育の実績ができてしまいます。

そのため、親権を獲得したい場合は、子供を連れて別居し、養育実績を重ねておきましょう。

子供を連れての別居については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

③別居先を相手に知られないようにする

別居先を相手に知られないようにすることも大切です。

DVの加害者が事態を受け止めて別居を受け入れてくれればいいのですが、なかにはDV被害者の別居先を探し出そうとするケースもあります。

別居先を突き止められてしまえば、DV被害が大きくなってしまうことや、同居先に連れ戻され離婚が遠のいてしまうおそれもあります。

DV加害者があなたに固執するようなタイプや、別居先の住所を探しかねないという場合は、身を守るためにも保護命令の制度を利用すべきでしょう。

④同意の有無や別居期間に気を付ける

裁判で離婚が認められる別居期間は、同居期間にもよりますがおよそ3年~5年程度でしょう。

しかし、別居の原因が相手方からのDVである場合は、この期間より短い場合でも離婚が認められる可能性があります。

また、一般的には双方の同意なく別居をすると、別居した側が悪意の遺棄をしたと判断されてしまう場合がありますが、DVから逃れるために事前の同意を得ずに別居をした場合には悪意の遺棄とはみなされない可能性が高いでしょう。

ただし、相手方から「悪意の遺棄だ!」と主張される場合もありますので、別居前にDVを立証できる証拠を集めておくことが大切です。

⑤住民票の移動は慎重に行う

離婚の意思が固かったり、子供の養育に支障が出たりする場合は、いち早く住民票を移したいと思われるかもしれません。

しかし、住民票を移す場合には慎重に行う必要があるでしょう。

まず、DVの加害者は配偶者であるため戸籍の附票、住民票の除票を取得することができ、これらには、住民票の移動先が記載されています。

そのため、あなたの別居先がバレてしまい、DV加害者が押しかけてくるリスクがあります。

ひどいDVを受けているなど、別居先がバレてしまうことで身の危険を伴うことが予想される場合は、住民票の閲覧制限といった措置をしておくと安心です。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

DVは別居するかどうかにかかわらず相談すべき

DVはおひとりで悩まず以下の相談先に連絡し、一刻も早く解決を目指しましょう。

  • 相談だけしたい場合はDV相談ナビへ
    これってDVかもしれない、近くの支援窓口がどこか知りたい、という場合は「DV相談ナビ」に相談しましょう。DV相談ナビ:「#8008」
  • 身の危険を感じる場合は迷わず警察へ
    DVによる身の危険を感じる場合は、迷わず警察に逃げ込みましょう。まずは自分や子供の身を守りましょう。
  • DVを原因として離婚したい場合は弁護士へ
    DVの被害に遭い、離婚をお考えの場合は弁護士にご相談ください。慰謝料請求や離婚手続きなど、相手方と交渉していきます。

DV被害や別居を弁護士に相談するメリット

DVの被害は別居すれば安心というわけではありません。別居後も付きまとわれたり、最悪のケースでは生命の危険を伴うこともあります。

また、別居の準備中や別居後にDV加害者から連絡を受けることは、被害者の方にとって精神的苦痛が大きいでしょう。

これらのお悩みは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者の代理人となり、直接被害者の方に連絡がいかないようにできますし、接触しないよう保護命令を出してもらうなどのサポートも可能です。

また、離婚をお考えの場合でも不利な離婚にならないよう慰謝料や離婚条件などについて相手方と交渉していきます。

DVの被害に遭われた場合は、おひとりで悩まず、弁護士にご相談ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

話し合いの際に暴力を振るわれ弁護士相談後に別居、調停で親権を獲得し離婚成立した相談事例

【事案の概要】

依頼者は相手方ともめた際に暴力を振るわれることがあり、周囲の勧めからご相談に来られました。

相談されるうちに、依頼者としても夫婦としてすでにやっていけない状況と考え始め、離婚を求める調停を申し立てることにしました。

【弁護士活動・結果】

担当弁護士は、相手方から暴力のある事案であるため、まずは別居を促しました。その後、離婚調停を申し立て、離婚や離婚条件について協議することとしました。

相手方は調停において、離婚、親権について争う意向を示しましたが、担当弁護士が粘り強く依頼者の認識、思い、考え等を伝えることで離婚を求め続けました。

その結果、相手方は、依頼者を親権者とすることを前提として離婚する意向で合意し、調停が成立しました。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

DVから逃げるために別居をご検討の方は弁護士法人ALGへご相談ください!

DVは決して許される行為ではありません。暴力だけでなく、被害者の心まで支配する卑劣な行為です。

しかし、DVの被害に遭った方は、「自分が我慢すればいい」と心を閉ざしてしまう方もいます。

DVの被害に遭われた際は、おひとりで悩まず、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、被害者の方が平穏な日常生活を送れるよう、連絡の全てを弁護士が担い、相手方と交渉していきます

DVの被害に遭われ、つらい思いをされている方はまずは私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。