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不倫・浮気による慰謝料の相場は?具体的な金額や判例も解説

不倫・浮気による慰謝料の相場は?具体的な金額や判例も解説

不倫や浮気は法律上「不貞行為」と呼ばれています。不貞行為をされた配偶者は、精神的苦痛に対する補償として、不倫をした配偶者とその不倫相手に慰謝料請求ができます。

慰謝料に決まった金額はありません。そのため、合意さえできればいくら請求をしてもかまいませんが、一般的には、慰謝料の相場を参考に請求することになるでしょう。

この記事では、不貞慰謝料について、過去の判例や解決事例などをご紹介しながら、相場の考え方について解説していきます。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

不倫浮気の慰謝料の相場はいくら?

不倫や浮気など、不貞行為の慰謝料相場は50万~300万円程度でしょう。

不貞行為による慰謝料額に明確な基準はありませんが、基本的には「夫婦関係に与えた影響」が大きいほど慰謝料は高額になります。

そのため、不貞行為により離婚に至る場合と離婚に至らない場合では、前者の方が、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向にあります。

具体的な慰謝料額については、過去の判例や個別の事情を考慮して決められることになります。

不貞行為の慰謝料相場については、下表をご参考ください。

配偶者と離婚しない場合 50万~100万円程度
配偶者と離婚する場合 200万~300万円程度

浮気相手に請求する場合

不貞行為は配偶者とその不貞相手が2人で行った共同不法行為であるため、慰謝料全額について2人が共同して賠償義務を負います。そのため、不貞慰謝料を請求する相手は以下の3つのケースが考えられます。

  • 配偶者のみに請求
  • 配偶者と不貞相手双方に請求
  • 不貞相手のみに請求

このうち、②の場合は、配偶者と不貞相手のどちらにどのくらい請求するかは、被害者が自由に決めることができます。

例えば、慰謝料が300万円だとしたら、それぞれに150万円ずつ請求することもできますし、配偶者に200万円、不貞相手に100万円を請求することも可能です。

なお、①、③の場合には以下の点に注意しましょう。

二重取りに注意する

例えば、不貞慰謝料が100万円だとして、配偶者から100万円を受け取った場合は、不貞相手から慰謝料を受け取ることは出来ません。配偶者と不貞相手双方に慰謝料を請求する場合には、受け取る慰謝料額の合計が100万円を超えないようにする必要があります。

求償権について

不貞慰謝料が100万円の場合、不貞慰謝料は配偶者と不貞相手の双方が支払い義務を負うため、慰謝料100万円全額を不貞相手が支払った場合、配偶者の負担分を肩代わりしたことになり、その分を不貞相手は配偶者に請求することができます。これを求償権といいます。

不貞行為に対する慰謝料の二重取りについては、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

不倫慰謝料は相場より増減する可能性がある

不貞慰謝料は、さまざまな要因によって、相場よりも増減することがあります。
ここからは、慰謝料が増額するケースと減額するケースについて見ていきましょう。

増額するケース

不貞慰謝料が増額するのは、以下のようなケースです。

  • 不貞行為がきっかけで別居・離婚した
  • 婚姻期間が長い
  • 不貞期間が長い
  • 不貞の回数が多い
  • 不貞行為の被害者が精神疾患を患った
  • 夫婦に未成年の子供がいる、子供の人数が多い
  • 不貞相手が結婚していることを知っていた
  • 不貞相手が不貞行為により妊娠・出産した
  • 嫌がらせなど不貞以外にも悪質な行為がある

夫婦の婚姻期間が長い場合は、長年にわたり築き上げてきた、安定した家庭内の平和が不貞行為によって破壊されることになるから、精神的苦痛は大きいとして、慰謝料の増額要素になります。

また、夫婦に子供がいる場合は、家庭内の平和が破壊されることによる子供への影響も大きいことから、慰謝料が相場よりも高くなります。

減額するケース

不貞慰謝料が減額するケースには、以下のような要因があります。

  • 不貞行為がきっかけで夫婦が別居・離婚に至っていない
  • 婚姻期間が短い
  • 不貞行為の期間が短く、回数が少ない
  • 夫婦に子供がいない
  • 不貞行為をしたことを配偶者や不貞相手が深く反省している
  • 社会的制裁を受けている
  • 不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた

婚姻期間や不貞期間が短い場合には精神的苦痛が比較的小さいとして慰謝料が減額される可能性があります。

不貞行為の慰謝料相場に関する判例

実際の裁判で不貞行為による慰謝料が相場よりも高額になった判例と、相場よりも低額になった判例をご紹介します。

【不貞慰謝料が相場よりも高額になった判例】

事案 妻に対し不貞行為や暴力を振るい、離婚および慰謝料請求を行った事案
概要 夫は婚姻後も浮気が絶えず、自宅に女性を連れ込み長年にわたって不貞行為を続けていました。また、些細な事でも気に入らないことがあれば、妻に対し暴力を振るい、包丁を投げつけるときもありました。
裁判所の判断 裁判所は、以下のような事情から、妻の精神的苦痛に対し慰謝料1000万円との判決を下しました。
①夫に反省の態度が全くみられないこと
②婚姻関係が破綻するに至った経緯に妻の落ち度が見当たらないこと
③妻が長年にわたり、夫の度重なる不貞行為や暴力に耐えてきたこと
参照 岡山地方裁判所 平成15年2月18日 判決

【不貞慰謝料が相場よりも低額になった判例】

事案 夫の不貞相手に対して妻が不貞慰謝料を請求した事案
概要 夫婦は婚姻後比較的円満に生活していましたが、夫の単身赴任をきっかけに関係が悪化していきました。夫は妻に離婚を切り出していましたが、妻は離婚に応じず、夫の不貞相手に対し慰謝料を請求しました。
裁判所の判断 妻は夫と不貞相手との不貞行為により精神的苦痛を受けたことは認められるが、不貞相手と夫が交際を開始したことが明らかな時点で、夫婦は婚姻関係の破綻の危機に瀕していたことを考慮し、妻の精神的苦痛に対する慰謝料は40万円との判決を下しました。
参照 東京地方裁判所 平成30年1月23日 判決

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請求できる不倫慰謝料の相場は弁護士へ相談がオススメ

不貞行為が発覚した場合、被害者は深い悲しみを感じると思いますが、不貞行為があったからといって必ず慰謝料相場の金額を請求できるわけではありません。
慰謝料の相場はあくまでも目安の金額であり、実際に請求できる金額は個別の事情により異なります。

ご自身のケースで、不貞慰謝料をいくら請求できるのか、相場を知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、ご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、慰謝料の相場はどのくらいかを精査するだけでなく、増額・減額要素の判断が可能です。

不倫による慰謝料の増額に成功した弁護士法人ALGの解決事例

粘り強い交渉の結果、夫と不貞相手双方から慰謝料と財産分与を含む450万円を勝ち取った事例

【事案の概要】

依頼者は夫が他の女性と不貞関係を持っていたことが発覚したため、問い詰めたところ離婚を切り出されました。そのため、夫と不貞相手に慰謝料請求をし、財産分与を含め夫の責任を問う方向で、当事務所に交渉を依頼されました。

【弁護士活動】

夫側にも弁護士がつき、慰謝料数10万という低額な提案をされたため、担当弁護士は財産分与を含め、解決金額を増額できるよう粘り強く交渉しました。
また、不貞相手に対しても、不貞行為について責任追及を進めました。

【結果】

夫からは、慰謝料100万円、財産分与250万円の合計350万円を受け取り、不貞相手からは、慰謝料100万円を受け取ることができ、ご依頼前の提示額400万円よりも50万円の増額に成功しました。

不誠実な対応を続ける配偶者に対し調停を申し立て、不貞慰謝料100万円→200万円の増額に成功した事例

【事案の概要】

依頼者は、相手方である夫が不貞行為をしていることが発覚し別居を始めました。相手方より、慰謝料や財産分与を含め100万円を支払うとの条件で離婚の申し出をされましたが、依頼者としては別居開始後から婚姻費用が支払われていないことや不貞行為で不誠実な対応をされ続けていたこともあり、離婚条件の金額に納得できない状況でした。
そのため、慰謝料や財産分与についての協議を当事務所に依頼されました。

【弁護士活動】

相手方は不貞行為を認めているものの、不誠実な対応を繰り返し、さらには協議中に無職になったため当初支払った婚姻費用以上には支払いが不可能である旨を主張していました。
担当弁護士は、交渉では合意が難しいと考え、調停を申し立てることにしました。
調停では、相手方の生活状況を踏まえ、現在無収入であっても稼働能力は存在することや、不貞関係がまだ終わっていないことを説明し、相手方の不誠実な態度を指摘しました。

【結果】

結果として、以下のように、合計300万円を支払うとの内容で調停が成立しました。

  • 不貞慰謝料として200万円を支払う
  • 離婚に伴う解決金100万円(婚姻費用および財産分与を含む)を支払う
離婚問題を弁護士に依頼するメリット

不倫・浮気の慰謝料は相場より増額する可能性があります。弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

不倫や浮気など不貞行為は、被害者の心を深く傷つける行為であり、その精神的苦痛に対し慰謝料を請求できます。

しかし、ご自身のケースではどのくらいの慰謝料を請求できるのか、増額する要素はあるのかなど、法律に詳しくなければわからないことも多くあるでしょう。

不貞行為の慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、慰謝料の相場についてお伝えさせていただきます。

また、弁護士は代理人として配偶者や不貞相手に対し慰謝料の交渉を行うことができます。不貞行為を知ってしまった悲しみだけでなく、慰謝料を請求することはご相談者様の精神的負担が大きくなってしまいます。

少しでもお悩みの場合は私たちがお力になります。一度ご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。